タクシー強盗

タクシー強盗

強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市中央区に住む会社員のAは繁華街で飲んでおり、帰りはタクシーで帰ることにしました。
しかし、Aはタクシーの運転手の運転や態度が気に入らず、目的地に着いたときに「こんな運転に金が払えるか」と言ってタクシーを降りようとしました。
運転手がAにお金を払ってもらおうと引きとめると、Aは運転手に対して、殴る蹴るといった暴行を加え、タクシー料金を払わずにそのまま帰ってしまいました。
運転手はすぐに大阪府南警察署に通報し、Aは強盗の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが連れていかれてしまったAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

強盗罪

タクシー強盗といえば、タクシーの売上金を奪うことを想像するかと思いますが、今回の事例のAのようにタクシー料金を踏み倒したような場合にも、強盗罪が成立する可能性があります。
強盗罪刑法第236条に規定されており、暴行又は脅迫を用いて財物を強取した者について「5年以上の有期懲役」という罰則を規定しています。
そして、第236条第2項では、財産上の利益についても強盗罪が成立する旨が規定されています。
今回のAのようにタクシーなどの料金の支払いを免れたという場合はもちろん、債権を免れるために暴行脅迫を用いた場合でも強盗罪が成立する可能性があるのです。
強盗罪における暴行脅迫の程度についてですが、これは相手の反抗を抑圧するのに足りる程度であるとされています。
相手の反抗を抑圧するに至らなかった場合には強盗罪ではなく、恐喝罪が成立する可能性が高いでしょう。
財産上の利益については、詐欺罪や恐喝罪についても規定されていますが、窃盗罪にはこの財産上の利益に関する規定がないため、利益窃盗は不可罰となります。

強盗罪の弁護活動

強盗罪は「5年以上の有期懲役」と罰金刑が規定されていない非常に重い罪となっています。
罰金刑の規定がないということは、起訴されてしまうと刑事裁判が開かれることになり、無罪を獲得しない限り、よくても執行猶予ということになってしまいます。
また、今回のAの暴行により、タクシーの運転手が怪我を負ってしまっているとすれば強盗致傷になってしまう可能性もあります。
強盗致傷罪は刑法第240条に規定されており、「無期又は6年以上の懲役」が規定されています。
また、強盗致傷罪で起訴されてしまうと裁判員裁判の対象事件となってしまいます。
そのため、強盗罪の疑いをかけられていたり、強盗をしてしまったかもしれないという方はすぐに弁護士に相談するようにしましょう。
また、ご家族が強盗罪やその他の刑事事件で逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用するようにしましょう。

初回接見

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。
派遣された弁護士は逮捕されている方から事情を詳しくお伺いし、今後の見通しや取調べのアドバイスをお伝えします。
また、ご依頼いただいた方からの伝言も可能な範囲でお伝えすることができます。
そして、ご依頼いただいた方に報告させていただき、その後弁護活動をご依頼いただくことになれば、身体解放に向けた活動を含め、より良い結果を得ることができるように全力で活動していきます。


初回接見や初回無料での対応となる法律相談はご予約制となっておりますので、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが24時間対応でお電話をお待ちしております。

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