盗撮事件の処分の見通し

盗撮事件の処分の見通し

盗撮事件の処分の見通しについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

盗撮事件でご家族が逮捕された場合はすぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

~刑事処分について~

刑事事件となるということは、刑法やその他の特別法、各都道府県に規定されている条例など何らかの法令に違反していることになります。
そして、刑事事件となる場合のそれぞれの法令には、罰則が規定されています。
公共の場所での盗撮事件は各都道府県に規定されている迷惑行為防止条例に規定されています。
大阪府では、公共の場所での盗撮行為に対して「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
しかし、このように法令上の罰則規定を見ただけでは、実際にどのような刑罰が科されることになるかは、分かりません。
今回は、盗撮事件の事例で処分の見通しをたててみましょう。

~事例~

大阪府高槻市に住む会社員のAは、自宅近くの駅構内においてエスカレーターに乗っていた際、目の前にミニスカートを履いた女性がいることに気が付き、持っていたスマートフォンで女性のスカートの中を盗撮してしまいました。
Aの盗撮行為は、周囲に気づかれてしまい、Aは通報で駆け付けた大阪府高槻警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aには、前科前歴はありません
(この事例はフィクションです。)

~処分の見通し~

今回のAの処分の見通しを考えてみましょう。
Aには、前科前歴がないので、被害者と示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高いと思われます。
しかし、示談が成立できない場合などは罰金刑を受けることになってしまう可能性が高いでしょう。
示談締結が叶わず、罰金刑となる場合の罰金額は30万円ほどとなることが予想されます。

~処分の見通しの相談は刑事事件専門弁護士へ~

さて、今回は初犯の人が盗撮事件を起こしてしまった際の処分の見通しについてみてきました。
しかし、前科や前歴があった場合や被害者が複数に及ぶ場合などは、不起訴処分獲得の可能性は下がり、罰金刑や懲役刑となる可能性は高くなっていきます。
このように刑事事件では、同じ罪名の事件であっても、それまでの犯罪歴、事件の概要などさまざまな要素によって処分の見通しは変わってくるのです。
懲役刑となってしまうのか、執行猶予は付くのか、罰金刑となってしまうのか、罰金の額はどれくらいになるのか、不起訴処分の可能性はあるのかなど、実際の事件に対する具体的な処分の見通しについては、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
処分の見通しには、経験が重要となってきますので、刑事事件の経験が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にぜひお任せください。
また、刑事事件に強い弁護士であれば、その処分の見通しに対しての適切な弁護活動を行っていくことも可能です。
刑事事件では、結果が出てしまってからでは、手遅れになってしまうこともありますので、後悔のない事件解決を目指していきたいという場合には、ぜひ弁護活動をご依頼ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
処分の見通しを知りたいという方は、初回無料での対応となる法律相談をご利用ください。
そして、ご家族等が逮捕されてしまい、今後どのようになってしまうのかご不安だという方は刑事事件専門の弁護士を、身体拘束を受けている方のもとへ派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
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