再審

再審とは

判決が言い渡された後上訴をしないで14日間経過した場合などには、判決が確定します。
内容の確定した判決のことを確定判決と言います。

もっとも、確定判決が出たからといって、その判決に誤りがないとは限りません。
判決確定後に真犯人を示す新たな証拠が発見されたりした場合には、もう一度裁判を再開し、主として事実認定の不当を救済する非常救済手続が法律上認められているのです。
これが再審です。

ちなみに、正式裁判によらない「略式罰金」を命じられた場合も、再審手続をすることができます。

再審が認められるためには

1 第一審判決について認められる再審事由

有罪を言い渡した確定判決について、以下のいずれかの事由があった場合、再審が認められます(刑訴法435条各号)。

①原判決の証拠となった証拠書類・証拠物が偽造・変造であったことが確定判決で証明された
②原判決の証言、鑑定などが虚偽であったことが確定判決で証明された
③有罪判決が虚偽告訴罪にあたる行為によるものであることが確定判決で証明された
④原判決の証拠となった裁判が確定判決により変更された
⑤特許権などを侵害した罪により有罪を言い渡した事件で、その権利が無効とされた
⑥有罪判決を受けた者に無罪やより軽い罪などを言い渡すべきことが明らかな証拠が新たに発見された
⑦裁判官や検察官、検察事務官、警察官が当該事件について職務犯罪をしていたことが確定判決で明らかになった

2 控訴棄却判決・上告棄却判決の確定判決について認められる再審事由

①②及び原判決又は証拠書類の作成に関わった裁判官に⑦の事由があった場合

再審の手続き

再審を行うためには、再審請求できる人が、裁判所に再審事由を提示して、再審請求しなければなりません。

裁判所は、再審請求に理由がある場合、再審開始決定を行います。
再審開始決定がなされると、再審で改めて問題となる事件について、有罪無罪の判断がなされます。

一方で、裁判所が再審請求を認めない場合もあります。この場合、裁判所は請求棄却決定をします。

1 再審請求できる人

①検察官
②有罪判決を受けた人
③有罪判決を受けた人の法定代理人など
④有罪判決を受けた人が死亡した又は心神喪失状態の場合、配偶者、直系親族、兄弟姉妹

2 再審請求できる時期

再審請求はいつでもできます。

刑を執行された後や有罪判決を受けた人が死亡した場合も例外ではありません。
なぜなら、再審手続には有罪判決を受けた人の名誉回復や刑事補償(無実の人が留置場に入っていた場合に国から金銭による補償を受ける制度)を受ける権利を守る役割もあるためです。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら