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【虞犯少年】犯罪を犯していなくても保護観察処分に・・・

2021-09-06

【虞犯少年】犯罪を犯していなくても保護観察処分に・・・

虞犯少年で保護観察となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大麻の共同所持で逮捕されるも釈放

守口市に住むA君は、幼なじみの友人と一緒にドライブをしていたところ、大阪府守口警察署の警察官に職務質問されました。
その際に、車のアタッシュケースの中に友人が隠し持っていた乾燥大麻が見つかってしまい、A君は友人と共に大麻の共同所持の容疑で現行犯逮捕されました。
しかし、A君は、乾燥大麻については全く知らず、逮捕直後から一貫して容疑を否認していました。
その結果、10日間勾留された後にA君は釈放されました。
しかし、虞犯少年として家庭裁判所に送致されたA君は、今後の手続や処分について不安になり、両親と共に、少年事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

虞犯少年とは

家庭裁判所は、非行があるとされている少年について、非行事実の有無を確定し、非行のある少年に対して、その性格や環境の問題に応じて、少年の更生に適した最終的な処分を選択します。
家庭裁判所が取り扱う非行があるとされている少年は、次の3つに分類されます。

①犯罪少年
罪を犯した少年のことです。

②触法少年
刑罰の定めのある法令に触れる行為をしたが、行為時に14歳未満であるため、刑法上罪を犯したことにならない少年のことです。

③虞犯少年
保護者の正当な監督に服しない、正当な理由がないのに家庭に寄りつかない、いかがわしい場所に出入りするなどといった一定の事由があり、その性格や環境からみて将来罪を犯すおそれのある少年のことをいいます。

家庭裁判所が、犯罪少年だけではなく、触法少年や虞犯少年も取り扱う対象としているのは、少年審判の目的が、罪を犯した者を非難し処罰することではなく、非行性を排除し将来罪を犯すことを防ぐことにあるためです。

このため、捜査機関は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、少年について犯罪の嫌疑がある場合のみならず、犯罪の嫌疑が認められない場合でも、虞犯に該当する場合には、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。

虞犯少年についてもう少し詳しくみていきましょう。

虞犯少年は、少年法大3条1項3号のイ、ロ、ハ、ニの事由(これを「虞犯事由」といいます。)のいずれか1つ以上に該当し、かつその性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し(14歳以上の場合)、又は刑罰法令に触れる行為(14歳未満の場合)をするおそれ(これを「虞犯性」と呼びます。)のある少年のことです。

虞犯事由とは、次の4つです。

(イ)保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。

(ロ)正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。

(ハ)犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。

(ニ)自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

将来少年が罪を犯す、又は刑罰法令に触れる行為を行うおそれである虞犯性については、知能性格等の本人の問題点や、家庭・学校・職場・交流関係などの非行の誘因・抑止双方に関係する環境的要因などを総合的に検討して判断されます。

保護観察処分に向けて

少年審判では、非行事実と要保護性について審理されます。
要保護性とは、①少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること、②保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性、③保護処分による保護がもっとも有効でかつ適切な処遇であること、の3つの要素により構成されるものです。
虞犯事件は、過去に問題行動が繰り返されていたり、複数の前歴があったりと、少年の要保護性が高いケースが少なくありません。
そのため、虞犯事件といえども、児童自立支援施設送致や少年院送致となる割合が高い傾向にあります。
虞犯事件においても、要保護性の解消に向けて十分な活動を行う必要があります。

保護観察処分とは、保護処分の1つで、少年を施設に収容せずに社会生活をさせながら、保護観察所の行う指導監督及び補導援護によって少年の改善更生を図る、社会内処遇です。
施設収容ではなく社会内での更生が可能であると審判で認められれば、保護観察が決定されることになります。
そのためには、審判の審理対象となる要保護性の解消に向けた活動が重要なポイントとなります。
少年自身の内省を深めるとともに、少年の家庭、学校、職場、交際関係などといった周囲の環境を改善し、再び非行に陥ることのないように整えていく必要があります。
このような活動は、少年本人とその保護者だけでは難しい場合が多く、付添人である弁護士の協力を仰ぎながら行うのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こし対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

【お客様の声】少年の強制わいせつ未遂事件 観護措置の取消しに成功する弁護士

2021-07-03

◆事件概要◆

この事件は、依頼者の息子様(19歳、予備校生)が、大阪市北区の大型商業施設において、わいせつ目的で、女性を多目的トイレに無理矢理連れ込んだが被害者の抵抗にあい目的を達することができなかった、強制わいせつ未遂事件です。
息子様は犯行後すぐに、現行犯逮捕されており、依頼者様には初回接見サービスをご利用いただいた後に、刑事弁護、付添人活動のご依頼をいただきました。

◆事件経過と弁護活動◆

初回接見をご利用いただいた当初、依頼者様は、警察から息子様が逮捕された知らせを受けたものの、事件の詳細や、その後の手続きについて何の説明も受けなかったことから、大きな不安を感じていました。
そこで逮捕の当日に、少年事件に強い弁護士が息子様が逮捕、留置されている警察署に面会に行き、息子様から事件の詳細や、取調べの状況を確認したところ、上記の事件概要が明らかになると共に、取調べにおいて息子様が犯行を認めていることが判明したのです。
そしてこの内容を依頼者様に報告させていただいたところ、依頼者様は、今回の事件が息子様の大学受験に影響することを懸念されており、息子様の早期身柄解放と、少しでも軽い処分を望んで、刑事弁護活動及びその後の付添人活動についてのご依頼をいただきました。
今回息子様が、逮捕された強制わいせつ未遂罪について、警察等の捜査当局は重要事件と位置づけており、例え犯人が少年であっても、逮捕、勾留されるのが通常の刑事手続きです。
今回の事件においても弁護士は、まず息子様の勾留を阻止するための活動を行いましたが、諸般の事情から、10日間の勾留に代わる観護措置が決定し、息子様は大阪少年鑑別所に収容されて引続き警察の取調べを受けることが決定したのです。
勾留に代わる観護措置とは、名称こそ観護措置となっていますが、この期間中には、取調べ等の捜査機関による捜査が行われますので、少年が鑑別所に収容されることと、延長が認められていないという点を除いては、事実上の勾留といえるでしょう。
さらに勾留に代わる観護措置は、10日間の満期後に、新たに裁判官の判断をあおぐことなく、自動的に観護措置が決定してしまうので、勾留後に観護措置が認められなかった場合に比べると、身体拘束期間が長くなるという大きなデメリットがあります。
そこで弁護士は、少年鑑別所に収容された息子様へ面会すると共に、勾留に代わる観護措置を取消すために、早期に被害者様と示談を締結する活動を開始しました。
事件を担当する検察官から開示された被害者様に早期に連絡をとり、息子様や依頼者様の謝罪と被害弁償の意思を伝えたのですが、当初被害者様は、事件で受けた恐怖から示談については消極的でした。
しかし弁護士が、連日粘り強く交渉を続けたところ、交渉を開始してわずか4日後には、被害者様に納得していただき、和解という形で示談を締結することができたのです。
そして示談締結の結果をもって、勾留に代わる観護措置を決定した裁判所に対して取消請求を行ったところ、裁判所は示談の締結を大きく評価し、弁護士の請求を認容しました。
こうして息子様は、勾留に代わる観護措置の満期を待たずして釈放されたのですが、その後も引き続き弁護士は、息子様に対して警察等の取調べに対するアドバイスや、更生に向けた取組みを行い、その後の審判に備えました。
弁護士は、息子様に反省文を作成してもらったり、日記をつけていただくなどして自分を見つめ直していただき、保護者である依頼者様には、息子様の更生に向けてできる取組みを検討いただきました。さらに、息子様や依頼者様との面談を重ね、共に息子様が事件を起こした理由を追究すると共に、今後の取組みを話し合いました。
そして、その結果をもって少年審判に臨んだところ、息子様は不処分となったのです。
大学受験前に、少年審判を終えることができたことで、息子様はその後の受験に挑むことができ、現在は将来の夢に向かって新たな生活をスタートされています。

【お客様の声】摂津市の強制わいせつ事件 少年院送致を阻止

2021-06-02

摂津市の強制わいせつ事件で、少年院送致を阻止した弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

■事件概要■

ご依頼者様の息子さん(18歳高校3年生)が、大阪府摂津市の路上で後ろから女性の胸を揉んだという強制わいせつ事件です。
この事件ではわいせつ行為後に逃走しようとした息子さんが財布を落としてしまい、証拠として保存しておこうとした被害者と取り合いの形になり突き飛ばしました。
この行為についても暴行として立件されていました。

■事件経過と弁護活動■

◆強制わいせつ罪◆

今回の罪名である強制わいせつ罪は刑法第176条に規定されており、「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する」とされています。
強制わいせつ罪の暴行については、判例上、わいせつ行為自体が暴行に当たる場合にも強制わいせつ罪が成立するとされており、今回のケースの様に背後から女性の胸を強く揉んだ場合は強制わいせつ罪となります。

◆初回接見◆

ご依頼者様は息子さんが警察に逮捕されてから、家庭裁判所に送致され、観護措置が決定したときに、身体拘束が長期にわたる不安から私選で少年事件に強い弊所の初回接見サービスをご利用いただきました。
初回接見においては、息子さんから事情を伺い、少年鑑別所に送致となってしまった不安を解消するように努め、ご依頼者様に報告させていただきました。
すでに国選付添人が付かれていましたが、弁護士から話しを聞かれたご依頼者様は私選である弊所に変更されました。

◆弁護活動◆

依頼を受けた弁護士はすぐに家庭裁判所の書記官や調査官、前任の弁護士などの関係各所に連絡を取り、弁護活動を開始しました。
観護措置により少年鑑別所に送られ、不安な日々を過ごしている息子さんにはこまめに面会に行くことにより、精神的なケアを行っていました。
しかし、最初に逮捕されてから短期間のうちに同種(強制わいせつ)の非行を起こしてしまっていること、息子さんを取り巻く環境が良好とはいえないことなど、少年院送致となってしまう可能性も考えられていました。
そこで弁護士は、息子さんには事件について振り返ってもらうなど事の重大さを説き、反省を促し、ご依頼者様(ご両親)には息子さんの監督や環境改善について指導していきました。
このような活動の結果、審判の結果は保護観察となりました。
この事件は家庭裁判所に送致されてから弁護士を変更した形になりましたが、弁護士の迅速な対応により、少年院送致を阻止することができました。

少年事件は成人の刑事事件とは全く異なった流れで進んでいきますので、少年事件でお困りの方は少年事件に精通した弁護士の在籍する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までお問い合わせください。
フリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談、初回接見のご予約をお待ちしております。

 

学校への対応も弁護士へ

2020-12-11

学校への対応も弁護士へ

少年事件の学校への対応について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府寝屋川市に住んでいる高校生のA(17歳)は、窃盗事件を起こしてしまい、大阪府寝屋川警察署に連れて行かれてしまいました。
Aは、そのまま窃盗の疑いで逮捕されることになってしまいました。
今回の事件によって、Aが高校を退学になってしまうのではないか、と不安に思ったAの両親は少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

退学を避けるには

少年事件を起こしてしまった際に、退学を避けるためには、まずは学校に知られないことです。
そして、次に学校に知られてしまったとしても退学処分にならないように活動していくことが大切になります。
少年事件に強い弁護士はそれぞれの場面で適切な働きかけを行っていくことができます。
まずは、今回の事例では、Aは逮捕されてしまっていますが、まずは身体拘束を受けない、いわゆる在宅事件での場合を見ていきます。

在宅事件の場合

在宅事件では、普段と同じように生活しながら、取調べ等の必要があるときだけ警察署などに呼ばれて捜査を受けることになります。
在宅事件の場合、少年手続きに関すること以外は普段と同じように生活することができますので、少年はこれまでどおり、学校に通うことも可能です。
ただ、少年事件の場合、事件を起こして警察から取調べを受けたりすると、警察などの捜査機関や家庭裁判所から学校へ連絡がいくことがあります。
これに対して弁護士は、学校への通知を控えてもらえるように警察や検察、家庭裁判所に働きかけることができます。
捜査機関や家庭裁判所が連絡してしまう前に少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
そして、もし学校への通知が行われたとしても、その後少年が更生し、再び少年事件を起こさないようにするための環境調整が行われていることなどを主張することで、退学といった厳しい処分を避けてもらえるように主張していきます。
学校の対応次第になりますが、担任や生活指導の教師に対して弁護士が詳しく説明したり、少年や保護者との面談に弁護士が同席したりできる可能性があります。

身柄事件の場合

今回のAのように逮捕されて身体拘束を受ける身柄事件となってしまった場合は、在宅事件のときと同じ対応以外にも身体解放に向けた活動が重要となります。
身体拘束が継続してしまうと、欠席日数が増えてしまいますので、警察から連絡されなくても学校に発覚する可能性は高まってしまいます。
また、学校に発覚しなかったとしても欠席日数が増えてしまうと単位を落としたり、停学や留年となってしまったりすることも考えられます。
このような事態を防ぐためにも、身体拘束を受けている場合には、一日でも早い釈放が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件、刑事事件を専門に扱う弁護士事務所ですので、釈放に向けた活動にも定評があります

終局処分に向けて

少年事件は基本的に、家庭裁判所に送られることになり、審判で処分が言い渡されることになります。
在宅事件でも身柄事件でも、最終的な処分で少年院送致となってしまうと退学は避けることは非常に難しくなってしまいますので、最終的な処分に向けた弁護士の活動も非常に重要となります。
少年事件の処分には、少年の周囲の環境や事件に対する反省、再犯をしないように更生できるか、といった事柄が重要視されます。
そのため、少年事件では少年一人一人に合わせた弁護士の活動が必要となるでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
事務所として少年事件の経験も豊富にありますので、少年事件を起こしてしまった少年自身やそのご家族のサポートを適切に行うことが可能ですので、少年事件、刑事事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で行っております。

盗撮事件には示談に強い弁護士を

2020-03-28

盗撮事件には示談に強い弁護士を

盗撮事件の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府守口市に住む会社員のAは、あるとき、盗撮をしようと考え帰宅途中の駅でターゲットを探していました。
すると、Aの好みのミニスカートの女性が現れたので、Aは後をつけ、エスカレーターの後ろからスマートフォンを差し出し、前を行く女性を盗撮しました。
Aの怪しい行動を見つけた被害女性が悲鳴を上げたことでAは、確保されることになり、駆け付けた大阪府守口警察署の警察官に逮捕されることになりました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻でしたが、何があったかは知らされなかったため、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することに決めました。
その後、弁護活動の依頼も受けることになった弁護士はすぐに被害者との示談交渉に向けて活動していきました。
(この事例はフィクションです。)

盗撮事件

盗撮事件は、基本的に各都道府県に規定されている迷惑防止条例違反となります。
公共の場所又は乗物での盗撮について、大阪府では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。

盗撮事件の見通し

盗撮事件は、初犯であれば略式手続きによる罰金刑となる可能性が高いですが、前科がある場合や複数件ある場合には、公判請求されてしまう可能性もあります。
さらに、盗撮が常習的であると判断されると、常習的に行った場合の規定として「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されており、罰則が重くなってしまいます。

盗撮事件の弁護活動

盗撮事件は初犯の場合、罰金刑に処せられる可能性が高いと述べましたが、刑事事件に強い弁護士が示談など適切な活動を行うことによって不起訴処分を獲得できることがあるかもしれません。
不起訴処分を獲得することができれば、前科は付きませんので前科を避けたいという方は刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
勘違いしている方もおられますが、逮捕されたからといって処罰されて前科が付くというわけではありません。
いわゆる前歴として残りますが、たとえ逮捕されていたとしても不起訴処分を獲得することが出来れば前科は付きません。

示談交渉

示談交渉は、弁護活動の中でも非常に重要であり、特に今回の事例のような盗撮事件では、不起訴の可能性を高くすることになすので、特に重要です。
ただ、盗撮事件の場合、被害者は見知らぬ他人であることがほとんどです。
そのため、被害者の連絡先が分からないという状況もおおいに考えられます。
被害者の連絡先が分からない場合、基本的には捜査機関を通じて連絡先を教えてもらうことになります。
しかし、加害者本人や、その家族が示談交渉をしようとしても被害者としては、恐怖心もあり連絡先を教えることはできれば避けたいことでしょう。
このような場合には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
弁護士を入れることで、被害者は加害者本人には、連絡先をしられない状態で示談交渉を行うことが可能になるので、連絡先を教えてもらえる可能性は高くなるでしょう。
さらに、刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、示談締結の可能性も高くなります。
刑事事件を起こしてしまい、示談が必要だという場面になりましたら、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、盗撮事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、大阪府守口市盗撮事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

コロナウイルス関連の刑事事件

2020-03-21

コロナウイルス騒動が刑事事件に

病原感染騒動が刑事事件化する場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

大阪府大阪市に住む会社員のAは、会社に出社したくないと考え、「発熱で病院に行ったところコロナウイルスに感染していました」と会社に嘘を申告しました。
自社からコロナウイルスの感染者が出たということで、Aの会社は業務を休業し、従業員に検査を受けさせることになり、会社の業務はできなくなってしまいました。
しかしその後、Aが仮病であることが発覚したため、会社は偽計業務妨害の被害届を大阪府天満警察署に提出することにしました。
後日、Aの自宅に大阪府天満警察署の警察官が訪れ、Aは逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)

コロナウイルス関連の犯罪

世界中で猛威を振るっているコロナウイルスですが、このコロナウイルス関連の出来事が刑事事件に発展し、逮捕者まで出る事態になっています。
先日もコロナウイルス感染者がパブに出入りしたことで、威力業務妨害となったり、島根でコロナウイルス感染者を騙って駅員にからんだ男性が偽計業務妨害で逮捕されたというニュースがありました。
さらには、コロナウイルスの影響で子どもたちが我慢を強いられているということで、パンをもらい受けるという詐欺事件まで起こっています。
今回はこのようなコロナウイルス関連の刑事事件について少し解説していきたいと思います。

業務妨害

コロナウイルスに対して非常に敏感になっている現在の社会事情の中で、先述の名古屋での事件のように陽性反応が出てしまった方が、飲食店や商業施設を利用した場合、威力業務妨害となる可能性があります。
また、島根の事件や今回の事例のように業務を妨害しようとコロナウイルスの感染者であると告げたりすれば、偽計業務妨害となる可能性がでてきます。
業務妨害については刑法第233条に偽計業務妨害、第234条に威力業務妨害が規定されており、罰則は同じ「3年以下の懲役又は50円以下の罰金」の罰則が規定されています。

傷害罪

コロナウイルスに感染した者が他の者にも感染させようと密室で二人きりでいるなどの行為を行った場合は傷害罪となる可能性があります。
ただ、傷害罪に関しては、感染経路の特定や他の可能性も考慮されるため、立証の可能性は低いといえるでしょう。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

詐欺罪

コロナウイルスの影響で学校が休校されているなか、そんな子供たちのために、といって食料品をだまし取る詐欺事件も報道されています。
また、マスクやアルコール消毒液が品薄の影響でネット販売等に関する詐欺事件も考えられます。
詐欺罪が成立することになり、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。

慎重な行動を

国民生活安定緊急措置法でマスクの高額転売にも罰則が設けられることになったことで、コロナウイルス関連で刑事事件化してしまう可能性は高くなっています。
不用意な行動で刑事事件化してしまわないためにも慎重な行動が求められます。
また、学校が休校になっていることもあり、お子さんが刑事事件に巻き込まれてしまう可能性もあります。
もしも刑事事件化してしまった場合には、刑事事件を専門に扱い、少年事件にも強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、初回無料で対応する初回無料法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

児童買春事件が発覚するか

2019-12-18

児童買春事件が発覚するか

児童買春事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府に住む会社員のAは、SNSで知り合った16歳の女子高生に現金2万円でホテルに行く約束をしました。
先日、約束通りに大阪府此花区内のホテルへ行き、現金2万円を渡して、性行為を行いました。
あとになってこれはとんでもないことをしてしまったと考えたAは、最寄りの大阪府此花警察署に自首したほうがいいのか悩んでいました。
そこで、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

児童買春

児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第4条に定められており、児童買春した者には「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
児童買春の対象となる児童とは18歳未満の児童です。
そして、買春とは、児童に対して対償を供与、又は供与を約束して性交等をする事です。
性交等とは、性交渉だけでなく、その類似行為や、性的好奇心を満たす目的で、児童の性器に触る行為や、児童に性器を触らせる行為も含まれます。

児童買春の発覚

児童買春事件は、児童自身に被害の意識がない場合でも周囲から発覚し、刑事事件として捜査機関の捜査を受けることになる可能性があります。
考えられるケースとしては以下のものが考えられます。

・保護者に発覚し、その保護者が警察に通報する
・児童が補導や別件で捜査を受けることになり、その際にスマートフォンなどを捜査され、発覚する
・サイバーパトロールなどネット上の書き込み等から発覚する
・児童の交際相手から通報、連絡がある

このような経緯で発覚してしまう場合、急に逮捕されてしまうこともありますので、児童買春をしてしまったという場合には刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
また、今回のAのように自首を考えているという場合にも事前に弁護士に相談するようにしましょう。

刑事事件化した際の処分の見通し

児童買春の罪は決して軽いものではなく、初犯であっても、逮捕されてしまうこともありますし、最終的に罰金刑で前科が付いてしまう可能性もあります。
さらに、件数が多かった場合などは公判請求されてしまい、執行猶予や実刑の判決を受けることになる可能性もありますので、ご不安の場合は専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
また、児童買春で捕まった場合、「青少年健全育成条例」や「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為等の規制等に関する法律」など別の罪にも問われる可能性もありますので、注意が必要です。

弁護活動

児童買春で警察の捜査が入ると、必ず前科がついてしまうのかというと、そうではありません。
児童買春に強い弁護士を早期に選任することによって、児童、児童家族に対する謝罪や賠償を行い、示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
さらに、警察の取調べに対するアドバイス更生に向けた取り組み等の弁護活動によって不起訴処分獲得の可能性を少しでも高めることができますので、児童買春事件を起こしてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。


大阪市の児童買春事件で自首をお考えの方、児童買春で警察に逮捕された方のご家族、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

振り込め詐欺事件で接見禁止解除

2019-10-27

振り込め詐欺事件で接見禁止解除

接見禁止の解除について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市西淀川区に住む大学生のAは、SNSで募集していたアルバイトをしており、ATMからお金を引き出して報酬をもらっていました
あるとき、いつものようにお金を引き出していると大阪府西淀川警察署の警察官に職務質問を受けることになり、窃盗罪で逮捕されてしまいました。
その後、勾留が決定されてしまったAでしたが、その勾留には接見禁止が付いていました。
勾留後は面会できると聞いていたAの母は非常にショックを受けました。
困った母は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部に初回接見を依頼することにしました。
その後、弁護士から接見禁止の解除ができるかもしれないと聞いた母は弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

接見禁止決定とその解除

今回の事例のAはいわゆる振り込め詐欺の出し子として窃盗罪で逮捕されることになってしまいました。
最近ではSNSでアルバイトと称して募集されていることもあり、大学生や場合によっては高校生が逮捕されるという例も珍しくありません。
さて、今回のAは未成年ですので、少年事件となります。
少年事件では起訴・不起訴の概念はありません。
犯罪事実が存在する事件は基本的に家庭裁判所に送致されることになり、それまでは少年法に規定がある場合を除いて、成人の刑事事件と同じ手続をたどることになります。
今回のケースでも、Aは逮捕後に、勾留決定がなされており、最大で10日間(延長含めれば最大20日間)の身体拘束を受ける可能性があります。
勾留が決まった後は特別な事情がなければ一般の面会が可能になります。
しかし、振り込め詐欺関連の事件では、組織的に行われており、共犯者がいることからも接見禁止が付いてしまうことも珍しくありません。
接見禁止決定がなされてしまうと、たとえ両親であっても面会できない状態になってしまいます。
この場合、必要となるのが弁護士による接見禁止の解除に向けた活動です。
少年自身にとっても、親や教師などとの面会が大きな心の支えとなりますので、弁護士は接見禁止の解除を、裁判所に申し立てていきます。
接見禁止解除の可能性などについては、一度専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
もちろん、同時に両親の監督能力や環境を整備し、拘束の解放に向けた活動も行っていきます。
少年事件で、特に接見禁止がされている事件の場合、少年の内省や心情の安定のためには、早期に弁護士を選任し、刑事弁護活動を始めることが必要です。

共犯事件の留置先

今回のケースでAは、大阪府西淀川警察署に逮捕されていますが、共犯事件の場合、共謀の可能性を避けるため、留置先が変わることがあります。
今回の事例で言うと、捜査は大阪府西淀川警察署が行いますが、実際にAが留置されている場所が別の警察署になることがあるのです。
そのため、連絡をしてきた警察署とは別の場所に本人がいる可能性もありますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部初回接見サービスを利用するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪市西淀川区の少年事件をはじめ、これまでも多くの刑事事件・少年事件を解決に導いてきた実績がございます。
特に少年事件は成人事件とは異なった進み方をしますので、少年事件に強い弁護士に依頼したほうがよいといえるでしょう。
初回接見、無料法律相談のご予約は24時間、年中無休でご予約を受け付けておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

威力業務妨害事件で少年を逮捕

2019-10-17

威力業務妨害事件で少年を逮捕

威力業務妨害罪での少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市旭区に住む高校生のAは、勉強が苦手でテストの度に両親に怒られていました。
中間テストの時期が近づいてきて、どうしてもテストを受けたくないと考えたAは自宅のパソコンから、インターネットの某巨大掲示板に「今年の中間テストを中止しないと学校を爆破する」と書きこみました。
この書き込みを見た学校関係者が大阪府旭警察署に通報したことにより、事件化することになりました。
捜査の結果、警察はAの自宅を突き止め、Aは威力業務妨害の疑いで大阪府旭警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
息子が逮捕されて驚いたAの母は、とにかく弁護士を派遣しようと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話をしました。
(この事例はフィクションです)

威力業務妨害罪

威力業務妨害刑法234条に規定されています。

刑法第234条「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」

威力業務妨害罪で起訴されて有罪が確定すると、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。

条文上の言葉についてもう少し詳しく見ていきましょう。

「業務」

「業務」とは、判例上、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業を指します。

「威力を用いて…妨害」

「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足る勢力を指します。
そして、人の意思に働きかける場合(例えば暴行・脅迫など)のほか、公然と行われた妨害手段まで含みます。
例えば、会社の人の机の引き出しに猫の死骸を入れるなどして業務を妨害する場合も威力業務妨害罪における「威力」にあたります。
また、「妨害」の結果発生は不要で、妨害するに足りる行為が行われれば既遂となります。

今回の事例では、Aがインターネットの某巨大掲示板に爆破予告を書き込んだことにより、学校の業務を妨害したとされ威力業務妨害の疑いで逮捕されています。
いくら学校が嫌になっても、爆破予告はしないようにしましょう。

少年事件

少年事件においても、弁護士は、家庭裁判所に事件が送られるまでは成人の刑事事件と同様、弁護人として活動していきます。
しかし、家庭裁判所に事件が送られてからは付添人として活動します。
弁護人も付添人も、依頼者の利益を守るという点では役割は共通しています。
しかし、付添人とは、少年事件特有の制度ですので、その役割は弁護人とは少し、違ってきます。
そして、付添人の役割のなかでも、最も大きな役割といえるのが環境調整です。
環境調整とは、少年の社会復帰を円滑にするために少年をとりまく環境を調整することをいいます。
例えば、本件でもAが犯罪を犯してしまった原因に、親からのプレッシャーや家庭不和があったならば、その家族との関係を調整するのが付添人として重要な活動となります。
そのため、付添人は、少年本人はもちろんのこと、保護者とも積極的に面談を行い、
少年が更生できるように全力で対応していきます。
 
少年事件では、非行事実が軽微なものであっても、要保護性が高いと判断された場合には、少年院送致等の審判が下されることもあるなど、成人の裁判と違い、法定刑や犯行態様以外にもさまざまな事情が考慮されていくことになります。
そのため、要保護性を低くする活動としての「環境調整」は非常に重要な付添人活動だと位置づけることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とし、数多くの少年事件も取り扱ってきた実績がありますので、少年事件でお困りの方がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

女児に対する強制わいせつ罪

2019-10-07

女児に対する強制わいせつ罪

女児に対する強制わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ケース
大阪府羽曳野市に住むAはSNSで知り合った中学一年生(当時12歳)の少女と一緒にカラオケに行く約束をしました。
カラオケ店内でAは少女に対してキスをしたり、胸を揉んだりといったわいせつな行為を行いました。
少女の外泊を心配した両親が羽曳野警察署に連絡したことにより犯行が発覚、その行為の様子がカラオケ店の防犯カメラに録画されており、Aは強制わいせつ罪で羽曳野警察署の警察官に逮捕されてしまいました。

(この事例はフィクションです)

強制わいせつ罪(刑法第176条)
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

性交同意年齢

強制わいせつ罪の条文前段では、対象とされる者が13歳以上の者とされています。
そして、後段については、13歳未満の者に対してのわいせつ行為について規定しています。13歳未満に対しての行為については、暴行又は脅迫を用いておらず、同意があったとしてもわいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪となります。
これは、13歳未満の者については性的な行為について、正確な判断を下すことができないということで、その同意が認められないからです。
この同意が認められるようになる年齢のことを性交同意年齢といい、日本ではこの性交同意年齢は13歳とされています。
今回のケースでは性交同意年齢に達していない12歳の少女に対してわいせつな行為を行っているので強制わいせつ罪となりました。
なお、13歳未満の者に性交等を行った場合は強制性交等罪となります。
13歳未満であることを知らなかった場合は強制わいせつ罪とはなりませんが、SNSでやり取りをしている場合には履歴が残ってしまっているので、13歳未満であると知っていた証拠が残っていることもあります。
さらに、やり取りが残っていると、少女が補導された際や保護者がそのやり取りを発見した際に、やっていた行為や身元が判明することになるので、現在警察から何も言われていなくても事件化する可能性が高くなります。

18歳未満の者との行為

13歳未満だと知らなかったという主張が認められたり、実際には13歳以上の未成年であったりしても、18歳未満の者との淫行を処罰の対象とする各都道府県の青少年保護条例、いわゆる淫行条例違反となる可能性が高いです。
また、今回一緒にカラオケに行ってその料金をAが全額支払っていた場合、カラオケに連れて行くからキスさせて、といったやりとりが残っているなど、カラオケの料金を支払うことが対価の供与となると認められれば児童買春となる可能性があります。

弁護活動

児童買春淫行条例違反強制わいせつ罪の代表的な弁護活動としては、示談の締結を目指していくことが挙げられます。
未成年が被害者となった場合には示談交渉をしていく際の相手方はその法定代理人である保護者ということになります。
保護者との示談交渉は被害感情が大きくなることもあり、困難になることが予想されます。
また、児童が親にばれたくないと交渉を拒否することもあるので、そもそも交渉自体ができないこともあります。
このようなことがありえるので、示談交渉は弁護士に依頼するようにしましょう。

警察が介入する前でも、事件化する可能性やした場合の対処も含めて、専門家である弁護士の無料法律相談を受けることをおすすめします。
特に18歳未満に対する淫行わいせつ事件は周囲に与える衝撃も大きなものとなり、報道や職場での処分などにより社会的に大きな打撃を受けることになりますので、このような事態を防ぐためにもまずは、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では警察介入前の方であっても被害者との示談交渉や顧問契約などがございますので、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

羽曳野警察署までの初回接見費用:39,300円

法律相談:初回無料

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