Archive for the ‘少年事件’ Category

共同危険行為で逮捕

2019-05-29

共同危険行為で逮捕

共同危険行為について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例
大阪府枚方市に住むAは仲間2人と一緒に夜の国道において並走しながら、蛇行運転を繰り返していました。
するとパトカーに追われ、そのときはなんとか逃げ切ったのですが、後日警察がAの自宅を訪れ、Aは共同危険行為の疑いで逮捕されてしまいました。
Aの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士の初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

共同危険行為

共同危険行為は、道路交通法68条に規定されています。
2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない」
いわゆる暴走族などに所属して集会で走っているような場合だけでなく、友達と二人で行った行為であっても、蛇行運転を繰り返したり、並走して走っていたりしたような場合に共同危険行為にあたる可能性があります。
罰則については「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。

少年事件の身体拘束について

共同危険行為は2台以上で行われる行為ですので、基本的に共犯者がいることになります。
刑事事件で共犯者がいる場合、身体拘束を受ける可能性は、単独犯の場合よりも高くなります。
これは、逮捕される場合の基準となる罪証隠滅のおそれが関係してきます。
本人や事件関係者の証言も刑事事件における重要な証拠となりますので、共犯者がいる場合は口裏合わせが行われる可能性が高くなりますので、身体拘束を受ける可能性が高くなるということです。

少年事件についても逮捕されてからの手続きについては基本的には成人事件とは変わりません。
大きく違う部分としては、勾留場所や起訴(少年の場合は家庭裁判所送致)されるまでの身体拘束の種類です。
留置先については、成人と同じように警察署の留置場に留置されることもありますが、多くの場合は少年鑑別所に留置されることになります。
逮捕された場合の流れとしては、48時間以内に警察から検察へと送致され、検察は24時間以内に身体拘束の継続である勾留を請求するかどうかを判断します。
勾留を請求された場合、裁判官が勾留を決定するかどうかの判断します。
これは少年事件であっても同じ流れとなるのですが、少年事件特有のものとして勾留に代わる観護措置というものがあります。
これは勾留が延長も含めて最大で20日間となる可能性があるのに対して、10日間で延長がありません。

身体解放に向けた活動

警察に逮捕されてしまった少年を警察署の留置場や少年鑑別所から釈放させるためには、少年事件・少年犯罪に強い弁護士を通じて、勾留勾留に代わる観護措置の決定を阻止・回避するよう検察や家庭裁判所に働きかけることができます。
また、勾留勾留に代わる観護措置が決定していたとしても家族のお葬式、入学試験や定期試験といった重要な行事に出席する必要があるなどの場合は、弁護士を通じて取り消しを家庭裁判所に申し入れることで、少年鑑別所からの一時帰宅を実現できる場合があります。
少年の交通違反・交通事故事件では,弁護士が事案に応じた柔軟な対応をすることで、身体拘束からの解放を実現する可能性を高めることができるのです。
少年事件における弁護士は様々な活動を通じて少年と寄り添い、少年の更生に向けて活動していきます。
審判の結果のためだけでなく、少年のその後も見据えた活動を行っていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に身体拘束されている場合は迅速な対応が必要となりますので、お早めにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
大阪府枚方警察署までの初回接見費用:37,600円

法律相談料:初回無料

万引き少年の審判

2019-03-07

万引き少年の審判について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

公立高校に通うA君は、大阪市池田市のコンビニで菓子類を万引きして店員に捕まり警察に通報されました。
A君は、逮捕こそされていませんが、大阪府池田警察署に連行されて少年係の刑事さんに取調べを受けました。
実はA君は、今回の事件以外にも1カ月ほど前から万引きを繰り返して、今回捕まったコンビニ以外でも10件以上の事件を起こしています。
A君の両親は、被害届が出ていない事件も含めて全店舗に対して謝罪し、A君が万引きした商品の代金を支払いました。(フィクションです)

◇万引き◇

万引き事件は、窃盗罪となります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、事件を起こしたのが成人であれば、起訴されて有罪が確定すると、この法定刑内の刑事罰が言い渡されることになります。
しかし、A君のような少年が起こした万引き事件ですと、刑事罰が科せられることはなく、少年法によって手続きが進み、最終的に審判で処分が決定します。

◇少年事件の処分◇

少年事件は、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されます。
A君の起こした万引き事件も、警察での捜査が終了すれば、一度、管轄の検察庁に送致されて、そこから家庭裁判所に事件が送致されます。
家庭裁判所では、調査官が少年本人・保護者・参考人と面接して、非行事実や審判条件について調査し、どのような処分が有効・適切かを調べます。
これを「調査」と言います。
そして、この調査結果を踏まえて審判で処分が決定するのです。
少年審判で決定する処分は以下のとおりです。

不処分
家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができないと認めた場合、または保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければならないとされており、この決定を、不処分決定といいます。

保護観察
保護観察とは、少年を施設に収容することなく、社会の中で生活させながら、保護観察所の指導監督及び補導援護という社会内処遇によって、少年の改善更生を図ることを目的として行う保護処分のことをいいます。
   
児童自立支援施設等送致
児童自立支援施設送致が選択される少年は、少年院送致が選択される少年と比べると、非行性が進んでおらず、少年自身の素養よりも保護者が養育を放棄していたり、少年を虐待していたりするなど家庭環境等に問題がある場合です。
   
少年院送致
少年院では、特別の場合以外は外出を許さず、非開放的な施設で生活させ、規律ある生活に親しませて生活訓練を行い、規律に違反した者に対しては懲戒を行うなどして、少年に対して矯正教育を授ける施設です。
少年院送致は、少年の自由を拘束する点で保護処分のうち、最も厳しい決定といえます。
  
検察官送致(逆送)
家庭裁判所は、①調査あるいは審判の結果、本人が20歳以上であることが判明したとき、及び、②死刑、懲役または禁固に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分相当と認めるときは、事件を検察官に送致を決定しなければならないとされています。

◇審判不開始◇

ちなみに、調査の結果によって審判が行われない場合があります。
これを審判不開始と言います。
審判不開始を獲得するために行なう弁護活動は、以下のような活動が挙げられます。
・事件が家庭裁判所に送致される前に、弁護士が被害者と面談して、示談を成立させる。
・少年に対して指導を行い、少年の問題点を解消させる。
・事件が家庭裁判所に送致された段階で、弁護士がこれらの事情を記載した意見書を提出し、審判不開始にするよう求める。

池田市少年事件でお困りの方、万引き事件を繰り返し起こしてしまったお子様の審判でお悩みの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

少年事件の不服申し立て

2019-02-23

少年事件の不服申し立て

少年事件の不服申し立てについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府高槻市で主婦をしていたA子は息子が傷害事件を起こしてしまったと高槻警察署から連絡を受けました。
事件は在宅で進んでいくことになりましたが、逮捕もされていないのでそんなに重い処分ではないだろうと思い、特に何の行動もせずに流れに任せていました。
しかし、家庭裁判所に送致されると、観護措置をとられ大阪少年鑑別所で身体拘束されることになってしまいました。
さらに審判では少年院送致となってしまい、保護処分がA子の予想とは全く違ったものとなってしまいました。
A子はこの保護処分に納得がいかず、不服申し立てをする手段はないかと少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
依頼を受けた弁護士は少年鑑別所へ接見に向かい、抗告に向けて弁護活動を始めることにしました。
(この事例はフィクションです)

刑法第204条
傷害罪
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

保護処分に対する不服申立て

一般の刑事事件の場合、判決に対する不服申立ての手段としては控訴、上告があります。
そして、成人と同じように少年事件であっても少年審判で下された保護処分に対する不服申し立て手段があります。
それが抗告です。

抗告 少年法第32条
「保護処分の決定に対しては、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理人又は付添人から、2週間以内に、抗告をすることができる。」

抗告の対象となる保護処分には、「保護観察」、「児童自立支援施設・児童養護施設送致」、「少年院送致」があります。
保護処分に納得できない場合は「処分の著しい不当」で抗告していくことになります。
ただ、成人事件の控訴と違って特に処分の著しい不当を理由とする少年事件の抗告は簡単には認められません。
そこで、抗告が認められるかどうかの判断については専門家である弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。
なお、抗告したからといって,保護処分の効力が停止されるわけではありませんので裁判所に対し、執行停止の職権発動を求めて認められなければ、抗告している最中でも少年院に行くことになってしまいます。
このように不服申し立てについてはどうしても専門的な知識が必要になってきますので、少年事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。

少年事件には弁護士を

今回の事件は当初、在宅事件として進んでいくことになりました。
このような在宅事件の場合、被疑者段階での国選弁護人は付かないことになります。
少年事件では刑事罰の重さだけでなく、周囲の環境や更生の可能性など様々な要素が保護処分の判断の基準となりますので、周囲の環境を整えるためにも少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
また、今回のような傷害事件の場合、被害者との示談交渉が重要になってきます。
刑事事件に強い弁護士ならば、被害者との示談交渉の経験も豊富ですので、示談が締結できる可能性を高めることができます。
少年事件も通常の刑事事件と同じように、弁護活動を早く依頼することによって活動の幅も広がっていきますので、何か事件を起こしてしまったり、事件に巻き込まれたりした場合にはすぐに弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では審判後の抗告からでも対応させていただくことが可能です。
そのほか、刑事事件、少年事件に強い弁護士をお探しであれば、弊所にご連絡ください。
初回接見、無料法律相談をご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。 
大阪府高槻警察署までの初回接見費用37,000円
大阪少年鑑別所までの初回接見費用34,900円

年齢切迫少年の弁護活動

2018-12-28

年齢切迫少年の弁護活動

年齢切迫少年の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市城東区に住む大学生のA(19歳)はある日、窃盗事件を起こしてしまいました。
大阪府城東警察署が捜査をしていくことになりましたが、Aの事件は逮捕されていない在宅事件ということもあり、半年ほど動きのない状態でした。
このまま、20歳を迎えてしまうとどうなってしまうのかと考えたAは両親と共に少年事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

刑法第235条窃盗罪他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

少年審判

20歳未満の方が刑事事件を起こしてしまった場合、少年事件として成人とは異なった流れで事件は進行していき、家庭裁判所で審判を受けることになります。
そして、少年審判で受ける保護観察や少年院送致といった処分については前歴にはなりますが、前科とはなりません。
しかし、いわゆる逆送という制度があり、一定の場合には事件が検察官へと戻され、成人と同じ手続で裁判を受けなければならない場合が存在します。

逆送

いわゆる逆送については少年法に規定されており、原則的に「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件」で犯行時に少年が16歳以上である場合、また、例外的に「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件」で家庭裁判所が刑事処分相当と判断した場合には検察庁へ事件が戻され、成人と同じ刑事手続きが進んでいくことになります。
そして年齢超過による逆送については以下のように規定されています。
少年法第19条第2項
家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは、決定をもって、事件を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない
少年法第23条第3項
第19条第2項の規定は、家庭裁判所の審判の結果、本人が20歳以上であることが判明した場合に準用する
すなわち、少年審判の審決を受けるまでに20歳を迎えた場合、成人と同じ手続きで処理されることになります。
原則として逆送された事件については起訴されてしまうことになります。(少年法第45条5号)が、年齢超過で逆送された場合はこの規定は準用されておらず、不起訴となる可能性があります。(少年法第45条の2)

年齢超過での前科

少年の時に犯した罪について、逆送されて有罪判決を受けてしまった場合についての前科については成人の場合とは少し違った取り扱いがされることになります。
少年法第60条に規定されており、「少年のとき犯した罪により」刑に処せられ、その刑の執行を受け終わったときなどについて「人の資格に関する法令の適用については、将来に向って刑の言渡を受けなかったものとみなす」とされています。
ここにいう人の資格に関する法令とは弁護士法などの資格に関する法や公務員法のことを指し、このような法律「禁錮以上の刑に処された者」といったような規定には該当しないということをいいます。
ただし、このような規定があるとはいえ、成人と同じ裁判を受けなければいけませんし、やはり前科としては残ってしまうことになります。
やはり、少年審判で事件を終了させることができるほうが良いでしょう。
弁護士が付けば、在宅事件であっても警察や検察官に捜査や送致を急いでもらえるよう交渉したり家庭裁判所との日程も交渉していったりと少年事件手続で事件を終結させるために活動していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
大阪府城東警察署までの初回接見費用 36,000円
法律相談料 初回無料 

【大阪市住之江区のぐ犯少年】少年事件に強い弁護士 初回の法律相談無料

2018-11-29

大阪市住之江区の住むA君(16歳)は、高校を中退後、両親との折り合いが悪く、家出を繰り返し、ほとんど家に帰っていません。
A君は、同じ境遇の友人数名と、万引きをしたり、恐喝をしたりしてお金を得て生活しており、その間、何度も深夜俳諧や、喫煙等で警察官に補導されています。
そしてついにA君は、ぐ犯少年として家庭裁判所に送致されてしまったのです。
A君の両親は、今後のことが不安になって、大阪で少年事件に強いと評判の弁護士に、無料法律相談をしました。(フィクションです)

◇ぐ犯少年◇

ぐ犯少年とは、少年法に定められている事由があって、その性格または環境に照らし合わせて、将来罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年(20歳未満の者)のことを言います。
ぐ犯少年であるかどうかは、1回限りのぐ犯事由の該当行為や行状だけでは判断されず、飲酒、喫煙、怠学、性風俗での稼働・援交の事実等の外部的行状に加えて本人の性格、環境などを照らし総合的に判断されています。
ぐ犯少年の取り扱いは、年齢により異なります。
・14歳未満の者=児童相談所に通告
・14歳以上18歳未満の者=家庭裁判所へ送致、通告若しくは児童相談所に通告
・18歳以上20歳未満の者=家庭裁判所に送致又は通告

児童相談所へ通告された場合でも、最終的に家庭裁判所へ送致されることがあり、その場合は、少年審判を受けなければなりません
少年審判が開かれれば「少年院送致」「保護観察」「児童自立支援施設・児童養護施設送致」という保護処分が下されるおそれがあります。
また、少年が保護のため緊急を要する状態であって、その福祉上必要であると認めるときは同行状が発せられ、少年鑑別所に収容されることもあるので、ぐ犯少年だからといって安心はできません。

大阪で少年事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ぐ犯少年に関する法律相談を初回無料で承っております。
少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話くださ

【岸和田市の少年事件】強盗事件で逮捕 付添人の弁護士が逆送を回避

2018-11-20

無職の少年A君(18歳)は、半年前に起こした強盗事件で、大阪府岸和田警察署逮捕されました。
A君の両親に付添人として選任された少年事件に強い弁護士は、家庭裁判所から検察庁に事件が送致(逆送)されるのを回避し、少年は少年審判を受ける事となりました。(この話はフィクションです。)

~強盗事件~

強盗罪は、5年以上の有期懲役と非常に重い罰則が定められた法律です。
ただ、A君の様な少年の場合は、家庭裁判所から検察庁に送致(逆送)されない限り、この処分を受ける事はありません。
一般的な少年事件は、検察庁から家庭裁判所に事件が送致された後、一定期間の調査を経て行われる少年審判で処分が決定しますが、16歳以上の少年が故意行為によって被害者を死亡させた事件や、刑事処分が相当と認められる事件は、家庭裁判所から再び検察庁に事件が送致されます。
これを逆送と言い、逆送された事件は成人事件と同様の手続きが進み、原則として検察官は起訴しなければならないとされています。
強盗罪逮捕されたA君も、犯行形態などを考慮されて逆送される事が十分に考えられますが、少年事件に強い弁護士が付添人として活動する事によって、これを回避する事も可能になります。

~少年審判~

家庭裁判所で観護措置が決定した少年は、約4週間、少年鑑別所で生活する事となります。
この間に、家庭裁判所の調査官が、少年本人だけでなく、保護者や、必要に応じて少年の通っている学校等を対象に調査を行い、この調査結果を踏まえて審判で少年の処分が決定する事となります。
少年審判では、不処分、児童相談所送致、保護処分(保護観察、少年院送致、施設送致)、検察官送致(逆送)試験観察の何れかが決定します。

岸和田市少年事件でお困りの方、岸和田市強盗事件でお子様が逮捕された方、お子様の逆送を回避したい親御様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大阪の少年事件】窃盗罪で大阪少年鑑別所に収容 付添人弁護士が鑑別所を解説

2018-09-26

~事件~

高校1年生のA君は、窃盗罪で大阪府警に逮捕、勾留された後、大阪少年鑑別所に収容されました。(フィクションです。)
少年鑑別所とはどのような施設なのでしょうか。
付添人弁護士として数多くの少年事件を経験している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。

~鑑別所とは~

少年鑑別所とは、犯罪、非行を犯した少年を、医学、心理学、社会学、教育学等の専門的な知識に基づいて、資質、及び環境の調整(鑑別)を行う施設です。
少年鑑別所には、家庭裁判所の決定によって収容されます。
少年鑑別所には、A君のように、犯罪を犯して警察に、逮捕、勾留されるといった身体拘束に引き続いて収容される少年がほとんどですが、勾留場所として鑑別所が指定される場合や、不拘束で警察の取調べを受けた後に、家庭裁判所に事件が送致されてから収容される少年もいます。
また触法少年(14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年)であっても、児童相談所等から家庭裁判所に送致された場合、審判を受けるまでの間、少年鑑別所に収容される場合があります。
基本的に鑑別所は一都道府県に一ヶ所しかなく、大阪府内には、堺市に所在する大阪少年鑑別所だけです。
ちなみに複数ヶ所に鑑別所があるのは北海道(旭川市、札幌市、函館市、釧路市)と東京都(練馬区、八王子市)、福岡県(福岡市、北九州市)です。

~鑑別所の生活~

さて鑑別所に収容されるとどの様な日常生活を送ることになるのでしょうか?
少年鑑別所には強制的に収容されているという感覚が強いので、警察署の留置場や、少年院等と同じような日常生活を送っていると思っている方も多いかと思いますが、先述したように少年鑑別所は少年の鑑別を行う施設なので、タイムスケジュールは決まっているものの、その規則は比較的穏やかです。
基本的に、日中は、学習や、読書、運動、教官との面談をして過ごし、決められた時間でテレビを見ることもできますし、購入した菓子類を食べることもできます。
また家族とも、平日の決められた時間であれば面会することができます。

大阪で少年事件に強い弁護士をお探しの方、少年審判に向けての付添人弁護士をお探しの方は、大阪で少年事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大阪少年鑑別所に収容された少年の接見にも対応しております。
少年事件の付添人弁護士のご用命は0120-631-88124時間受け付けております。

【尼崎市の少年事件】教師に対する暴行事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に相談を

2018-08-17

~事件~

尼崎市の公立中学校に通う少年A君(15歳)は、夏休みの補習授業中に担任教師に注意されたことに腹を立て、この教師に対して胸倉を掴む等の暴行をはたらきました。
日ごろから、教師に対して同様の暴行事件を起こしていたA君は、担任教師に被害届を出されて、後日、兵庫県尼崎北警察署逮捕されてしまいました。
A君の両親は、少年事件の手続きが分からず、A君の事が不安で、刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです。)

【少年事件】

15歳の少年が刑事事件を起こして警察に逮捕された場合、家庭裁判所に事件が送致されるまでは成人事件と同じ流れです。
その流れは大きく分けて
①逮捕⇒検察庁送致⇒勾留⇒勾留満期と同時に家庭裁判所に送致
②逮捕⇒検察庁送致⇒家庭裁判所に送致
③逮捕⇒釈放⇒不拘束による警察の捜査⇒検察庁送致⇒家庭裁判所に送致
で、家庭裁判所送致された後に観護措置が決定すれば審判までの期間(4週間以内)は身体拘束を受けることになります。
注意しなければいけないのは、③の手続きのように家庭裁判所に送致されるまでに釈放されている少年であっても、観護措置が決定すれば鑑別所に収容されて身体拘束を受けるおそれがあることです。
観護措置が決定するか否かの基準は、勾留決定の基準とは異なりますので、お子様の観護措置決定を回避し早期釈放を求められる方は、弁護士に相談することをお勧めします。

【教師に対する暴行事件】

かつての警察は、家庭内や学校内で起こる刑事事件に対して消極的姿勢をとっていましたが、最近は、積極的に刑事事件化する傾向にあります。
特に、学校内で起こる暴行、傷害事件に関しては、生徒から教師に対するもの、教師から生徒に対するものの何れも厳しい対応が目立ち、逮捕者も続出しています。
お子様から、学校内で教師に対して暴行してしまったという話を聞いた親御様は、早めに刑事事件に強い弁護士に相談し、お子様の不利益を最小限に抑えることをお勧めします。

尼崎市の少年事件でお悩みの方、教師に対する暴行事件でお子様が逮捕された方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
初回法律相談:無料
兵庫県尼崎北警察署までの初回接見費用:36,200円

【吹田市の少年事件】万引きで逮捕された少年の観護措置を回避する弁護士

2018-08-05

~事件~

中学校3年生のA君は、吹田市のコンビニで万引きしたところを店員に捕まりました。
通報で駆け付けた警察官によって大阪府吹田警察署に連行されたA君は、取調べを受けた後に留置場に入れられました。
Aの両親は、観護措置を回避してくれる弁護士を探しています。
(この事件はフィクションです。)

万引きは、刑法第235条の窃盗罪に当たり、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
この法定刑は成人に適用されるものであって、A君のような少年には適用されません。
刑事事件を起こした少年は、少年法によって刑事手続きが進みます。
そのため、事件が家庭裁判所に送致されて観護措置が決定した場合は、成人事件に比べて拘束時間が長期に及ぶ可能性があります。
少年事件は、逮捕から48時間の留置期間、その後勾留された場合は10日から20日間の勾留期間があることは成人の刑事手続きと同じですが、勾留期間後の手続きは成人事件と大きく異なるのです。
少年事件は、勾留満期後、家庭裁判所に事件が送致されます。
そしてそこで観護措置が決定すれば、通常で4週間、最長で8週間、少年鑑別所に拘束されることとなります。
この観護措置の期間中に、審判が開かれるか否かが調査されて、最終的に審判で処分が決定するのです。
この様に、一般的な少年事件の手続きを踏めば、少年の拘束時間が長くなるのは必至で、当然その間は、学校へは通えず、学校行事にも参加できません。
それ故に、定期テストを受けれず留年したり、入学試験を受験できず浪人したりして、将来に大きな影響を与えるような不利益を被る少年も少なくありません。
そんな少年の不利益を最小限に抑え、一日でも早い少年の社会復帰と、本当の意味での更生をお手伝いできるのが弁護士です。

吹田市で、未成年のお子様が万引きしてしまい警察に逮捕された方、逮捕された少年の観護措置を回避したい親御様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件に強い弁護士のご用命は0120-631-881にお電話ください。
初回法律相談:無料
大阪府吹田警察署までの初回接見費用:36,900円

【松原市の窃盗事件】共犯者が逮捕 少年事件に強い弁護士

2018-05-12

~事件~
高校生Aは、数ヶ月前から、松原市のコンビニでアルバイトしている友人と協力して、友人がレジ打ちをしている時にコンビニに行き、実際の売値よりかなり安い値段で商品を購入し、その商品を友人と山分けしていました。
売上額が合わない事に気付いたコンビニの店長が調査をして事件が発覚し、友人は窃盗罪で大阪府松原警察署に逮捕されてしまいました。
共犯者であるAは、自分も逮捕されるのではないかと不安になり、少年事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです)

窃盗罪【刑法第235条】

まず今回の事件が窃盗罪を構成することを解説します。
窃盗罪は、他人の占有する物を窃取することで成立します。
今回の事件では、店員である友人がお店の商品を不正に窃取しており、この行為は、他人の占有する物を窃取しているわけではないので、窃盗罪の成立は否定される気がします。
しかし、Aの友人のようなコンビニのアルバイト店員は、店内の商品を管理、占有する店長の補助者として単純、機械的労務をしているにすぎず、お店の商品を管理、占有しているとは言えません。
またアルバイト店員であるAの友人に、商品の販売価格を決定する権限などあるはずもないので、店長が決定した販売価格より安く商品をAに販売する行為は、レジを通して正規に販売しているように店長を欺いて、商品を容易に店外に持ち出すための手段にすぎず、お金を支払ったからといって窃盗罪の成立を否定するわけではありません。

共同正犯【刑法第60条】

共犯は、二人以上の者が犯罪の実行を共同することによって成立します。
共犯が成立するには
①共謀が行われたこと。
②共謀に基づいて犯罪が実行されたこと。
が要件となります。
今回の事件では、Aは事前に友人と相談して、実行日時や窃取する商品を決めており、その相談に基づいて犯行に及んだので、Aと友人が窃盗の共犯関係にある事は間違いないでしょう。
つまり、今回の事件では二人とも窃盗罪の刑責を負うことになります。

松原市の窃盗事件でお困りの方、窃盗事件の共犯者が警察に逮捕されてしまった方、お子様の起こした刑事事件でお悩みの親御様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所少年事件に強い弁護士にご相談ください。

~少年事件に強い弁護士のご用命は0120-631-881までお電話ください~

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