取調べの受け方

密室での過酷な取調べをうまく乗り切る

事件の被疑者や被告人は、事件についての取調べを受けます。

取調べで話したことは、原則として、全て証拠となります。
そして、思いもよらず自分に不利な供述をさせられることもあるため、注意して取調べに臨むことが必要です。

ここでは、取調べを受ける人の権利を紹介したうえ、取調べの受け方について説明します。

1 味方を見つけよう ~弁護人選任権~

取調べを行うのは、プロの取調官です。
もし逮捕された人が弁護人を選任することなく取調べを受ける場合、素人がプロに対して何の対策もなく戦いを挑むのと同じことです。

そこで被疑者や被告人には、いつでも法律の専門家である弁護人を選任することができる権利が、法律上保障されています。
これを弁護人選任権といいます。

弁護人選任権を行使して、弁護人に相談することで、取調べに関する具体的なアドバイスを受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部は、刑事事件を主に扱っていますから、警察や検察でどのような取調べが進められるのかということも熟知しています。
また、取調べにおいて、どのように対応することがベストであるかを個別の事件に応じて判断することができます。

取調べ前に不安を感じた・取調べ中に不安を感じたら、いつでも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部にご相談ください。

2 外部と連絡を取りたい・一人でさみしい ~接見交通権~

逮捕・勾留された被疑者・被告人は、外部との連絡や接触を制限されます。
もっとも、弁護士や家族などと面会することが全くできないわけではありません。

身体拘束されている被疑者・被告人が弁護士や家族と面会する権利のことを接見交通権といいます。

被疑者・被告人は、留置場に入り、外部との接触を絶たれると、時に寂しさを感じたり、必要なものが手に入らなかったり、知りたい情報を自由に手に入れられなかったりします。そのような中で、捜査機関による取調べ等を受けます。被疑者・被告人は精神的にも肉体的にも辛い状況に立たされることになります。

こうした場合でも、被疑者・被告人は、接見交通権を行使することで、弁護人に事件のことを相談し、アドバイスを受けることができます。また基本的には、ご家族などとも面会することができますので、ご家族に直接差し入れなどをお願いすることも可能です。

3 取調官の質問に答えたくない ~黙秘権~

警察や検察による取調べを受けていると、中には答えたくない質問もあるでしょう。
そのような質問に対して、無理に答えなくてもよい権利のことを黙秘権といいます。

被疑者・被告人は、取調官から長時間にわたり疑いの目を向けられ、厳しい追及にあうこととなります。
その結果、厳しい追及に耐え切れず、自分が犯人であると嘘の自白をしてしまう人もいます。
これは、今までに冤罪事件が発生していることからも明らかです。

そこで、憲法・刑事訴訟法は、被疑者・被告人について、包括的な黙秘権を保障し、話したくない点を供述する必要はないことを明らかにしています。
取調べの中で取調官から答えたくない質問をされた場合には、「言いたくありません」「話したくありません」と答えることもできるのです。

4 取調官が作成した調書に誤りがある ~署名押印拒否権~

取調官は取調べの際に調書という書面を作成します。
これは、取調べ中に被疑者などがした供述を証拠として残すために作成されます。

取調べを受けた被疑者・被告人は、取調べの最後に調書の内容を確認した上で、取調官から調書に署名押印するよう求められます。
調書に署名押印することは、その調書の内容に誤りがないことを自ら認める意思を表示したことにほかなりません。
その後の裁判でも、調書は重要な証拠として扱われます。

そのため、調書への署名押印は慎重におこなってください。
そして、調書の内容に納得できないときには、署名押印を拒否することも認められています。
これが署名押印拒否権です。

5 調書の内容に不足・不要な部分がある ~増減変更申立権~

取調べを受けた被疑者・被告人は、読み聞かせを受けた調書の内容を修正して欲しい場合、取調官に調書の修正を求めることができます。

例えば、話したことと違う部分やニュアンスが異なる部分があるなど、調書の内容について間違いがあれば遠慮せず、調書の修正を求めてください。

一旦、署名押印した調書について、その調書の内容を裁判で争うことは、非常に困難になります。
そのため、取調べ段階でおかしいと思う部分は、その都度争うことが肝要です。

 

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