子供が逮捕されてしまったら

少年事件の特徴

少年事件とは、捜査対象者が20歳未満の少年・少女である事件のことです。

少年事件は、手続きや処分の点で成人の刑事事件と大きく異なります。
通常の刑事事件では、一般的に犯罪の有無・刑罰の内容を決めるため裁判手続きが行われます。
それに対して、

少年事件では原則として未成年者の保護処分を決めるため家庭裁判所による審判手続きが行われます。

もっとも、事件当時20歳未満であっても、審判が開かれるときには20歳を超えている場合、通常の刑事事件として扱われます。

また、家庭裁判所の判断で逆送(事件が家庭裁判所から検察庁に送致されること)された場合も成人と同じ通常の刑事裁判を受けることになります。

審判手続きによって保護処分に付された場合には、前科が付くことはありません。
しかし、審判手続きによらず刑事手続きに入り、有罪判決を受けた場合、前科が付くことになります。

少年事件の流れ

少年事件の流れ

少年事件で弁護士を付けるメリット

1 少年にとって最適な更生プランを立てられる

少年審判の目的は、少年を裁くことではなく少年を更生させることにあります。

したがって、少年事件における弁護士活動の中心は、少年のご家族と一緒に少年の更生プランを考え、裁判官にできるだけ寛大な保護処分をしてもらうことです。
裁判官に寛大な処分をしてもらうには、何よりも実行可能で真の更生を実現できる更生プランを示すことが重要となります。

少年事件を数多く扱っている弁護士は、その分、少年の更生までの道のりを多く見ています。
そのため、ご家族だけで考えられるよりも、幅広い見地・豊富な経験から適切な更生プランをご提案できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部では、これまでも多くの少年事件を扱い、少年が更生していく姿を見てきました。
ぜひ一度ご相談ください。

2 審判をする裁判官と対等にコミュニケーションをとることができる

寛大な保護処分を受けるには、「少年は国に頼らなくても更生することができる」と裁判官に思ってもらわなければなりません。

しかしながら、ご家族のみで裁判官を説得するためには、コミュニケーション能力が不足しているというのが通常です。また、我が子可愛さに少年をかばう主張に終始してしまい、裁判官の心を動かすことができなかったという事態にもなりかねません。

これに対し、弁護士は裁判官とも対等に話ができるコミュニケーション能力を持っていますし、裁判官がどのような点を重視しているかということを考えて説得的な主張を積み重ねることができます。
これにより裁判官の寛大な保護処分を受けやすくなるといえます。

裁判官の寛大な保護処分をお望みの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

3 審判をする裁判官が主張を聞いてくれやすい

少年審判が行われる場合、裁判官と少年が出会うのは審判の当日です。
それまでは、裁判所調査官が何度も少年と面談し、少年についての情報を整理します。

このような手続き上の事情から、裁判官は調査官の意見を重視して審判をする傾向があります。
そのため、ご家族の方が少年の更生可能性をどれだけ主張しても、裁判官には受け入れてもらえない可能性が高いといえます。

一方、弁護士が付いている場合、裁判官も少年やそのご家族の主張を受け入れてくれやすくなります。
なぜなら、弁護士は法律の専門家であり、少年事件についても豊富な知識・経験を持っているとみられるからです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部の弁護士は、少年事件について豊富な知識・経験があります。きっと少年事件でお困りの方の、お力になれると思います。

少年事件での具体的な弁護士の活動

1 少年院に入らないための活動

少年院に入らない方法は、大きく2つに分けられます。
一つは、少年審判を開かせないこと。
もう一つは、少年審判が開かれた場合に不処分又は少年院送致以外の保護処分を勝ち取ることです。

そこで弁護人は、少年審判が開かれないようにする、又は不処分や少年院送致以外の処分を勝ち取るべく、家庭裁判所に対して疑いをかけられている非行事実が実際には存在しないこと・非行事実があったとしてもそれが軽微なもので少年の性格や周りの環境に鑑みれば、再び非行に走る危険性は低いこと等を主張し、説得していきます。

また、被害者保護が重視される昨今においては、被害者と示談が成立していることが少年の処分に大きく影響します。
そのため、被害者への被害弁償・示談交渉にも積極的に取り組みます。

2 留置場・少年鑑別所から出るための活動

少年事件で逮捕された場合、警察署の留置場から出るためには、勾留決定を阻止する又は勾留決定の取消し若しくは勾留執行の停止をする必要があります。
また、少年鑑別所から出るためには、少年鑑別所送致の決定の取消しを求める必要があります。

もっとも、少年事件の場合、身体拘束されている少年の身体解放はかなり困難なものになっています。
なぜなら、少年事件においては、成人の刑事事件に比べ、少年の心身鑑別・行動観察の必要が高いといえるためです。

しかし、家族の葬式、入学試験や定期試験などの重要な行事がある場合、弁護士を通じて観護措置決定の取消しを家庭裁判所に申し入れることで、少年鑑別所から一時帰宅を実現できることがあります。

少年事件で身体解放が困難な時でも、あきらめずに少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部にご相談ください。

 

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