強盗罪になるケース

強盗罪になるケース

強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族が強盗罪で逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

~強盗罪~

強盗罪と聞くと、刃物や銃で相手を脅して無理矢理金品を奪い取る図をイメージしがちですが、強盗罪となる可能性のある犯行態様は他にもあります。
今回は、強盗罪となってしまう可能性のある少し変わったケースをご紹介します。

ケース1 

大阪府枚方市に住むAは、あるとき自宅に帰るためタクシーを利用しよう考えました。
しかし、その時Aはお金を持っておらず、運転手にクレームを入れて無料で乗ってやろうと思い、タクシー乗り場で気の弱そうな運転手を選んで乗り込みました。
そして、目的地に着いたところで、お金を要求した運転手にクレームを入れ無料にしろと迫りました。
運転手はそれはできないと言いましたが、Aは制止する運転手を殴り飛ばしてそのまま帰宅しました。


強盗罪は、第1項と第2項に分かれており(罰則は同じ)、先述の強盗罪と聞いてイメージするような犯行態様については、第1項で規定されています。
そして、第2項では、暴行又は脅迫によって経済上の利益を得ることについても強盗になるとしています。
このような態様の強盗罪については、2項強盗と呼ばれます。
今回のケースで、Aは何か財物を奪っているわけではありません。
しかし、タクシー料金を踏み倒すことで、財産上の利益を得ることになるので、2項強盗が成立することになるでしょう。

ケース2 

Aは、大阪府枚方市にあるコンビニで万引きをしましたが、その万引きは店員に発覚しており店を出たところで腕をつかまれました。
このままでは、逮捕されてしまうと思ったAは、店員を殴りつけて腕をほどき、そのまま逃走しました。


万引きは刑法第235条に規定されている窃盗罪となります。
しかし、今回の事例のように、その窃盗の犯人が逮捕されないために、暴行行為をしてしまうと、事後強盗となってしまいます。
事後強盗は、刑法第238条に規定されており、窃盗犯が財物の取り戻しや逮捕を免れるため、罪証隠滅のために暴行又は脅迫をした場合に成立する可能性があります。

ケース3

Aは、大阪府枚方市にあるA宅で友人と二人、お酒を飲むことにしました。
二人で飲み始める前にAは、友人が現金をたくさん持ってきていることに気付きました。
これはチャンスだと考えたAは、酔わせて奪ってやろうと、あまり酒の強くない友人にアルコール度数が異常に高くなるようにブレンドしたオリジナルカクテルをふるまいました。
そして、友人が泥酔状態になったところで、友人の財布から現金を抜き取りました。


お酒を飲ませて相手を泥酔させ、そのすきに財物を奪う行為についても、強盗となってしまう可能性があります。
このような強盗を昏酔強盗といいます。
昏酔強盗刑法第239条に規定されています。
昏酔強盗における昏酔とは、暴行以外の方法により、人の意識作用に障害を生じさせ、物に対して有効な支配を及ぼせない状態を作り出すことをいいます。
勝手に泥酔した人から盗んだ場合は、窃盗罪となるでしょうが、今回の事例のように財物を奪う目的で相手を泥酔させるために、オリジナルのカクテルを用意している場合は昏酔強盗となってしまう可能性は高いでしょう。


なお、今回紹介した2項強盗事後強盗昏酔強盗についてはいずれも強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」という非常に重い罰則が規定されています。
5年以上の有期懲役」というと起訴されて有罪が確定した場合に、刑の減軽がなされなければ執行猶予判決を受けることもかなわず、刑務所に行くことになってしまいます。(執行猶予についてはこちら。)

今回は、少し変わった強盗罪を紹介しました。
しかし、現実には、細かな状況によって罪名が変化することも十分に考えられます。
強盗罪で逮捕されたとしても、弁護士の適切な活動によって窃盗罪と暴行罪で処分される、という可能性もあります。
そのため、ご家族が強盗罪で逮捕された場合は、できるだけすぐにお電話を。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見では、お電話でのお手続きで刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣することができます。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で受け付けを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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