刺青を見せると恐喝罪

刺青を見せると恐喝罪

恐喝罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~
兵庫県伊丹市で建築関係の仕事をしているAは、右肩に派手な刺青を入れていました
Aは面倒見もよく、昔からの友人に、お金を貸してあげたりもしていました。
しかし、友人は、貸していたお金を返すと約束した日になっても一向にお金を返す気配はありませんでした。
さらに、一月が経っても返済する様子のない友人に我慢の限界が来たAは、友人の家に行くことにしました。
友人は母親と二人で暮らしていましたが、Aが訪れたとき、友人は留守にしており、母親が対応することになりました。
我慢の限界が来ていたAは対応した友人の母親に対して「息子の借金はお前の借金でもあるやろ、つべこべ言わずに払わんかい。」と言って、母親から後輩に貸していた20万円を返してもらいました
後日、この行為が恐喝罪に当たるとして、兵庫県伊丹警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは逮捕されてしまいました。
なお、被害者である後輩の母親は「刺青が見えたので怖くてお金を支払った。」と警察に証言しているようです。
(この事例はフィクションです。)

恐喝罪

人からお金を脅し取ったら「恐喝罪」となります。
恐喝罪は、刑法第249条に定められた法律で、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
恐喝罪には罰金刑の規定がないので、起訴されてしまうと、無罪を獲得できなければ、執行猶予判決を目指していくことになります。
その弁護活動は、起訴されるまでに被害者と示談し、不起訴処分を得ることが最優先となります。
不起訴処分の獲得のためには、被害者と示談を締結できるかどうかが重要となってきます。
被害者との示談交渉では、経験が重要となってきます。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してご依頼ください。

借金の返済を求めることも恐喝罪に

恐喝罪の客体となるのは、他人が占有する他人の財物ですが、他人が占有する自己の財物であっても、恐喝罪の客体となる場合があるので注意しなければなりません。
今回の事件のように、借金の返済を求めた場合でも、その方法によっては恐喝罪が成立する可能性があるのです。

刺青を見せるのは恐喝罪か

恐喝行為の「手段」は、主に暴行、脅迫です。
そして、その程度は、人に畏怖の念を生じさせる程度、つまり相手が怖いと恐怖を感じる程度だと言われています。(困惑では足りない。)
Aが、友人の母親に申し向けた文言だけでしたら社会一般的に、相手が畏怖するとは考えられませんが、同時に刺青が見えていたとすれば、後輩の母親が感じた恐怖は認められるでしょう。
そして、この恐怖(畏怖)によってAにお金を支払っていたのであれば恐喝罪が成立する可能性が高いです。


兵庫県伊丹市恐喝事件でお困りの方、恐喝事件を刑事事件に強い弁護士に相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特にご家族が逮捕されてしまったという場合には、迅速な対応が必要となりますので、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
初回接見をご依頼いただけば、逮捕されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣します。
刑事事件では、迅速な対応が後悔のない処分へとつながっていきますので、お早めにお電話ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら