事後強盗事件で現行犯逮捕

事後強盗事件で現行犯逮捕

事後強盗事件現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

【刑事事件例】

大阪市北区に住むAさんは、事後強盗罪の容疑で大阪府大淀警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
逮捕容疑は、大阪市北区内のスーパーマーケットで食料品を万引きし、店を出た後、犯行を目撃していた同店の保安員に声をかけられたため、突き飛ばすなどの暴行を加えた疑いです。
事後強盗罪の容疑で逮捕されたという連絡を受けたAさんの両親は、大阪市北区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【事後強盗罪とは】

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論」じられます(刑法238条)。
すなわち、事後強盗罪が成立するということです。
事後強盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、強盗罪と同じく、5年以上の有期懲役です(刑法236条1項)。

事後強盗罪は、窃盗犯人が財物を得た後に財物を確保するためや、窃盗行為に着手した後に逮捕を免れたり罪証を隠滅したりするために、暴行・脅迫を加えることを禁止するために規定された犯罪です。

事後強盗罪の既遂犯・未遂犯は、先行する窃盗の既遂犯・未遂犯によって決定されます。
これは、事後強盗罪は財産犯として規定されていることを重視したためです。
したがって、財物を獲得した後に、取り返し防止や逃亡、罪証隠滅の目的で、暴行又は脅迫をしたときは、事後強盗罪の既遂犯が成立します。
一方、財物を獲得する前に、逃亡、罪証隠滅の目的で、暴行又は脅迫をしたときは、事後強盗罪の未遂犯が成立します。

ところで、刑事事件例において、Aさんは食料品を万引きしていますが、最終的には保安員に窃盗行為を見つかっており、窃盗事件の現場から逃げ切れているわけではありません。
それでは、Aさんの窃盗行為は窃盗罪の既遂犯であるといえるのでしょうか。

この点、東京高等裁判所は、スーパーの店内で食料品等35点を買い物かごに入れてレジの外側に持ち出したときには、代金を支払った一般の買い物客と外観上の区別が付かず取得の蓋然性が高まるから既遂犯と認めてよいと判示しています(東京高判平成4年10月28日)。

刑事事件例においても、Aさんは万引き行為を行い、既に店の外に出ています。
上述した判例に照らせば、Aさんには窃盗罪の既遂犯が成立すると考えられます。

そして、Aさんは突き飛ばすなどの暴行を加えており、被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行であると考えられます。
よって、Aさんの暴行行為は事後強盗罪における「暴行」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには事後強盗罪(既遂犯)が成立すると考えられます。

【事後強盗罪と勾留】

Aさんは現在事後強盗罪の容疑で逮捕されていますが、Aさんには逮捕に引く続く勾留がなされる可能性があります。
勾留は、被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときや、被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときになされるものです(刑事訴訟法60条)。
Aさんが事後強盗罪の容疑により勾留をされないためには、刑事弁護士により、例えば罪証隠滅の客観的可能性がないことや、逃亡をする動機に欠けることなどを主張していくことが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
事後強盗罪のような財産犯罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しており、特に事後強盗罪における勾留阻止を獲得した実績も残しています。
大阪市北区事後強盗事件現行犯逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。

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