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【自転車等の微罪処分】微罪処分ってなんですか?
微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇自転車盗で微罪処分◇
吹田市に住む会社員のAさんは、最寄りの駅まで自転車を使って通勤しています。
1ヶ月ほど前、出勤の際、駅の駐輪場に自転車をとめたのですが、帰宅時に駐輪場に来ると自転車が盗まれてなくなっていました。
そして近くの交番に被害届を出して歩いて帰宅している途中に、たまたま通りかかったマンションの敷地に、鍵をしていない自転車を見つけたAさんは、そのままその自転車を盗んでしまいました。
それから1カ月間、盗んだ自転車を使って通勤を続けていたのですが、昨夜、帰宅途中に無灯火だったことから大阪府吹田警察署の警察官に声を掛けられ、そこで盗んだ自転車に乗っていることが発覚してしまいました。
警察官からは「微罪処分にする。」と言われました。
(フィクションです)
◇他人の自転車を盗むと◇
路上や、駐輪場に止めてある他人の自転車を盗む行為は
①窃盗罪
②占有離脱物横領罪
の何れかに該当する場合がほとんどです。
窃盗罪(刑法第235条)
窃盗罪は、人の物(財物)を盗むことで、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
占有離脱物横領罪(刑法第254条)
占有を離れた他人の物(財物)を横領することで、その法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」です。
◇窃盗罪と占有離脱物横領罪の違いは◇
「他人の自転車を盗む」という行為であっても、窃盗罪が適用される場合と、占有離脱物横領罪が適用される場合があります。
その違いを簡単に説明すると、盗んだ物(財物)の占有が所有者等の管理者にあるかないかで適用罪名が変わってきます。
自転車等を例にすると、持ち主が置いている自転車を直接盗むと「窃盗罪」となり、持ち主が置いた自転車を、第三者が他に移動させて、そこから自転車を盗むと「占有離脱物横領罪」となるのです。
◇微罪処分とは◇
警察が取り扱う刑事事件の中で、最も多いのは刑法犯犯罪だと言われていますが、その中でも特に多いのが自転車盗事件です。
適用される罪名は上記のとおり「窃盗罪」と「占有離脱物横領罪」の何れかになりますが、自転車盗事件を、他の刑事事件と同じように処理していたのでは警察の処理が追いつきません。
そのため、一定条件を満たした場合に適用されるのが「微罪処分手続き」で、この手続きは、正規の刑事手続きに比べると非常に簡略化されており、懲役刑や罰金、科料といった刑事処分が科せられることもありませんし、検察庁から呼び出されることもほとんどありません。(警察の捜査を終えると検察庁に報告されるが、正規の送致手続きは取られない。)
◇微罪処分の条件とは◇
それでは微罪処分の条件とはどのようなものなのでしょうか。
大阪地方検察庁検事正の指示によりますと
①成人事件であること
②常習犯でないこと(過去10年間に同種の前科、前歴がないこと)
③逮捕されていないこと
④告訴、告発若しくは自首事件でないこと
⑤被害額がおおむね2万円以下の事件であること
が最低条件とされています。
◇刑事事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、お気軽に弊所までご相談ください。
万引きが事後強盗に
万引きが事後強盗に
事後強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
大阪府豊中市に住むAさんは、近所のコンビニ買い物に行きましたが、店内で商品を見ている時に財布を自宅に忘れてきたことに気付きました。
店員がレジカウンターの中で作業をしており、他の客がいなかったことから「このまま商品を万引きしてもばれないだろう」と万引きすることを思いついたAさんは、弁当と缶チューハイを上着に隠して店の外に出ました。
しかし、事務所で防犯カメラを見てた店員がAさんの犯行に気付いたらしく、Aさんはコンビニのすぐ近くで店員に腕を掴まれました。
Aさんは、逮捕を免れるために、この店員の顔を殴って自宅に逃げ帰りましたが、その日の夜に自宅を訪ねてきた大阪府豊中警察署の警察官に事後強盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
事後強盗罪~刑法第238条~
窃盗の既遂又は未遂の犯人が
①犯行後に、窃盗品を取り返されるのを防ぐために
②逮捕を免れるために
③罪跡を隠滅するために
の何れかの目的で、犯行を抑圧するに足りる程度の暴行、脅迫をすれば「事後強盗罪」となります。
事後強盗罪は、刑法第238条に定められた法律で、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が法定刑として定められています。
~主体~
上記したように、事後強盗罪の主体となるのは窃盗犯人に限られます。
窃盗行為が既遂に達することまで必要とされませんが、少なくとも窃盗の実行に着手していなければなりません。
今回の事件では、Aさんが、支払いの済んでいないコンビニの商品を店外に持ち出している時点で窃盗(万引き)行為は既遂に達しているので、Aさんは事後強盗罪の主体となり得ます。
~目的~
事後強盗罪は
①盗品を取り返されるのを防ぐ②逮捕を免れる③罪跡を隠滅する
の何れかの目的で、暴行、脅迫を加えることで成立する犯罪で、いわゆる目的犯です。
①盗品を取り返されるのを防ぐ
窃盗によって得た財物を、被害者等に取り返されるのを防ぐことです。
②逮捕を免れる
正に、Aさんの行為がこれに当たります。
窃盗犯人が一時的に捕まってしまったとしても、その身体拘束の状態から逃れるために暴行、脅迫を加えることです。
③罪跡を隠滅する
後日、窃盗犯人として捜査機関に検挙されることになる物証等を隠滅する意図で、他人に暴行、脅迫を加えることです。
例えば、万引き犯人が逃走する際に、自身の身分証の入った財布を店員に取り上げられてしまった場合、この財布を取り返すために店員に暴行、脅迫を加えれば、これに当たります。
居直り強盗
「居直り強盗」は、窃盗の最中に被害者に気付かれたために、その目的(窃盗の目的)を達するために被害者に暴行、脅迫を加える犯罪です。
一見すると居直り強盗は、事後強盗罪のように思われますが、居直り強盗犯は上記3つの目的で被害者に暴行、脅迫するのではなく、あくまで財物の奪取が目的ですので、事後強盗罪ではなく、刑法第236条に規定されている強盗罪が適用されます。
事後強盗罪の成立要件
事後強盗罪は、法的には強盗罪と同一だと考えられています。そのため、財物奪取と暴行、脅迫の間には密接な関連性がなければなりません。
原則として、窃盗行為と、暴行、脅迫が行われたことには、時間的、場所的な接着性が要件となりますが、多少の時間的、場所的隔離がある場合であっても、窃盗の現場の継続的延長があるとみられる状況の下で暴行、脅迫が行われた時は、事後強盗罪が成立する可能性があります。
~「既遂」「未遂」の基準~
事後強盗罪の「既遂」「未遂」の判断は、窃盗行為が既遂に達しているかどうかで判断されます。
ですから、万引きしようとした窃盗未遂犯が、店員に捕まりそうになって、店員に暴行して逃走した場合だと、逮捕を免れるという目的は達していますが、窃盗行為が未遂なので事後強盗未遂罪となります。
ちなみに、暴行によって相手に傷害を負わせた場合は、強盗致傷罪(刑法第240条)が適用されます。
大阪府豊中市の刑事事件でお困りの方、事後強盗罪でお困りの方は、大阪で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
タクシー強盗
タクシー強盗
強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市中央区に住む会社員のAは繁華街で飲んでおり、帰りはタクシーで帰ることにしました。
しかし、Aはタクシーの運転手の運転や態度が気に入らず、目的地に着いたときに「こんな運転に金が払えるか」と言ってタクシーを降りようとしました。
運転手がAにお金を払ってもらおうと引きとめると、Aは運転手に対して、殴る蹴るといった暴行を加え、タクシー料金を払わずにそのまま帰ってしまいました。
運転手はすぐに大阪府南警察署に通報し、Aは強盗の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが連れていかれてしまったAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
強盗罪
タクシー強盗といえば、タクシーの売上金を奪うことを想像するかと思いますが、今回の事例のAのようにタクシー料金を踏み倒したような場合にも、強盗罪が成立する可能性があります。
強盗罪は刑法第236条に規定されており、暴行又は脅迫を用いて財物を強取した者について「5年以上の有期懲役」という罰則を規定しています。
そして、第236条第2項では、財産上の利益についても強盗罪が成立する旨が規定されています。
今回のAのようにタクシーなどの料金の支払いを免れたという場合はもちろん、債権を免れるために暴行脅迫を用いた場合でも強盗罪が成立する可能性があるのです。
強盗罪における暴行脅迫の程度についてですが、これは相手の反抗を抑圧するのに足りる程度であるとされています。
相手の反抗を抑圧するに至らなかった場合には強盗罪ではなく、恐喝罪が成立する可能性が高いでしょう。
財産上の利益については、詐欺罪や恐喝罪についても規定されていますが、窃盗罪にはこの財産上の利益に関する規定がないため、利益窃盗は不可罰となります。
強盗罪の弁護活動
強盗罪は「5年以上の有期懲役」と罰金刑が規定されていない非常に重い罪となっています。
罰金刑の規定がないということは、起訴されてしまうと刑事裁判が開かれることになり、無罪を獲得しない限り、よくても執行猶予ということになってしまいます。
また、今回のAの暴行により、タクシーの運転手が怪我を負ってしまっているとすれば強盗致傷になってしまう可能性もあります。
強盗致傷罪は刑法第240条に規定されており、「無期又は6年以上の懲役」が規定されています。
また、強盗致傷罪で起訴されてしまうと裁判員裁判の対象事件となってしまいます。
そのため、強盗罪の疑いをかけられていたり、強盗をしてしまったかもしれないという方はすぐに弁護士に相談するようにしましょう。
また、ご家族が強盗罪やその他の刑事事件で逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用するようにしましょう。
初回接見
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。
派遣された弁護士は逮捕されている方から事情を詳しくお伺いし、今後の見通しや取調べのアドバイスをお伝えします。
また、ご依頼いただいた方からの伝言も可能な範囲でお伝えすることができます。
そして、ご依頼いただいた方に報告させていただき、その後弁護活動をご依頼いただくことになれば、身体解放に向けた活動を含め、より良い結果を得ることができるように全力で活動していきます。
初回接見や初回無料での対応となる法律相談はご予約制となっておりますので、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが24時間対応でお電話をお待ちしております。
身内が逮捕されたら弁護士へ
身内が逮捕されたら弁護士へ
身内が逮捕されてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府茨木市に住む主婦のA子は会社員の夫と大学生の息子(21歳)の三人で幸せに暮らしていました。
しかしあるとき、いつも通り家事をしていたA子の下へ大阪府茨木警察署の警察官から電話がかかってきました。
警察官は「息子さんを振り込め詐欺の疑いで逮捕しました。」と告げました。
A子が「そちらに行けば息子に会えますか」と聞くも警察は「すでにこちらにはいないので無理です」と答えました。
A子はさらに詳細を聞こうとしましたが、電話を切られてしまいました。
息子が現在どこにいるかも分からない状況で、どうしてよいか分からなくなったA子は刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話しました。
説明を受けたA子は息子の下へ弁護士を派遣させる初回接見を依頼することに決めました。
(この事例はフィクションです。)
振り込め詐欺
これだけ名前や手口が世の中に発表されていても振り込め詐欺は一向になくならず、その末端である受け子や出し子と呼ばれる役割は、SNSなどでも高額アルバイト、として募集されていたりします。
今回の事例は成人している大学生が逮捕されてしまいましたが、未成年の振り込め詐欺の受け子が逮捕されることも珍しくなくなってきました。
振り込め詐欺で逮捕されてしまった場合、複数の詐欺に関与していると、再逮捕の可能性も高くなってきますので、もしもご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに初回接見のご依頼をいただき、弁護士の見解を聞けるようにしましょう。
逮捕~留置
今回の事例では振り込め詐欺事件で逮捕されていますが、罪名に関わらず警察に逮捕されたら、釈放されない限り逮捕から48時間は警察署の留置場に収容されることになります。
現在大阪府警には、大阪府警本部、所轄警察署(一部の警察署を除く)、女性専用留置施設に留置場があり、何れかの留置場に収容されるのです。
基本的には、事件を捜査している警察署の留置場に収容されますが、共犯事件で逮捕された場合や、すでに留置場の収容人数が定員を超えている場合等は、他の警察署の留置場に収容されることもあります。
今回の事例についても、大阪府茨木警察署で捜査しているようですが、A子の息子は別の警察署の留置場にいました。
※女性の場合は、捜査する警察署に関係なく、女性専用留置施設に収容されます。
拘置所への移送
48時間の留置期間を経て勾留が決定された場合は、勾留状に記載されている留置施設に収容されます。
特段の事情があって拘置所に移送されない限りは、留置期間中と同じ警察署等の留置場に収容されることになるでしょう。
逮捕された方のご家族には、勾留が決定した時点で、裁判所から勾留罪名と勾留場所が記載された「勾留通知」が郵送されてきます。
勾留期間中に他の留置場に移送されることはなく、もし起訴された場合は、起訴から1ヶ月以内ほどで拘置所に移送されることになります。
ちなみに余罪の取調べや、再逮捕され場合は、起訴後も長期間にわたって警察署の留置場に収容されることもあります。
大阪府茨木市でご家族、ご友人がどこにいるか分からないといった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスは、留置先を調査し、逮捕されている方へ、刑事事件に強い専門の弁護士が接見(面会)するサービスです。
初回接見サービスの費用についてのお問い合わせ、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
刺青を見せると恐喝罪
刺青を見せると恐喝罪
恐喝罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
兵庫県伊丹市で建築関係の仕事をしているAは、右肩に派手な刺青を入れていました。
Aは面倒見もよく、昔からの友人に、お金を貸してあげたりもしていました。
しかし、友人は、貸していたお金を返すと約束した日になっても一向にお金を返す気配はありませんでした。
さらに、一月が経っても返済する様子のない友人に我慢の限界が来たAは、友人の家に行くことにしました。
友人は母親と二人で暮らしていましたが、Aが訪れたとき、友人は留守にしており、母親が対応することになりました。
我慢の限界が来ていたAは対応した友人の母親に対して「息子の借金はお前の借金でもあるやろ、つべこべ言わずに払わんかい。」と言って、母親から後輩に貸していた20万円を返してもらいました。
後日、この行為が恐喝罪に当たるとして、兵庫県伊丹警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは逮捕されてしまいました。
なお、被害者である後輩の母親は「刺青が見えたので怖くてお金を支払った。」と警察に証言しているようです。
(この事例はフィクションです。)
恐喝罪
人からお金を脅し取ったら「恐喝罪」となります。
恐喝罪は、刑法第249条に定められた法律で、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
恐喝罪には罰金刑の規定がないので、起訴されてしまうと、無罪を獲得できなければ、執行猶予判決を目指していくことになります。
その弁護活動は、起訴されるまでに被害者と示談し、不起訴処分を得ることが最優先となります。
不起訴処分の獲得のためには、被害者と示談を締結できるかどうかが重要となってきます。
被害者との示談交渉では、経験が重要となってきます。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してご依頼ください。
借金の返済を求めることも恐喝罪に
恐喝罪の客体となるのは、他人が占有する他人の財物ですが、他人が占有する自己の財物であっても、恐喝罪の客体となる場合があるので注意しなければなりません。
今回の事件のように、借金の返済を求めた場合でも、その方法によっては恐喝罪が成立する可能性があるのです。
刺青を見せるのは恐喝罪か
恐喝行為の「手段」は、主に暴行、脅迫です。
そして、その程度は、人に畏怖の念を生じさせる程度、つまり相手が怖いと恐怖を感じる程度だと言われています。(困惑では足りない。)
Aが、友人の母親に申し向けた文言だけでしたら社会一般的に、相手が畏怖するとは考えられませんが、同時に刺青が見えていたとすれば、後輩の母親が感じた恐怖は認められるでしょう。
そして、この恐怖(畏怖)によってAにお金を支払っていたのであれば恐喝罪が成立する可能性が高いです。
兵庫県伊丹市の恐喝事件でお困りの方、恐喝事件を刑事事件に強い弁護士に相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特にご家族が逮捕されてしまったという場合には、迅速な対応が必要となりますので、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
初回接見をご依頼いただけば、逮捕されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣します。
刑事事件では、迅速な対応が後悔のない処分へとつながっていきますので、お早めにお電話ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
詐欺事件の接見禁止解除
詐欺事件の接見禁止解除
詐欺事件の接見禁止解除について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
兵庫県尼崎市に住む無職Aは、振り込め詐欺グループで電話をかけるいわゆるかけ子の役割をしていました。
あるとき、振り込め詐欺の受け子が逮捕されてしまい、そこからAも兵庫県尼崎警察署に逮捕されることになりました。
裁判所から勾留通知が届いてAの逮捕を知った両親は、兵庫県尼崎警察署に勾留されているAに面会に行きましたが、接見禁止のため面会することができませんでした。
状況も分からず、困ったAの両親は、接見禁止の解除に強いと評判の、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼し、弁護活動も依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
振り込め詐欺
警察などがどれだけ注意喚起してもいまだに振り込め詐欺はなくなりません。
そのため、いまだに振り込め詐欺の仕事について、SNSなどで高額バイトや闇バイトとして、募集されています。
受け子や出し子など逮捕のリスクが一番高い役割については、このようなアルバイトが担当しているため、なかなかグループ自体を撲滅することができないのも、振り込め詐欺がなくならない理由の一つです。
今回のAの役割はかけ子と呼ばれる直接相手を騙す役割でした。
受け子や出し子よりも上の役割であるため、処分や取調べについても厳しくなることが予想されます。
詐欺罪は罰金刑の規定がありませんので、起訴されてしまうと無罪を獲得できなければ、執行猶予判決を目指していくことになります。
ただ、振り込め詐欺グループでかけ子をしていると複数の詐欺事件に関与することになりますので、関与した件数や被害額によっては初めて逮捕されたという場合でも、実刑判決が下される可能性も充分にあります。
こういった詳しい見通しに関しては、専門的な知識が必要となりますので、専門家である刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
接見禁止
逮捕されて留置場にいる方と面会する事を接見といいます。
通常であれば警察に逮捕されて48時間以内に検察庁に送致され、送致を受けた検察官が裁判所に勾留請求して勾留が決定すれば、その後は一般の方であっても、勾留場所になっている警察署で勾留されている方と面会することができます。
しかし勾留と同時に裁判官が接見禁止を決定する場合があり、その場合は、家族であっても面会することができません。
これを接見禁止といいます。
接見禁止の解除
今回の事例の振り込め詐欺のように、組織的背景のある事件、共犯者がいる事件、逮捕容疑を否認している事件等では接見禁止になりやすいと言われていますが、これは、事件の関係者と通謀することを避けるためなので、家族等にその様なおそれがない場合は、家族等だけでも接見禁止を解除することが可能です。
家族等の接見禁止を解除するには、勾留されている被疑者の刑事弁護人が、接見禁止を決定した裁判官に対して文書で、接見禁止の解除を申請する必要があります。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、様々な事件で接見禁止の解除に成功した実績があります。
兵庫県尼崎市で接見禁止の解除に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご家族、ご友人が尼崎市の詐欺事件で警察に逮捕された方、勾留された方の接見禁止を解除したい方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見、初回無料での対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
車上ねらい事件に強い弁護士
車上ねらい事件に強い弁護士
車上ねらい事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住むAは、ある日の深夜、大通りから一本入った細い裏路地の駐車場に侵入し、駐車していた車の窓ガラスを破り、中にあったビジネスバックや現金などを盗みました。
その駐車場には防犯カメラが設置されており、後日、防犯カメラ映像をもとに、Aは大阪府天満警察署によって車上ねらいによる窃盗の罪で逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたと聞いたAの両親は刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
車上ねらい
車上ねらいと言えば、駐車場のいたるところで「車上ねらい注意」といった看板をよく見かけると思います。
車上荒らしとも呼ばれ、今回の事例のように車内にある現金や金目の物だけでなく、カーナビやタイヤのホイールなど車の部品が盗まれてしまうこともあります。
警察や自治体もその対策に追われており、駐車場の管理者に対して、防犯カメラやセンサーライトを設置するよう啓蒙活動を行ったり、自動車の所有者に対しても、自動車盗難警報機の取り付けや、車の中には金品を決して放置しないなどの広報を行ったりしています。
しかし、車上ねらいを敢行する人は衝動的な犯行というよりも、計画的な犯行の場合が多いので、ドライバー1本あれば、30秒で車の窓ガラスを割り、中のものを窃取することができると言われています。
最近では、車に乗りながら獲物を探し、30秒で車上ねらいを敢行し、すぐに車に乗って逃げるといった事例もあるため、警察官が現場臨場するときには既にもぬけの殻といった状態ばかりらしいです。
そのため、現行犯で逮捕されるよりも今回の事例のように後日、逮捕される可能性の方が高いといえるでしょう。
弁護活動
今回の事例のAは車上ねらいで逮捕されてしまいました。
逮捕されてしまった場合、弊所では、弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っております。
初回接見サービスでは、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣し、事件の内容を詳しくお伺いしたうえで、今後の見通しや刑事事件の流れ、弁護活動の例などを示し、ご依頼いただいた方へご報告させていただきます。
そして、弁護活動をご依頼いただけば、身体解放に向けた活動を行っていきます。
さらに並行して被害者との示談交渉を行っていき、不起訴処分の獲得に向けて活動していきます。
身体解放がかなわなかった場合、示談交渉までも時間制限があることになります。
逮捕され、勾留されてしまった場合、最大で20日間の身体拘束の後、基本的に検察官が起訴不起訴の判断を行います。
この検察官の判断の前に示談を締結することで不起訴処分の可能性があるので、示談交渉には、迅速な対応が求められます。
このような示談交渉は、刑事事件に強く、示談交渉の経験も豊富な弁護士に依頼するようにしましょう。
示談交渉は経験が大切になりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
車上ねらいなどの窃盗事件を含む刑事事件の取り扱いに優れた成果を残している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、迅速な対応を心掛け、依頼者様の負担をできるだけ軽減し、納得のできる解決を常に目指していいます。
車上ねらいによって逮捕された、または窃盗などの刑事事件弁護に長けた弁護士をお探しの方は、弁護士あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
弁護士を派遣させる初回接見、初回無料対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
振り込め詐欺事件で示談に臨む弁護士
振り込め詐欺事件で示談に臨む弁護士
振り込め詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府茨木市に住む大学生のA(20歳)がバイトを探していたところ、SNSで高額な収入をもらえるアルバイトを見つけました。
Aは怪しいとは思いながらも高額な報酬に釣られて、振り込め詐欺の「受け子」として被害者から現金を受け取りました。
しかし、Aはその後大阪府茨木警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたと聞いたAの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士を派遣させるため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見サービスを依頼しました。
弁護士の接見で、Aは反省し、振り込め詐欺の被害者に対しても謝罪を述べて賠償したいと考えていることが分かり、Aの両親も納得して、警察対応や示談交渉を含めた弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
詐欺罪
刑法第246条には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」とあります。
また、組織的な詐欺事件の場合、いわゆる組織犯罪処罰法が適用される可能性があり、その場合は「1年以上の懲役」と思い罰則が規定されています。
詐欺が成立するには4つの要件があります。
①犯人が相手から財物を奪い取るために相手を騙していること
②欺罔行為によって、相手が告知された内容を事実と誤信すること
③誤信した被害者から、加害者に対して、財物(金品など)を交付すること
④被害者の処分行為によって、実際に被害者から加害者に財物が移転すること
この4点に因果関係がある必要があります。
つまり、犯人が被害者を騙した事により、被害者がこれを信じて財物を処分し、犯人がこれを得るという構図になることで詐欺罪が成立します。
弁護活動
今回の事例のAの場合、本人は詐欺行為を認めている為、弁護士を通じて早期に被害者に対する被害弁償や示談交渉進めることが重要と言えます。
Aは自らの罪を認め、被害者に対する謝罪の気持ちを持っている為、このことを被害者に伝えることで、示談の成立及び、それに伴う釈放や不起訴処分に繋がる可能性が上がります。
ただ、振り込め詐欺の被害者は処罰感情が高い傾向にあり、示談交渉は難しくなることが予想されます。
被害者からすれば、一度騙された相手ということもあり、加害者本人やその家族からの交渉が信頼できない可能性は高いでしょう。
このような困難な示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
さらに、たとえ示談が締結できなかったとしても、供託や贖罪寄付といった手段で反省を示し、その事実をふまえて検察官、裁判官と交渉していくことで最善の結果を導けるように努めます。
振り込め詐欺を含む詐欺事件では、被害額や被害件数、組織的なものであればどのような役割だったか等ひとりひとりの状況によってその見通しは変わってきますので、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件を専門に扱い、逮捕、勾留等された方への身体解放に向けた活動や、被害者への示談交渉を行い、不起訴処分獲得に向け尽力致します。
大阪府で振り込め詐欺をはじめとした詐欺罪でお困りの方、またはそのご家族の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
恐喝事件で少年の更生を支える弁護士
恐喝事件で少年の更生を支える弁護士
少年の恐喝事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区の大学に通うA(19歳)は、友人(18歳)にお金を貸していました。
しかし、すぐに返すと言っていたのに、お金を貸していた友人はなかなかお金を返してくれませんでした。
3か月後、我慢の限界が来たAは、友人に対して、「金を返さないと痛い目にあわせるぞ」等と脅し、お金を返してもらいました。
友人は、Aにお金を脅し取られたとして、大阪府天満警察署に被害届を提出しました。
後日、警察官がAの自宅に訪れ、Aは恐喝の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの両親はAの早期の学校復帰と更生を望み、少年事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです)
恐喝罪
恐喝とは,相手方に対して,その反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫または暴行により相手方を怖がらせ、財物を交付させることや、財産上の利益を処分させることをいいます。
いわゆる「かつあげ」も恐喝の一種です。
恐喝罪は刑法249条に規定されており、恐喝罪で起訴されて有罪が確定すると、「10年以下の懲役」が科されることになります。
今回の事例のAは、もともと友人にお金を貸しており、なかなか返さない友人にも落ち度があり、強く迫られただけだと感じる方もおられるかもしれません。
しかし、相手にお金を貸しているからといって、その取り立てのために相手を脅してお金を回収することは、社会通念上一般に許容すべきものと認められる程度を逸脱しているとされ、どれだけお金を貸していたとしても、回収額全額について恐喝罪が成立してしまいます。
少年事件に強い弁護士
少年による恐喝事件においても、被害者の方と示談をすることは弁護士の弁護活動において重要です。
警察に被害届が提出される前であれば、被害届の提出をしないでもらうことで、警察の介入を阻止して事件化を防ぐことができるかもしれません。
また、今回の事例のように既に警察が介入している状態であっても、少年による恐喝事件においては、示談をすることによって、審判不開始や不処分、保護観察処分を獲得する可能性を高めることができます。
今回の事件の場合、友人も未成年ですので、示談交渉の相手方については、基本的にその保護者と行っていくことになります。
また、今回のAは19歳と成人してしまうまで時間がありません。
審判開始前までに20歳を迎えてしまうと年齢超過により、家庭裁判所から検察庁へ逆送されることになり、成人と同じ刑事手続きとなってしまいます。
成人と同じ手続きとなりますので、刑罰を受けることになってしまうと前科が付いてしまうことになりますし、公開の裁判を受けることになります。
少年審判は公開のものではありませんし、出された処分についても前科とはなりませんので、できるだけ少年手続きで事件を終了させた方がよいでしょう。
そのためにも、少年事件に強い弁護士を選任し、適切で迅速な手続きを捜査機関等に求めていくことが有効となるでしょう。
少年事件に強い弁護士にいち早く相談することで、少年の更生のためのサポートを得ることができ、早期の学校復帰・社会復帰を目指せます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件並びに少年事件を専門に扱い、少年の更生に向けた弁護活動に尽力いたします。
大阪府でお子様が恐喝罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料の法律相談、弁護士を派遣させる初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
誤振込みのお金を引き出し逮捕
誤振込みのお金を引き出し逮捕
誤振込みのお金を引き出した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪市平野区に住む大学生のAさんは、アルバイトの給料が振り込まれているかどうか確認するため、銀行の普通預金通帳をATM機に挿入し印字させたところ、本来、4万円振り込まれるはずのところ40万円が振り込まれていました。
Aさんは、これを見て間違って振り込まれたものだと気づきましたが、そのまま自分のものにしてしまおうと思い、再度、通帳をATM機に挿入して現金40万円を引き落としました。
すると、後日、Aさんは大阪府平野警察署から窃盗罪で出頭するよう電話を受けてしまいました。
Aさんは何のことかわからず出頭すると、先日の誤振込みで現金を引き出した件であることを教えてもらいました。
Aさんとしては一刻もはやく弁償して事件を解決したいと思っていますが、誰に、どうすればよいのかわからず、両親とともに刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです。)
~ 誤振込み ~
誤振込みとは、振込者本人や銀行側の手違いにより、本来振込みの相手方ではない人の預金口座に誤って振込みをすること、あるいは本来振り込むべきではない額を誤って振り込むこと、をいいます。
本当にこんなことが起きるのかと思うのですが、現在は、インターネット上でボタン一つで振込みを行うことができますので、振込先や振込額をよく確認しないまま振り込んでしまう、というケースが考えられます。
~ 誤振込みがあった場合の対応 ~
では、銀行から誤振込みがあった場合、振込みを受けた受取人(Aさん)はどのように対応すればよいのでしょうか?
この点、判例(最決平成15年3月12日)は、
銀行にとって、払戻請求を受けた預金が誤った振込みによるものか否かは、直ちにその支払に応ずるか否かを決する上で重要な事柄であるといわなければならない。
これを受取人の立場から見れば、受取人においても、銀行との間で普通預金取引契約に基づき継続的な預金取引を行っている者として、自己の口座に誤った振込みがあることを知った場合には、銀行に上記の措置を講じさせるため、誤った振込みがあった旨を銀行に告知すべき信義則上の義務がある
としています。
つまり、誤振込みに気づいた場合は、まず、
銀行に誤振込みがありました
と告知する(知らせる)必要があります。
~ 知らせずに引き出すと? ~
上の判例は、銀行に誤振込みを知らせずに引き出した点について、
誤った振込みがあることを知った受取人が、その情を秘して預金の払戻しを請求することは、詐欺罪の欺罔行為に当たり、また、誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たるというべきであるから、錯誤に陥った銀行窓口係員から受取人が預金の払戻しを受けた場合には、詐欺罪が成立する
と判断しています。
判例の事案は、直接、窓口で引き出した事案で、騙される人(窓口の人)が存在する事案でした。
他方、今回の事例のようにATM機を使って引き出した場合は騙す対象(人)が存在しませんから詐欺罪ではなく窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性があるというわけです。
また、ATM機を使って自分の口座等に振り替えをした場合は電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
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