上告とは
上告とは、高等裁判所が下した第一審判決又は第二審判決(民事事件との違いに注意)に対して不服がある場合に、最高裁判所に司法的救済を求める不服申立てのことです。
控訴するときに控訴理由が必要であるように、上告するときには上告理由が必要です。
上告理由は、厳しく限定されており、憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反の3つのみです。
ただし、刑事訴訟法では、不当な判決を受けた被告人を適正に救済できるよう、例外的に最高裁が自らの判断で原判決を破棄することができる場合を定めています。
具体的には、法令違反・量刑不当・重大な事実誤認・再審事由の存在・判決後の刑罰廃止などがあり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるときに、最高裁判所は職権で破棄判決をすることができます。
上告の流れ
上告する場合、上告する権利を持っていて控訴審(高等裁判所)の判決に不服がある者(被告人・弁護人・検察官など)は、判決を宣告されてから14日以内に、上告申立書を控訴審の行われた高等裁判所に提出します。
上告申立書の提出を受けた高等裁判所は、明らかに上告権消滅後の上告申立てでない限り、第一審・第二審の訴訟記録を最高裁判所に送付します。
一方で、上告を申し立てた者(上告申立人)は最高裁判所が指定した期限までに上告趣意書を最高裁判所に提出することになります。
こうした手続きを経て、上告審が開かれることになりますが、ほとんどの場合は書面審理のみで終了し、法廷での弁論が開かれることは、極めて稀です。
一般に、上告審で公判期日に弁論が行われるのは、控訴審判決の量刑が死刑の事件や原判決破棄判決の可能性がある事件などの場合といわれています。
そして、上告審は、憲法違反などの法律問題を扱う法律審であるため、公判期日への被告人の出頭は不要とされ、また被告人には公判期日への出頭の権利も認められていません。
上告審の終了
最高裁判所で審理された結果、下される判決は大きく分けて2種類あります。
上告棄却判決と原判決破棄判決です。
上告棄却判決は、最高裁判所が高等裁判所の判決の正しさを改めて認め、高裁判決を維持する判決のことです。
一方で、原判決破棄判決は、最高裁判所が高等裁判所の判決に誤りがあったことを認め、高裁判決を破棄する判決です。
最高裁が原判決破棄判決を下した場合、最高裁が自ら当該事件について判断を下す(破棄自判)、あるいは高等裁判所でもう一度審理し直す(破棄差戻し)ことになります。
もっとも、上告審で原判決破棄判決が下されることは、極めて稀で、せいぜい数%程度です。
上告審における弁護士の役割
1 上告趣意書の作成
上告審では、主に上告申立人が主張する上告理由について争われることになります。
この上告理由は、上告趣意書に記載しますから、いかに説得力のある上告理由を上告趣意書に記載できるかということが勝敗の分かれ目といっても過言ではありません。
上告理由として認められるのは、憲法違反・憲法解釈の誤り・判例違反のみですが、上告趣意書の中では裁判所の職権による破棄判決を求める趣旨の上告理由も合わせて丁寧に記載していきます。
2 身体解放活動
上告審に至っても、一日でも早い身体解放が望ましいことは、言うまでもありません。
弁護士は、上告審に至るまでの非常に長期にわたる身体拘束を受けている方のためにも、事案に応じた適切な身体解放活動を行います。
~上告審は妥当な判決を求める最後のチャンス。
経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部の弁護士にぜひお任せ下さい~