振り込め詐欺事件で接見禁止解除

振り込め詐欺事件で接見禁止解除

接見禁止の解除について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市西淀川区に住む大学生のAは、SNSで募集していたアルバイトをしており、ATMからお金を引き出して報酬をもらっていました
あるとき、いつものようにお金を引き出していると大阪府西淀川警察署の警察官に職務質問を受けることになり、窃盗罪で逮捕されてしまいました。
その後、勾留が決定されてしまったAでしたが、その勾留には接見禁止が付いていました。
勾留後は面会できると聞いていたAの母は非常にショックを受けました。
困った母は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部に初回接見を依頼することにしました。
その後、弁護士から接見禁止の解除ができるかもしれないと聞いた母は弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

接見禁止決定とその解除

今回の事例のAはいわゆる振り込め詐欺の出し子として窃盗罪で逮捕されることになってしまいました。
最近ではSNSでアルバイトと称して募集されていることもあり、大学生や場合によっては高校生が逮捕されるという例も珍しくありません。
さて、今回のAは未成年ですので、少年事件となります。
少年事件では起訴・不起訴の概念はありません。
犯罪事実が存在する事件は基本的に家庭裁判所に送致されることになり、それまでは少年法に規定がある場合を除いて、成人の刑事事件と同じ手続をたどることになります。
今回のケースでも、Aは逮捕後に、勾留決定がなされており、最大で10日間(延長含めれば最大20日間)の身体拘束を受ける可能性があります。
勾留が決まった後は特別な事情がなければ一般の面会が可能になります。
しかし、振り込め詐欺関連の事件では、組織的に行われており、共犯者がいることからも接見禁止が付いてしまうことも珍しくありません。
接見禁止決定がなされてしまうと、たとえ両親であっても面会できない状態になってしまいます。
この場合、必要となるのが弁護士による接見禁止の解除に向けた活動です。
少年自身にとっても、親や教師などとの面会が大きな心の支えとなりますので、弁護士は接見禁止の解除を、裁判所に申し立てていきます。
接見禁止解除の可能性などについては、一度専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
もちろん、同時に両親の監督能力や環境を整備し、拘束の解放に向けた活動も行っていきます。
少年事件で、特に接見禁止がされている事件の場合、少年の内省や心情の安定のためには、早期に弁護士を選任し、刑事弁護活動を始めることが必要です。

共犯事件の留置先

今回のケースでAは、大阪府西淀川警察署に逮捕されていますが、共犯事件の場合、共謀の可能性を避けるため、留置先が変わることがあります。
今回の事例で言うと、捜査は大阪府西淀川警察署が行いますが、実際にAが留置されている場所が別の警察署になることがあるのです。
そのため、連絡をしてきた警察署とは別の場所に本人がいる可能性もありますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部初回接見サービスを利用するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪市西淀川区の少年事件をはじめ、これまでも多くの刑事事件・少年事件を解決に導いてきた実績がございます。
特に少年事件は成人事件とは異なった進み方をしますので、少年事件に強い弁護士に依頼したほうがよいといえるでしょう。
初回接見、無料法律相談のご予約は24時間、年中無休でご予約を受け付けておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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