人身事故で逮捕

人身事故で逮捕

人身事故で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

人身事故でご家族が逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

~人身事故~

車を運転している方であれば、事故を起こしてしまう可能性はあります。
交通事故の加害者というと、運転免許証の停止・取消や被害者への金銭賠償しなければならないというイメージが強いかと思います。
もちろん、交通事故事件の場合、このような行政責任や民事責任も生じます。
しかし、これとは別に、刑事事件として国から刑事責任を問われることもあります。
刑事事件の場合は、行政責任や民事責任の場合とは手続きや内容、担当機関が全く異なります。
そのため、交通事故における刑事責任の問題については、刑事事件特有の活動が必要となるので、交通事故が刑事事件となってしまう場合には、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
特に逮捕されてしまったという場合には、少しでも早く刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。

~過失運転致死傷罪~

人身事故を起こしてしまった場合、過失運転致死傷罪となってしまう可能性があります。
過失運転致死傷罪は、刑法に規定されているわけではなく、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法)」に規定があり、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立します(第5条)。
法定刑は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」となっています。
被害者の傷害が軽いときは、情状により、刑が免除されることがありますが、死亡させてしまった場合には、この規定により免除されることはありません。
では、過失による交通事故で人を死亡させてしまった場合について事例をみてみましょう。

~事例~

Aは深夜、大阪市北区の道路で自動車を運転中、横断歩道を渡っていたVに気付くのが遅れ、衝突してしまいました。
Aは救急車を呼び、Vは病院に搬送されましたが、Vは全身を強打しており間もなく死亡してしまいました。
その後Aは大阪府曽根崎警察署の警察官に、過失運転致死罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

~逮捕されたらどうなるのか?~

逮捕されてしまった場合、逮捕時から48時間以内に検察へ送致されることになります。
送致を受けた検察官は、24時間以内かつ逮捕時から72時間以内に勾留を請求するか、釈放するかを決めます。
勾留の請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日の間勾留されることになり、さらに、勾留は最長で10日間延長されてしまう可能性があります。
つまり、逮捕された時から起訴されるまでに最長で23日間身体拘束を受ける可能性があるのです。

~早期の身体解放~

上記のように、勾留・勾留延長されると、捜査段階で最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。
23日間もの間会社を無断欠勤したり、学校を欠席すると、会社を解雇されたり、学校を退学になってしまうリスクは高まります。
このような事態を避けるためにも、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼し、早期の身体解放に向けて活動していくようにしましょう。
弁護士は勾留が決定されないように検察官、裁判官に書面を提出するなどして交渉していき、早期の身体解放を目指します。
そして、勾留されてしまった場合やすでに勾留が決定しているという場合には、留決定に対する不服申し立て(準抗告)を行うなどしてなるべく早期に釈放されるように活動していきます。

~示談交渉~

過失運転致死事件の場合は、被害者が亡くなっていますので、示談などの交渉はその遺族と行っていくことになります。
過失運転致死事件では、命という取り返しのつかないものを奪ってしまうことになるので、遺族の処罰感情も大きくなることが予想されます。
このように困難が予想される示談交渉では、示談交渉の経験が豊富な、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
なお、過失運転致死事件では、示談が締結できなかったり、示談が締結されたとしても起訴されて刑事裁判となる可能性があります。
その場合であっても、刑事事件に強い弁護士に依頼していれば、適切な弁護活動によって執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、過失運転致死罪やその他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

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