釈放して欲しい

釈放とは

釈放とは、被疑者・被告人を留置場に留置する理由や必要性がなくなった場合にその身体を解放することです。

逮捕・勾留されると、学校や会社に行くことができません。
逮捕・勾留による身体拘束の期間が長くなると、会社を解雇されたり、学校を退学させられたりする危険が高まります。

一方で、釈放が認められれば、たとえ捜査が継続していても、会社や学校に行くことができ、以前の生活に戻ることができます。
また、早期に会社や学校に復帰できれば周りの人に事件を知られるおそれも少なくなります。
そういった意味でも、逮捕・勾留後に速やかに釈放されることは極めて重要です。

釈放のメリット

・逮捕されたことを周りに知られずに済むことが多い

・逮捕前の生活を取り戻しやすくなる

・示談や裁判に向けた準備がしやすくなる

起訴前の釈放

1 検察庁に送致する前の釈放

警察官は、被疑者を逮捕してから48時間以内に、その身体を検察官に送る手続をしなければなりません(送検)。

しかし、取調べの中で犯罪の嫌疑がないと判断されたり、事件が極めて軽微であったりした場合には、身体を検察官に送ることなく釈放されます。
このようなケースでは、特に弁護士が行動を起こさなくとも釈放されることとなります。

しかし、釈放されたからといって当然に捜査が終了したとは言い切れません。
取調べの中で被疑者に不利な供述調書を取られてしまうことの無いように十分注意する必要があります。

2 検察庁に送致後、勾留請求前の釈放

被疑者が検察庁に送致されると、検察官はさらに被疑者を取り調べ、勾留請求するかどうかを決定します。

一旦勾留されると10~20日という長期間の身体拘束となりますから、できる限り勾留を回避したいところです。

検察官による勾留請求前の段階において、弁護士は、検察官に被疑者を勾留請求しないよう働きかけます。
検察官は、勾留請求しない場合、被疑者の身体を解放しなければなりません。
弁護士の働きかけが功を奏せば、被疑者の勾留請求を回避し、釈放を勝ち取ることができます。

3 勾留請求後、勾留決定前の釈放

検察官が勾留請求した場合、弁護士は、裁判官に対して勾留決定をしないように働きかけます。

いくら検察官が勾留請求しても、勾留する理由や必要性が認められないと裁判官が判断すれば、勾留されることはありません。

そこで、弁護士は裁判官に対して勾留決定をしないよう説得を試みるのです。
弁護士の説得により裁判官が検察官の勾留請求を認めなければ、被疑者は釈放されます。

4 勾留決定後、勾留決定を覆すことによる釈放

裁判官が検察官の勾留請求を受けて勾留決定をした場合、被疑者は10~20日間身体を拘束されます。その間、取調べを受けながら、検察官の起訴・不起訴処分の判断を待つことになります。
この段階での具体的な弁護活動としては、裁判官に対して勾留決定の取消し請求や勾留執行の停止申請、準抗告をすることが挙げられます。

勾留決定の取消し請求は、勾留の理由や必要性がないことを主張し、勾留決定を取り消すように求めます。
準抗告は、裁判官の勾留決定に対して不服があることを申し立てます。

勾留執行の停止は、被疑者の入院の必要性がある場合や両親・配偶者等の危篤または死亡の場合などに、裁判所が自ら判断します。
このような事情がある場合、弁護士は、裁判所に対して、勾留執行停止の判断をするように求めます。

より早い段階で弁護士にご相談していただければ、釈放のための弁護活動をできるチャンスが増えます

 

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