Archive for the ‘財産犯罪’ Category

学校への対応も弁護士へ

2020-12-11

学校への対応も弁護士へ

少年事件の学校への対応について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府寝屋川市に住んでいる高校生のA(17歳)は、窃盗事件を起こしてしまい、大阪府寝屋川警察署に連れて行かれてしまいました。
Aは、そのまま窃盗の疑いで逮捕されることになってしまいました。
今回の事件によって、Aが高校を退学になってしまうのではないか、と不安に思ったAの両親は少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

退学を避けるには

少年事件を起こしてしまった際に、退学を避けるためには、まずは学校に知られないことです。
そして、次に学校に知られてしまったとしても退学処分にならないように活動していくことが大切になります。
少年事件に強い弁護士はそれぞれの場面で適切な働きかけを行っていくことができます。
まずは、今回の事例では、Aは逮捕されてしまっていますが、まずは身体拘束を受けない、いわゆる在宅事件での場合を見ていきます。

在宅事件の場合

在宅事件では、普段と同じように生活しながら、取調べ等の必要があるときだけ警察署などに呼ばれて捜査を受けることになります。
在宅事件の場合、少年手続きに関すること以外は普段と同じように生活することができますので、少年はこれまでどおり、学校に通うことも可能です。
ただ、少年事件の場合、事件を起こして警察から取調べを受けたりすると、警察などの捜査機関や家庭裁判所から学校へ連絡がいくことがあります。
これに対して弁護士は、学校への通知を控えてもらえるように警察や検察、家庭裁判所に働きかけることができます。
捜査機関や家庭裁判所が連絡してしまう前に少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
そして、もし学校への通知が行われたとしても、その後少年が更生し、再び少年事件を起こさないようにするための環境調整が行われていることなどを主張することで、退学といった厳しい処分を避けてもらえるように主張していきます。
学校の対応次第になりますが、担任や生活指導の教師に対して弁護士が詳しく説明したり、少年や保護者との面談に弁護士が同席したりできる可能性があります。

身柄事件の場合

今回のAのように逮捕されて身体拘束を受ける身柄事件となってしまった場合は、在宅事件のときと同じ対応以外にも身体解放に向けた活動が重要となります。
身体拘束が継続してしまうと、欠席日数が増えてしまいますので、警察から連絡されなくても学校に発覚する可能性は高まってしまいます。
また、学校に発覚しなかったとしても欠席日数が増えてしまうと単位を落としたり、停学や留年となってしまったりすることも考えられます。
このような事態を防ぐためにも、身体拘束を受けている場合には、一日でも早い釈放が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件、刑事事件を専門に扱う弁護士事務所ですので、釈放に向けた活動にも定評があります

終局処分に向けて

少年事件は基本的に、家庭裁判所に送られることになり、審判で処分が言い渡されることになります。
在宅事件でも身柄事件でも、最終的な処分で少年院送致となってしまうと退学は避けることは非常に難しくなってしまいますので、最終的な処分に向けた弁護士の活動も非常に重要となります。
少年事件の処分には、少年の周囲の環境や事件に対する反省、再犯をしないように更生できるか、といった事柄が重要視されます。
そのため、少年事件では少年一人一人に合わせた弁護士の活動が必要となるでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
事務所として少年事件の経験も豊富にありますので、少年事件を起こしてしまった少年自身やそのご家族のサポートを適切に行うことが可能ですので、少年事件、刑事事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で行っております。

窃盗事件で逮捕

2020-10-23

窃盗事件で逮捕

窃盗事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府枚方市に住むA(72歳無職)は、あるとき自宅近くの青果店で買い物をしようと訪れましたが、財布をもってくるのを忘れてしまいました。
そこで、財布を取りに帰るのが面倒だと感じ、魔がさしたAは、そこにあった果物数十点をそのまま持ち去ってしまいました。
青果店の店主はすぐに、Aを取り押さえ、大阪府枚方警察署に通報しました。
その後、Aは駆け付けた警察官に逮捕されてしまいました
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの息子は、どのように対応していったら良いのかわからず、ひとまず刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

窃盗罪

今回の事例のAは、刑法第235条に規定されている窃盗罪で逮捕されてしまいました。
窃盗罪は、みなさんもイメージしやすい犯罪の一つかと思われます。
しかし、犯罪行為としてイメージしやすくても、窃盗をしてしまった場合に具体的にどうなってしまうのか、という事件の見通しについては、余りイメージできないのではないいでしょうか。
こういった事件の見通しを立てていくためには、弁護士の専門的な知識が必要となってくるでしょう。
たとえば、窃盗罪の法定刑は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されていますが、懲役刑となるのか、罰金刑となるのか、執行猶予は付くのか、不起訴の可能性はあるのか、などは様々な要素から判断されるため、専門知識がなければ見通しをたてることは難しいです。
こういった見通しを知るためにも、ご家族等が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに刑事事件に強い弁護士による初回接見サービスを利用するようにしましょう。

初回接見

逮捕された方は、逮捕直後、基本的にご家族を含め誰にも会うことができません。
しかし、弁護士であれば、いつでも、立会人なしで自由に面会することができるのです。
特に逮捕された直後というのは、不安で精神的に大きなストレスを抱えてしまいます。
そこで弁護士と会い、弁護士から、法的なアドバイスを受けることで、逮捕されている方の負担を軽くし、今後の取調べに対応することができます。
具体的には、弁護士が逮捕されている方から状況を確認し、今後の見通し取調べのアドバイスをお伝えすることができます。
また、弁護士から刑事事件についての詳しい説明を受けることで、違法捜査を防ぐことにもつながっていきます。
例えば、弁護士が取調べのルールや逮捕された方の権利を説明することによって、警察官が強制的に自白をとることを防止したりすることができるかもしれません。
そして、逮捕されている方の様子や事件の詳細、刑事事件の流れについて、ご家族にも可能な範囲でご報告させていただきます。
ご家族が逮捕されてしまったという場合は、このような初回接見サービスをご利用いただくことで、その後の事件解決に向けた方針やビジョンが見えてくるのです。
また、弁護活動をご依頼いただければ、身体解放に向けても活動していきます。
特に、今回の事例のように逮捕されている方が高齢の場合、留置場での生活は精神面だけでなく、肉体的にも大きな負担がかかってしまいます。
そのため、刑事事件に強い弁護士による活動で、一刻も早い身体解放を目指した方が良いといえるでしょう。


大阪府枚方市で窃盗事件を起こし、逮捕されてお困りの方やそのご家族がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

振り込め詐欺事件の再逮捕

2020-07-24

振り込め詐欺事件の再逮捕

振り込め詐欺事件の再逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住む大学生のAは、SNSで見つけた高額報酬アルバイトに応募し、仕事をすることになりました。
その仕事は、人から荷物を受け取って届ける仕事という簡単なもので、Aは怪しいと思いながらも、その仕事を5件ほど行い、報酬をもらっていました。
しかし、6件目の仕事の際に近くにいた大阪府天満警察署の警察官に詐欺の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが振り込め詐欺で逮捕されたという連絡を受けた両親は、悪いことをしたから、と国選弁護人で行くことに決めましたが、Aには、勾留がつき、勾留の満期が来ると再逮捕が繰り返されることになり、Aは1月以上も身体拘束を受けていました。
国選弁護人は必要最低限の面会しか行わず、このままでは、あまりにAがかわいそうだと考えたAの両親は刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

振り込め詐欺受け子

振り込め詐欺はほとんどの場合グループで行われており、電話をかけるかけ子、ATMからお金を引き出す出し子、被害者からお金を受け取る受け子などさまざまな役割分担がされています。
そして、受け子や出し子のような末端で、逮捕されてしまう可能性が一番高い役割には、アルバイトで募集した者を使うことで、上の者に捜査の手が行かないようにしているケースがあります。
このアルバイトはSNS等で簡単に見つけることができ、高額報酬に釣られて大学生や高校生が行っていることもあります。

さて、今回のAは一月以上の身体拘束を受けていたそうですが、刑事手続きでは起訴されるまでの勾留期間については、最大で23日間と定められています。
では、なぜAはこのような長期間身体拘束を受けることになってしまったのでしょうか。
それは、Aの起こした(関与した)詐欺事件が一件ではなかったからです。

再逮捕

再逮捕と聞くと、同じ事件で一度釈放した者もう一度その事件で逮捕することのように思われがちですが、一般に言われる再逮捕は、別の事件で逮捕されることをいいます。
そして、詐欺事件を複数件起こしている場合、厳密にいえばその件数分逮捕、勾留を含めて起訴までに最大23日間の身体拘束が繰り返される可能性があるのです。

再逮捕が見込まれる場合の保釈請求について

まず、再逮捕されて起訴されてしまうという場合

事件①で逮捕され、勾留が決定し、勾留の満期日が来たときに、事件①に関しては検察官が起訴不起訴の判断を保留し、ひとまず処分保留釈放として、事件②再逮捕し、事件②の勾留満期日まとめて起訴というパターン①と
事件①で逮捕され、勾留が決定、勾満期日に検察官が起訴したうえで事件②再逮捕して再び起訴までの流れをたどるというパターン②が考えられます。

保釈とは、起訴後の身体拘束に対して行われるものですので、パターン②の場合に特に注意が必要となってきます。
パターン②で事件①のみが起訴されている段階では、事件①に対しては保釈請求をかけることができます
しかし、仮に保釈が認められたとしても、事件②再逮捕されていれば、身体拘束が解かれるということにはなりません
このように、再逮捕が見込まれる事件では、弁護活動も慎重な対応が必要となってきますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
振り込め詐欺事件では、複数件の事件に関わってしまっている可能性も高く、弁護活動も少し複雑なものとなってきます。
そのようなときには、刑事事件に強い弁護士です。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

万引き事件で逮捕~再度の執行猶予を目指す~ 

2020-06-19

再度の執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇万引き事件で逮捕◇

大阪府交野市に住む主婦のA子は、自宅近くのスーパーで食料品を万引きしたとして、大阪府交野警察署逮捕されました。
A子は、過去にも万引きをしており、1年前には万引きによる窃盗罪で執行猶予付きの有罪判決を受けており、今回の万引きは執行猶予期間中の出来事でした。
A子の家族は、再度の執行猶予の可能性があるのかどうか、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです。)

◇執行猶予とは◇

~刑法第25条1項 執行猶予~

執行猶予は刑法第25条に定められており、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しを受けた際に、刑の執行を猶予できるという制度です。

(1)前に禁錮以上の刑に処されたことのない者
(2)前に禁錮以上の刑に処されたことがあっても、刑の執行終了また執行免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処されたことのない者

上記の者に執行猶予の可能性があるとされています。

また、執行猶予は、無条件に付くわけではなく、刑事裁判において情状が認められた場合に、裁判官の裁量で付けることができ、その期間は、裁判の確定した日から「1年以上5年以下」の期間です。
ただ、今回のA子は1年前に執行猶予付きの懲役刑が言い渡されていますので、上記の条件には当てはまらないため、再度の執行猶予を目指していく必要があります。

◇再度の執行猶予とは◇

~刑法第25条2項 再度の執行猶予~

刑法第25条2項では、執行猶予中の犯行であっても一定の状況では執行猶予判決を得ることができると規定しています。
これが、「再度の執行猶予」と呼ばれるものです。

執行猶予期間中に行った犯罪により、再度の執行猶予判決を得る可能性があるのは

① 前回の刑が全部執行猶予されており、
② 保護観察が付いておらず、
③ 今回の犯罪での言渡しが「1年以下の懲役又は禁錮」であり、
④ 情状に特に酌量すべきものがある

場合です

◇A子の場合は?◇

本件のA子は、1年前に、窃盗の罪で、刑の全部の執行が猶予されており、保護観察も付いていないことから、①と②の条件は満たします。
A子が、本件の万引き事件による窃盗罪で再度の執行猶予を獲得するためには、③と④の条件を満たせるかどうかが重要になってきます。
A子が、反省の態度があること等を弁護士に説得的に主張してもらい、言い渡しが「1年以下の懲役又は禁錮」となり(③)、特に酌量すべき情状があれば(④)、再度の執行猶予判決を獲得できる可能性があるのです。
ただ、④の「特に酌量すべき情状」については、はっきりとした基準があるわけではないので被疑者・被告人側に有利な事情を可能な限り主張していくことになります。
犯罪行為自体が悪質ではないこと、被害者との示談が締結していること、親族などによる今後の監督が見込めること、本人自身の真摯な反省といったことが事情として考えられます。
また、窃盗が病的なものであるならば、医師に診断書や意見書を書いてもらい、継続的な治療が必要であることを説得的に主張していくこともあります。
具体的事案に対して再度の執行猶予の可能性があるかどうかについては、具体的事情により判断されていくことになりますので、再度の執行猶予の可能性があるのか知りたいという場合には、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

◇万引き事件で再度の執行猶予を目指す弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談を行っています。
大阪府交野市での刑事事件で再度の執行猶予を目指したいという方は一度お電話ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。

【自転車等の微罪処分】微罪処分ってなんですか?

2020-06-12

微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇自転車盗で微罪処分◇

吹田市に住む会社員のAさんは、最寄りの駅まで自転車を使って通勤しています。
1ヶ月ほど前、出勤の際、駅の駐輪場に自転車をとめたのですが、帰宅時に駐輪場に来ると自転車が盗まれてなくなっていました。
そして近くの交番に被害届を出して歩いて帰宅している途中に、たまたま通りかかったマンションの敷地に、鍵をしていない自転車を見つけたAさんは、そのままその自転車を盗んでしまいました。
それから1カ月間、盗んだ自転車を使って通勤を続けていたのですが、昨夜、帰宅途中に無灯火だったことから大阪府吹田警察署の警察官に声を掛けられ、そこで盗んだ自転車に乗っていることが発覚してしまいました。
警察官からは「微罪処分にする。」と言われました。
(フィクションです)

◇他人の自転車を盗むと◇

路上や、駐輪場に止めてある他人の自転車を盗む行為は

①窃盗罪
②占有離脱物横領罪

の何れかに該当する場合がほとんどです。

窃盗罪(刑法第235条)

窃盗罪は、人の物(財物)を盗むことで、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

占有離脱物横領罪(刑法第254条)

占有を離れた他人の物(財物)を横領することで、その法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」です。

◇窃盗罪と占有離脱物横領罪の違いは◇

「他人の自転車を盗む」という行為であっても、窃盗罪が適用される場合と、占有離脱物横領罪が適用される場合があります。
その違いを簡単に説明すると、盗んだ物(財物)の占有が所有者等の管理者にあるかないかで適用罪名が変わってきます。
自転車等を例にすると、持ち主が置いている自転車を直接盗むと「窃盗罪」となり、持ち主が置いた自転車を、第三者が他に移動させて、そこから自転車を盗むと「占有離脱物横領罪」となるのです。

◇微罪処分とは◇

警察が取り扱う刑事事件の中で、最も多いのは刑法犯犯罪だと言われていますが、その中でも特に多いのが自転車盗事件です。
適用される罪名は上記のとおり「窃盗罪」と「占有離脱物横領罪」の何れかになりますが、自転車盗事件を、他の刑事事件と同じように処理していたのでは警察の処理が追いつきません。
そのため、一定条件を満たした場合に適用されるのが「微罪処分手続き」で、この手続きは、正規の刑事手続きに比べると非常に簡略化されており、懲役刑や罰金、科料といった刑事処分が科せられることもありませんし、検察庁から呼び出されることもほとんどありません。(警察の捜査を終えると検察庁に報告されるが、正規の送致手続きは取られない。)

◇微罪処分の条件とは◇

それでは微罪処分の条件とはどのようなものなのでしょうか。
大阪地方検察庁検事正の指示によりますと

①成人事件であること
②常習犯でないこと(過去10年間に同種の前科、前歴がないこと)
③逮捕されていないこと
④告訴、告発若しくは自首事件でないこと
⑤被害額がおおむね2万円以下の事件であること

が最低条件とされています。

◇刑事事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、お気軽に弊所までご相談ください。

万引きが事後強盗に

2020-05-08

万引きが事後強盗に

 

事後強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~

大阪府豊中市に住むAさんは、近所のコンビニ買い物に行きましたが、店内で商品を見ている時に財布を自宅に忘れてきたことに気付きました。
店員がレジカウンターの中で作業をしており、他の客がいなかったことから「このまま商品を万引きしてもばれないだろう」と万引きすることを思いついたAさんは、弁当と缶チューハイを上着に隠して店の外に出ました。
しかし、事務所で防犯カメラを見てた店員がAさんの犯行に気付いたらしく、Aさんはコンビニのすぐ近くで店員に腕を掴まれました。
Aさんは、逮捕を免れるために、この店員の顔を殴って自宅に逃げ帰りましたが、その日の夜に自宅を訪ねてきた大阪府豊中警察署の警察官に事後強盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

事後強盗罪~刑法第238条~

窃盗の既遂又は未遂の犯人
①犯行後に、窃盗品を取り返されるのを防ぐために
②逮捕を免れるために
③罪跡を隠滅するために
の何れかの目的で、犯行を抑圧するに足りる程度の暴行、脅迫をすれば「事後強盗罪」となります。
事後強盗罪は、刑法第238条に定められた法律で、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が法定刑として定められています。

~主体~
上記したように、事後強盗罪の主体となるのは窃盗犯人に限られます。
窃盗行為が既遂に達することまで必要とされませんが、少なくとも窃盗の実行に着手していなければなりません。
今回の事件では、Aさんが、支払いの済んでいないコンビニの商品を店外に持ち出している時点で窃盗(万引き)行為は既遂に達しているので、Aさんは事後強盗罪の主体となり得ます。

~目的~
事後強盗罪
①盗品を取り返されるのを防ぐ②逮捕を免れる③罪跡を隠滅する
の何れかの目的で、暴行、脅迫を加えることで成立する犯罪で、いわゆる目的犯です。
①盗品を取り返されるのを防ぐ
窃盗によって得た財物を、被害者等に取り返されるのを防ぐことです。
②逮捕を免れる
正に、Aさんの行為がこれに当たります。
窃盗犯人が一時的に捕まってしまったとしても、その身体拘束の状態から逃れるために暴行、脅迫を加えることです。
③罪跡を隠滅する
後日、窃盗犯人として捜査機関に検挙されることになる物証等を隠滅する意図で、他人に暴行、脅迫を加えることです。
例えば、万引き犯人が逃走する際に、自身の身分証の入った財布を店員に取り上げられてしまった場合、この財布を取り返すために店員に暴行、脅迫を加えれば、これに当たります。

居直り強盗

「居直り強盗」は、窃盗の最中に被害者に気付かれたために、その目的(窃盗の目的)を達するために被害者に暴行、脅迫を加える犯罪です。
一見すると居直り強盗は、事後強盗罪のように思われますが、居直り強盗犯は上記3つの目的で被害者に暴行、脅迫するのではなく、あくまで財物の奪取が目的ですので、事後強盗罪ではなく、刑法第236条に規定されている強盗罪が適用されます。

事後強盗罪の成立要件

事後強盗罪は、法的には強盗罪と同一だと考えられています。そのため、財物奪取と暴行、脅迫の間には密接な関連性がなければなりません。
原則として、窃盗行為と、暴行、脅迫が行われたことには、時間的、場所的な接着性が要件となりますが、多少の時間的、場所的隔離がある場合であっても、窃盗の現場の継続的延長があるとみられる状況の下で暴行、脅迫が行われた時は、事後強盗罪が成立する可能性があります。

~「既遂」「未遂」の基準~
事後強盗罪の「既遂」「未遂」の判断は、窃盗行為が既遂に達しているかどうかで判断されます。
ですから、万引きしようとした窃盗未遂犯が、店員に捕まりそうになって、店員に暴行して逃走した場合だと、逮捕を免れるという目的は達していますが、窃盗行為が未遂なので事後強盗未遂罪となります。

ちなみに、暴行によって相手に傷害を負わせた場合は、強盗致傷罪(刑法第240条)が適用されます。

大阪府豊中市の刑事事件でお困りの方、事後強盗罪でお困りの方は、大阪で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

タクシー強盗

2020-01-09

タクシー強盗

強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市中央区に住む会社員のAは繁華街で飲んでおり、帰りはタクシーで帰ることにしました。
しかし、Aはタクシーの運転手の運転や態度が気に入らず、目的地に着いたときに「こんな運転に金が払えるか」と言ってタクシーを降りようとしました。
運転手がAにお金を払ってもらおうと引きとめると、Aは運転手に対して、殴る蹴るといった暴行を加え、タクシー料金を払わずにそのまま帰ってしまいました。
運転手はすぐに大阪府南警察署に通報し、Aは強盗の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが連れていかれてしまったAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

強盗罪

タクシー強盗といえば、タクシーの売上金を奪うことを想像するかと思いますが、今回の事例のAのようにタクシー料金を踏み倒したような場合にも、強盗罪が成立する可能性があります。
強盗罪刑法第236条に規定されており、暴行又は脅迫を用いて財物を強取した者について「5年以上の有期懲役」という罰則を規定しています。
そして、第236条第2項では、財産上の利益についても強盗罪が成立する旨が規定されています。
今回のAのようにタクシーなどの料金の支払いを免れたという場合はもちろん、債権を免れるために暴行脅迫を用いた場合でも強盗罪が成立する可能性があるのです。
強盗罪における暴行脅迫の程度についてですが、これは相手の反抗を抑圧するのに足りる程度であるとされています。
相手の反抗を抑圧するに至らなかった場合には強盗罪ではなく、恐喝罪が成立する可能性が高いでしょう。
財産上の利益については、詐欺罪や恐喝罪についても規定されていますが、窃盗罪にはこの財産上の利益に関する規定がないため、利益窃盗は不可罰となります。

強盗罪の弁護活動

強盗罪は「5年以上の有期懲役」と罰金刑が規定されていない非常に重い罪となっています。
罰金刑の規定がないということは、起訴されてしまうと刑事裁判が開かれることになり、無罪を獲得しない限り、よくても執行猶予ということになってしまいます。
また、今回のAの暴行により、タクシーの運転手が怪我を負ってしまっているとすれば強盗致傷になってしまう可能性もあります。
強盗致傷罪は刑法第240条に規定されており、「無期又は6年以上の懲役」が規定されています。
また、強盗致傷罪で起訴されてしまうと裁判員裁判の対象事件となってしまいます。
そのため、強盗罪の疑いをかけられていたり、強盗をしてしまったかもしれないという方はすぐに弁護士に相談するようにしましょう。
また、ご家族が強盗罪やその他の刑事事件で逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用するようにしましょう。

初回接見

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。
派遣された弁護士は逮捕されている方から事情を詳しくお伺いし、今後の見通しや取調べのアドバイスをお伝えします。
また、ご依頼いただいた方からの伝言も可能な範囲でお伝えすることができます。
そして、ご依頼いただいた方に報告させていただき、その後弁護活動をご依頼いただくことになれば、身体解放に向けた活動を含め、より良い結果を得ることができるように全力で活動していきます。


初回接見や初回無料での対応となる法律相談はご予約制となっておりますので、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが24時間対応でお電話をお待ちしております。

身内が逮捕されたら弁護士へ

2020-01-05

身内が逮捕されたら弁護士へ

身内が逮捕されてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府茨木市に住む主婦のA子は会社員の夫と大学生の息子(21歳)の三人で幸せに暮らしていました。
しかしあるとき、いつも通り家事をしていたA子の下へ大阪府茨木警察署の警察官から電話がかかってきました。
警察官は「息子さんを振り込め詐欺の疑いで逮捕しました。」と告げました。
A子が「そちらに行けば息子に会えますか」と聞くも警察は「すでにこちらにはいないので無理です」と答えました。
A子はさらに詳細を聞こうとしましたが、電話を切られてしまいました。
息子が現在どこにいるかも分からない状況で、どうしてよいか分からなくなったA子は刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話しました。
説明を受けたA子は息子の下へ弁護士を派遣させる初回接見を依頼することに決めました。
(この事例はフィクションです。)

振り込め詐欺

これだけ名前や手口が世の中に発表されていても振り込め詐欺は一向になくならず、その末端である受け子や出し子と呼ばれる役割は、SNSなどでも高額アルバイト、として募集されていたりします。
今回の事例は成人している大学生が逮捕されてしまいましたが、未成年の振り込め詐欺の受け子が逮捕されることも珍しくなくなってきました。
振り込め詐欺で逮捕されてしまった場合、複数の詐欺に関与していると、再逮捕の可能性も高くなってきますので、もしもご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに初回接見のご依頼をいただき、弁護士の見解を聞けるようにしましょう。

逮捕~留置

今回の事例では振り込め詐欺事件で逮捕されていますが、罪名に関わらず警察に逮捕されたら、釈放されない限り逮捕から48時間は警察署の留置場に収容されることになります。
現在大阪府警には、大阪府警本部、所轄警察署(一部の警察署を除く)、女性専用留置施設に留置場があり、何れかの留置場に収容されるのです。
基本的には、事件を捜査している警察署の留置場に収容されますが、共犯事件で逮捕された場合や、すでに留置場の収容人数が定員を超えている場合等は、他の警察署の留置場に収容されることもあります。
今回の事例についても、大阪府木警察署で捜査しているようですが、A子の息子は別の警察署の留置場にいました。
※女性の場合は、捜査する警察署に関係なく、女性専用留置施設に収容されます。

拘置所への移送

48時間の留置期間を経て勾留が決定された場合は、勾留状に記載されている留置施設に収容されます。
特段の事情があって拘置所に移送されない限りは、留置期間中と同じ警察署等の留置場に収容されることになるでしょう。
逮捕された方のご家族には、勾留が決定した時点で、裁判所から勾留罪名と勾留場所が記載された「勾留通知」が郵送されてきます。
勾留期間中に他の留置場に移送されることはなく、もし起訴された場合は、起訴から1ヶ月以内ほどで拘置所に移送されることになります。
ちなみに余罪の取調べや、再逮捕され場合は、起訴後も長期間にわたって警察署の留置場に収容されることもあります。


大阪府茨木市でご家族、ご友人がどこにいるか分からないといった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスは、留置先を調査し、逮捕されている方へ、刑事事件に強い専門の弁護士が接見(面会)するサービスです。
初回接見サービスの費用についてのお問い合わせ、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

刺青を見せると恐喝罪

2019-12-20

刺青を見せると恐喝罪

恐喝罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~
兵庫県伊丹市で建築関係の仕事をしているAは、右肩に派手な刺青を入れていました
Aは面倒見もよく、昔からの友人に、お金を貸してあげたりもしていました。
しかし、友人は、貸していたお金を返すと約束した日になっても一向にお金を返す気配はありませんでした。
さらに、一月が経っても返済する様子のない友人に我慢の限界が来たAは、友人の家に行くことにしました。
友人は母親と二人で暮らしていましたが、Aが訪れたとき、友人は留守にしており、母親が対応することになりました。
我慢の限界が来ていたAは対応した友人の母親に対して「息子の借金はお前の借金でもあるやろ、つべこべ言わずに払わんかい。」と言って、母親から後輩に貸していた20万円を返してもらいました
後日、この行為が恐喝罪に当たるとして、兵庫県伊丹警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは逮捕されてしまいました。
なお、被害者である後輩の母親は「刺青が見えたので怖くてお金を支払った。」と警察に証言しているようです。
(この事例はフィクションです。)

恐喝罪

人からお金を脅し取ったら「恐喝罪」となります。
恐喝罪は、刑法第249条に定められた法律で、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
恐喝罪には罰金刑の規定がないので、起訴されてしまうと、無罪を獲得できなければ、執行猶予判決を目指していくことになります。
その弁護活動は、起訴されるまでに被害者と示談し、不起訴処分を得ることが最優先となります。
不起訴処分の獲得のためには、被害者と示談を締結できるかどうかが重要となってきます。
被害者との示談交渉では、経験が重要となってきます。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してご依頼ください。

借金の返済を求めることも恐喝罪に

恐喝罪の客体となるのは、他人が占有する他人の財物ですが、他人が占有する自己の財物であっても、恐喝罪の客体となる場合があるので注意しなければなりません。
今回の事件のように、借金の返済を求めた場合でも、その方法によっては恐喝罪が成立する可能性があるのです。

刺青を見せるのは恐喝罪か

恐喝行為の「手段」は、主に暴行、脅迫です。
そして、その程度は、人に畏怖の念を生じさせる程度、つまり相手が怖いと恐怖を感じる程度だと言われています。(困惑では足りない。)
Aが、友人の母親に申し向けた文言だけでしたら社会一般的に、相手が畏怖するとは考えられませんが、同時に刺青が見えていたとすれば、後輩の母親が感じた恐怖は認められるでしょう。
そして、この恐怖(畏怖)によってAにお金を支払っていたのであれば恐喝罪が成立する可能性が高いです。


兵庫県伊丹市恐喝事件でお困りの方、恐喝事件を刑事事件に強い弁護士に相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特にご家族が逮捕されてしまったという場合には、迅速な対応が必要となりますので、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
初回接見をご依頼いただけば、逮捕されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣します。
刑事事件では、迅速な対応が後悔のない処分へとつながっていきますので、お早めにお電話ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

詐欺事件の接見禁止解除

2019-12-16

詐欺事件の接見禁止解除

詐欺事件の接見禁止解除について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
兵庫県尼崎市に住む無職Aは、振り込め詐欺グループで電話をかけるいわゆるかけ子の役割をしていました。
あるとき、振り込め詐欺の受け子が逮捕されてしまい、そこからAも兵庫県尼崎警察署に逮捕されることになりました。
裁判所から勾留通知が届いてAの逮捕を知った両親は、兵庫県尼崎警察署に勾留されているAに面会に行きましたが、接見禁止のため面会することができませんでした。
状況も分からず、困ったAの両親は、接見禁止の解除に強いと評判の、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼し、弁護活動も依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

 

振り込め詐欺

警察などがどれだけ注意喚起してもいまだに振り込め詐欺はなくなりません。
そのため、いまだに振り込め詐欺の仕事について、SNSなどで高額バイトや闇バイトとして、募集されています。
受け子や出し子など逮捕のリスクが一番高い役割については、このようなアルバイトが担当しているため、なかなかグループ自体を撲滅することができないのも、振り込め詐欺がなくならない理由の一つです。
今回のAの役割はかけ子と呼ばれる直接相手を騙す役割でした。
受け子や出し子よりも上の役割であるため、処分や取調べについても厳しくなることが予想されます。
詐欺罪罰金刑の規定がありませんので、起訴されてしまうと無罪を獲得できなければ、執行猶予判決を目指していくことになります。
ただ、振り込め詐欺グループでかけ子をしていると複数の詐欺事件に関与することになりますので、関与した件数や被害額によっては初めて逮捕されたという場合でも、実刑判決が下される可能性も充分にあります。
こういった詳しい見通しに関しては、専門的な知識が必要となりますので、専門家である刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

接見禁止

逮捕されて留置場にいる方と面会する事を接見といいます。
通常であれば警察に逮捕されて48時間以内に検察庁に送致され、送致を受けた検察官が裁判所に勾留請求して勾留が決定すれば、その後は一般の方であっても、勾留場所になっている警察署で勾留されている方と面会することができます。
しかし勾留と同時に裁判官が接見禁止を決定する場合があり、その場合は、家族であっても面会することができません。
これを接見禁止といいます。

接見禁止の解除

今回の事例の振り込め詐欺のように、組織的背景のある事件、共犯者がいる事件、逮捕容疑を否認している事件等では接見禁止になりやすいと言われていますが、これは、事件の関係者と通謀することを避けるためなので、家族等にその様なおそれがない場合は、家族等だけでも接見禁止を解除することが可能です。
家族等の接見禁止を解除するには、勾留されている被疑者の刑事弁護人が、接見禁止を決定した裁判官に対して文書で、接見禁止の解除を申請する必要があります。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、様々な事件で接見禁止の解除に成功した実績があります。


兵庫県尼崎市接見禁止の解除に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご家族、ご友人が尼崎市の詐欺事件で警察に逮捕された方、勾留された方の接見禁止を解除したい方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見、初回無料での対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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