控訴

控訴とは

控訴とは、地方裁判所や簡易裁判所が下した第一審の判決に不服がある場合に、高等裁判所に不服申し立てを行うことです。

刑事事件の控訴は、無制限にできるわけではなく、法律で定められた控訴理由がある場合に限って行うことができます。

主な控訴理由としては、訴訟手続の法令違反、法令適用の誤り、量刑不当、事実誤認などがあります。

法令違反のうち、特に重要なもの(例えば、合議事件を一人の裁判官が審判した場合や除斥原因のある裁判官が判決に関与した場合など)は、当然、控訴の申立て理由となります(絶対的控訴理由)。

これに対し、その他の訴訟手続の法令違反や、法令適用の誤り、量刑不当などの控訴理由については、判決に影響を及ぼす場合に限り認められます(相対的控訴理由)。

控訴までの流れ

控訴までの流れ

控訴の申立ては、検察官、被告人、弁護人など法律で定められた人しかできません。

また控訴の申立ては、第一審判決が下されてから14日以内に高等裁判所宛ての控訴申立書を第一審の裁判所に提出しなければなりません。

控訴申立て後は、控訴する裁判所が指定した期間内に控訴趣意書を控訴する裁判所に提出します。
控訴趣意書には、控訴する理由を簡潔に明示しなければなりません。

これらの手続きを経て、控訴審が開かれることになります。

控訴審の終了

控訴審は、途中で控訴を取り下げない限り、判決が下されて終了します。

控訴審の終局判決には、2種類あります。
控訴棄却判決と原判決破棄判決です。

控訴棄却判決とは、控訴審裁判所が第一審判決の判断を支持する判決です。
そのため、控訴棄却判決の場合は、第一審の判決が維持されます。

一方、原判決破棄判決とは、控訴審裁判所が第一審判決で示された判断に誤りがあったことを認め、第一審判決を破棄する判決です。

原判決破棄判決が下された場合、控訴審裁判所が自ら新たな判断を下す(自判)か、あるいは改めて第一審裁判所で審理し直す(差戻し)ことになります。

控訴審における弁護士の役割

1 控訴趣意書の作成

控訴する際、控訴審裁判所に提出する書類として「控訴趣意書」というものがあります。

控訴審では、主に控訴趣意書に記載された控訴理由について審理します。
ですから、控訴審で原判決破棄判決を勝ち取るためには、いかに説得力のある控訴趣意書を作成するかが非常に重要です。

弁護士は、第一審の裁判記録を詳細に検討して説得力のある控訴趣意書を作成します。

2 新証拠の収集・提出

控訴審で、原判決破棄判決を勝ち取るためには、第一審で取り調べられなかった新たな証拠を提出することが重要です。

そこで、やむを得ない事情で第一審判決では提出できなかった証拠や第一審判決後に生じた事実を証明する証拠などを控訴審裁判所に提出することが弁護士の重要な役割ということになります。

例えば、第一審終結後又は控訴申立て後に、被害弁償・示談が成立したという事情や再就職先が見つかった、反省を深めているなどの事情です。
また、新たに見つかった証人や新たな鑑定結果も重要な新証拠になりえます。

3 身体解放活動

逮捕・勾留されている被告人は、控訴審が始まっても身体拘束が続いていることがほとんどです。

そのため、弁護士は事案に応じて釈放や保釈など適切な身体解放活動も進めていきます。

~弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部は第一審で敗訴してもあきらめません~

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