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MDMAを密輸 麻薬特例法違反・関税法違反で逮捕

2024-02-18

MDMAを密輸 麻薬特例法違反・関税法違反で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例

大阪府寝屋川市に住んでいるAさんは、インターネットを通じ、外国からMDMAを国際郵便で輸入できるということを知りました。
Aさんは、「MDMAを密輸して売りさばいて稼いでいこう」と思い立ち、インターネットを経由して外国の売人と連絡を取り、自分あての国際郵便でMDMAを送ってもらいました。
しかし、荷物が関西国際空港に到着した際、近畿厚生局麻薬取締部と大阪税関の検査で荷物の中身がMDMAであることが発覚。
Aさんは、近畿厚生局麻薬取締部に麻薬特例法違反関税法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんと離れて暮らしていたAさんの両親は、Aさんが逮捕されたことを知り、Aさんの力になれないかと考え、弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)

MDMAの密輸で成立し得る犯罪

MDMAとは、合成麻薬のことで、その所持や使用は麻薬取締法という法律で禁止されています。
MDMAは、見た目はカラフルな錠剤であることが多く、特に若者などが軽い気持ちで手を出してしまいやすいと言われています。

今回のケースのAさんは、そのMDMAを販売する目的で外国から国際郵便を利用して密輸したようです。
こうした場合に成立し得る犯罪は、Aさんの逮捕容疑にもなっている、麻薬特例法違反と関税法違反の他、麻薬取締法違反が考えられます。

そもそもMDMAは、先ほど触れたように麻薬取締法によって所持や輸入が禁止されています。
ですから、MDMAの密輸についても、麻薬取締法違反となることが考えられます。

麻薬取締法第65条
第1項 次の各号の一に該当する者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
第1号 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第69条第1号から第3号までに該当する者を除く。)
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

「ジアセチルモルヒネ」とは、いわゆるヘロインのことを指し、MDMAなどはそれ以外の麻薬として規制を受けています。
ですから、今回のAさんのようにMDMAを販売する目的=営利の目的で密輸したような場合には、まずは麻薬取締法第65条第2項に違反する罪の成立が考えられます。

しかし、この麻薬取締法違反のケースのうち、特定の事情に当てはまる場合には、今回登場した麻薬特例法という法律に違反することになります。
麻薬特例法とは、正式名称を「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」という法律のことを指しています。

例えば、麻薬特例法には、以下のような条文が定められています。

麻薬特例法第5条
次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第八条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
第1号 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2(所持に係る部分を除く。)、第65条、第66条(所持に係る部分を除く。)、第66条の3又は第66条の4(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。

麻薬特例法第5条第1号の対象には、先ほどMDMAの輸入で成立するだろうとした麻薬取締法第65条の条文も含まれていますから、MDMAの輸入が「業として」行われた場合にはこの条文に違反する可能性が出てくるということになります。
「業として」とは、大まかにいうと反復継続してこれを行うことを指します。
「業として」MDMAの輸入が行われていたのかどうかは、これまで輸入行為が繰り返されてきたのかどうか、今後も継続される予定があったのかどうか、計画性はあったのかどうか、組織的犯行だったのかどうかといった様々な事情から判断されることになります。

これらに加えて、MDMA密輸事件では、関税法違反という犯罪が成立すると考えられます。
関税法は、関税に関連した手続や貨物の輸出入など、税関手続きに関することを定めた法律です。
適正な税関手続のために、関税法の中では輸入してはいけないものを定めています。

関税法第69条の11第1項
次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
第1号 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒剤取締法にいう覚醒剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

前述のとおり、麻薬取締法などでもMDMAなどの麻薬といった違法薬物の輸入に関する禁止が定められていますが、関税法でもMDMAなどの違法薬物を輸入することは禁止されています。
そして、この輸入の禁止に違反した場合には、以下の条文に該当します。

関税法第109条
第1号 第69条の11第1項第1号から第6号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第3号 前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
第4号 第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、5年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

こうしたことから、MDMA密輸事件では、麻薬取締法違反あるいは麻薬特例法違反と関税法違反が成立し得るということになるのです。
違法薬物の密輸事件、特に営利目的で行われた密輸事件は、設定されている刑罰が重いこともあり、刑事裁判に向けて十分な準備が必要とされます。
だからこそ、早めに弁護士に相談し、刑事手続の始まりから入念に弁護活動に取り組んでもらうことが大切でしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、MDMA密輸事件などの薬物事件にも、刑事事件を数多く取り扱う弁護士が対応します。
逮捕された方には、初回接見サービスをご利用ください。

覚醒剤取締法違反(所持)で起訴 保釈について

2024-01-31

覚醒剤取締法違反(所持)で起訴され、勾留による身体拘束が長期化することが見込まれる事件を参考に、保釈請求により身体拘束からの解放を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

 大阪市東住吉区在住の会社員男性A(23歳)は、知人から譲り受けた覚醒剤を「いつか使おう」と思って自宅に隠し持っていたところ、知人が覚醒剤取締法違反いがしで逮捕され、その供述により、Aの自宅に大阪府東住吉警察署の捜索が入りました。
 隠し持っていた覚醒剤が発見されたAは、覚醒剤取締法違反(所持)の容疑で逮捕・勾留された後、覚醒剤取締法違反(所持)で起訴され、引き続き勾留されています。
 Aの母Bは、Aの心身を案じ、身体拘束を早く解けないかと、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです。)

覚醒剤取締法違反(所持)と身体拘束

 覚醒剤の所持は、10年以下の懲役に処するとされている重大犯罪です(覚醒剤取締法41条の2第1項)。

 覚醒剤取締法違反などの薬物事件は、先に述べたように重大犯罪であるため、警察からの出頭要請に応じないなど逃亡を図るおそれが高く、また売人等の事件関係者との口裏合わせや、薬物を使用するための器具類の破棄等の罪証隠滅の恐れがあるとして、逮捕され、勾留(最大20日間)される可能性が高いです。

 また、身体拘束を受けたまま起訴された場合、基本的には、判決が出されるまで、身体拘束が継続することになります。起訴されてから判決が出るまでの期間は、場合によっては数か月やそれ以上に及ぶこともあります。

 このように、被告人が長期間の身体拘束を受けることにより、様々な不利益が生ずることになります。
 例えば、被告人に妻と幼い子供がいて、主な収入源が被告人であった場合、被告人だけではなくその家族の生活を維持することが難しくなることや、被告人に持病があり、留置施設でも薬を処方してもらうことはできるものの、より適切な治療を受ける必要があるにもかかわらず、そうした治療を受けることができないこと、などが考えられます。

保釈とは

 そうした不利益を回避するために、保釈という制度があります。保釈とは、保証金の納付等を条件として、勾留の執行を停止し、被告人を身体拘束から解放するものです。
 保釈請求の対象は「被告人」であるため、起訴前の「被疑者」勾留の段階では請求できず、起訴後の勾留の段階で請求が可能となります。

 保釈には、罪証隠滅の相当な疑いがある等の一定の事由に該当しない限り許可される「権利保釈」(刑事訴訟法第89条)と、逃亡・罪証隠滅の恐れの程度や身体拘束による被告人の不利益等を考慮して裁判所の裁量によって許可される「裁量保釈」(刑事訴訟法第90条)の主に2つがあります。

身柄解放のための保釈請求

 権利保釈、裁量保釈いずれにおいても問題となってくるのは、罪証隠滅のおそれです。問題となっている事案において、どのような証拠が考えられ、その証拠を隠すといったことがどれくらい考えられるかを慎重に検討し、罪証隠滅のおそれがないことを具体的に主張する必要があります。
 また、裁量保釈においては、罪証隠滅のおそれのほかに、逃亡のおそれがないことも主張した上で、保釈を認める必要性が高いことを主張していく必要があります。
 どのような点が問題となるか、どのような資料を裁判所に提出する必要があるかは、その事案によって異なりますので、保釈に精通した弁護士に相談する必要があります。

 なお、納付が必要となる保釈保証金は、金額も事案によって異なり、数百万円と高額になることもあります。日本保釈支援協会が行う保釈保証金の立替制度を利用することができる場合もありますので、事案から予想される保釈保証金の金額なども含めて、一度弁護士に相談する必要があります。

刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、覚醒剤取締法違反をはじめとする薬物事件を多数取り扱い、保釈を実現した実績が多数あります。

 ご家族が覚醒剤取締法違反で身体拘束され、保釈請求のことでお悩みをお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部ご相談ください。

大麻リキッドを押収された 逮捕をおそれて帰宅しないと…

2024-01-22

大麻リキッドを押収された方が、逮捕をおそれて帰宅しなかった場合のリスクについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容

無職のAさんは、数日前に大阪ミナミのクラブで知り合った外国人から大麻成分の含有したリキッド(大麻リキッド)を購入しました。
その後Aさんは、大阪府南警察署の管内で、バイクを運転中に交通事故を起こしてしまい、事故処理の際にカバンに入れて隠し持っていた、この大麻リキッドが警察官に見つかり、押収されてしまったのです。
Aさんは、警察官に対して「合法なリキッドだ。」と説明しましたが、警察官からは「これから大麻かどうか鑑定する。鑑定結果によっては逮捕するかもしれない。」と言われ、その日は帰宅することができました。
今後逮捕されることをおそれたAさんは、自宅に戻らず逃亡生活を始めました。
(フィクションです。)

大麻所持罪(大麻取締法違反)

大麻を規制している大麻取締法では、大麻の栽培、輸入・輸出、所持、譲渡、譲受等が禁止しており、違反した場合の罰則が規定されています。
大麻取締法では、大麻を不法に所持することを禁止しており、これに違反した場合は、非営利目的で「5年以下の懲役」の罰則が設けられています。ちなみに、営利目的で所持していた場合には「7年以下の懲役情状によって200万円の罰金を併科」と罰則が厳罰化されています。
かつては大麻所持事件といえば乾燥大麻が大半を占めていましたが、最近はリキッドタイプのものが多く出回っています。
大麻リキッドは、様々な成分が混じっているため鑑定に時間がかかる場合があり、最近は、押収現場での簡易鑑定は行っていないようです。
そのため大麻所持容疑で警察に逮捕される場合は、科学捜査研究所で鑑定がなされて、その結果によって、後日通常逮捕されることになります。

逮捕から逃れるために逃走すると

Aさんのように、警察の逮捕から逃れるために逃走すると、どうなってしまうのでしょうか?
逮捕から逃れるために逃走している事実が発覚すれば、警察は逮捕状を取得して行方を捜査するでしょうし、場合によって指名手配されて顔写真等が世間に公開される可能性もあり得ます。
またいつまで逃げれば逮捕されるリスクがなくなるのかと考えると、それは、時効が成立するまで逃げ切るしかありません。
大麻所持罪(非営利目的)の公訴時効は「5年」ですので、逃走によって逮捕を完全に免れるには、事件が発覚した日から5年間もの長期にわたって逃げ続ける必要があります。
友人や、知人の援助を受けながら逃走した場合は、その友人や知人が犯人隠避罪や、犯人蔵匿罪などといった罪名で逮捕される可能性もあるので注意しなければならないでしょう。

まずは弁護士に相談を

大麻所持事件等の薬物事件でお悩みの方は、まずは刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、こういった刑事事件に関する弁護士のご相談を初回無料で承っておりますので、無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

【速報】大麻に「使用罪」が閣議決定 大麻使用にも刑事罰が…

2023-10-27

【速報】大麻の使用を規制する「使用罪」を設ける改正法案が、先日、閣議決定しました。
この閣議決定によって、大麻の使用が刑事罰の対象となる日はそう遠くないと予想されます。
そこで本日のコラムでは、現在の大麻取締法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

現在の大麻取締法

現在、大麻取締法で規制されているのは、主に大麻の

・所持
・栽培
・譲受、譲渡し
・輸出入

です。
それぞれに、営利目的と非営利目的で罰則規定が異なっており、栽培や輸出入は、非営利目的で「7年以下の懲役」で、営利目的の場合は「10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科」です。
所持や、譲受、譲渡しは、栽培や輸出入よりも罰則規定が軽く設定されており、非営利目的の場合で「5年以下の懲役」で、営利目的の場合が「7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科」となっています。
大麻を巡っては、近年、若年化が社会問題になっており、中学生や高校生が警察に検挙されたり、大学の寮などで、多人数が大麻所持に関わっている事件などが世間を騒がせています。
また最近は大麻の形状が多様化されており、かつては警察に押収される大麻のほとんどが乾燥大麻でしたが、最近では液体(リキッド)タイプのものや、ワックスタイプのものなどが出回っており、インターネットを通じて比較的簡単に入手できることが、大麻のまん延に拍車をかけていると思われます。

大麻の使用罪

今後、大麻の使用罪が新設された場合、その法定刑は「7年以下の懲役」と設定されるようです。
覚醒剤やヘロインの使用罪については「10年以下の懲役」ですので、それに比べると軽い法定刑となります。
さて、どの様にして大麻の使用を裏付けるかはまだ定かではありませんが、他の違法薬物と同じように尿鑑定から裏付けられる可能性が非常に高いでしょう。

薬物事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、薬物事件などの刑事事件の弁護活動を専門にしている法律事務所です。
大麻取締法違反等の薬物事件に関するご相談や、ご家族が薬物事件で逮捕された場合の弁護士派遣については、電話でのご予約、即日対応が可能ですので、無料法律相談初回接見サービスをご希望のお客様は、いますぐフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

大学生が薬物事件で逮捕 接見禁止一部解除を申請

2023-10-03

薬物事件で逮捕された大学生の接見禁止一部解除に成功した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

薬物事件で逮捕された大学生が接見禁止に

大阪府池田市に住む大学生のAさん(19歳)は、薬物事件大阪府池田警察署に逮捕されました。
逮捕された3日後に勾留が決定したころを見計らってAさんの両親がAさんの面会に行ったのですが、Aさんは接見禁止となっており、面会することができませんでした。
(フィクションです)

接見禁止とは

身体の拘束を受けている被疑者・被告人が、弁護人と立会人なく接見し、または書類若しくは物の授受をすることができる権利を「接見交通権」といいます。
接見交通権は法で保障されており、被疑者・被告人の防御のためにも最も重要な権利と言えます。
弁護人以外の者、例えば、被疑者・被告人の家族などとの接見交通については、法令の許容内で許可されます。
通常は、勾留が決定した後から家族などとの一般面会ができるようになります。

しかし、裁判官は、「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があるときは、検察官の請求により、あるいは職権で、接見を禁じ、または授受すべき書類、その他の者を検閲し、その授受を禁じ、もしくはこれを差し押さえることができます。
この決定を「接見禁止決定」といいます。

接見禁止決定が出されると、弁護人以外の者は、身体拘束を受けている被疑者・被告人と面会することはできません。

接見禁止となりやすいケース

すべての被疑者・被告人に接見禁止が付されるわけではありません。
そもそも勾留というのは「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」がある場合に決定するのですが、その中でも、面会することによって、こういった可能性が高くなる場合に接見禁止が決定することがよくあります。
具体的には、複数の関係者が存在する共犯事件だったり、組織的な犯罪入手経路が明らかとなっていない薬物事件は、関係者と通謀する可能性が高いとして、接見禁止となるケースが多いようです。

接見禁止を解除するために

接見禁止が決定してしまうと、家族と面会することはできなくなってしまいます。
身体拘束を余儀なくされ、外界と遮断された環境に長期間いる被疑者・被告人は、ただでさえ精神的なダメージを受けているのに、家族との面会を禁止されることにより、更なる苦痛を強いられることになります。
そのため、家族等事件と関係のない方々との接見禁止を解く活動は非常に重要です。
接見禁止の一部を解除するために、弁護士は、一部解除申立てをすることができます。
これは、裁判官の職権発動を促す申立てです。
つまり、家族に対する部分だけ解除してくださいと裁判官に対してするお願いです。
弁護士の申し立てによって、家族が事件には関係のないことを客観的に証明することができれば、家族との間で接見禁止が一部解除となる可能性はあります。

接見禁止の解除を希望の方は

ご家族が刑事事件を起こし、逮捕・勾留されてお困りの方、接見禁止が出てご家族と面会できずお悩みの方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
無料法律相談初回接見のご予約・お問い合わせは
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覚醒剤取締法における「非営利目的所持罪」と「営利目的所持罪」の違い:成立要件と罰則を徹底解説

2023-09-26

覚醒剤取締法は、危険な薬物である覚醒剤を規制し、その所持や使用、販売等に対する罰則を定める法律です。
そして覚醒剤の所持や使用、譲渡や譲受等の規制行為について、「非営利目的所持罪」「営利目的所持罪」に分けられているのが特徴的です。
本記事では、覚醒剤所持罪の成立要件と罰則の違いを徹底解説します。

非営利目的所持罪とは

非営利目的所持罪は、覚醒剤取締法において、自分自身が使用する目的等、営利目的以外で覚醒剤を所持した場合に適用される罪です。

規定によれば、非営利目的で覚醒剤を所持した場合でも、最大で懲役10年までの刑が科される可能性があります。
ただし、一般的には初犯であれば、実刑判決が下される可能性は非常に低く、ほぼ執行猶予判決となりますが、再犯の場合は、執行猶予が付く可能性は低くなり、場合によっては2回目で実刑判決が言い渡されることもあります。
覚醒剤は依存性が高いことから、再犯率の高い犯罪としても知られており、中には再犯を繰り返し長期懲役の判決が言い渡されることも珍しくありません。

この「非営利目的」とは、簡単に言えば自分で使う目的、または友人に譲るなどの非営利の目的を指します。
しかし、所持量が多いと、たとえ自分で使用する目的でも営利目的所持罪とみなされる可能性があるので注意が必要です。

営利目的所持罪とは

営利目的所持罪は、覚醒剤取締法において、覚醒剤を販売し利益を得ることを目的で所持していた場合に該当する罪です。

この罪の特徴は、非営利目的所持罪に比べて罰則が厳しい点です。
例えば、覚醒剤を営利目的で所持した場合、1年以上の有期懲役が科され、場合によっては最高で500万円の罰金併科されることもあります。

「営利目的」とは、覚醒剤を販売することで金銭を得る目的、または他人に販売するための供給源として所持する目的などが該当します。
この点が非営利目的所持罪と大きく異なります。

また、営利目的か非営利目的かの判断には、所持している覚醒剤の量だけでなく、販売の証拠や状況も考慮されます。
たとえば、大量の覚醒剤を持っている場合や、販売に関する証拠が見つかった場合は、営利目的であると判断される可能性が高いです。

成立要件の違い

非営利目的所持罪と営利目的所持罪の成立要件には明確な違いがあります。
この項目では、その違いについて詳しく解説します。

まず、非営利目的所持罪の成立要件は、主に次の2点です。

覚醒剤を所持している
その目的が非営利(自己使用等など)である
対して、営利目的所持罪の成立要件は、次のようになります。

覚醒剤を所持している
その目的が営利(販売、供与、譲渡など)である

重要なのは、営利目的か非営利目的かという「目的」の違いです。
しかし、「目的」は一般に主観的なものであり、証拠が必要です。
例えば、大量に所持していたり、販売の証拠がある場合、営利目的と判断される可能性が高いです。

さらに、非営利目的所持でも所持量が一定以上の場合、裁判所は営利目的を推定する場合もあります。
このように、成立要件は明確ですが、具体的な判断は多くの要因に依存するため、注意が必要です。

判例に見る非営利目的と営利目的の区別

非営利目的所持罪営利目的所持罪の区別は、裁判所の判例によっても詳細に解説されています。
この項目では、判例を参考にしながら、非営利目的と営利目的の判断基準を明らかにします。

一般に、所持量が少なく、販売や譲渡の証拠がない場合、裁判所は非営利目的所持と判断します。
しかし、所持量が多い、または販売、譲渡の証拠がある場合、営利目的所持とみなされる可能性が高いです。

例として、ある判例では、覚醒剤を数グラム所持していただけで、特に販売の証拠がなかった場合、非営利目的所持罪とされましたが、同じ数グラムでも、販売のための携帯電話や名簿が見つかった場合、営利目的所持罪と判断されました。

また、所持している場所や状況、以前に覚醒剤取締法に違反した経歴があるかも、判断に影響を与えます。
このように、裁判所は多角的に事情を考慮して、非営利目的か営利目的かを判断します。

理解しやすいように言うと、判例によっては「量だけではなく、状況全体を考慮する」という点が強調されています。
この判断基準を理解することで、非営利目的と営利目的の罪の違いが明確になります。

まとめと今後の注意点

本記事では、覚醒剤取締法における非営利目的所持罪営利目的所持罪の違いについて詳細に説明しました。
成立要件から罰則、そして裁判における対策まで、多角的にこの問題を考察してきました。

ここで再度強調したいのは、非営利目的所持罪と営利目的所持罪の区別は、罰則においても、法的評価においても非常に大きな違いがあるということです。
特に、営利目的であるとされた場合、その罰則は非常に重く、人生において致命的な影響を及ぼす可能性があります。

今後の注意点としては、覚醒剤を所持しない、もしくは他人からの提供を受けないという基本的な対策が最も重要ですが、何らかの理由で関与する可能性がある場合は、営利目的か非営利目的かによって受ける影響が大きく変わることを理解し、十分に注意を払う必要があります。

【薬物事件】高校生、大学生の相次ぐ大麻事件 若年層に蔓延なぜ!?

2023-08-09

高校生や大学生などの若年層による大麻事件が頻発しています。
本日のコラムでは、どうして大麻が若年層に蔓延しているのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の、薬物事件の弁護活動経験が豊富な弁護士が解説します。 

最近の高校生、大学生による大麻事件

・ラグビーの強豪として知られている高校の卒業生らが、大麻所持で現行犯逮捕され、その後の取調べで、高校ラグビー部に在学中から大麻に手を出していたことが判明した事件。

・とある大学のラグビー部に所属する学生が、大麻を有償譲渡したとして逮捕された事件。
この事件で逮捕された学生3人は同じラグビー部の合宿所で生活しており、3人は逮捕された事件の他にも、SNSで募った客に大麻を有償譲渡した疑いも持たれている。

・とある大学のボクシング部の学生が路上で乾燥大麻を販売目的で所持していたとして現行犯逮捕された事件。
逮捕された学生は、その後、大学施設でも販売目的で乾燥大麻を所持していたとして再逮捕されている。

・有名大学のアメフト部の寮から、乾燥大麻や、覚醒剤成分を含有した錠剤が発見された。
アメフト部の部員が大麻を使用しているとの情報が大学によせられ、この情報をもとに大学が調査したところ、上記のような結果となったようです。
この事件については、警察が捜査を開始し、乾燥大麻や錠剤の持ち主とされたアメフト部員が警察に逮捕されています。

最近報道された、学生による大麻事件をいくつか紹介しましたが、これらの事件はいずれもニュース等で報道された事件で、全国の警察が検挙した若年層による大麻事件のごく一部に過ぎません。
警察の発表によりますと、かつては薬物事件と言えば覚醒剤事件が大半を占めていたようですが、10年ほど前から大麻事件が増加傾向あり、特に今年は、上半期だけみると、覚醒剤事件の摘発件数よりも、大麻事件の摘発件数の方が上回っているようです。
また大麻事件で摘発された者の約7割が、10代から20代の若年層であるようです。

どうして若年化しているの?

入手しやすい

SNSが普及したことによって、大麻を入手しやすくなったのが一つでしょう。
かつては、売人から直接購入しなければ大麻を入手できなかったのですが、スマートホンの普及に伴い、多くの若者がSNSを利用するようになった現代では、SNSを通じて、用意に売人と接触することができ、郵送などで簡単に大麻を購入できるようになっています。
この事が、若者に大麻がまん延している一つの理由でしょう。

使用しやすい

これまで大麻は、タバコのように火をつけて、その煙を吸引する方法で使用するのが主流でしたが、最近では電子タバコを使って使用する「大麻リキッド」や、ワックス状の大麻など、大麻自体の形や、その使用方法も多岐にわたっており、中にはタバコを吸う感覚で簡単に使用できることも、若者の間で大麻がまん延している一つの理由でしょう。

ファッション化している

海外の文化に憧れを持ち、そういったファッションに魅了される若者が、大麻に対しても同じ感覚で、かっこいいと思って、使用しはじめるようです。
また覚醒剤と違い、大麻を合法としている国があるので、大麻を使用することの身体への影響などについて誤った認識を持ち、私用し続ける若者も多く、実際に大麻事件で摘発された若者のほとんどが、大麻の危険性について正しい認識を持っていないようです。
改めて、大麻は依存性が高い薬物で、私用することによって不安を感じたり、嘔吐するなどの健康被害を生じたり、より強い効き目の薬物に手を出すきっかけになりかねない、非常に危険な薬物です。

薬物事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大麻事件で警察の捜査を受けている方からのご相談や、大麻事件で警察に逮捕された方への接見に即日対応している法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の、無料法律相談や、初回接見サービスをご利用される方は フリーダイヤル0120-631-881 までお電話ください。

覚醒剤の入った財布を落としてしまった…覚醒剤所持罪で逮捕されるの?

2023-07-31

<<覚醒剤の入った財布を落としてしまいました…覚醒剤所持罪で逮捕されますか?>>

このご質問に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご質問の内容

私は、覚醒剤の使用や所持で前科が3回あります。
最近は、5年前に覚醒剤の所持と使用で、実刑2年6月の言い渡しを受け、約2年前に刑務所から出所してきたばかりです。
出所してからしばらくは覚醒剤を止めていたのですが、最近は再び覚醒剤を使用しています。
そんな中、1週間ほど前に覚醒剤が入った財布を何処かに落としてしまいました。
財布の中には私の運転免許証や、キャッシュカードも入っています。
誰かが拾って警察に届けた場合、私は警察に逮捕されますか?
(大阪府岸和田市在住Aさんからのご質問)

逮捕される可能性は高い!

Aさんが落としてしまった財布を誰かが拾って警察に届け出られたら、間違いなく覚醒剤が見つかってしまうでしょう。
そして鑑定によって覚醒剤であることが証明されれば、覚醒剤の所有者を特定するための捜査を開始するでしょう。
Aさんが言うように落とした財布の中に運転免許証等が入っていたのでしたら、容易に財布の所有者を特定されるでしょう。
更に警察は、覚醒剤が入っているポリ袋から指紋を採取する等の捜査を尽くして覚醒剤の所有者を特定します。
Aさんが特定されるかどうかは、指紋が検出されるか否か、財布を紛失した際の状況等によりますが、警察の鑑識技術や、Aさんが覚醒剤の所持、使用事件の前科があることを考えると、特定される可能性は非常に高いでしょう。
更にAさんが覚醒剤の所持事件で逮捕される可能性も非常に高いでしょう。
覚醒剤の所持、使用事件は、覚醒剤の入手先等を捜査する必要があり、逮捕しなければ、覚醒剤の入手先等への通謀のおそれが高いことから、Aさんに限られず、警察はよほどの理由がない限り覚醒剤事件の犯人を逮捕、勾留して取調べを行います。

そして注意しなければならないのが、覚醒剤の所持事件で逮捕されたとしても、覚醒剤の使用を疑われて採尿されるということです。
そして採尿された尿から覚醒剤反応が出た場合、覚醒剤の使用事件でも捜査されるのです。
Aさんの事件を例にすると、もしAさんが覚醒剤の所持事件で警察に逮捕された場合、逮捕された直後に採尿されます。
そして逮捕された覚醒剤の所持事件で拘束(勾留)されて取調べを受けている最中に、この尿が鑑定されて、尿から覚醒剤反応が出れば、覚醒剤の使用事件でも取調べを受けることになります。

覚醒剤所持罪

覚醒剤の所持罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科せられます。
執行猶予を獲得することができれば服役は免れることができますが、Aさんの場合は、同じ覚醒剤の前科を有し、出所後まだ2年しか経過していないことから、執行猶予を獲得することは非常に困難でしょう。

薬物事件に関するご相談は

覚醒剤は非常に依存性の高い違法薬物です。
覚醒剤の使用事件で警察の捜査を受けている方には、専門医の診察や、専門家のカウンセリングを受けることをお勧めしています。
こうした取り組みは、再犯を防止できるだけでなく、刑事裁判において評価され、減軽の理由となるからです。
大阪府内の薬物事件でお困りの方、覚醒剤の所持、使用事件でお困りの方は、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
薬物事件に関する無料法律相談はフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

【薬物事件】大麻事件でまたも逮捕 まん延する薬物事件

2023-06-19

先日、またも芸能人が大麻事件逮捕されたニュースが報道されて世間を騒がせましたが、近年、若年層の間で大麻等の薬物が蔓延していること等、薬物事件が社会問題にもなりつつあります。
そこで本日のコラムでは、まん延する薬物事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

薬物事件の現状

ニュース等で目にする機会が増えていることから、大麻等の薬物事件を身近に感じている人も多いかと思いますが、実際にここ数年で、大麻事件を中心に薬物事件で検挙を報じるニュースが増加傾向にあり、特に、芸能人など世間に名前が知れ渡っている人たちの逮捕を報じるニュースなどは印象的ではないでしょうか。
ただ大阪府警が公表している統計によりますと、昨年(令和4年)1月から4月の間に大麻事件で検挙された人数が172人だったのに対して、今年(令和5年)の同時期は178人微増しているに過ぎません。
また覚醒剤事件に限っては昨年(令和4年)1月から4月の検挙人数が240人だったのに対して今年(令和5年)の同時期は181人と大幅に減少しているのです。
このように大阪府警の統計を見る限りでは、皆さん感じているほど、薬物事件全体が大幅に増加傾向にあるわけではなさそうです。

薬物事件で逮捕されるケース

大麻事件のような薬物事件は大きく分けると

①警察官の職務質問によって発覚し検挙する場合
②協力者や別の薬物事件で逮捕した被疑者の情報等によって警察が内偵捜査をして検挙に結び付ける場合

があります。

①の場合、職務質問によって違法薬物の所持が発覚し、その場で簡易鑑定が行われて現行犯逮捕緊急逮捕されることもあれば、一旦警察が薬物を押収し、後日、通常逮捕されることもあります。
②の場合、ある日急に警察官が、逮捕状捜索差押許可状を持って訪ねて来て、その場で逮捕されるケースがほとんどです。

薬物事件は警察以外も捜査している

薬物事件のような刑事事件は警察が捜査し犯人を逮捕しているイメージが強いかと思いますが、薬物事件は、厚生労働省の地方厚生局にある麻薬取締部に所属する麻薬取締官にも捜査権があります。いわゆる「麻薬Gメン」と呼ばれている人たちです。
麻薬取締官は、違法薬物の捜査を専門にしている人たちで、警察と同じように司法警察員の身分が与えられているので、警察と同様に捜査をすることができ、時として大規模な密売事件等を摘発することがあります。

薬物事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、薬物事件に関するご相談や、逮捕されてしまった方への初回接見サービスに、電話一本で即日対応している法律事務所です。
薬物事件でお困りの方は、是非、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

大阪府の薬物事件~③~ 麻薬取締法違反

2023-02-28

薬物事件を解説する、大阪府の薬物事件の3回目、本日は、昨年(令和4年)1年間間の検挙件数115件と、これまで解説した、覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反に次いで多かった『麻薬取締法違反』について解説します。

麻薬取締法とは

麻薬取締法とは、正式には「麻薬及び向精神薬取締法」という法律名で、この法律は「麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ること(同法第1条参照)」を目的にしています。
この法律では、主にヘロイン、コカインやМDMA等の麻薬、そして向精神薬や、麻薬原料植物(マジックマッシュルーム等)等が規制されています。

罰則

それでは麻薬取締法で規制されている違法行為をした場合の主な罰則について解説します。
麻薬取締法では規制されている違法行為の罰則は、覚醒剤取締法や大麻取締法と同様に非営利目的の場合と、営利目的の場合で異なります。
まず非営利目的の場合の罰則については以下の通りです。

~ヘロインについて~

所持・施用(使用)・譲受・譲渡・交付・受施用・・・10年以下の懲役
輸出入・製造・・・1年以上の有期懲役

~その他の麻薬(コカインやMDMA等)について~

所持・施用(使用)・譲受・譲渡・施用のための交付・・・7年以下の懲役
輸出入・製造・・・1年以上10年以下の懲役

~向精神薬について~

譲渡や譲渡目的所持・・・3年以下の懲役
輸出入・製造・製剤・・・5年以下の懲役

続いて営利目的の場合の罰則については以下のとおりです。

~ヘロインについて~

所持・施用(使用)・譲受・譲渡・交付・受施用・・・1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科
輸出入・製造・・・無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金を併科

~その他の麻薬(コカインやMDMA等)について~

所持・施用(使用)・譲受・譲渡・施用のための交付・・・1年以上10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科
輸出入・製造・・・1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科

~向精神薬について~

譲渡や譲渡目的所持・・・5年以下の懲役、情状により100万円以下の罰金を併科
輸出入・製造・製剤・・・7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科

このように覚醒剤取締法大麻取締法とは違い、麻薬取締法違反は規制されている薬物が多く、ここで紹介した罰則規定もその中の一部に過ぎません。

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