振り込め詐欺事件の再逮捕

振り込め詐欺事件の再逮捕

振り込め詐欺事件の再逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住む大学生のAは、SNSで見つけた高額報酬アルバイトに応募し、仕事をすることになりました。
その仕事は、人から荷物を受け取って届ける仕事という簡単なもので、Aは怪しいと思いながらも、その仕事を5件ほど行い、報酬をもらっていました。
しかし、6件目の仕事の際に近くにいた大阪府天満警察署の警察官に詐欺の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが振り込め詐欺で逮捕されたという連絡を受けた両親は、悪いことをしたから、と国選弁護人で行くことに決めましたが、Aには、勾留がつき、勾留の満期が来ると再逮捕が繰り返されることになり、Aは1月以上も身体拘束を受けていました。
国選弁護人は必要最低限の面会しか行わず、このままでは、あまりにAがかわいそうだと考えたAの両親は刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

振り込め詐欺受け子

振り込め詐欺はほとんどの場合グループで行われており、電話をかけるかけ子、ATMからお金を引き出す出し子、被害者からお金を受け取る受け子などさまざまな役割分担がされています。
そして、受け子や出し子のような末端で、逮捕されてしまう可能性が一番高い役割には、アルバイトで募集した者を使うことで、上の者に捜査の手が行かないようにしているケースがあります。
このアルバイトはSNS等で簡単に見つけることができ、高額報酬に釣られて大学生や高校生が行っていることもあります。

さて、今回のAは一月以上の身体拘束を受けていたそうですが、刑事手続きでは起訴されるまでの勾留期間については、最大で23日間と定められています。
では、なぜAはこのような長期間身体拘束を受けることになってしまったのでしょうか。
それは、Aの起こした(関与した)詐欺事件が一件ではなかったからです。

再逮捕

再逮捕と聞くと、同じ事件で一度釈放した者もう一度その事件で逮捕することのように思われがちですが、一般に言われる再逮捕は、別の事件で逮捕されることをいいます。
そして、詐欺事件を複数件起こしている場合、厳密にいえばその件数分逮捕、勾留を含めて起訴までに最大23日間の身体拘束が繰り返される可能性があるのです。

再逮捕が見込まれる場合の保釈請求について

まず、再逮捕されて起訴されてしまうという場合

事件①で逮捕され、勾留が決定し、勾留の満期日が来たときに、事件①に関しては検察官が起訴不起訴の判断を保留し、ひとまず処分保留釈放として、事件②再逮捕し、事件②の勾留満期日まとめて起訴というパターン①と
事件①で逮捕され、勾留が決定、勾満期日に検察官が起訴したうえで事件②再逮捕して再び起訴までの流れをたどるというパターン②が考えられます。

保釈とは、起訴後の身体拘束に対して行われるものですので、パターン②の場合に特に注意が必要となってきます。
パターン②で事件①のみが起訴されている段階では、事件①に対しては保釈請求をかけることができます
しかし、仮に保釈が認められたとしても、事件②再逮捕されていれば、身体拘束が解かれるということにはなりません
このように、再逮捕が見込まれる事件では、弁護活動も慎重な対応が必要となってきますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
振り込め詐欺事件では、複数件の事件に関わってしまっている可能性も高く、弁護活動も少し複雑なものとなってきます。
そのようなときには、刑事事件に強い弁護士です。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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