器物損壊罪で示談

器物損壊罪で示談

器物損壊罪の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族が器物損壊罪で逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

~示談交渉~

被害者が存在する刑事事件では、被害者との示談交渉は非常に重要な弁護活動となります。
被害者との示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれませんし、起訴されてしまったとしても示談をしていない場合よりも処分は軽減されることになるでしょう。
そして、今回紹介したいのは、示談を締結することができれば、不起訴処分となる親告罪についてです。

~親告罪~

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴できない罪のことを指します。
そのため、親告罪においては、被害者と示談を締結することで、告訴されないようにするか、告訴されていたとして告訴を取り消してもらうことができれば、起訴されることはありません。
親告罪だと規定されているのは、秘密漏示罪、名誉毀損罪、器物損壊罪などです。
今回は器物損壊罪の事例を確認してみましょう。

~事例~

大阪市浪速区に住むフリーターのA(24歳)は、飲食店でアルバイトをしていました。
しかし、その飲食店の経営が上手くいっていないということもあり、Aはあまりシフトに入れてもらえませんでした。
あるとき、久しぶりに出勤するとAは、ついに解雇を言い渡されてしまいました。
Aは、この解雇通告に怒り、事務所にあったパソコンや備品を修復不可能なまでに破壊しました。
そのまま帰宅したAでしたが、後日、Aのもとへ大阪府浪速警察署の警察官が訪れ、Aは器物損壊罪の疑いで、逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたことを知ったAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

~器物損壊罪~

今回Aが逮捕されてしまったのは、器物損壊罪です。
器物損壊罪は、刑法第261条に規定されており、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則が法定されています。
そして、刑法第264条には、器物損壊罪親告罪であると規定されています。
そのため、器物損壊事件を起こしてしまった場合、示談交渉が非常に重要となります。
親告罪のように最終的な処分を大きく左右するような重要な示談交渉には刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。

~示談交渉には刑事事件に強い弁護士を~

示談交渉は、刑事手続きとは違い、決まった流れやルールがあるわけではなく、事件の被害者に許してもらうことが重要となります。
そのため、さまざまな事件における示談交渉の経験が重要となってきます。
刑事事件に強い弁護士であれば、器物損壊罪やその他刑事事件での示談交渉の経験が豊富にありますので、安心して示談交渉をお任せいただけます。
刑事事件では後悔のない事件解決が重要となりますので、できるだけ信頼できる弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
また、刑事事件に強い弁護士は示談締結が叶わなかったとしても、検察官に示談の経過報告を伝えて交渉するなど、最大限の活動を行っていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が器物損壊事件やその他刑事事件を起こしてしまったがなんとか前科を回避したいという方はぜひ一度お問い合わせください。
特に、逮捕されている場合には、少しでも早い初回接見が有効です。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

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