胎児の死体遺棄事件

胎児の死体遺棄事件

胎児の死体遺棄事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市此花区に住むA子(18歳)は不特定多数の男性と関係を持っていました。
あるときA子は妊娠していることに気付きましたが、父親を特定することはできませんでした。
中絶費用を工面できないままに、A子は臨月を迎えてしまい、遂には自宅で出産をしてしまいました。
赤ん坊は死産で、すでに亡くなっていましたが、A子はパニックになってしまい、赤ん坊をビニール袋でくるんでゴミに出してしまいました。
ゴミの回収業者が異変に気付いて、警察に通報し、A子は死体遺棄の容疑で大阪府此花警察署に逮捕されることになってしまいました。
逮捕されたと連絡を受けたA子の両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

死体遺棄

刑法第190条
「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」

刑法第190条には死体損壊等の罪が規定されており、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊、遺棄、領得することを禁止しています。
罰則は「3年以下の懲役」と、罰金刑が規定されていないので、起訴された場合には正式裁判となってしまう比較的重い罪であると言えます。
今回の事例は190条の死体遺棄となりました。
死体とは、死者の遺体の全部を限定して指すものではなく、腕などその一部はもちろん、内臓や脳漿なども含まれます。
今回の事例のような胎児の死体の場合も人間の形体をそなえているかぎり、死体であるとされ、月数は関係ありません。
遺棄とは通常、場所的な移転を伴い、死体の現在する場所から他の場所に移動させて放棄することですが、そのほかにも、死体の隠密な埋没、床下への隠匿なども遺棄にあたるとされる。
さらに、死体を放置させて腐乱させてしまう行為についても不作為によって死体遺棄罪が認められることになります。

少年事件の弁護活動

今回の事例のA子は18歳ですので、少年事件として取り扱われることになります。
少年事件の場合、もちろん例外もありますが、基本的には成人と同じように警察から検察へ送られ、裁判所で判断が行われる、という順に進んでいきます。
しかし、成人と大きく違う点が送られる裁判所が家庭裁判所である点です。
家庭裁判所では成人とは違う、少年審判によって少年の保護処分が決定されます。
この少年の保護処分についても成人の刑罰とは考え方から違います。
成人の場合、法律違反に対する刑罰が、法律の範囲内で定められますが、少年事件の場合、保護処分とあるように少年を保護するため、更生させるための処分ということになります。
そのため、罪名に規定されている罰則だけで判断されるわけではなく、家庭環境や交友関係、生活習慣なども処分に関係してきます。
そのため少年事件に強い弁護士は少年の周囲の環境整備にも力を入れて活動していきます。
もちろん、通常の成人と同じように、示談交渉などの弁護活動を行っていきますし、否認して争っていくこともあります。
特に少年事件は弁護士の活動により処分が大きく変わるということもあり得ますので、まずは少年事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に少年事件では、弁護士を入れて事件と真摯に向き合うことが非常に重要となります。
身体拘束を受けておられない方は無料法律相談、もしも逮捕されて身体拘束を受けている場合は初回接見で対応いたします。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら