Archive for the ‘少年事件’ Category

振り込め詐欺事件で接見禁止解除

2019-10-27

振り込め詐欺事件で接見禁止解除

接見禁止の解除について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市西淀川区に住む大学生のAは、SNSで募集していたアルバイトをしており、ATMからお金を引き出して報酬をもらっていました
あるとき、いつものようにお金を引き出していると大阪府西淀川警察署の警察官に職務質問を受けることになり、窃盗罪で逮捕されてしまいました。
その後、勾留が決定されてしまったAでしたが、その勾留には接見禁止が付いていました。
勾留後は面会できると聞いていたAの母は非常にショックを受けました。
困った母は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部に初回接見を依頼することにしました。
その後、弁護士から接見禁止の解除ができるかもしれないと聞いた母は弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

接見禁止決定とその解除

今回の事例のAはいわゆる振り込め詐欺の出し子として窃盗罪で逮捕されることになってしまいました。
最近ではSNSでアルバイトと称して募集されていることもあり、大学生や場合によっては高校生が逮捕されるという例も珍しくありません。
さて、今回のAは未成年ですので、少年事件となります。
少年事件では起訴・不起訴の概念はありません。
犯罪事実が存在する事件は基本的に家庭裁判所に送致されることになり、それまでは少年法に規定がある場合を除いて、成人の刑事事件と同じ手続をたどることになります。
今回のケースでも、Aは逮捕後に、勾留決定がなされており、最大で10日間(延長含めれば最大20日間)の身体拘束を受ける可能性があります。
勾留が決まった後は特別な事情がなければ一般の面会が可能になります。
しかし、振り込め詐欺関連の事件では、組織的に行われており、共犯者がいることからも接見禁止が付いてしまうことも珍しくありません。
接見禁止決定がなされてしまうと、たとえ両親であっても面会できない状態になってしまいます。
この場合、必要となるのが弁護士による接見禁止の解除に向けた活動です。
少年自身にとっても、親や教師などとの面会が大きな心の支えとなりますので、弁護士は接見禁止の解除を、裁判所に申し立てていきます。
接見禁止解除の可能性などについては、一度専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
もちろん、同時に両親の監督能力や環境を整備し、拘束の解放に向けた活動も行っていきます。
少年事件で、特に接見禁止がされている事件の場合、少年の内省や心情の安定のためには、早期に弁護士を選任し、刑事弁護活動を始めることが必要です。

共犯事件の留置先

今回のケースでAは、大阪府西淀川警察署に逮捕されていますが、共犯事件の場合、共謀の可能性を避けるため、留置先が変わることがあります。
今回の事例で言うと、捜査は大阪府西淀川警察署が行いますが、実際にAが留置されている場所が別の警察署になることがあるのです。
そのため、連絡をしてきた警察署とは別の場所に本人がいる可能性もありますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部初回接見サービスを利用するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪市西淀川区の少年事件をはじめ、これまでも多くの刑事事件・少年事件を解決に導いてきた実績がございます。
特に少年事件は成人事件とは異なった進み方をしますので、少年事件に強い弁護士に依頼したほうがよいといえるでしょう。
初回接見、無料法律相談のご予約は24時間、年中無休でご予約を受け付けておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

威力業務妨害事件で少年を逮捕

2019-10-17

威力業務妨害事件で少年を逮捕

威力業務妨害罪での少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市旭区に住む高校生のAは、勉強が苦手でテストの度に両親に怒られていました。
中間テストの時期が近づいてきて、どうしてもテストを受けたくないと考えたAは自宅のパソコンから、インターネットの某巨大掲示板に「今年の中間テストを中止しないと学校を爆破する」と書きこみました。
この書き込みを見た学校関係者が大阪府旭警察署に通報したことにより、事件化することになりました。
捜査の結果、警察はAの自宅を突き止め、Aは威力業務妨害の疑いで大阪府旭警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
息子が逮捕されて驚いたAの母は、とにかく弁護士を派遣しようと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話をしました。
(この事例はフィクションです)

威力業務妨害罪

威力業務妨害刑法234条に規定されています。

刑法第234条「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」

威力業務妨害罪で起訴されて有罪が確定すると、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。

条文上の言葉についてもう少し詳しく見ていきましょう。

「業務」

「業務」とは、判例上、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業を指します。

「威力を用いて…妨害」

「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足る勢力を指します。
そして、人の意思に働きかける場合(例えば暴行・脅迫など)のほか、公然と行われた妨害手段まで含みます。
例えば、会社の人の机の引き出しに猫の死骸を入れるなどして業務を妨害する場合も威力業務妨害罪における「威力」にあたります。
また、「妨害」の結果発生は不要で、妨害するに足りる行為が行われれば既遂となります。

今回の事例では、Aがインターネットの某巨大掲示板に爆破予告を書き込んだことにより、学校の業務を妨害したとされ威力業務妨害の疑いで逮捕されています。
いくら学校が嫌になっても、爆破予告はしないようにしましょう。

少年事件

少年事件においても、弁護士は、家庭裁判所に事件が送られるまでは成人の刑事事件と同様、弁護人として活動していきます。
しかし、家庭裁判所に事件が送られてからは付添人として活動します。
弁護人も付添人も、依頼者の利益を守るという点では役割は共通しています。
しかし、付添人とは、少年事件特有の制度ですので、その役割は弁護人とは少し、違ってきます。
そして、付添人の役割のなかでも、最も大きな役割といえるのが環境調整です。
環境調整とは、少年の社会復帰を円滑にするために少年をとりまく環境を調整することをいいます。
例えば、本件でもAが犯罪を犯してしまった原因に、親からのプレッシャーや家庭不和があったならば、その家族との関係を調整するのが付添人として重要な活動となります。
そのため、付添人は、少年本人はもちろんのこと、保護者とも積極的に面談を行い、
少年が更生できるように全力で対応していきます。
 
少年事件では、非行事実が軽微なものであっても、要保護性が高いと判断された場合には、少年院送致等の審判が下されることもあるなど、成人の裁判と違い、法定刑や犯行態様以外にもさまざまな事情が考慮されていくことになります。
そのため、要保護性を低くする活動としての「環境調整」は非常に重要な付添人活動だと位置づけることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とし、数多くの少年事件も取り扱ってきた実績がありますので、少年事件でお困りの方がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

女児に対する強制わいせつ罪

2019-10-07

女児に対する強制わいせつ罪

女児に対する強制わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ケース
大阪府羽曳野市に住むAはSNSで知り合った中学一年生(当時12歳)の少女と一緒にカラオケに行く約束をしました。
カラオケ店内でAは少女に対してキスをしたり、胸を揉んだりといったわいせつな行為を行いました。
少女の外泊を心配した両親が羽曳野警察署に連絡したことにより犯行が発覚、その行為の様子がカラオケ店の防犯カメラに録画されており、Aは強制わいせつ罪で羽曳野警察署の警察官に逮捕されてしまいました。

(この事例はフィクションです)

強制わいせつ罪(刑法第176条)
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

性交同意年齢

強制わいせつ罪の条文前段では、対象とされる者が13歳以上の者とされています。
そして、後段については、13歳未満の者に対してのわいせつ行為について規定しています。13歳未満に対しての行為については、暴行又は脅迫を用いておらず、同意があったとしてもわいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪となります。
これは、13歳未満の者については性的な行為について、正確な判断を下すことができないということで、その同意が認められないからです。
この同意が認められるようになる年齢のことを性交同意年齢といい、日本ではこの性交同意年齢は13歳とされています。
今回のケースでは性交同意年齢に達していない12歳の少女に対してわいせつな行為を行っているので強制わいせつ罪となりました。
なお、13歳未満の者に性交等を行った場合は強制性交等罪となります。
13歳未満であることを知らなかった場合は強制わいせつ罪とはなりませんが、SNSでやり取りをしている場合には履歴が残ってしまっているので、13歳未満であると知っていた証拠が残っていることもあります。
さらに、やり取りが残っていると、少女が補導された際や保護者がそのやり取りを発見した際に、やっていた行為や身元が判明することになるので、現在警察から何も言われていなくても事件化する可能性が高くなります。

18歳未満の者との行為

13歳未満だと知らなかったという主張が認められたり、実際には13歳以上の未成年であったりしても、18歳未満の者との淫行を処罰の対象とする各都道府県の青少年保護条例、いわゆる淫行条例違反となる可能性が高いです。
また、今回一緒にカラオケに行ってその料金をAが全額支払っていた場合、カラオケに連れて行くからキスさせて、といったやりとりが残っているなど、カラオケの料金を支払うことが対価の供与となると認められれば児童買春となる可能性があります。

弁護活動

児童買春淫行条例違反強制わいせつ罪の代表的な弁護活動としては、示談の締結を目指していくことが挙げられます。
未成年が被害者となった場合には示談交渉をしていく際の相手方はその法定代理人である保護者ということになります。
保護者との示談交渉は被害感情が大きくなることもあり、困難になることが予想されます。
また、児童が親にばれたくないと交渉を拒否することもあるので、そもそも交渉自体ができないこともあります。
このようなことがありえるので、示談交渉は弁護士に依頼するようにしましょう。

警察が介入する前でも、事件化する可能性やした場合の対処も含めて、専門家である弁護士の無料法律相談を受けることをおすすめします。
特に18歳未満に対する淫行わいせつ事件は周囲に与える衝撃も大きなものとなり、報道や職場での処分などにより社会的に大きな打撃を受けることになりますので、このような事態を防ぐためにもまずは、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では警察介入前の方であっても被害者との示談交渉や顧問契約などがございますので、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

羽曳野警察署までの初回接見費用:39,300円

法律相談:初回無料

少年鑑別所への面会

2019-10-03

少年鑑別所への面会

少年鑑別所への面会について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
専業主婦のA子は大阪市淀川区に旦那と高校2年生になる一人息子の3人で暮らしていました。
ある日の夜、息子の帰りが遅いと心配していると大阪府淀川警察署から電話がかかってきました。
警察官は「息子さんを傷害の疑いで逮捕しました」と言いましたが、詳細は知らされませんでした。
そのときは、ちょうどA子の夫が出張中でありA子一人ではどうしてよいか分からず、夫が帰ってから相談して決めようとしていたところ、翌日に、息子は少年鑑別所に送致されてしまったようです。
夫が帰るとすぐに少年事件に強い弁護士を大阪少年鑑別所にいる息子の下へ派遣することにしました。
(この事例はフィクションです)

少年事件における身柄拘束

少年が事件を起こしてしまった場合でも基本的には刑事訴訟法の適用を受けますので逮捕、勾留される可能性はあります。
しかし、少年法には、検察官は「やむを得ない場合」でなければ勾留を請求することはできないとの規定が設けられており(少年法43条3項)、少年の勾留に関して一定の配慮がなされています。
逮捕ではなく、勾留に関して規定が設けられているのは、逮捕は最大72時間の身柄拘束と比較的短期間であるのに比べ、勾留は最大で20日間と長期間に渡り、少年にかかる肉体的・精神的負担が大きいためと考えられます。
勾留決定が出た場合、少年は通常、警察の留置施設(留置場)に収容されますが、少年鑑別所で勾留されることもあります。
また、検察官は、やむを得ない場合がなくとも、勾留に代わる護措置を請求することができます(少年法43条1項)。
観護措置決定が出た場合、少年は少年鑑別所に10日間収容されることになり、期間の延長は認められていません(少年法44条3項)。
また、捜査段階では逮捕、勾留などの身体拘束を受けていなかったとしても家庭裁判所に送致された際に、観護措置が取られる可能性もありますので、注意が必要です。
このように少年事件は成人の刑事事件とは異なった流れで進行していきますので、詳しくは少年事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう

少年鑑別所での面会

少年が逮捕され、鑑別所に送られてしまった場合、少年とそのご家族が会うためには、面会手続を利用するしかありません。
ただ、弁護士による面会と異なり、一般人による面会には様々な制約があります
今回は、一般面会における様々な制約についてご紹介したいと思います。
例えば、少年鑑別所での一般面会は、近親者・保護者・その他鑑別所が必要と認める者に限って許可されます。
ですから、友人や交際相手でも通常は、面会が許されないのです。
また面会が許されるのは、平日の面会時間のうち、わずか15分程度です。
面会には、原則として、少年鑑別所の職員が立ち会います。
このように一般面会には、様々な制約があり、たとえ両親であってもお子様と十分にお話をする時間がありません。
そこでぜひ利用していただきたいのが、弁護士による面会です。
弁護士であれば、こうした制限が一切ありません。
そのため、少年の話を十分に聞いてあげることもできますし、ご家族からのご伝言も丁寧にお伝えすることができます。
こうした対応が少年・少女本人にとって、大きな心の支えになることは言うまでもありません。


少年審判では、事件に対する刑罰ではなく、更生に向けた保護処分が下されます。
少年事件を専門に扱う弁護士がその手助けをすることで、更生に向けてしっかりと活動していくことができます。
お子さまとの弁護士面会をご希望の場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

振込め詐欺の受け子が逮捕

2019-09-13

振り込め詐欺の受け子が逮捕

振り込め詐欺の受け子について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~
大阪府高槻市に住む主婦のA子は高校生の息子と夫の3人で暮らしていました。
あるとき、自宅に、大阪府高槻警察署の警察官から「息子さんを逮捕しました。」と電話がかかってきました。
詳細は教えてもらえず、どうしてよいか分からなくなったA子はひとまず、刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
その報告で息子が振り込め詐欺受け子をしていたことを知ったA子は夫とも相談し、少年事件、詐欺事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に弁護活動を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

振り込め詐欺の受け子

何年も前から、全国的にオレオレ詐欺や、還付金詐欺、振り込め詐欺といった特殊詐欺が多発し、警察が注意を呼び掛けていますが、その被害がなくなることはありません。
それは、いくら警察が注意を呼び掛けて、犯人を捕まえても、捕まるのは受け子出し子といった詐欺グループの末端が多く、詐欺グループ全体の摘発にまで及ぶ事がほとんどないからです。
詐欺グループはこのように逮捕される可能性が高い役割についてはアルバイト等を募集してやらせるようにしているのです。

受け子・出し子

今回の事件で逮捕されたA子の息子はまだ高校生ということですが、受け子出し子といった末端の役割についてはアルバイト感覚で大学生や高校生、なかには中学生が手を出してしまうことも少なくはありません。
このようにアルバイト感覚で振り込め詐欺等の特殊詐欺の受け子、出し子で逮捕されてしまったという少年は詐欺グループの事を全く知らないこともあり、なかには、詐欺事件に加担している事すら知らされていない場合もあります。
しかし、高額な報酬や仕事内容から何らかの犯罪行為であることは認識できるとされ、詐欺事件に関与しているとは知らなかったという主張が通ることはあまりありません。
さらに、振り込め詐欺受け子や出し子で逮捕されてしまった場合、逮捕された事件以外の余罪がある可能性も高く、再逮捕が繰り返され、身体拘束の期間が長くなってしまうことも予想されます。
振り込め詐欺に関わる事件の解決には専門家である弁護士の力が必要となってくるでしょう。

更生に向けての取り組み

少年事件は、犯罪に対する刑罰ではなく、少年の更生を目的にしているので、事件を起こした事を反省するだけでなく、今後、どのように取り組んでいくかが、その後の処分に大きく影響します。
特に、アルバイト感覚で、無意識のうちに犯罪に手を染めているような場合は、少年だけでなく、親御様と共に、生活環境を改める等、更生に向けて取り組む事が、その後の審判で大きく評価されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に強い弁護士は、少年の将来にも目を向けて弁護活動を行っていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこれまで振り込め詐欺等特殊詐欺で逮捕された少年の刑事弁護活動を数多く手がけ、結果を残してきた弁護士が無料法律相談、初回接見を行っております。
未成年のお子様が、振り込め詐欺等の特殊詐欺事件の受け子、出し子逮捕された方は弁護士を派遣させる初回接見を利用するようにしましょう。
今回の事例のように逮捕された場合、警察は、たとえ保護者であっても捜査中ということもあり事件の詳細を教えてくれることはほとんどありません。
初回接見サービスでは弁護士が少年本人の下へ向かい、ご依頼いただいた保護者の方にきっちりとご報告いたします。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

家庭内暴力も刑事事件に

2019-07-31

家庭内暴力も刑事事件に

家庭内暴力について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住むA子には高校生の息子がいました。
あるとき、息子が勉強をしないことについて注意したA子でしたが、息子は虫の居所が悪かったらしく激怒し、台所から包丁を持ち出してA子に向かって「殺すぞ」、と包丁を振り回して追い回しました
恐ろしくなったA子はすきをみて部屋から逃げ出し、大阪府曽根崎警察署に通報しました。
警察官はすぐにA子の自宅へ駆けつけ、息子は殺人未遂の疑いで逮捕されることになってしまいました。
息子を逮捕してもらおうという気はなかったA子は夫に相談し、夫が刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

家庭内暴力

一昔前までは、家族間のケンカなど家庭内の出来事については、警察は民事不介入だと言ってあまり積極的に干渉することはありませんでした。
しかし、近年の虐待による悲惨な事件の増加や、DVや虐待に関する行政の窓口や施設の拡充により、警察も事件として扱うことも増えてきました。
家庭内での暴力事件が警察に通報され、刑事事件となる場合、被害者と加害者が同じ場所にいる状況は証拠隠滅の可能性なども含め、好ましくない状況となります。
そのため、暴力を振るってしまった者は逮捕されてしまう可能性も高くなります。

暴力事件

今回のように凶器を用いた暴力事件について、当たりうる罪としてはいくつか考えられます。
今回の事例の場合、実際には怪我すらしていないような場合であっても殺すぞという言葉があり、包丁を持って襲い掛かっていることから殺人未遂となる可能性があります。
さらに、殺人未遂とはならない場合でも暴力行為等処罰に関する法律違反となることがあります。
「暴力行為等処罰に関する法律」は刑法で定められている傷害、暴行、脅迫、器物損壊といった罪に当たる暴力行為について、常習的に行っていたり、集団で行ったり、武器を使用していたりなど一部の悪質な場合について、刑法の各罪名で定められているよりも重い刑事罰を規定している法律です。
今回の場合は包丁を持って振り回していたことにより加重傷害となる可能性があります。
この加重傷害暴力行為等処罰に関する法律の第1条の2に規定されており、罰則は「1年以上15年以下の懲役」が規定されています。
また、通常の傷害罪については未遂の処罰規定がないため、実際に被害者が傷害を負うことではじめて成立しますが、この加重傷害には未遂の処罰規定があり、今回の事例のように実際には怪我をしておらず、傷害を負ったわけではないとしても加重傷害未遂として処罰される可能性があります。
その場合、罰金が規定されていない比較的重い罪となっていますので、注意が必要です。

少年事件と罪の軽重

加害者が20歳未満の場合、基本的に成人とは違う、少年手続きで事件は進行していくことになります。
そして、少年審判における処分は成人における刑罰とは違います。
もちろん、罪の軽重に関しても処分に関係していきますが、単純に罪の軽重によって処分が決定されるわけではなく、少年の周囲の環境など様々な要素が関係してくることになります。
そのため、成人の事件よりも事件処理の経験が重要となり、見通しを立てることも難しくなります。
そこで、少年事件の場合については、少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
特に今回の事例のような家庭内での暴力により逮捕されてしまった場合には適切な対処が必要となりますので、すぐにご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

傷害か過失傷害か

2019-07-09

傷害か過失傷害か

傷害と過失傷害について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府枚方市に住む会社員のAは飲み屋さんで部下の一人と飲んでいました。
そこで、仕事の話をしていたA達でしたが、議論が白熱してしまい、Aは思わず、テーブルにあった灰皿を机にたたきつけました。
灰皿は割れてしまい、割れた破片が部下の顔にあたってしまい、部下は怪我をしたことから、大阪府枚方警察署の警察官が駆け付ける事態となってしまいました。
Aは逮捕されることはありませんでしたが、今後も捜査していくという警察官の言葉から不安となったAは大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

過失傷害

第209条 
第1項「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」
第2項「前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」

刑法は、故意による犯罪を原則としており、これは刑法第38条第1項にも規定されています。
第38条
第1項「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」
法律に規定がある場合の代表的なものの一つがこの過失傷害です。
過失傷害は、刑法第209条に規定されており、過失行為に基づいて他人の生命、身体を侵害することを禁止しています。
つまり、故意がなくても、不注意によって結果を生じさせた場合は、過失犯として処罰されることがあるのです。
「不注意」とは、注意義務違反、すなわち構成要件該当の事実、とくに結果の発生を認識、予見し、これを回避するため必要適切な措置を講ずべき義務に違反することをいいます。
そして、その注意義務は、通常法令、契約などによって明らかにされていることが多いです。
しかし、法令上の義務を履行しただけでは必ずしも注意義務を尽くしたとはいえない場合もあり、結局それは、具体的事情に応じて社会通念などにより決せられます。
また、第2項では親告罪であることが示されています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない罪のことを指します。
告訴とは、被害申告だけでなく、犯罪加害者の処罰を求めるという意思表示も含めた申告です。
被害者と示談を締結し、告訴を取り消してもらうことができれば、起訴されることはありません。

業務上過失致死傷等・重過失

第211条
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」

過失よって人を傷つけてしまった場合であってもその行為が業務上行われた行為であった場合、業務上過失傷害となり、その罪は重く規定されています。
また、業務上過失傷害となると親告罪ではなくなります。
業務とは、人が社会生活を維持するうえで、反復継続して行うことであって、かつ、一般に人の生命、身体等に対する危険を伴うものをいいます。
これに当てはまる以上、それは、公務、職業、営業、報酬の有無あるいは本務、兼務の区別、免許の有無等を問わず、必ずしもそれが適法なものでなくてもよいとされています。
かつては自動車の運転によって人を傷害してしまった場合もこの業務上過失傷害とされていました。(現在は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の違反となります)

そして、211条の後段には、重過失傷害が規定されており、注意義務違反の程度が著しいとされた場合に適用されます。

今回の事例のAについて、部下に対する、暴行の故意が認められれば、傷害罪となりますが、故意なしと判断された場合でも、過失があれば部下が怪我をしていることから過失傷害重過失傷害の可能性はあります。
過失の判断には専門的な知識が求められるため、過失傷害や重過失傷害でお悩みの方は、まず、専門化である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、過失犯に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

胎児の死体遺棄事件

2019-06-29

胎児の死体遺棄事件

胎児の死体遺棄事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市此花区に住むA子(18歳)は不特定多数の男性と関係を持っていました。
あるときA子は妊娠していることに気付きましたが、父親を特定することはできませんでした。
中絶費用を工面できないままに、A子は臨月を迎えてしまい、遂には自宅で出産をしてしまいました。
赤ん坊は死産で、すでに亡くなっていましたが、A子はパニックになってしまい、赤ん坊をビニール袋でくるんでゴミに出してしまいました。
ゴミの回収業者が異変に気付いて、警察に通報し、A子は死体遺棄の容疑で大阪府此花警察署に逮捕されることになってしまいました。
逮捕されたと連絡を受けたA子の両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

死体遺棄

刑法第190条
「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」

刑法第190条には死体損壊等の罪が規定されており、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊、遺棄、領得することを禁止しています。
罰則は「3年以下の懲役」と、罰金刑が規定されていないので、起訴された場合には正式裁判となってしまう比較的重い罪であると言えます。
今回の事例は190条の死体遺棄となりました。
死体とは、死者の遺体の全部を限定して指すものではなく、腕などその一部はもちろん、内臓や脳漿なども含まれます。
今回の事例のような胎児の死体の場合も人間の形体をそなえているかぎり、死体であるとされ、月数は関係ありません。
遺棄とは通常、場所的な移転を伴い、死体の現在する場所から他の場所に移動させて放棄することですが、そのほかにも、死体の隠密な埋没、床下への隠匿なども遺棄にあたるとされる。
さらに、死体を放置させて腐乱させてしまう行為についても不作為によって死体遺棄罪が認められることになります。

少年事件の弁護活動

今回の事例のA子は18歳ですので、少年事件として取り扱われることになります。
少年事件の場合、もちろん例外もありますが、基本的には成人と同じように警察から検察へ送られ、裁判所で判断が行われる、という順に進んでいきます。
しかし、成人と大きく違う点が送られる裁判所が家庭裁判所である点です。
家庭裁判所では成人とは違う、少年審判によって少年の保護処分が決定されます。
この少年の保護処分についても成人の刑罰とは考え方から違います。
成人の場合、法律違反に対する刑罰が、法律の範囲内で定められますが、少年事件の場合、保護処分とあるように少年を保護するため、更生させるための処分ということになります。
そのため、罪名に規定されている罰則だけで判断されるわけではなく、家庭環境や交友関係、生活習慣なども処分に関係してきます。
そのため少年事件に強い弁護士は少年の周囲の環境整備にも力を入れて活動していきます。
もちろん、通常の成人と同じように、示談交渉などの弁護活動を行っていきますし、否認して争っていくこともあります。
特に少年事件は弁護士の活動により処分が大きく変わるということもあり得ますので、まずは少年事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に少年事件では、弁護士を入れて事件と真摯に向き合うことが非常に重要となります。
身体拘束を受けておられない方は無料法律相談、もしも逮捕されて身体拘束を受けている場合は初回接見で対応いたします。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

原則逆送事件で保護処分

2019-06-13

原則逆送事件で保護処分

逆送事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪府茨木市に住む17歳のAは無免許で車を運転し、事故を起こしてしまいました。
その事故により被害者は死亡し、Aは危険運転致死大阪府茨木警察署に逮捕されることになってしまいました。
当初、国選の弁護人、付添人が付いていたのですが、家庭裁判所の決定で検察官へ逆送されることになりました。
これは大変なことになったと思ったAの母は少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
弁護士の活動により、事件は家庭裁判所へ移送されることになり、Aは保護処分を受けることになりました。
(この事例はフィクションです)

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

第2条危険運転致死傷
「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
 2 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
 3 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
 4 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
 5 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
 6 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」

逆送

今回の事例では、少年の起こした交通事故が危険運転致死罪にあたると審判で認定されました。
危険運転致死罪は故意の犯罪で人を死亡させた罪となりますので、成人とほとんど同じ公開裁判を受けることになるいわゆる「逆送」の基準を満たすことになってしまいます。
逆送少年法第20条に規定されており、「行為時に16歳以上の少年で故意の犯罪行為により被害者を死亡させてしまった事件」については、原則、「禁錮以上の刑にあたる罪の事件について家庭裁判所が相当と判断したとき」は例外的に、逆送されることになります。
逆送された場合、名前が明かされない、不定期刑の可能性があるなど成人と異なる点もありますが、成人とほとんど同じ公開裁判を受けることになってしまいます。
ただ、一度逆送されたとしても再び家庭裁判所に戻されることもあります。

 

55条移送

少年法第55条
裁判所は、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認められるときは、決定をもって、事件を家庭裁判所に移送しなければならない

今回の事例のように一度逆送の決定がされて刑事裁判に付された場合でも、事件を再び家庭裁判所に移送されることがあります。
保護処分となるか、刑事罰を受けるかというのは、とても重要となります。
刑事罰を受けると前科になりますが、少年審判での保護処分は前科とはならないのです。
原則逆送事件で逆送された場合には、ほとんどの場合で裁判員裁判となります。
そして、55条移送されるかどうかの決定についても裁判員を含めて判断されることになります。
なお、過去には逆送されて、55条移送され、また逆送されて、というようにこれらの決定が繰り返されたような事例もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
逆送の決定があってからでも家庭裁判所での少年審判にもどすことができるかもしれません。
少年事件でお困りのことがございましたら、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

身体拘束の伴う少年事件

2019-06-03

身体拘束の伴う少年事件

少年事件の身体拘束について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例
大阪市北区に住む主婦のA子はあるとき、息子を逮捕したという連絡を大阪府曽根崎警察署より受けました。
警察も詳細は教えてくれず、このままではどうなるか分からないと考えたA子は少年事件に強い弁護士の初回接見を利用することにしました。
(この事例はフィクションです)

少年事件で逮捕されたら

まず、少年が刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、身体拘束の期間はどの程度になるのでしょうか。
逮捕されてから事件が家庭裁判所へ送られるまでは基本的に成人と同じ刑事訴訟法の規定に沿った流れで事件は進んでいくことになります。
しかし、それぞれの場面で少年法に規定がある場合はその規定が適用されることになります。
身体拘束である勾留については少年法43条に規定されています。
まず、少年事件においてはやむを得ない場合でなければ勾留が請求されることはありません。(第3項)
なお、やむを得ない場合があるとして勾留が決定されたとしても成人と区別して留置されるなど留置施設内での配慮はあります。
そして、やむを得ない場合ではなかったとしても勾留に代わる観護措置が取られることがあります。(第1項)
この勾留に代わる観護措置は少年法第44条に規定されており、10日間の身体拘束で延長は認められていません。

家庭裁判所に送致されてからの観護措置

家庭裁判所に送致されてからの身体拘束については観護措置というものがあります。
この観護措置の期間については2週間で一回の更新が認められており、特定の事件についてはさらに二回の更新が認められています。
通常は一回の更新を含めた4週間であることが多いです。
前述の勾留に代わる観護措置が取られて家庭裁判所に送致された場合には当然に観護措置が取られることになります。
勾留の場合はこのような規定はありませんが、一般的には観護措置を取られることになるでしょう。

国選付添人

少年事件は成人事件とは異なった流れで事件が進行していくことになりますので、その規定は少年法で定められています。
身体拘束されている少年の事件では、家庭裁判所に送致されるまでの被疑者の段階では刑事訴訟法の規定が準用されることになり、概ね成人と同じ流れで進行していくことになります。
そのため、国選弁護人の規定については成人と変わらず、勾留状が発せられ、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき、国選弁護人が選任されることになります。(刑事訴訟法37条の2)
そして、少年事件の場合、弁護士は、事件が検察から家庭裁判所に送致されると弁護人としての活動は終了し、付添人という立場で活動していくことになります。
もっとも、この付添人についても国選付添人という制度がありますが、国選弁護人とは要件が異なってきます。
少年法では、以下の場合に国選付添人を必要的又は任意的に選任することができると定めています。

1 必要的国選付添人
 ・検察官関与決定がなされた事件(少年法22条の3第1項)
 ・被害者等による少年審判の傍聴を許そうとする場合(少年法22条の5第2項)

2 任意的付添人
 犯罪少年又は触法少年のうち,死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる罪に該当する非行に及んだものについて,観護措置(この場合は通常、少年鑑別所で身体拘束されることになります)がとられており、かつ、弁護士の付添人がいない場合に、事案の内容、保護者の有無等を考慮し、審判の手続に弁護士で付添人が関与する必要があると家庭裁判所が認める場合

このように国選弁護人国選付添人では選任される要件が異なっていますので、国選弁護人が付いていたからといって当然に国選付添人が選任されるわけではありませんし、選任されたとしても、被疑者段階での弁護士と同じ弁護士が付添人に選任されるとも限りません。

上記のように少年事件は成人事件とは少し違う流れとなりますので、どのように対処したらよいかも分からないことと思います。
そんなときは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談、初回接見を利用するようにしましょう。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら