振り込め詐欺事件で示談に臨む弁護士

振り込め詐欺事件で示談に臨む弁護士

振り込め詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府茨木市に住む大学生のA(20歳)がバイトを探していたところ、SNSで高額な収入をもらえるアルバイトを見つけました。
Aは怪しいとは思いながらも高額な報酬に釣られて、振り込め詐欺の「受け子」として被害者から現金を受け取りました。
しかし、Aはその後大阪府茨木警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたと聞いたAの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士を派遣させるため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスを依頼しました。
弁護士の接見で、Aは反省し、振り込め詐欺の被害者に対しても謝罪を述べて賠償したいと考えていることが分かり、Aの両親も納得して、警察対応や示談交渉を含めた弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

詐欺罪

刑法第246条には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」とあります。
また、組織的な詐欺事件の場合、いわゆる組織犯罪処罰法が適用される可能性があり、その場合は「1年以上の懲役」と思い罰則が規定されています。

詐欺が成立するには4つの要件があります。
①犯人が相手から財物を奪い取るために相手を騙していること
②欺罔行為によって、相手が告知された内容を事実と誤信すること
③誤信した被害者から、加害者に対して、財物(金品など)を交付すること
④被害者の処分行為によって、実際に被害者から加害者に財物が移転すること
この4点に因果関係がある必要があります。

つまり、犯人が被害者を騙した事により、被害者がこれを信じて財物を処分し、犯人がこれを得るという構図になることで詐欺罪が成立します。

弁護活動

今回の事例のAの場合、本人は詐欺行為を認めている為、弁護士を通じて早期に被害者に対する被害弁償や示談交渉進めることが重要と言えます。
Aは自らの罪を認め、被害者に対する謝罪の気持ちを持っている為、このことを被害者に伝えることで、示談の成立及び、それに伴う釈放や不起訴処分に繋がる可能性が上がります。
ただ、振り込め詐欺の被害者は処罰感情が高い傾向にあり、示談交渉は難しくなることが予想されます。
被害者からすれば、一度騙された相手ということもあり、加害者本人やその家族からの交渉が信頼できない可能性は高いでしょう。
このような困難な示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
さらに、たとえ示談が締結できなかったとしても、供託や贖罪寄付といった手段で反省を示し、その事実をふまえて検察官、裁判官と交渉していくことで最善の結果を導けるように努めます。
振り込め詐欺を含む詐欺事件では、被害額や被害件数、組織的なものであればどのような役割だったか等ひとりひとりの状況によってその見通しは変わってきますので、専門家である弁護士に相談するようにしましょう


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件を専門に扱い、逮捕、勾留等された方への身体解放に向けた活動や、被害者への示談交渉を行い、不起訴処分獲得に向け尽力致します。
大阪府で振り込め詐欺をはじめとした詐欺罪でお困りの方、またはそのご家族の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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