万引き事件で逮捕~再度の執行猶予を目指す~ 

再度の執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇万引き事件で逮捕◇

大阪府交野市に住む主婦のA子は、自宅近くのスーパーで食料品を万引きしたとして、大阪府交野警察署逮捕されました。
A子は、過去にも万引きをしており、1年前には万引きによる窃盗罪で執行猶予付きの有罪判決を受けており、今回の万引きは執行猶予期間中の出来事でした。
A子の家族は、再度の執行猶予の可能性があるのかどうか、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです。)

◇執行猶予とは◇

~刑法第25条1項 執行猶予~

執行猶予は刑法第25条に定められており、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しを受けた際に、刑の執行を猶予できるという制度です。

(1)前に禁錮以上の刑に処されたことのない者
(2)前に禁錮以上の刑に処されたことがあっても、刑の執行終了また執行免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処されたことのない者

上記の者に執行猶予の可能性があるとされています。

また、執行猶予は、無条件に付くわけではなく、刑事裁判において情状が認められた場合に、裁判官の裁量で付けることができ、その期間は、裁判の確定した日から「1年以上5年以下」の期間です。
ただ、今回のA子は1年前に執行猶予付きの懲役刑が言い渡されていますので、上記の条件には当てはまらないため、再度の執行猶予を目指していく必要があります。

◇再度の執行猶予とは◇

~刑法第25条2項 再度の執行猶予~

刑法第25条2項では、執行猶予中の犯行であっても一定の状況では執行猶予判決を得ることができると規定しています。
これが、「再度の執行猶予」と呼ばれるものです。

執行猶予期間中に行った犯罪により、再度の執行猶予判決を得る可能性があるのは

① 前回の刑が全部執行猶予されており、
② 保護観察が付いておらず、
③ 今回の犯罪での言渡しが「1年以下の懲役又は禁錮」であり、
④ 情状に特に酌量すべきものがある

場合です

◇A子の場合は?◇

本件のA子は、1年前に、窃盗の罪で、刑の全部の執行が猶予されており、保護観察も付いていないことから、①と②の条件は満たします。
A子が、本件の万引き事件による窃盗罪で再度の執行猶予を獲得するためには、③と④の条件を満たせるかどうかが重要になってきます。
A子が、反省の態度があること等を弁護士に説得的に主張してもらい、言い渡しが「1年以下の懲役又は禁錮」となり(③)、特に酌量すべき情状があれば(④)、再度の執行猶予判決を獲得できる可能性があるのです。
ただ、④の「特に酌量すべき情状」については、はっきりとした基準があるわけではないので被疑者・被告人側に有利な事情を可能な限り主張していくことになります。
犯罪行為自体が悪質ではないこと、被害者との示談が締結していること、親族などによる今後の監督が見込めること、本人自身の真摯な反省といったことが事情として考えられます。
また、窃盗が病的なものであるならば、医師に診断書や意見書を書いてもらい、継続的な治療が必要であることを説得的に主張していくこともあります。
具体的事案に対して再度の執行猶予の可能性があるかどうかについては、具体的事情により判断されていくことになりますので、再度の執行猶予の可能性があるのか知りたいという場合には、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

◇万引き事件で再度の執行猶予を目指す弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談を行っています。
大阪府交野市での刑事事件で再度の執行猶予を目指したいという方は一度お電話ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。

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