Archive for the ‘刑事事件’ Category

強盗罪になるケース

2021-03-05

強盗罪になるケース

強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族が強盗罪で逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

~強盗罪~

強盗罪と聞くと、刃物や銃で相手を脅して無理矢理金品を奪い取る図をイメージしがちですが、強盗罪となる可能性のある犯行態様は他にもあります。
今回は、強盗罪となってしまう可能性のある少し変わったケースをご紹介します。

ケース1 

大阪府枚方市に住むAは、あるとき自宅に帰るためタクシーを利用しよう考えました。
しかし、その時Aはお金を持っておらず、運転手にクレームを入れて無料で乗ってやろうと思い、タクシー乗り場で気の弱そうな運転手を選んで乗り込みました。
そして、目的地に着いたところで、お金を要求した運転手にクレームを入れ無料にしろと迫りました。
運転手はそれはできないと言いましたが、Aは制止する運転手を殴り飛ばしてそのまま帰宅しました。


強盗罪は、第1項と第2項に分かれており(罰則は同じ)、先述の強盗罪と聞いてイメージするような犯行態様については、第1項で規定されています。
そして、第2項では、暴行又は脅迫によって経済上の利益を得ることについても強盗になるとしています。
このような態様の強盗罪については、2項強盗と呼ばれます。
今回のケースで、Aは何か財物を奪っているわけではありません。
しかし、タクシー料金を踏み倒すことで、財産上の利益を得ることになるので、2項強盗が成立することになるでしょう。

ケース2 

Aは、大阪府枚方市にあるコンビニで万引きをしましたが、その万引きは店員に発覚しており店を出たところで腕をつかまれました。
このままでは、逮捕されてしまうと思ったAは、店員を殴りつけて腕をほどき、そのまま逃走しました。


万引きは刑法第235条に規定されている窃盗罪となります。
しかし、今回の事例のように、その窃盗の犯人が逮捕されないために、暴行行為をしてしまうと、事後強盗となってしまいます。
事後強盗は、刑法第238条に規定されており、窃盗犯が財物の取り戻しや逮捕を免れるため、罪証隠滅のために暴行又は脅迫をした場合に成立する可能性があります。

ケース3

Aは、大阪府枚方市にあるA宅で友人と二人、お酒を飲むことにしました。
二人で飲み始める前にAは、友人が現金をたくさん持ってきていることに気付きました。
これはチャンスだと考えたAは、酔わせて奪ってやろうと、あまり酒の強くない友人にアルコール度数が異常に高くなるようにブレンドしたオリジナルカクテルをふるまいました。
そして、友人が泥酔状態になったところで、友人の財布から現金を抜き取りました。


お酒を飲ませて相手を泥酔させ、そのすきに財物を奪う行為についても、強盗となってしまう可能性があります。
このような強盗を昏酔強盗といいます。
昏酔強盗刑法第239条に規定されています。
昏酔強盗における昏酔とは、暴行以外の方法により、人の意識作用に障害を生じさせ、物に対して有効な支配を及ぼせない状態を作り出すことをいいます。
勝手に泥酔した人から盗んだ場合は、窃盗罪となるでしょうが、今回の事例のように財物を奪う目的で相手を泥酔させるために、オリジナルのカクテルを用意している場合は昏酔強盗となってしまう可能性は高いでしょう。


なお、今回紹介した2項強盗事後強盗昏酔強盗についてはいずれも強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」という非常に重い罰則が規定されています。
5年以上の有期懲役」というと起訴されて有罪が確定した場合に、刑の減軽がなされなければ執行猶予判決を受けることもかなわず、刑務所に行くことになってしまいます。(執行猶予についてはこちら。)

今回は、少し変わった強盗罪を紹介しました。
しかし、現実には、細かな状況によって罪名が変化することも十分に考えられます。
強盗罪で逮捕されたとしても、弁護士の適切な活動によって窃盗罪と暴行罪で処分される、という可能性もあります。
そのため、ご家族が強盗罪で逮捕された場合は、できるだけすぐにお電話を。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見では、お電話でのお手続きで刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣することができます。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で受け付けを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

盗撮による児童ポルノ事件

2021-03-02

盗撮による児童ポルノ事件

盗撮による児童ポルノ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

盗撮事件でご家族が逮捕されてしまったという場合には、一刻も早くフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

盗撮行為

盗撮行為が各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となることは、何度も記事にしています。(過去の記事
しかし、盗撮行為で成立する犯罪は、迷惑行為防止条例違反だけではない可能性があります。

例えば下記の事例の場合を検討してみましょう。

事例(フィクション)
大阪市旭区に住むAは、毎晩自宅近くの小学校に侵入し、女子トイレに盗撮用のカメラを設置、回収していました。
あるとき、生徒の一人が盗撮用のカメラを発見し、教師が大阪府旭警察署に通報しました。
捜査の結果、Aの犯行であることが判明し、Aは大阪府旭警察署に逮捕されてしまいました。
「Aを盗撮で逮捕しました。」と聞いたAの両親はどうすればよいか困っています。

今回の事例では、最初の一文で明らかな犯罪行為が二つあります。
小学校に侵入するという建造物侵入罪と盗撮用のカメラを設置するという大阪府迷惑行為防止条例違反です。
しかし、今回のAの場合、さらにもう一つの罪に該当してしまう可能性があります。
それは、児童ポルノ製造による児童買春、児童ポルノ法違反です。

児童ポルノ製造

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下、児童買春、児童ポルノ法)」では、児童ポルノをひそかに製造することも禁止されています。(児童買春、児童ポルノ法第7条第5項
児童ポルノについては児童買春、児童ポルノ法第3条に定義されており、以下のような児童がうつっている写真、ビデオテープその他の物を指します。

1.児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2.他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3.衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

1と2については盗撮行為の対象となることはあまりないかもしれませんが、3について今回の事例のAのように、基本的に18歳未満の者が利用する学校のトイレやプールの更衣室などを盗撮した場合には該当する可能性があります。
盗撮したものが児童ポルノに該当し、児童買春、児童ポルノ法違反となってしまうと、罰則が重くなってしまいます。
盗撮による大阪府の迷惑行為防止条例違反では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(設置のみの場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」)ですし、建造物侵入罪は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
対して、児童ポルノの製造による児童買春、児童ポルノ法違反では「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と一番重くなってしまうのです。

このように、盗撮事件では、代表的な迷惑行為防止条例違反だけでなく、今回紹介した児童買春、児童ポルノ法建造物侵入罪など、該当する罪名が複数考えられます。
「ご家族が盗撮で逮捕された」とだけ聞いても何罪の疑いで逮捕されているのかきちんと確認する必要がありますので、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスを少しでも早い段階で利用するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、盗撮事件・児童ポルノ法違反事件のお取り扱いもございます。
ご家族が逮捕されてしまったという場合にはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
お電話でのお手続きで刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣します。

勾留決定されてからも対応

2021-02-05

勾留決定されてからも対応

勾留決定されてからの身体解放活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族に勾留が決定されてしまった場合はすぐに通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

~勾留~

被疑者として逮捕されると、その後72時間以内に引き続き身体拘束をするかどうか決定されることになります。
この逮捕に続く身体拘束は勾留と呼ばれ、その期間は起訴されるまでに延長を含めて最大20日間長期に及びます。
勾留に至る過程では、検察官による勾留請求および裁判官による勾留決定が必ず行われます。
こうした過程において、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないよう働きかけたり、勾留決定後にその判断を争ったりすることになります。

しかし、勾留は逮捕から72時間以内に決定されますので、ご家族が逮捕されてしまったことを知ったとき、すでに勾留が決定しているということも珍しくありません。
ご家族の逮捕を知った際に勾留が決定してしまっているとしても、刑事事件に強い弁護士は勾留決定に対する準抗告を行っていくことで身体解放を目指していくことになります。
まずは、窃盗罪勾留決定されてしまった場合の事例を見てみましょう。

~事例(フィクション)~

大阪市西淀川区に住む主婦のA子は会社員の息子(28歳)と夫の3人で暮らしていました。
A子の息子は、家に帰らないことも珍しくなく、A子も、もう成人しているのだからと帰ってこない日も気にせずにいました。
2月5日
裁判所からの勾留通知が届き、A子は息子が窃盗罪で大阪府西淀川警察署に勾留されていることを知りました。
息子が窃盗罪で逮捕されたことを初めて知ったA子は、なんとか息子の勾留を解くことはできないのかと考え、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼することにしました。
初回接見の依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、すぐに接見に向かいました。
接見を終えた弁護士から報告を受けたA子は、弁護活動を依頼することにしました。
依頼を受けた弁護士はすぐに勾留決定に対する準抗告の準備を始めました。
2月6日
弁護士は大阪地方裁判所に対して、勾留決定に対する準抗告申立書を提出しました。
すると、勾留決定に対する準抗告が認容され、A子の息子は釈放されることになりました。

このように、勾留通知が届いてからの依頼であってもすぐに弁護活動に移ることで、釈放される可能性は高くなります。
ご家族が逮捕されたという場合には、すぐにご連絡ください。

~勾留決定に対する準抗告~

勾留決定に対する準抗告とは、裁判官が行った勾留決定に対して、その判断が不当であるとして不服を申し立てる手続です。
勾留請求に対する判断は1名の裁判官が行うのに対し、勾留決定に対する準抗告3名の裁判官が行うことになります。
そのため、勾留決定に対する準抗告の方が、より判断の慎重さが保たれていると言うことができます。
勾留決定に対する準抗告が認容されると、もともとの判断である勾留決定が取り消される結果、勾留中の被疑者は直ちに釈放されることになります。
ただ、一度勾留が妥当として勾留決定が下されている以上、その判断を覆す主張を行うのは容易ではありません。
もし勾留決定に対する準抗告を行うのであれば、刑事事件に精通した弁護士にきちんと依頼することをおすすめします。

なお、釈放されたからといって刑事事件が終了するわけではありません。
今回紹介した窃盗罪の場合は、窃盗罪の被害者に被害弁償をし、示談を締結するなどして最終的な処分に向けた弁護活動を行っていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士を、身体拘束を受けている方の下へ派遣する初回接見サービスを行っています。
逮捕されている方の状況が知りたいという場合や、弁護活動を依頼し、身体解放したいという場合には、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽お問い合わせください。

殺人罪には刑事事件に強い私選弁護人を

2021-01-29

殺人罪には刑事事件に強い私選弁護人を

殺人罪には刑事事件に強い私選弁護人が必要な理由について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪でご家族が殺人罪逮捕されてしまったという場合には、ひとまずフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

~殺人罪~

刑法第199条
「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」

殺人罪のような、重い罰則が規定されている重大犯罪こそ刑事事件に強い私選弁護人を選任すべきです。
今回は、その理由をご紹介します。

殺人罪について刑事事件に強い私選弁護人が必要な理由その1
【本人の精神的負担の軽減】
殺人罪のような重大事件の場合、身体拘束を受ける可能性は高いです。
身体拘束を受けるということは精神的に大きな負担がかかります。
人の命を奪う殺人罪を犯してしまったというだけでも、大きな精神的負担となるのに、さらに身体拘束によって負担がかかってしまうと、取調べや裁判で正常な判断、言動ができなくなってしまう可能性があります。
そうなると、殺すつもりはなかったのに殺意を認めてしまう、など成立犯罪や処分を決める重要な事情について真実とは違う証拠が作成されてしまうかもしれません。
こういった事態を防ぐためにも、刑事事件に強い私選弁護人を選任し、本人の負担を少しでも軽減するようにしましょう。
殺人罪においては、殺意の有無は殺人罪の成立に関係する非常に大きな要素です。
そのため、殺意がなかったと主張していく場合には、警察の取調べ段階から刑事事件に強い私選弁護人の取調べのアドバイスが必要となるでしょう。
取調べでの供述についても、裁判になった際の重要な証拠となりますし、殺意がなかったとすれば、起訴される段階で傷害致死罪に罪名が変わることも考えられます。
また、刑事事件に強い私選弁護人は、保釈を含め身体解放に向けた活動も行っていきますし、もしも身体解放が叶わなかったとしても、こまめな接見(面会)を行うことなどで本人の精神的負担を少しでも軽減していきます。

殺人罪について刑事事件に強い私選弁護人が必要な理由その2
【家族の精神的負担の軽減】
家族が殺人罪で逮捕されてしまった場合、その家族にも大きな負担がかかることになります。
しかし、家族が逮捕されてしまったという事実は非常にデリケートな問題でもあるため、周囲に相談できるものではありません。
そんなとき、刑事事件に強い私選弁護人を選任すれば、不安なことをいつでも相談することができます。
また、接見に行った弁護人から本人の様子も聞くことができますので、不安が少しでも和らぐでしょう。

殺人罪について刑事事件に強い私選弁護人が必要な理由その3
【裁判員裁判になる】
殺人罪で起訴されてしまうと、裁判員裁判となってしまいます。
裁判員裁判では、通常の裁判とは違い、法律のプロではない一般人が参加することから、弁護人には裁判員に向けた分かりやすい主張も必要となってきます。
さらに、殺意などを否認していくという場合には、その否認主張を補強する証拠収集などが必要ですので、殺人罪の刑事裁判には刑事事件に強い私選弁護人が必要となります。

殺人罪について刑事事件に強い私選弁護人が必要な理由その4
【執行猶予の可能性がある】
刑の全部の執行猶予刑法第25条に規定されています。
刑の全部の執行猶予は、
前に禁錮以上の刑に処せられたことのない者」若しくは、
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又は免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者」が
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」を受けたときに、
「情状により裁判確定の日から1年以上5年以下の期間その刑の執行を猶予される
というものです。
殺人罪には「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が規定されていますので、一見すると執行猶予判決を受けるのは、不可能にみえます。
しかし、刑の減軽があれば3年以下の懲役の言渡しとなる可能性があります。
刑の減軽がなされた場合、懲役刑はその長期と短期が半分になります。
有期懲役は1月以上20年以下ですので、殺人罪で刑の減軽がなされた場合、「2年6月以上10年以下の懲役」となる可能性があるのです。
さらに、未遂や自首等の法律上の減軽と、情状酌量による減軽は両立しますので、さらなる刑の減軽の可能性もあります。


殺人罪の弁護活動において、刑事事件に強い私選弁護人はあらゆる可能性を模索しながら事件に挑んでいきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部ならば、人罪などの重い刑罰が規定されている重大な刑事事件にも対応しておりますので、まずは通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
大阪でご家族が逮捕されたという場合はお早め。

盗撮で逮捕されたことを職場に知られたくない

2021-01-22

盗撮で逮捕されたことを職場に知られたくない

盗撮で逮捕されたことを職場に知られたくないという場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族が盗撮で逮捕されてしまったが解雇されないために職場に知られたくないという場合には、ひとまず通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

~盗撮事件~

盗撮は各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となります。
大阪府では、公共の場所での盗撮行為について「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
盗撮事件では、逮捕されてしまう可能性も十分にあり、逮捕されてしまった場合、職場に盗撮事件のことが発覚してしまう可能性は高まります。

~逮捕されたら職場にばれるのか~

盗撮事件で逮捕されてしまった場合、職場や周囲に発覚してしまうかどうかは、その後の社会生活にかかわる大きな問題です。
特に、職場に発覚してしまうかどうかは、解雇されてしまうかどうかに大きく関わります。
では、職場への発覚を防ぐための活動としてどのようなことがあるのでしょうか。
今回は32歳会社員Aさんの事例(フィクション)で弁護士の活動を見て行きましょう。

~事例~
1月22日(金)会社員のAは、通勤で利用しているJR茨木駅構内のエスカレーターで前に乗っていた女性のスカートの中を持っていたスマートフォンで盗撮しました。
Aの盗撮行為は女性に気付かれてしまい、Aは通報で駆け付けた大阪府茨木警察署の警察官に盗撮の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが盗撮で逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、なんとか息子の職場に事件が発覚しないように、刑事事件、盗撮事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、弁護活動を頼むことにしました。

職場への発覚を防ぐための弁護活動としては、以下のようなものが挙げられます。

【まずは、身体解放】
盗撮で逮捕され身体拘束が継続されてしまうと、その間は職場を欠勤することになります。
逮捕、勾留されてしまった場合、逮捕されてから起訴されるまでの身体拘束期間は最大で23日にも及んでしまいます。
今回の事例で言えば、1月22日(金)から2月13日(土)まで身体拘束を受ける可能性があるので、さすがに発覚してしまうでしょう。
そのため、逮捕されている場合、まずは1日でも早い身体解放が必要となります。

【捜査機関との連絡】
盗撮で逮捕されたとしても、弁護士の活動によって勾留を回避することができれば、翌日にも釈放される可能性があります。
しかし、いくら釈放されて職場に復帰することが可能となっても、警察から職場に連絡されてしまっては、そのまま勤め続けるのは難しくなってしまうでしょう。
そのため、弁護士は警察や検察などの捜査機関に対して、職場への連絡をしないように働きかけることができます。
また、弁護士が捜査機関との窓口となることで、本人と連絡が取れないから職場に連絡したり、職場にいるときに警察から電話が来たり、といった状況を最小限にでき、職場への発覚の可能性は小さくなります。

【報道回避の働きかけ】
盗撮で逮捕されたが身体解放され、弁護士が窓口となって職場に発覚しなかったとしても、実名報道されてしまえば、職場の人にも知られることになってしまいます。
刑事事件の報道は、捜査機関を通じて発表されます。
そこで弁護士は捜査機関に対して報道機関に情報を開示しないように、仮にするとしても実名報道を避けるように、など働きかけていきます。
なお、報道されることの多いタイミングとしては、逮捕されたとき、事件が検察庁へ送られたとき、起訴されたとき、が挙げられます。


今回見てきたように職場に発覚する可能性を少しでも下げたいという場合には、刑事事件に強い弁護士を選任し、最大限の活動を行っていくことが大切となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
盗撮事件やその他刑事事件を起こしてしまったが職場には知られたくないという場合には、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

傷害罪で逮捕

2021-01-15

傷害罪で逮捕

傷害罪で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族等が傷害罪で逮捕されたという連絡を受けたら、まずはフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
専門スタッフが24時間体制で受付対応を行っています。

逮捕されたらすぐに弁護士の派遣を

ご家族等が傷害罪やその他刑事事件で逮捕されてしまったと連絡を受けたらすぐに弁護士を派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されて身体拘束を受けている方の下へ弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスでは、お電話でのお手続きで刑事事件に強い弁護士を留置場や拘置所に派遣します。

では、逮捕されてしまった場合の流れについて実際の事例(フィクション)を見てみましょう。

事例
1月15日(金)午前5時ごろ
会社員のAは、大阪市此花区の路上で通行人を殴って怪我をさせる傷害事件を起こしてしまいました。
すぐに大阪府此花警察署に通報されてしまい、Aは警察署へ連行され傷害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
その日、Aは不安を覚えながら傷害罪について取調べを受けています。
1月16日(土)午後13時ごろ
Aは大阪府此花警察署から大阪地方検察庁へ移動し、検察官の取調べの後、勾留請求されることになり、大阪地方裁判所で勾留質問を受けました。
その後Aには傷害罪10日間の勾留が決定されることになり、1月25日(月)までの身体拘束が決定しました。
延長されると最大で2月4日(木)までになると聞いてAは絶望しています。


逮捕されてしまうと、このような流れで起訴されるまでに最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
殺人罪や強制性交等罪、強盗罪のような分かりやすい重大犯罪だけでなく、今回の事例のように路上での傷害事件であっても逮捕、勾留の可能性はあります。
もしも、23日間も身体拘束を受けることになってしまうと、会社に行くこともできませんし、事件のことを知られてしまい解雇されてしまう可能性もあります。
そして、何よりも勾留が決定されるまでは、家族の面会が許されることは、あまりありませんので、本人の精神的負担は非常に大きなものとなるでしょう。
だからこそ、逮捕されたという連絡を受けたら、すぐに弁護士を派遣させることが必要となるのです。
弁護士の派遣をお考えの方は、ぜひ刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部初回接見サービスをご利用ください。

弁護士を派遣すると

では、その初回接見サービスを利用するとどうなるかみてみましょう。
1月15日(金)午前5時ごろ
会社員のAは、大阪市此花区の路上で通行人を殴って怪我をさせる傷害事件を起こしてしまいました。
すぐに大阪府此花警察署に通報されてしまい、Aは警察署へ連行され傷害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが傷害罪で逮捕されたという連絡を受けたA妻は、すぐに刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用することにしました。
弁護士はすぐにAの下へ向かい、Aから傷害事件の詳細を聞いた上で、事件の見通し取り調べのアドバイスを受けることができ、不安なく警察の取調べに対応することができました。
さらに、家族の伝言を聞いたAは、少し不安が解消されました。
その後弁護士はAの妻にAの様子や差入れの希望などをお伝えし、事件や今後の見通しについて報告しました。
Aの妻は弁護活動の依頼を検討しています。


このように、初回接見サービスの利用で逮捕されている方の心の不安は少しでも取り除かれますし、家族や本人にしても、今後の対処のために展望をきくことができます。
そして、この後に傷害事件に対する弁護活動のご依頼をいただくと、事例の1月16日(土)に検察官や裁判官に対して意見書を提出するなどして身体解放をめざします。
さらに、勾留が決定してしまっていたとしても、不服申し立てを行うことで、身体解放の可能性は高まっていきます。
他にも最終的な処分に向けて、被害者と示談交渉を行ったりなど様々な活動を行っていくことができます。


逮捕されてしまった場合、身体拘束を受けている本人は非常に不安を感じています。
そのため、家族の分かりやすい支援の一つとして弁護士の派遣をすることで、大きな支えとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、初回接見サービスの受付を24時間体制で行っておりますので、大阪市此花区傷害事件やその他刑事事件でお困りの方やそのご家族の方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

強制わいせつ罪の示談交渉

2021-01-01

強制わいせつ罪の示談交渉

強制わいせつ罪の示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族等が強制わいせつ罪逮捕されている場合はすぐに、通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスはお電話でのお手続きで刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣します。

~強制わいせつ罪~

強制わいせつ罪刑法第176条に規定されています。

刑法第176条
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。 13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

強制わいせつ罪の罰則は、「6月以上10年以下の懲役」と、罰金刑の規定がありません

そのため、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになってしまいます。
※罰金刑の規定があれば、略式手続きにより正式な裁判を受けずに、罰金刑が確定し事件が終了することがあります。

ただ、すべての強制わいせつ事件で刑事裁判となってしまうかというとそうではありません。

強制わいせつ事件でも、不起訴処分を獲得することができる可能性はあるのです。
不起訴処分となれば、捜査機関に前歴は残ることになりますが、前科とはならず、刑罰を受けることもありません。
そのために必要なことの一つが強制わいせつ事件の被害者と示談を締結することです。

~示談交渉~

強制わいせつ罪は、被害者と示談を締結することによって不起訴処分を獲得できる可能性があります。
示談交渉は、個人でも行っていくことが可能ですが、特に強制わいせつ事件の被害者との示談交渉は困難が予想されます。
実際の事例(フィクション)で確認してみましょう。

事例
大阪府高槻市に住む会社員のAは、自宅近くの路上で女性に抱き着き、胸を揉むという強制わいせつ事件を起こしてしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで、Aは自宅に逃げ帰りました。
翌日
女性が被害届を提出したことから、大阪府高槻警察署が捜査を開始し、防犯カメラの映像などからAの犯行が特定され、Aは逮捕されてしまいました。

上記の事例で示談交渉を行っていく場合、逮捕されているので、事件を起こした本人が直接被害者と示談交渉をすることはできません。
そこで、弁護士を選任しなければ、家族が代わりに示談交渉を行っていくことになります。
では、家族が示談交渉をしようとした場合と刑事事件に強い弁護士を選任した場合で分けてみてみましょう。

【刑事事件に強い私選弁護人を選任しないと】

・Aの両親は、すぐに強制わいせつの被害女性と示談をしようと考えましたが、警察からは被害者の連絡先等を教えてもらえません。

・被害女性は加害者家族に個人情報が伝わってしまうことに恐怖を感じています

・その後、Aには勾留が決定することとなり、勾留満期が来ると起訴されることになってしまい、Aは刑事裁判を受けることになってしまいました。

刑事事件に強い私選弁護人を選任すると
・Aの両親は、すぐに強制わいせつの被害女性と示談をしようと考え、【刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼することにしました。

・被害女性は加害者家族に個人情報が伝わってしまうことに恐怖を感じて【いましたが、弁護士が間に入って交渉していくことで、加害者やその家族に名前や連絡先といった個人情報が知られることはないと聞き、弁護士の話を聞いてみることにしました。

・その後、【弁護士の示談交渉により、示談を締結することになり、Aは不起訴処分となり釈放されることになりました。


今回の事例のように、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼することで、示談を締結できる可能性は高まります。
今回の強制わいせつ事件のように、被害者のいる刑事事件では示談交渉は非常に重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士は、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
示談交渉を依頼したいという方はまず、刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣させる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用下さい。
大阪府高槻市でご家族等が強制わいせつ罪で逮捕されてしまったという方は、まず通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが年末年始にも無料法律相談、初回接見のご予約を受け付けております。

女子トイレに盗撮カメラを設置して逮捕

2020-11-27

女子トイレに盗撮カメラを設置して逮捕

カメラを設置する盗撮について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
兵庫県尼崎市に住む会社員のAは、自宅近くのスポーツ施設を利用していました。
Aは、あるとき人の少ない時間帯にスポーツ施設の女子トイレに忍び込み、盗撮用のカメラを仕掛けました。
女子トイレを利用した女性客の一人が盗撮用のカメラを発見し、兵庫県尼崎警察署に通報したことにより、Aの犯行が発覚しAは盗撮と建造物侵入の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたことを聞いた同居の両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

カメラを設置する盗撮事件

今回の事例のように女子トイレなどに忍び込んで盗撮カメラを設置して盗撮しいたような場合には、複数の罪が成立してしまう可能性があります。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

まず、盗撮行為については各都道府県に規定されている迷惑行為防止条例違反となるでしょう。
尼崎市のある兵庫県では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑行為防止条例」)盗撮行為を禁止しています。
この条例の第3条の2第3項では、トイレのような他人が通常衣類の一部又は全部を付けない状態でいる場所での盗撮行為及び盗撮目的でのカメラの設置を禁止しています。
トイレに、盗撮目的でカメラを設置する行為に対しては「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

建造物侵入罪

次に、盗撮カメラを設置する目的でスポーツ施設に侵入していることから建造物侵入罪も成立します。
建造物侵入罪とは、刑法第130条に定められている法律で、正当な理由なく、人の看守する建造物に、看守者の許可なく立ち入ることで成立します。
建造物侵入罪には「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

この他にも、もし設置したカメラに、児童のわいせつな画像が撮影されていれば、児童ポルノを製造したとして「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に抵触する可能性もあります。

示談交渉

上述のように盗撮カメラを設置する盗撮事件では、複数の罪が成立する可能性が高いです。
そして、迷惑行為防止条例違反建造物侵入が成立した場合、盗撮の被害者と建造物侵入のそれぞれに被害者が存在することになります。
今回の事例でいうと、盗撮されてしまった女性が盗撮の被害者、スポーツ施設の管理者が建造物侵入の被害者、ということになります。
さらに盗撮されてしまった女性が複数人いた場合には、その分被害者が増えていくことになります。
迷惑防止条例違反建造物侵入、どちらの罪に対しても示談交渉が非常に有効な弁護活動となるのですが、複数件の示談交渉を同時に行っていくことは非常に困難となります。
対応が遅れてしまうとすぐに対応しなかったということで、被害者の怒りをかってしまう可能性もありますし、検察官の処分が出てしまうまでに示談交渉が間に合わない可能性が出てきてしまいます。
そのため、このように複数の示談交渉が必要だという場合には、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験が豊富にありますので、複数の示談交渉がある場合にも適切かつスピーディに示談交渉を行うことが可能です。


兵庫県尼崎市盗撮事件でお悩みの方、トイレなどに盗撮用のカメラを設置した事件でお困りの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
刑事事件に強い弁護士の初回接見、無料法律相談のご予約は0120-631-881にお電話ください。

保釈には刑事事件専門弁護士を

2020-11-20

保釈には刑事事件専門弁護士を

保釈について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府枚方市に住むA子は、夫が覚醒剤取締法違反大阪府枚方警察署に逮捕されてしまいました。
その後、A子の夫は勾留され、勾留期間が満了すると起訴されることになりました。
A子は、夫の保釈を認めてもらうため刑事事件に強い私選の弁護士を探しています。
(この事例はフィクションです。)

保釈

刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまい、勾留が決定されると勾留の満期日に検察官は起訴するか否かを判断します。
検察官が起訴しなかった場合は、勾留の満期と共に釈放されますが、起訴されて公判請求される場合は、その後も身体拘束を受けることとなります。
こうして起訴後の勾留によって身体拘束を受けている場合には、裁判官に対して保釈を申請することで身体解放を目指していきます。
保釈を申請し、裁判官が保釈を認めた上で、裁判所に保釈金(保釈保証金)を納付すれば保釈によって釈放されることになります。
保釈の請求は、起訴直後から裁判で判決が言い渡されるまでの間、いつでも何度でも行うことができます。
保釈には法律上、刑事訴訟法第89条の権利保釈(必要的保釈)、第90条の裁量保釈(職権保釈)、第91条の義務保釈の3種類があります。
弁護士はどの保釈で釈放が認められる可能性が高いかを判断し、裁判官に適切なアピールをしていく必要があります。

保釈金

弁護人の請求によって裁判官が保釈を認めると同時に保釈金が決定します。
裁判官が保釈を認めても、保釈金を裁判所に納付しなければ釈放されることはありません。
よく勘違いされますが、保釈金は、裁判の円滑な進行と、被告人の身柄を担保するために一時的に裁判所に預けるものなので、保釈が取り消されることなく、刑が言い渡されて刑事手続きが終了すれば保釈金は返還されます。
保釈金の金額については、刑事訴訟法第93条に規定されていますが、金額が明記されているわけではありません。
保釈金の金額犯罪の性質及び情状被告人の性格及び資産、その他の事情から裁判官が被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額を決定します。
そのため、保釈金の額は、被告人によってさまざまであり、数百万円から億単位にまで及ぶこともあります。

保釈の取消し

被告人は、保釈の許可が出され、保釈金を納付すると釈放されることになりますが、保釈の際には、住居の制限など保釈の条件が出される場合があります
そして、この条件に違反することを含め、以下のような場合には保釈が取り消されてしまう可能性があります。(刑事訴訟法第96条)

1.正当な理由なく出頭しない場合
2.逃亡した、又は、逃亡のおそれがある場合
3.罪証を隠滅した、又は、隠滅のおそれがある場合
4.被害者や証人に危害を加えた、又は、危害を加えるおそれがある場合
5.住居の制限などの保釈の条件に違反した場合

保釈が取り消されてしまうと保釈金は裁判所の決定でその全部又は一部は没取されてしまいます。
さらに保釈が取り消されてしまうと、被告人は直ちに収監されてしまうことになります。
このようなことを避けるためにも、保釈された際には弁護士からしっかりと説明を受けるようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
そのため、保釈についての経験、知識とも豊富にあるので、安心して弁護活動をお任せいただくことができます。
大阪府枚方市で家族が身体拘束を受けていて、保釈してほしい方、その他刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
ご家族が身体拘束を受けているという場合には、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。

児童に触らせる強制わいせつ

2020-11-13

児童に触らせる強制わいせつ

児童に触らせる強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市西淀川区に住むフリーターのA(28歳)は、近くの小学校に通う小学6年生のVさんがいつも愛想よく挨拶をしてくれることで、恋心を抱くようになっていきました。
しかし、女性と付き合ったことがなく恋愛経験もないAは、どうしてよいか分からず、ひとまずお菓子をあげるからといってVさんを自宅に連れ込みました。
そこで、Aは我慢できなくなってしまい、Vさんに自身の性器を握るようにお願いしました。
大人が真剣に頼んでくるので、握ったVさんでしたが、気持ち悪くて嫌な顔をしていました。
Vさんが嫌な顔をしていることに気付いたAは、すぐに触らせることをやめ、Vさんを家に帰しましたが、Vさんが両親にAとのやりとりを報告したことにより事件が発覚し、Aは大阪府西淀川警察署逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡受けたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

触らせる行為もわいせつ罪に

強制わいせつ罪は、刑法に規定されている犯罪です。
刑法176条(強制わいせつ罪)
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

強制わいせつ罪というと、自然と「加害者が被害者に触った」という態様を思い浮かべることかと思います。
しかし、今回の事例のように「相手に触らせた」という場合でも、「わいせつな行為をした」とみなされます。
というのも、強制わいせつ罪は、性的自由を守るための規定であると考えられているので、強制わいせつ罪の「わいせつな行為」とは、大まかに言えば被害者の性的羞恥心を害する行為であると解されているためです。
今回のAのように自身の下半身を触らせるといった行為は、被害者の性的羞恥心を害する行為であると考えられますので、たとえ自分が相手の身体を触るような態様でなかったとしても、強制わいせつ罪の「わいせつな行為」となる可能性があるのです。

13歳未満に対する強制わいせつ

今回のAさんの行為が強制わいせつ罪の「わいせつな行為」に当たりうることは先ほど確認しましたが、ここで、今回のAはVさんに対して暴行も脅迫もしておらず、あくまでVさんにお願いして触ってもらっています。
たしかに、強制わいせつ罪の条文の前段には、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」に強制わいせつ罪が成立する旨が書いてあります。
しかし、条文の後半部分を見ると、被害者が13歳未満の者の場合にはわいせつな行為をするだけで強制わいせつ罪が成立すると決められていることが分かります。
すなわち、今回のAは、暴行や脅迫を加えていなくとも、被害者のVさんが13歳未満であることから、わいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪の成立が考えられるということになるのです。
これは、13歳未満の者については、性的知識が乏しくたとえ同意があったとしてもその同意は有効ではないと考えられているからです。

弁護活動

強制わいせつ罪は、平成27年の刑法改正で親告罪から非親告罪になりました。
しかし、被害者との示談交渉が非常に有効な弁護活動となることに変わりはなく、弁護士は示談締結を目指して活動していきます。
ただ、強制わいせつ事件では、被害者の処罰感情が強いことが多く、当事者が謝罪の意向を示してもそもそも取り次いでもらえないということも多いです。
特に、今回のAのように被害者が幼い強制わいせつ事件では、謝罪・示談交渉の相手は被害者の親となることが多く、処罰感情が強くなるのも自然なことといえます。
こういった困難が予想される示談交渉には、専門家であり第三者である弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士からの話であれば、謝罪・示談交渉の意思を示すことで、被害者やそのご家族が話を聞いてくださる可能性は高くなります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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