Archive for the ‘刑事事件’ Category

土・日の対応可能!!刑事事件に関する無料法律相談・接見サービスに即日対応

2024-03-16

本日(3月16日)と明日(3月17日)の対応可能!!

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本日(3月16日)明日(3月17日)

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在宅事件の刑事手続きはいつ終わるのか?在宅事件の流れを解説

2024-03-13

在宅事件の刑事手続きはいつ終わるのか?在宅事件の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

刑事手続を大きく分けると、逮捕によって身体拘束を受けて手続きが進む拘束事件と、逮捕されずに不拘束で手続きは進む在宅事件に分類されます。
在宅で捜査を受けている方から「自分の事件はどうなっているのですか?」「いつ呼び出しがあるのですか?」「処分はどうなったのですか?」等という相談がよく寄せられます。
そこで本日は、在宅事件の流れと、その終局の仕方について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

在宅捜査の流れ

1.警察の取調べ

まず事件を捜査している警察が、その捜査の過程で被疑者(犯人)を呼び出すと、その被疑者(犯人)を警察署に呼び出して取調べを行います。
この取調べは、複数回に及ぶことが多く、交通事故のような過失事件の場合を除いては、警察署において被疑者写真を撮影されたり、被疑者指紋を採取されます。

2.送致(送検)

警察が被疑者(犯人)の取調べを終え、所定の捜査が完結すれば、検察庁に書類が送致されます。

3.検察官の取調べ

送致を受けた検察官は、送致された書類を確認後、被疑者(犯人)を呼び出し、再度取調べを行います。
この取調べは、1度で終わる場合もあれば、複数回呼び出されることもあり、内容も、警察で取調べを受けた内容を確認されるだけの簡単な内容の場合もあれば、事細かく、一から取調べを受けることもあります。

4.処分の決定

検察官の取調べが終了すれば、検察官は処分を決定します。
不起訴にするのか、それとも略式起訴による罰金刑にするのか、在宅で起訴(公判請求)するのかを検察官が決めるのです。公判請求された場合は、その後の刑事裁判で刑事罰が決定します。

以上が、在宅事件の刑事手続きの流れです。

弁護士に質問

Q1 前に警察署に呼び出されて1カ月以上経ちました。今、自分の事件はどうなっているのですか?
A まだ警察の捜査が続いているか、すでに検察庁に送致されたかの何れかですが、その状況は捜査を担当した警察官に聞くしかありません。
ただ電話して聞いてもなかなか回答してくれないので、警察署まで行って、直接聞く必要があります。
弁護士を選任しておけば、弁護士が確認することができます。
また非常に珍しいケースですが、検察庁に送致されずに警察段階で捜査が終結することもあります。

Q2 警察の最後の取り調べの際に「検察庁に送致する。」と聞いたのですが、それから1カ月以上経っても検察庁から連絡がありません。検察庁からの呼び出しはいつぐらいですか?
A 通常であれば検察庁から、手紙か電話で出頭要請がありますが、その時期は、定かではありません。検察庁は、在宅事件の際は、送致を受けておおよそ1カ月以内に出頭要請をかけているようですが、それも絶対ではなく、検察官の都合によっては、送致後1カ月以上経過して出頭を要請されることもあります。
他方、出頭要請がないまま刑事手続きが終結することもあり、その場合は、不起訴処分でしょう。
またほとんどの場合、検察官は被疑者(犯人)を呼び出した時点で、その後の処分の方針を固めている事が多いので、取調べの最後に処分の見通しが分かることがあります。
略式起訴による罰金刑となる場合は、同意書に署名を求められるでしょう。

在宅捜査に強い弁護士

在宅捜査の場合、公判請求されるまでは、私選の弁護人を選任するしかありません。
在宅捜査を受けている方で、弁護活動を希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部ご相談ください。
在宅捜査を受けている間に、どういった弁護活動を行うかによって、その後の処分が大きく変わる場合もありますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

児童買春・児童ポルノ処罰法違反で逮捕 弁護士が解説

2024-03-07

児童買春・児童ポルノ処罰法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
枚方市に住むAさんは、ある朝、大阪府枚方警察署の家宅捜索を受けました。
警察は、Aさんと同居している両親に、「Aさんを警察署に連れて行く。」と伝えました。
Aさんの両親は、いったい何の件かもわからなかったので警察に尋ねたところ、「児童買春・児童ポルノ処罰法違反で逮捕します。」と言われました。
息子の逮捕にショックを隠せない両親でしたが、何とか対応することはできないものかと、藁にもすがる想いで、ネットで検索し、刑事事件専門弁護士を探し出しました。
すぐに連絡し、警察署での接見をお願いしました。
(フィクションです)

児童買春・児童ポルノ処罰法

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「児童買春・児童ポルノ処罰法」といいます。)は、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、これらの行為等に対する罰則を定めています。

1.児童買春

児童買春・児童ポルノ処罰法において規制される「児童買春」とは、児童、児童に対する性交等を周旋した者、または児童の保護者もしくは児童をその支配下に置いている者に対して、対償を供与し、またはその供与を約束して、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。(児童買春・児童ポルノ処罰法第2条2項)
ここでいう「対償」というのは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益のことを意味しており、それはお金に限りません。
例えば、児童に食事をご馳走したり、プレゼントを渡したりすることや、児童やその保護者を雇用することを約束して、児童を性交等をした場合には、それが性交等をすることに対する反対給付であるといえるか、そして、食事やプレゼントが経済的にどのような価値を有するのか、雇用の約束が経済的利益にあたるのか、といった点を考慮して対償について判断されます。
また、「性交等」には、「性交もしくは性交類似行為をし、または自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門または乳首をいう。)を触り、もしくは児童に自己の性器を触らせること」が含まれています。
「性交類似行為」は、実質的に、性交と同視しうる態様での性的な行為のことで、口腔性交・肛門性交などがそれにあたります。

児童買春に関する罰則は、
①児童買春…5年以下の懲役または300万円以下の罰金。
②児童買春周旋…5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。
        業とした場合は、7年以下の懲役および1000万円以下の罰金に加重。
③児童買春勧誘…5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。
        業とした場合は、7年以下の懲役および1000万円以下の罰金に加重。

2.児童ポルノ

児童売春・児童ポルノ処罰法における「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、①児童を相手方とするまたは児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿、②他人が児童の性器等を触る行為または児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿で、性欲を興奮させまたは刺激するもの、③衣服の全部または一部を付けない児童の姿であって、殊更に児童の性的な部位が露出されまたは強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させまたは刺激するもの、を視覚により認識することができる方法で描写したもの、をいいます。

児童ポルノに関する罰則は、
①児童ポルノ所持…「事故の性的好奇心を満たす目的」で児童ポルノを所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
②児童ポルノ提供…3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
③児童ポルノ提供目的製造・所持・運搬・輸入・輸出・保管…3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
④児童ポルノ製造…児童ポルノに該当する姿を児童にとらせ写真撮影等して製造した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
⑤盗撮による児童ポルノ製造…3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
⑥不特定多数への児童ポルノ提供…5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。
⑦不特定多数への提供目的製造・所持・運搬・輸入・輸出・保管…5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。
⑧不特定多数への提供目的での外国への輸入・外国からの輸出…5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。

以上のように、児童買春・児童ポルノ処罰法違反に対しては厳しい罰則が設けられており、事案によっては逮捕・勾留といった身体拘束となったり、起訴されて有罪となる可能性も少なくありません。
児童買春・児童ポルノ処罰法違反の嫌疑がかかり捜査の対象となった場合には、身体拘束の回避、逮捕された場合には勾留の回避、被害児童(実際にはその保護者)との示談を成立させるなど被疑者・被告人に有利な事情を示し、できるだけ寛大な処分で事件が終了することができるよう、早い段階から弁護士に相談するのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、児童買春・児童ポルノ処罰法違反事件を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件で対応にお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

曽根崎警察署に逮捕 弁護士を派遣する方法

2024-03-01

大阪府曽根崎警察署に逮捕された時に弁護士を要請する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪府曽根崎警察署に逮捕

Aさんは、1年ほど前にSNSで知り合った女性にお金を渡して性行為をしたとして児童買春の容疑で大阪府曽根崎警察署に逮捕されました。
警察官曰く、女性は当時16歳で、SNSの掲示板にも「女子高生である」ことが書き込まれていたようです。
Aさんは、逮捕された後に女性の年齢を知り、その後の取調べでは児童買春を認めざるを得ませんでしたが、どうしても納得できません。
すぐにでも弁護士に相談したいと考えていますが、知り合いの弁護士もおらず、どの様に対処したらよいか全く分かりません。
(フィクションです)

逮捕された時に弁護士を要請する方法

急に警察に逮捕されてしまったら、どの様にして弁護士に依頼すればよいのか。分からない方も多いのではないでしょうか。
今回の事件で逮捕されたAさんも、ある朝急に警察官に逮捕されてしまい、そのような事態に陥っています。
そこで逮捕された方が弁護士に依頼する方法をいくつか解説します。

①知っている弁護士がいる方

事前に弁護士を選任している方や、知り合いや、身内に弁護士がいる方は、その弁護士を要請することができます。
取調べを担当する刑事さんや、留置場で看守として勤務している警察官、担当の検察官等に対して「●●弁護士を呼んでください。」とお願いすれば、警察官や、検察官は、その弁護士に必ず連絡しなければなりません。

②知っている弁護士がいない方

知っている弁護士がいない方でも弁護士を要請することはできます。

当番弁護士を要請する

取調べを担当する刑事さんや、留置場で看守として勤務している警察官、担当の検察官等に対して「当番弁護士を呼んでください。」とお願いすれば、警察官や、検察官が当番弁護士を要請してくれます。
当番弁護士は、その名称のとおり、その日に当番に当たっている弁護士が警察署に派遣されるので、逮捕されている方とは面識のない場合がほとんどです。
ここで気を付けなければならないのは、当番弁護士は一度限りの面会にしか派遣されません。ですので、その時点での取調べのアドバイスや、処分の見通し、手続きの流れの説明を受けることはできますが、その後の弁護活動には従事してもらえません。
当番弁護士は、逮捕直後から要請できますが、その後の弁護活動をお願いしたい場合は、改めて委任契約を結ぶ必要があります。

国選弁護人を要請する

勾留が決定すれば、国選弁護人を選任することができます。
当番弁護士を要請するのと同様に、知り合いの弁護士がいない方は、勾留が決定して以降であれば国選弁護人を要請できます。
当番弁護士と同様に、その日の当番に当たっている弁護士が派遣されてくるので、どの様な弁護士が派遣されてくるのか分かりませんが、当番弁護士との違いは、その後の刑事弁護活動も担当してもらえます。

早めに弁護士に相談することが大切

警察に逮捕されることが分かっている方は、事前に弁護士を選任しておくべきでしょうが、Aさんのように、過去の事件である朝急に逮捕される場合もあります。
誰でも、平等に弁護される権利を有しているでの、逮捕されたしまった方は、一人で悩まず、必ず弁護士を要請するようにしましょう。
ご家族、ご友人が大阪府曽根崎警察署に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部初回接見サービスをご利用ください。ご相談ください。

警察にいたずら電話を繰り返し 偽計業務妨害罪で逮捕

2024-02-24

警察にいたずら電話を繰り返し逮捕された事件を参考に、偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、半年ほど前に、大阪市内を運転中に交通違反をしてしまい違反切符を切られたことに対して腹が立ち、大阪府警に対して恨みを持っていました。
それからAさんは、半年ほどで大阪府警に対して2000回以上もいたずら電話を繰り返し、「バーカ、死ね」等と言って電話を一方的に切断してしたのです。
そうしたところ、ある日Aさんは、偽計業務妨害罪で大阪府警に逮捕されました。
(「大阪府警に「バーカ」「死ね」迷惑電話2342回、職業不詳の48歳男を逮捕…1日最多500回」を参考にしたフィクションです。)

業務妨害罪

人の業務を妨害すれば「業務妨害」と言われますが、一言で「業務妨害」と言っても、その行為に対して刑事責任を追及される場合もあれば、刑事責任を追及されるまでないものの、民事上の賠償を求められる場合もあります。
最近では、イタズラ動画をネットに拡散することによって、お店の業務を妨害したとされる業務妨害事件が世間を騒がせることがよくあります。

偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪は、信用毀損罪と共に、刑法第233条に規定されている犯罪行為で、その内容は以下のとおりです。

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

偽計業務妨害罪は

虚偽の風説を流布、または偽計を用いて
・他人の業務を妨害すること

によって成立する犯罪です。

「虚偽の風説を流布」とは

「虚偽の風説を流布」するとは、客観的真実に反する事実を不特定または多数人に伝播させることを意味します。
ちなみに不特定多数の人に広まる可能性があれば足り、特定かつ少数の人に対してであっても話を伝えれば要件に該当するので注意が必要です。
インターネットへデマ情報を書き込む行為が、典型的な虚偽な風説の流布となるでしょう。

「偽計」とは

「偽計」を用いるとは、人を欺罔・誘惑し、あるいは人の錯誤・不知を利用することをいいます。
自身の行為により被害者をだますことや、被害者がある事実を知らなかったり勘違いしたりしていることに乗じることです。

逮捕されたら場合は

偽計業務妨害罪で警察に逮捕されてしまった場合、まずは、弁護士に相談しましょう。
逮捕された本人であれば、逮捕直後から「当番弁護士」を依頼することができ、また勾留決定後は「国選弁護人」を依頼することもできます。
また私選弁護人であれば勾留決定の有無を問わずいつでも依頼することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の刑事事件に強い弁護士のご依頼は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
逮捕されている場合は 初回接見サービス をご利用ください。

大阪の検察庁 警察の捜査を終えると何処に送致されるの?

2024-02-21

警察の捜査後に送致される検察庁 本日のコラムでは大阪の検察庁について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

何か犯罪を犯してしまい警察に発覚すると、まず警察の取調べや、実況見分等の捜査を受けることになります。
そして警察の捜査が終わると、事件が検察庁に送られます。
これを『送致』と言います。
大阪府内には、南は大阪府泉南警察署から、北は大阪府豊能警察署まで66の警察署がありますが、何処の警察署で捜査を受けたかによって送致される検察庁が異なります。

検察庁

事件を起こした犯人を捕まえるのが「警察」という組織であることは皆さんご存知でしょうが、検察庁については、聞いたことはあるが、どういった組織なのか、何をしているのかなど詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
そこでまず「検察庁」について簡単に説明します。
検察庁は、警察と同じく犯罪捜査を行う組織ですが、警察には与えられていない、犯人を裁判にかけるかどうかを決める、ある種の処分権限のある組織でもあります。
分かりやすく言うと、警察の上部組織のようなイメージです。

大阪府内の検察庁

大阪府内で、一般的な刑事事件を扱っている検察庁は以下のとおりです。

大阪地方検察庁 大阪区検察庁

大阪市福島区福島1-1-60 大阪中之島合同庁舎
06-4796-2200

大阪地方検察庁堺支部 堺区検察庁

堺市堺区南瓦町2番29号 堺地方合同庁舎
072-238-6781

大阪地方検察庁岸和田支部 岸和田区検察庁

岸和田市上野町東24番10号
072-438-7575

羽曳野区検察庁

羽曳野市誉田3丁目15番8号
072-956-0201

どこの検察庁に送致されるの?

どの検察庁に送致されるかは、捜査を受けた警察署や、犯してしまった犯罪の種類によって区別されています。
例えば、大和川以北(大阪府柏原警察署を除く)に位置する警察署で捜査された事件については、大阪地方検察庁、大阪区検察庁に送致されます。
また和泉市以南に位置する警察署で捜査された事件は基本的に大阪地方検察庁岸和田支部、岸和田区検察庁に送致されますが、重たい罪を犯してしまった場合は、大阪地方検察庁堺支部に送致される場合もあります。
事件が検察庁に送致された後に、検察庁から呼び出されることになるので、警察で取調べを受けた時に、どこの検察庁に送致されるのか確認しておくことをお勧めします。

大阪の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、大阪府内の刑事事件に特化した事務所です。
大阪府内の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する、無料法律相談  初回接見サービス をご利用ください。

不法投棄が刑事事件に…厳しい刑事処分の可能性

2024-02-15

不法投棄が刑事事件化した場合に科せられる刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

八尾市在住の男性からの質問

私は八尾市に住んでいるのですが、私の住んでいる近所に大きな空き地があります。
この空き地には「不法投棄は犯罪です。ここに不法投棄をすると5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金です。ゴミを捨てないでください。」と貼り紙がしていますが、本当にゴミを捨てたぐらいで刑事罰を受けるのですか?
(この質問は、実際の問い合わせを基にしています。)

弁護士の回答

本当です。ゴミを捨てただけでも刑事罰を受ける可能性はあります。

本日のコラムでは、この質問について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士がお答えします。

廃棄物処理法

廃棄物処理法は、廃棄物の処理等について細かく規定している法律で、違反すると刑事罰が科せられる可能性があります。
そして不法投棄や、ゴミのポイ捨ては、この廃棄物処理法で禁止されている違法行為です。
道端にタバコの吸い殻や空き缶をポイ捨てしてしまった・・・というようなゴミのポイ捨てでも、この廃棄物処理法違反に該当するのです。
この法律でいう廃棄物とは、いわゆる不要物のことで、吸い殻や空き缶のような小さなゴミから、家電製品のような大型のゴミまでを含み、事業活動にともなって生じた廃棄物については産業廃棄物とされています。

不法投棄の罰則

質問にある不法投棄に罰則規定「5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」については一部誤りで、正確には「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又は併科です。
刑法等で定められている法律に違反した場合は、懲役刑や禁錮刑、拘留といった自由刑か、罰金や科料といった財産刑の何れかが科せられるのがほとんどですが、法律によっては、自由刑と財産刑の両方が科せられる場合があり、その場合を「併科」と表現しています。

それにしてもゴミを捨てただけで、5年以下の懲役や1000万円以下の罰金、懲役と罰金の両方が科せられるというのは非常に厳しいですよね。
しかも会社ぐるみで不法投棄をしていた場合、その法人にも刑事罰が科せられることがあります。
その際に法人に科せられる罰金は、何と最高で3億円(法定刑は「3億円以下の罰金」)と非常に高額なのです。

不法投棄で逮捕されるの?

業者が組織ぐるみで産業廃棄物を不法投棄していたような事件であれば警察に逮捕される可能性があることを、ご存知の方は多いかと思います。
実は個人がガムをポイ捨てしたような事件でも逮捕される場合があるのです。

八尾市の不法投棄事件を扱っている事務所

このコラムをご覧をの方で、八尾市の刑事事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に関するご相談を

フリーダイヤル 0120-631-881

にて、24時間、年中無休で受け付けております。

なおご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は 初回接見サービス をご利用ください。

箕面警察署に家族が逮捕 釈放はいつ?

2024-02-12

箕面警察署に逮捕された家族の釈放される時期について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

昨日、箕面市に住むA子さんの旦那さんが窃盗罪で逮捕されました。
A子さんは、箕面警察署の事件を担当している捜査員に事件の詳細を聞きましたが、旦那さんが起こした事件の詳細を教えてもらうことができませんでした。
A子さんは、旦那さんがいつ釈放されるのか不安でなりません。(フィクションです。)

ご家族やお知り合いが警察に逮捕されてしまうと、まず最初に気になるのが、逮捕された人がいつ釈放されるのかでしょう。
そこで本日のコラムでは、窃盗罪で逮捕された方がいつ釈放されるのかについて解説します。

逮捕された日に釈放されることも…

窃盗罪の場合、被害額が少額で、証拠隠滅や逃走のおそれがない場合、犯行を認めていれば逮捕されたその日のうちに釈放されることもります。
万引きで現行犯逮捕された方などは、余罪がなければ、逮捕されたその日のうちに釈放されることがよくあるようです。

検察庁に送致後に釈放されるケース

警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されます。
送致とは、犯罪捜査の舞台が警察から検察庁に移動することですが、実際は検察官の指揮によって、警察が犯罪捜査を行います。
そこで送致を受けた検察官が、これ以上身体拘束をして捜査をする必要がないと判断した場合は送致後に検察官の指揮で釈放されます。
また、検察官が身体拘束の必要があると判断した場合でも、検察官の意思よって身体拘束を続けることはできず、それ以上の身体拘束には裁判官の許可が必要になります。
それが勾留ですが、裁判官が勾留を認めなければ、その時点で釈放されることになります。

勾留期間中に釈放されるケース

裁判官が勾留を認めると、勾留決定後10日~20日は身体拘束が続くことになりますが、この満期を待たずに、勾留期間中に釈放が決まることもあります。
窃盗罪等被害者が存在する事件で勾留が決定している場合だと、勾留期間中に被害者との示談が成立し、被害者から被害届が取り下げられた時などは、勾留期間中に釈放されることがよくあります。

勾留満期後に釈放されるケース

不起訴や略式命令となれば、勾留満期と共に釈放されることになりますが、起訴(公判請求)されると、その後、保釈が認められるか、裁判で判決が言い渡されるまで釈放されることはありません。
保釈の請求は起訴された直後から可能なので、起訴(公判請求)が見込まれる場合は、勾留期間中から保釈請求の準備をしておくことが、早く釈放されるためには必至となります。

早期釈放を求める方は

弁護士が積極的に活動することによって釈放が早まる可能性があります。
逮捕された方の早期釈放を求めるのであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は提供する 初回接見サービス をご利用ください。

駐車料金の踏み倒し 威力業務妨害罪で逮捕

2024-02-09

コインパーキングの駐車料金を踏み倒した容疑で、威力業務妨害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

今朝、大阪市内のコインパーキングの料金を踏み倒したとして、会社員のAさんが、大阪府天満警察署に逮捕されました。
Aさんは、車の後輪がロック板の上にくるようにして車を駐車する方法で不正駐車を繰り返し、被害額は数万円にのぼるということです。(実際の事件を参考にしたフィクションです。)

威力業務妨害罪

料金を支払わずに踏み倒したような事件だと、窃盗罪や詐欺罪のような財産犯罪が適用されそうですが、今回のように不正駐車によってコインパーキングの駐車料金を支払わなかった場合、窃盗罪や詐欺罪のような財産犯罪の構成要件を満たしません。
そこで適用されるのが、威力業務妨害罪です。
威力業務妨害罪は、刑法第234条に規定されている「威力を用いて人の業務を妨害する」ことによって成立する犯罪です。
威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

威力業務妨害罪で逮捕されると…今後の手続きと処分の見通し

威力業務妨害罪で警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、その後、検察官が勾留を請求するかどうかを判断し、検察官が勾留を請求した場合は、最終的に裁判官が勾留するかどうかを検討します。
勾留されるかどうかは、法律的には

  • 逃亡のおそれがあるかどうか
  • 証拠隠滅するかどうか

によって判断されますが、逮捕事実や、その認否も大きく影響します。
報道によると、警察は余罪があるとしているようですので、今回逮捕された男性が勾留される可能性は高いでしょう。
そして最終的には、常習性がうかがえる非常に悪質な事件だと判断されるでしょうから、公判請求されて刑事裁判となる可能性があるでしょう。

まずは弁護士に相談を

威力業務妨害罪で警察に逮捕された方の 弁護士接見 や、刑事事件に関する ご相談 をご希望のお客様は、刑事事件を専門に扱っている 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部 にお任せください。
まずは フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお電話ください。

大阪拘置所から釈放 保釈の獲得に強い弁護士

2024-02-03

大阪拘置所に起訴後勾留されている方の保釈請求は、保釈の獲得に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にお任せください。

参考事例

Aさんの夫は、1ヵ月以上前に詐欺罪で起訴されて、現在は、大阪拘置所に起訴後勾留されています。
これまで国選弁護人に弁護活動を任せており、国選弁護人が、起訴後に保釈を請求しましたが保釈請求は却下されています。
国選弁護人からは、実刑判決となる可能性が高い旨を告げられているAさんは、夫の保釈を強く望んでいます。
(フィクションです)

保釈とは

保釈とは、起訴後勾留によって身体拘束を受けている被告人が釈放されることをいいます。
この保釈は、裁判官に保釈を請求し、その裁判官が許可した後に、裁判官が定めた保釈金を納付することで実現しますが、Aさんの夫のように、弁護人が保釈請求をしても、裁判官が許可しなければ実現しません。

ちなみに、保釈を請求できるのは、勾留されている被告人本人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められていますが、その請求には法律的な専門知識が必要になることから、一般的には弁護人が行います。
また保釈は、起訴されてから刑事裁判で判決が言い渡されるまで何度でも請求することができます。

起訴から保釈までの流れ

起訴から保釈までの流れは以下のとおりです。

①起 訴
 ↓
②保釈請求
 ↓
③保釈許可決定(保釈金が決定する)
 ↓
④保釈金の納付
 ↓
⑤釈放(保釈)

一度、裁判官が保釈を決定したとしても、検察官が、この決定に対して異議を申し立てることができます。
これを、準抗告といいますが、検察官が準抗告した場合は、最初に保釈許可決定をした裁判官以外の裁判官によって再度審査されます。

保釈の判断基準

保釈決定を得れるかどうかは

①起訴事実を認めているかどうか
②共犯者がいるかどうか
③身元引受人が存在するかどうか

等の様々な事情が考慮されて決定します。

 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの保釈を獲得してきた実績がございます。
大阪拘置所に起訴後勾留されている被告人の保釈をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪拘置所に起訴後勾留されている方への 接見サービス を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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