器物損壊罪

具体例

ケース

大阪府泉佐野市在住のAさんは、向いの家に住むBさんと古くからの知り合いでしたが、子供の進学をめぐり近頃は口論が絶えなくなっていました。
そんなある日、AさんはBさんに嫌がらせしようとBさんの自動車やガレージの前に飾られていた「ビリケンさん」などにペンキでBさんの悪口を書き殴りました。
Bさんは、大事にしていた自動車やビリケンさんを汚されたため、ひどく怒りAさんを告訴しました。

Aさんの行為は、どのような罪に問われるでしょうか?
(フィクションです)

(問題となる条文)
【器物損壊罪(刑法261条)】
「他人の物を」「損壊し」た場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料になります。

(解説)
器物損壊罪の成否を判断するためには、まず被害を受けた物が「他人の物」に当たるかということから検討しなければなりません。

器物損壊罪で問題となる「他人の物」の中には、建造物や文書を含みません。
建造物や文書の場合は、別の規定(刑法258~260条)で罰せられることになります。

また、法律上「他人の物」の中には純粋な他人物だけでなく、差押さえを受けたり賃貸したりした自分の物も含んでいます。

次に「損壊した」という文言についてですが、これは物の全部、又は一部を害するという行為だけではなく、その物の効用を害する行為も含んでいます。
ですから、問題となった行為で被害者の物が破壊されていなくても、もはや使えなくなってしまったような場合は、器物損壊罪が成立することになります。

例えば、食器に放尿した場合や歌碑をペンキで塗った場合などが裁判で器物損壊罪と判断されています。

今回のケースで、Aさんは、Bさんの自動車とビリケンさんに落書きをしました。
Bさんの自動車とビリケンさんは、上記の説明を踏まえると、問題なく「他人の物」にあたると言えます。
また損壊について、Aさんは、ペンキで落書きをしたということで、その自動車の外観やビリケンさんの外観が損なわれています。
そして、ペンキは容易に取り除くことができません。
とすれば、Aさんの落書きは、Bさんの自動車及びビリケンさんを害するに足りる行為であったと評価されるものだと考えられます。

以上より、今回のAさんの行為は、器物損壊罪に当たると言えるでしょう。

最後に一点注意すべきことがあります。
それは器物損壊罪が親告罪であるということです。
親告罪とは、起訴するのに被害者の告訴が必要な犯罪のことです。

今回はBさんが警察に告訴したという事情があるため、Aさんは罪に問われることになります。

器物損壊罪における弁護活動

1 真犯人・アリバイの主張

身に覚えのない器物損壊事件の容疑をかけられてしまった場合、できるだけ早期に弁護士にご相談ください。

弁護士を通じて目撃者や被害者の供述の信用性を争い、警察や検察といった捜査機関が十分な証拠もなく器物損壊事件として立件しようとしている旨を主張し、不起訴処分や無罪を勝ち取りましょう。
また、刑事事件に関する豊富な知識・経験がある弁護士に依頼すれば、自身のアリバイの証明や真犯人の発見が実現しやすくなると言えます。

2 正当防衛・緊急避難の主張

仮に器物損壊行為をしてしまったことが事実であっても、それが相手方の攻撃から自身の身を守るためであった場合、自分以外の誰かを守るためであった場合などには、正当防衛・緊急避難として器物損壊行為が正当化されるかもしれません。

その行為の正当性が認められた場合、もはやその行為によって処罰されませんから、不起訴処分又は無罪判決を勝ち取ることができます。

3 早期の被害弁償・示談成立

器物損壊事件では、必ず被害者が存在します。
被害者保護を重要視する昨今の刑事実務の流れからすると、早期に被害者に対して被害弁償や謝罪を行い、被害者も納得したうえで示談を成立させることが、加害者の処分を軽くするという意味でも非常に有効です。

また、器物損壊罪は親告罪ですから、早期に被害者から許しを得て告訴をしない、あるいは告訴を取り下げてもらうことができれば、確実に不起訴処分にすることができます。

こうした活動は、一般の人でもできますが、一歩間違えるとかえって事件を大きくしてしまったり、円満な解決を困難にしてしまったりしますから、法律の専門家である弁護士に依頼するのがよいと思われます。

4 情状弁護

器物損壊事件で刑事裁判が開かれてしまった場合であっても、被害者との間で示談が成立していることや犯行に至るまでにやむを得ない事情があったことなどを主張し、刑罰を少しでも軽くするように尽力します。

器物損壊罪では、特に被害弁償や示談の有無、被害者の処罰感情が量刑に大きく影響しますから、弁護士の情状弁護が非常に重要になってきます。

また、酔っ払ってしてしまった場合、今後は一切お酒を飲まない、あるいはお酒の量を減らすということを誓い、事件に対する反省や更生に対する意欲を客観的に示すことができれば、執行猶予付きの判決を得やすくなります。

取調べや法廷での発言をどのように行うのかということについても弁護士が的確にアドバイスを行いますので、取調べや裁判に臨む前にぜひ一度ご相談ください。

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