Archive for the ‘刑事事件’ Category
車を止めさせて現金を強取 強盗致傷事件で男を逮捕
車を止めさせて現金を強取 強盗致傷事件で男を逮捕
車を止めさせて現金を強取したとして、男が逮捕された強盗致傷事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
強盗致傷事件の発生
強盗致傷事件が発生したのは2月11日未明です。
堺市をはしる国道26号線の高架上を走行中の男子大学生の運転する車の前に急停車した車から降りてきた男は、大学生等を車から降ろしました。
男は棒状の凶器を用いて、車から降りてきた大学生等を殴って軽傷を負わせたうえに、土下座をさせて現金1万5000円と車のキーを強取して逃走したようです。
(報道されている内容を抜粋)
男の逮捕
事件の翌日、大阪府堺警察署に、容疑者として51歳の男が逮捕されましたが、警察の発表によりますと、逮捕された男は「全く身に覚えがありません。」と容疑を否認しているようです。
(報道されている内容を抜粋)
強盗致傷事件
数ある刑事事件の中でも「強盗致傷罪」は重たい犯罪です。
強盗致傷罪とは、簡単に言うと、強盗した際に相手に怪我を負わせた時に成立する犯罪で、刑法第240条に定められています。
まず強盗とは、暴行または脅迫を用いて金品を強取する犯罪です。
相手を殴ったり縛りあげたりといった暴行をはたらいて、被害者から無理矢理金品を奪う他、そういった暴行ではなく、刃物を見せつける等して、相手を脅してから金品を巻き上げるのも強盗罪となります。
そして、暴行した際に相手に怪我をさせると強盗致傷罪となるのです。
ちなみに、相手に怪我をさせることについて故意がある場合は、強盗傷人罪となり、この故意がない場合は、強盗致傷罪となり、一般的に、故意的に相手を怪我させる故意がある強盗傷人罪の方が、強盗致傷罪に比べると厳しい処分がくだされる可能性が高いと言えます。
ちなみに強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と定められています。
起訴されると、裁判員裁判によって審理されて処分が言い渡されます。
法定刑からすれば非常に幅の広い処分が規定されていますが、実際にどういった刑罰が言い渡されるのかは、強奪した金品の額や、被害者の怪我の程度、計画性の有無等、様々なことが考慮されます。
強盗致傷事件で逮捕されるとどうなるの
今回の事件を参考にすると、新聞等の報道によると被害者が犯人の乗っている車のナンバーを覚えていたことから犯人が特定されたようですが、この事件は幹線道路上で起こった事件ですので、防犯カメラの映像が残っている可能性が高いでしょうし、被害者の車にドライブレコーダーが搭載されているかもしれません。
そういった証拠が決め手となって男が逮捕されたと思われます。
また逮捕された男は事件への関与を否認しているとのことですので、今後、逮捕された男が勾留されていることは間違いないでしょう。
勾留とは逮捕後72時間以内に、裁判官が身体拘束を決定することで、この勾留決定によって逮捕された男の身体拘束が10日間続き、延長が可能で、勾留は最長で20日間まで継続します。
そして勾留期間中の捜査結果によって、検察官は男を起訴するか起訴しない(不起訴)かを判断します。
起訴されなければ(不起訴)となれば、基本的にその時点で逮捕された事実(傷害致傷罪)に関する刑事手続きは終了となり釈放されますが、起訴されると刑事裁判によって処分が決定します。
逮捕罪名と同じ強盗致傷罪で起訴された場合、刑事裁判は裁判員裁判となります。
強盗致傷事件で逮捕された場合の弁護活動
ご家族やご友人が、強盗致傷事件で警察に逮捕された時に大切なのは、一刻も早く弁護士を選任することです。
まずは、逮捕された方が本当に事件に関与しているのか、警察等の捜査当局が把握している事件の内容や、新聞等で報道されている内容が事実であるのかを確認する必要があります。
当然、状況に応じて弁護活動の内容は様々ですが、弁護士は逮捕されている方が、必要以上の不利益を被らないために活動を行いますので、身体拘束の期間を少しでも短くしたり、その後の刑事処分が少しでも軽減されるような活動を進めるでしょう。
特に今回のような強盗致傷事件での弁護活動においては被害者と示談を締結するできるかどうかが、その後の手続きや、刑事処分に大きく影響してくるので、被害者との示談交渉が優先されるでしょう。
強盗致傷事件の弁護活動に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、強盗致傷事件で逮捕されている方のもとに刑事事件に強い弁護士を派遣する接見サービスをご用意しています。
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JR天王寺駅の器物損壊事件 自動改札機を壊して現行犯逮捕
JR天王寺駅の器物損壊事件 自動改札機を壊して現行犯逮捕
JR天王寺駅の自動改札機を壊して現行犯逮捕された器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
自動改札機を壊して現行犯逮捕
会社員のAさんは、酒を飲んで帰宅する際、JR天王寺駅の改札から出場する際、ICカードの残額が不足していたためゲートが開かなかったことに腹を立て、自動改札機を思い切り蹴ったところ、カバーを損傷してしまいました。
その場で駅員に現行犯逮捕されたAさんは、大阪府天王寺警察署に連行されましたが、酔っぱらっていたAさんは取調べに対して逆上を重ねるばかりで質問に答えようとしませんでした。
(フィクションです)
器物損壊事件…器物損壊罪とは?
器物損壊罪とは、公用文書、私用文書、他人の建造物又は艦船以外の、他人の物を損壊し、又は傷害する犯罪です(刑法第261条)。
「公用文書」、「私用文書」、「他人の建造物又は艦船」を破いたり、破壊した場合には、別の犯罪が成立します。
「損壊」とは、その物の効用を害する行為をいいます。
自動改札機のカバーを蹴り、凹ませるなどの損傷を加えた場合には「他人の物を損壊」したものと判断される可能性が高いでしょう。
なお、「傷害」とは、動物を客体とする場合であり、「損壊」と同じ意義です。
他人の動物を傷つけたり、死亡させたりする行為が典型例です。
器物損壊罪について有罪判決が確定すると、「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」に処せられます。
刑法 第二百六十一条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊事件の弁護活動(Aさんの事件を例に…)
身柄解放活動
身柄解放活動の一つとして、前述した「身元引受人の用意」が考えられます。
Aさんの配偶者や家族など、責任をもってAさんを監督できる人物を用意し、その旨を誓う上申書を捜査機関や裁判官に提出して、勾留請求、勾留決定の阻止、早期の身柄解放を目指します。
示談・被害弁償
壊してしまった自動改札機の修理費用等、Aさんの行為によって生じさせた損害を賠償し、示談を成立させることが考えられます。
示談を成立させれば、Aさんに対してなされる処分が有利になる(不起訴処分の獲得、示談をしない場合よりも軽い量刑による判決の獲得など)可能性が高まります。
もっとも、ケースの場合被害者は駅を運営している会社ということになります。
会社はこのような事件については示談に応じないことが多々あります。
その場合でも、修理代や買い替え費用などを支払って、被害弁償をするべきでしょう。
また、被害者が告訴を見送れば、器物損壊罪は親告罪であるため、かならず不起訴処分を獲得することができます。
器物損壊事件で逮捕された方の弁護活動に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が器物損壊の疑いで逮捕されてしまった場合には、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、器物損壊事件を起こして逮捕されてしまった方へ弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しております。
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『NFT』を使った犯罪について解説
『NFT』を使った犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
『NFT』を使った犯罪の事例
大阪市東淀川区に住むAさんは、Bさんが作成したデジタルアート作品を勝手にNFTアートとしてオークションサイトに出品し、30万円で落札されました。
後日オークションの落札者からAさんが作成した物ではないのではないかとの問い合わせがあり、心配になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料相談を利用することにしました。
(フィクションです)
『NFT』って何?
NFTは、「Non-Fungible Token」の略で、日本語では非代替性トークンと呼ばれています。
簡単に説明すると、NFTはデジタルデータの鑑定書のようなもので、あるデジタルデータが他のものとは違うこと、唯一のものであることを証明してくれるものということができます。
デジタルデータは複製が容易にできますが、NFTがついているデジタルデータは他のデータとは区別されるため、唯一無二のものとして希少性などの価値を高めることができます。
2021年にはアメリカのオークションでNFTアートが約75億円で落札されたこともあります。
『NFT』を使った犯罪
NFTはデジタルデータに唯一性を持たせ価値を高めることができるため、ゲームやデジタルアート、音楽など様々な分野で活用されたり活用が検討されたりしています。
しかし、NFT市場が活性化している海外では、アーティストが自身の作品を勝手にコピーされNFTとして販売されるという事例が多数出てきており、たとえば、バンクシーを装った出品者がバンクシーの作品とされるNFTをオークションに出品し33万6000ドルで落札されるというような事件も発生しています。
日本では法整備が進んでいないため、既存の法律を適用できるかが問題とはなりますが、NFTを使用した犯罪には注意する必要があります。
たとえば、今回の事例のような案件の場合、著作権法違反や詐欺罪に問われる可能性があります。
著作権法違反
今回の事例でAさんはBさんの作品をBさんに同意を得ることなく出品しています。
Bさんの作品が著作権法で保護される著作物に当たる場合、Bさんの承諾なく勝手に複製したり譲渡したりすることは著作権法違反に当たります。
AさんはBさんの作品をNFT化していますが、NFTはあくまでも鑑定書のようなものですので、NFT化することによって著作権や所有権が移転するわけではありません。
したがって、Bさんの作品が著作物として保護されるものである場合には、Aさんは著作権法違反の罪に問われることになるでしょう。
なお、2009年の著作権法改正により、「頒布の申出を行う行為」についても著作権を侵害する行為とみなされることになりました。
ですので、仮にオークションで落札者がいなかったとしても、オークションサイトに出品したことだけでもAさんは著作権法違反に問われることになります。また、オークションサイトの責任者にも場合によっては法的責任が発生する場合があります。
詐欺
今回の事例でAさんはBさんの作品を自分の作品と偽って販売しています。
今回の落札者が、Bさん自身が出品していると勘違いし、それによって落札した場合には、詐欺罪が成立すると考えられます。
また、最近では有名アーティストの作品であると偽ったり、有名アーティストの作品の複製にNFTをつけてオリジナルと偽って販売したりする事例も数多く報告されています。
このような場合も当然詐欺罪にあたります。
予想される捜査
NFTを利用した犯罪では被害金額が高額になったり、被害者が多数いる可能性が高くなります。
そうすると、逮捕される可能性が高いといえます。
今回のAさんは大阪市東淀川区に住んでいますが、逮捕される場合にはAさんの住所地を管轄する大阪府東淀川警察に逮捕されるとは限りません。
Bさんや落札者の人が被害届を出した警察署が捜査をする可能性があります。
また、サイバーパトロールにより発覚した場合には、例えば大阪府警本部が捜査をする場合もあります。
逮捕された場合には、釈放や示談成立を目指したり、裁判への対応を考えなければなりませんので、早急に弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を中心に扱っており、著作権法違反や詐欺にも精通しています。初回の相談は無料で行っていますのでまずはご相談ください。
大阪市住之江区の不法侵入事件 女装して女風呂に・・・
大阪市住之江区の不法侵入事件 女装して女風呂に・・・
大阪市住之江区の、女装して女風呂に不法侵入した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士の見解
大阪市住之江区の不法侵入事件
問題となった事件は昨年9月に起こりました。
新聞等の報道をまとめますと、この日、大阪市住之江区のスーパー銭湯の女風呂に、女装して入っていた男が検挙されました。
男は、透明の防水フィルムを身体に貼って堂々と女風呂に入浴していたようですが、異変に気付いた女性客が従業員に知らせたことで事件が発覚したようです。
検挙された男は、後日、大阪府住之江警察署で任意聴取を受ける事となりましたが、そこへ女装して現れた男は、警察の取調べに対して「心は女である。」等とトランスジェンダーである旨を供述したようです。
しかしその後、男の供述内容は「女装が趣味で、女装の完成度を確認するために女湯に入った。」「女装している自分に興奮する。」等と変遷し、今月1月6日、検察庁に書類送検されました。
(こちらは新聞、ニュース等の記事を集約した情報です。)
不法侵入事件
まず、書類送検された男に適用される罪について解説します。
ニュース等では「不法侵入」と言われているのをよく耳にしますが、実は「不法侵入罪」という法律は存在せず、不法侵入と言われている犯罪は、「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」「邸宅侵入罪」であることがほとんどです。
住居侵入罪と、建造物侵入罪、邸宅侵入罪は、「不法に侵入する」という行為については同じですが、不法侵入する場所によって適用罪名が異なります。
適用罪名は異なるのですが、罰則についてはどの罪名が適用されても全て同じで、法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
そして、女装して女風呂に入れば「建造物侵入罪」となります。
トランスジェンダーであれば大丈夫なの?
ところでこの事件を聞いた方のほとんどは「トランスジェンダーであれば女風呂に入っても適法なの?」という疑問が浮かんだと思います。
まず弁護士の見解は、刑事処分が科せられるかどうかは別にして、トランスジェンダーであることが、建造物侵入罪の成立の可否に影響を及ぼすとは思えません。
まず法律には保護法益というものが存在します。
保護法益とは、分かりやすく言うと、その法律によって何を守る(保護)するかというものです。
建造物侵入罪の場合、その建物内の平穏や建造物を管理する人の権利です。
つまり今回の事件でいえば、スーパー銭湯の利用客が安心して入浴できる環境(建造物内の平穏)を守る管理者の管理権限ということになりますが、男性が女風呂に入浴する行為は、当然にそういった保護法益を犯すものになるので、法律的に建造物侵入罪が成立するでしょう。
つまり男性が、トランスジェンダーであるか否かは、建造物侵入罪の成立の可否にまで影響を及ぼすものではないかと考えられます。
このように法律的には建造物侵入罪が成立することは間違いないでしょうが、刑事事件として手続きを進めるかどうかの判断は警察に委ねられているのが現状ですし、犯人に対して刑事罰を科せるべきかは検察官の判断となります。
プライバシー性の高い、非常にデリケートな問題なので、取調べには時間を要するでしょうから、今回の事件についても発生から書類送検まで4カ月近くかかっています。
女装した男性の犯行が増加傾向に
インターネットに掲載されている記事によりますと、公衆浴場の女風呂に、女装した男性が不法侵入する事件が全国的に増加傾向にあるようです。
今後、このような事件を起こした犯人が「自分はトランスジェンダーである。」と供述することも考えられますが、実際にトランスジェンダーの方は、専門医の診察を受けて診断書の交付を受けることをお勧めしますし、できれば不特定多数の人が利用する公衆浴場の使用は避け、貸切り風呂や家族風呂を利用した方がよいでしょう。
不法侵入事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門にしている法律事務所です。
実際に警察に取調べを受けている方だけでなく、警察に逮捕されてしまった方のご家族様からのご相談についても
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間受付中)
にて承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
なおご家族様等が警察に逮捕されてしまった方には初回接見サービスをご用意しておりますので、初回接見サービスについては
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大阪市此花区舞洲の倉庫火災で19歳の少年が逮捕
大阪市此花区舞洲の倉庫火災で19歳の少年が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪市此花区舞洲の倉庫火災
昨年(令和3年)11月29日の朝に、大阪市此花区舞洲に所在する大手物流会社の倉庫で発生した火災は、鎮火する12月4日まで6日間にもわたって燃え続け、6階建て倉庫(約5万6千平方メートル)の約3万8700平方メートルが焼けましたが、幸いにも倉庫にいた約130人の従業員に怪我はありませんでした。
鎮火後の現場検証の際は、目撃者の証言から、倉庫1階に置かれていた段ボール製のパレット付近が火元とみられていましたが、出火原因までは明らかになっておらず、大阪府警がこれまで捜査を続けていました。
19歳の少年が逮捕
年が明けた1月15日、倉庫火災の原因を放火と特定した大阪府警は、その犯人として19歳の少年を逮捕しました。
少年の逮捕容疑は「現住建造物等放火罪」です。
報道各社によると、逮捕された少年は「同僚から暴行を受けて一緒に働きたくなかったので火をつけた」と容疑を認めているようです。
また少年が逮捕される前日には、同じ大手物流会社の別の倉庫でも火災が発生しており、こちらの倉庫火災についても少年は放火の事実を認めているようです。
(讀賣新聞 令和4年1月16日朝刊から抜粋)
現住建造物等放火罪
現に人が住居に使用したり、現に人がいる建造物に放火をすれば現住建造物等放火罪となります。
刑法では放火に関する罪についていくつか規定がありますが、現住建造物等放火罪はその中で最も重罪とされています。
現住建造物等放火罪には、殺人罪と同じ「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に厳しい法定刑が定められています。
19歳の少年が逮捕
今回の放火事件で逮捕されたのは19歳の少年です。
未成年(少年)が刑事事件を起こした場合、成人とは異なる手続きが進められて少年審判によって処分が決定するので、上記したような刑法に規定されている法定刑の適用を受けないのが通常ですが、今回の少年については例外的な措置となる可能性が極めて高いでしょう。
ここでいう例外的な措置とは「逆送」のことです。
逆送とは、家庭裁判所から検察官に送り返されて成人と同じ刑事裁判にかけられる手続きのことで、正確には「検察官送致」といいます。
逆送は、保護処分ではなく刑事処分が妥当であると家庭裁判所が判断した場合に取られる」手続きで、少年審判においては最も重い処分といえるでしょう。
逆送には、大きく2つのパターンがあります。
①年齢超過
家庭裁判所に送致された少年の年齢が、少年審判までの間に20歳になった場合は、年齢超過によって逆送されます。
注意しなければならないのは、基準となるのは、事件当時の年齢ではなく、少年審判時の年齢であることです。
例えば18歳の時に起こした事件でも、少年審判時に20歳になっていれば逆送の決定がなされます。
②刑事処分相当
被害者が死亡してしまった事件や、重大事件を起こした少年は、刑事処分が相当であるとの理由で逆送の対象となります。
その中でも、犯行の時に16歳以上で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた少年は、原則として検察官に送致しなければなりません。
少年事件の手続きについては
をご覧ください。
弁護士の見解は?
少年の供述している動機を考慮したとしても非常に厳しい処分が予想されます。
19歳という年齢と、現住建造物等放火罪という罪名、そして結果の重大性、さらに同種の余罪があることを考慮すると、刑事処分が相当として逆送されることは間違いないと思いますし、刑事裁判でも厳しい判決が予想されるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、少年事件に特化した法律事務所です。
大阪府内で、未成年のお子様が刑事事件を起こしてお困りの親御様は
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青バイに乗った警察官に職務質問された!!
青バイに乗った警察官に職務質問された!!
青バイに乗っている警察官から職務質問された男性の質問に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士がお答えします。
青バイに乗った警察官に職務質問された~30代男性からの質問~
最近私は大阪に引越してきたのですが、先日、大阪市内を自転車で走っている時に、白バイではなく青色のバイクに乗った警察官に職務質問されました。
青色のバイクに乗った警察官を初めて見たので、本当に警察官かどうか分からずに不安だった私は、職務質問の最中に逃げ出してしまいました。
これって犯罪ですか?
この質問に対して弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が回答します。
青バイについて
大阪府警は、20年以上前から「青バイ」を運用しています。
青バイは、正式名称「スカイブルー隊」と呼ばれており、大阪府警察本部の地域部(方面隊)に所属する警察官が運転しています。
まず白バイとの違いですが、バイクの種類が違います。
白バイは大型自動二輪を改造した車両が使用されていますが、青バイは、普通自動二輪を改造した車両が使用されています。
白バイに比べるとエンジンが小さいためパワーやスピードは劣りますが、逆に小回りが利き、細街路の走行には適しています。
続いて所属や業務内容にも違いがあります。
白バイは、大阪府警察本部の交通部に所属しており、主に交通違反の取締りを業務内容としていますが、青バイは、先に述べたように地域部に所属しています。
そもそも大阪府警が青バイの運用を開始したのは、発足当初、大阪府のひったくり発生件数が全国でワースト1が続いていたことから、ひったくりの検挙と抑止を目的に運用が開始されており、その後ひったくりの汚名を返上してからも街頭犯罪にとどまらず、様々な刑事事件の抑止、検挙や、初動捜査に活躍しているようです。
ちなみに青バイは、大阪府警独自の部隊で、他の都道府県警察にはなく、青バイを見れるのは大阪府内だけです。
職務質問を逃げ出したら犯罪ですか?
警察官の職務質問を拒否して逃げたとしても、警察官に対して暴行等しなければ犯罪ではありません。
そもそも職務質問は、警察官が行う行政活動の一つですが、これは相手方の協力を得て行える任意の警察活動ですので、拒否しても何の問題にもなりませんし、当然何の罪にもなりません。
ただ職務質問が、犯罪発覚や、犯人検挙の端緒になることがよくあるので、警察は職務質問を重要な警察活動の一つとして捉えています。
また職務質問に付随して行われる、警察官による所持品検査や、車内検索は、刑事裁判でよく問題となり、その適法性が争点となることがあります。
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【弁護士にインタビュー】懲役刑と禁錮刑を一元化し「拘禁刑」創設
【弁護士にインタビュー】懲役刑と禁錮刑を一元化し「拘禁刑」創設
懲役刑と禁錮刑を一元化し「拘禁刑」創設される可能性があることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士にインタビューしました。
明治40年から115年間も続いた刑の種類が変更される可能性があることをみなさんはご存知ですか?
現在、日本の刑罰は、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料および没収の7種類が刑法で規定されていますが、この中の懲役刑と禁錮刑が一元化されて「拘禁刑」を新たに創設する法案が、来年の通常国会に提出される見通しです。
そこで本日は、「拘禁刑」が新たに創設されることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士にインタビューしました。
懲役刑と禁錮刑
Q.まずは懲役刑と禁錮刑について教えてください。
A.はい。
まず皆さんがよく耳にするであろう「懲役刑」について説明します。
テレビドラマや映画の裁判のシーンで、裁判官が「被告人を懲役〇年に処する。」と言っているあれです。
「懲役刑」とは、強制的に刑務所等に収容されるという身体の自由を奪う刑ですが、収容されている間は刑務作業が義務付けられています。
「禁錮刑」も、刑務所等の刑事収容施設に収容されて身体の自由を奪われるという点では懲役刑と同じですが、禁錮刑では刑務作業が義務付けられていません。
共に身体の自由を奪うという意味で、法律的には自由刑と言われており、自由刑には、懲役刑と禁錮刑の他に「拘留」という刑があります。
「拘留」は、1日以上30日未満、刑事収容施設に収容され、禁錮刑と同じく刑務作業は義務付けられていません。
Q.禁錮刑というのはあまり馴染みがありませんが、どういった犯罪を犯すと禁錮刑が科せられるのですか?
A.確かに刑事裁判で、禁錮刑の実刑が言い渡されるのは珍しいです。
実際に昨年、刑事収容施設に収監された受刑者のほとんどは懲役刑が確定した受刑者で、犯罪白書によると、その数は16,562人です。
逆に禁錮刑が確定して刑事収容施設に収監された受刑者の数は、わずか53人です。
この数字から見ても禁錮刑の実刑が言い渡されるケースが非常に少ないことが分かると思います。
ちなみに禁錮刑が規定されている法律は数多くありますが、皆さんが聞き馴染みのある法律は非常に少ないと思います。
その中でも、交通事故を起こして人に死傷を負わせた時によく適用される「過失運転致死傷罪」や、刑法でしたら「名誉棄損罪」くらいは皆さんも聞いた事があるのではないでしょうか。
拘禁刑の創設
Q.ところで、なぜ拘禁刑が創設されようとしているのですか?
A.大きな理由の一つとして、懲役刑が確定して刑務所等に収監されている受刑者の中には、高齢等様々な理由で刑務作業が困難な受刑者が増えてきていることでしょう。
また刑務作業の時間を確保するが故に、本当に必要とされる再犯防止に向けた教育プログラムや指導を受ける時間が限られてしまっていることも理由の一つではないでしょうか。
逆に禁錮刑で収監されている受刑者のほとんどが刑務作業を希望しているという事実も、拘禁刑を創設しようとする理由の一つだと思います。
Q.先生は拘禁刑の創設に賛成ですか。
A.はい。
時代の変化とともに人々の生活環境も大きく変わり、犯罪も多様化しています。
それなのに100年以上前に制定された法律が維持されていることに疑問を持ちます。
当然犯罪を起こしてしまった人は罰を受けるために刑務所に収容されているのですが、本当に大切なのは、刑務所の中でしっかりと更生して、出所してから再犯しないことです。
そういった意味で、懲役刑と禁錮刑を区別しないことで、それぞれの受刑者に合った更生プログラムを取り入れることができ、その処遇についても柔軟に対応できるようになる期待が持てます。
もちろんそれを実現するにはまだまだ課題も多いかと思います。
特に、全ての受刑者が限られた時間内に、公平に更生プログラムを受けれるような具体的なシステムを構築することは必要不可欠でしょう。
刑事事件に関するご相談は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、初回の法律相談を無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
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否認事件では勾留されやすいのか
否認事件では勾留されやすいのか
否認事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪でご家族が逮捕されたという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881にご連絡ください。
~否認事件~
刑事事件は、警察から疑われている事実について認めている認め事件、事実について全部または一部を争っている否認事件に大きく分類することができます。
今回は、否認事件についてみていきましょう。
刑事もののテレビドラマなどを見ている際に、逮捕され容疑を否認している被疑者が「認めないと釈放されないぞ」などと言われているシーンを見たことはないでしょうか。
否認事件では、認め事件と比べて勾留決定されやすいかどうか検討してみましょう。
まずは、勾留の要件についてみてみます。
~勾留~
起訴前の被疑者の勾留については、刑事訴訟法第207条に規定されています。
刑事訴訟法第207条第5項
「第1項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、 勾留の理由がないと認めるとき、及び 前条第2項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。」
勾留請求されてしまった場合、基本的に勾留が決定することになります。
そして釈放される場合が、制限時間不遵守の場合(条文上の「前条第2項の規定」)と勾留の理由がない場合です。
では、勾留の理由を見てみましょう。
~勾留の理由~
勾留の理由については、刑事訴訟法第60条に規定されています。
刑事訴訟法第60条
第1項「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる」。
1号 被告人が定まった住居を有しないとき。
2号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
3号 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
勾留の理由のうち、1号については否認事件でも認め事件でも変わりはないでしょう。
しかし、2号と3号については、否認事件の方が該当しやすいと言うことができます。
疑われている事実を認めている場合、罪証を隠滅する必要がないと判断されるでしょうし、罪を認め反省している人については、逃亡する可能性も低いと判断されるでしょう。
このことから、否認事件は認め事件よりも、勾留の理由に該当する可能性が高くなってしまうのです。
そのため、否認事件の方が勾留される可能性は高くなると言うことができるでしょう。
もちろん、だからといって容疑を認めれば勾留されないということではありませんし、やってもいないことや認めたくないことを認めてはいけません。
また、否認事件は、あくまで認め事件と比べると勾留の理由があると判断されやすいだけですので、否認事件であっても身体解放の可能性はあります。
~逮捕の連絡を受けたらすぐに弁護士を~
否認事件では、身体拘束を受ける可能性は高くなりますし、捜査機関の取調べも厳しいものになることが予想されます。
そのため、否認事件では特に刑事事件に強い弁護士のサポートが必要になってくるでしょう。
刑事事件に強い弁護士は、こまめな接見により、身体拘束を受けている方の精神的なサポートをすることができますし、厳しい取調べに対して適切なアドバイスをすることもできます。
また、不起訴処分や無罪判決に向けて有効な証拠を収集していきますので、否認事件には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
ただ、ご家族の方は、逮捕されている方が事件を認めているのか、否認しているのか分からないことがほとんどです。
そこで、もしもご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、状況の確認も含めて、すぐに刑事事件に強い弁護士を派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣する初回接見サービスを行っています。
お電話でのご予約ですぐに弁護士を派遣することが可能です。
ご家族が逮捕されているという場合には、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
【弁護士にインタビュー④】大阪北新地のビル火災で複数の犠牲者 放火の疑いも
複数の犠牲者が出た大阪北新地のビル火災について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士にインタビューしました。
昨日、大阪北新地で発生したビル火災、発生から一日経った本日現在、犠牲者は少なくとも24人にもおよぶと報道されています。
警察によりますと、現場に居合わせた被害者の証言から、重体となって病院で治療を受けている男が放火した可能性が高いとして、現住建造物等放火と殺人の容疑で、大阪府天満警察署に捜査本部を設置したとのことです。
本日は、この事件について緊急で弁護士にインタビューしました。
Q.先生、大阪でとんでもない事件が起こってしまいましたが、事件のことをご存知ですか?
A.もちろんです。火災のあったビルは、私が勤務している事務所から数百メートルしか離れていないので本当に驚いています。
Q.弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の近くなんですね。現場はどの様な所なんですか?
A.大阪屈指の歓楽街と言われている北新地の一角で、大阪市内を南北にはしっている四つ橋線筋という幹線道路沿いです。
地下には地下鉄四つ橋線の西梅田駅や、JRの北新地駅があるので、昼夜を問わず非常に通行量の多い場所でもあります。
Q.警察が、放火と殺人の容疑で捜査を進めているということですが、どう思われますか?
A.大阪府警の本部には、殺人事件等の重大事件を専門に扱う捜査一課という部署があり、その捜査一課には、こういった放火事件を専門に扱っている部署があります。
おそらくこういった部署が中心になって、これから捜査が進められていくと思いますが、火災の状況や、警察の発表からして放火事件であることは間違いないでしょう。
Q.容疑者の男は重体で入院しているという報道がありますが、今後、どのように捜査が進むのですか?
A.何よりも容疑者の治療が優先されるでしょうから、すぐに容疑者が逮捕されることはないと思います。
容疑者が入院している間に警察は、亡くなった方の死因を特定したり、火災現場を検証して火災の原因や、事件発生時の状況を特定する捜査を進めることになるでしょう。
また捜査が進むにつれて、容疑者とされている男の、火災発生前の行動がハッキリするでしょうから、その段階である程度の真相が明らかとなるでしょう。
Q.仮に容疑者とされている男が警察に逮捕されるとしたらどういった法律が適用されるのですか?
A.逮捕罪名は、現住建造物等放火罪、そして殺人罪、殺人未遂罪となるでしょう。
どれも法定刑に死刑が規定されている犯罪なので、起訴されると裁判員裁判で裁かれることになりますし、犠牲者の数からすれば、有罪と認定されると死刑になる可能性が非常に高いでしょう。
Q.先生がこういった事件で起訴された被告人の弁護人になったとしたら、どういった弁護活動を行いますか?
A.弁護活動というのは、被告人の意思に従って行わなければならず、被告人の意思に背いて行うことはできませんので、被告人の言い分が分からない状態では、その質問に対しては答えることはできません。
ただ一般論として、少なくとも犯行時の被告人の精神状態については徹底的に調べるでしょう。
Q.それはどうしてですか?
A.刑事責任能力という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、日本の法律では、被告人の精神状態が、犯行時に心神喪失や、心神耗弱であった場合は、罪に問われなかったり減軽されたりする可能性があるからです。
Q.最後に、過去に起こったこういった事件の裁判結果を教えてください。
A.大阪で起こった事件に限定すると、覚えている方もいるかもしれませんが、約13年前に深夜の個室ビデオ店が放火される事件がありました。この事件では、16人の犠牲者が出ており、被告人の起訴罪名は、殺人と殺人未遂そして、現住建造物等放火罪でした。
この被告人に対しては、すでに死刑判決が確定しています。
ただ、この事件の被告人は「無罪」を主張しており、現在も弁護団が再審請求をしています。
【弁護士にインタビュー③】同僚の鼻に練りからし!!暴行事件で逮捕
一緒に働く同僚の鼻に練りからしを入れるなどのいじめを繰り返していたとして、30代の二人の男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士にインタビューしました。
今回、弁護士にインタビューしたのは、大阪府高石市の工場において、一緒に働く同僚の鼻に練りがらしを入れるなどのいじめをしていたとして30代の二人の男性が逮捕された事件です。
報道によると、被害者の男性は、逮捕された二人から鼻に練りがらしを入れられた他にも、結束バンドで縛られる等の暴行を受けており、暴行の様子を撮影した映像が、逮捕された男性のスマートホンに残っていたということです。
Q.先生、この事件をご存知ですか?
A.はい。テレビのニュースを見て知っています。
Q.今日は、この事件についてインタビューしたいのですが、率直にどう思われますか?
A.近年、職場でのパワハラが社会問題となって、弁護士等の専門家を招いて講習会を開くなどして、企業では様々な取り組みがされています。
ただ今回の事件は、パワハラといった次元の問題ではない非常に悪質なもので、警察沙汰になるのも納得ができます。
Q.二人の逮捕容疑は「暴力行為処罰法違反」と報道されていましたが、どういった法律ですか?
A.新聞等では「暴力行為処罰法違反」と省略した法律名で逮捕容疑が報道されていましたが、正確には「暴力行為等処罰に関する法律違反」です。
この法律は、集団での暴行や脅迫、器物損壊事件、また武器を使用した傷害事件や、常習的な暴行、傷害事件等について規定されており、通常の暴行や傷害罪等よりも厳しい刑事処分が規定されています。
今回逮捕された二人は、この法律でいうところの「集団的暴行」が適用されたようです。
通常の暴行罪であれば、その法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」ですが、暴力行為等処罰に関する法律の集団的暴行が適用された場合、その法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
Q.暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕されるとどうなるのですか?
A.今回の事件で適用されている集団的暴行ですと、必ず共犯が存在します。
警察等の捜査機関は、共犯同士が口裏を合わせて証拠を隠滅することを疑いますので、そういった可能性を排除するために、捜査が終結するまでは逮捕された二人は、勾留による身体拘束を受ける可能性が高いでしょう。
Q.身体拘束を短くする方法はあるのですか?
A.勾留によって身体拘束されるのは、裁判官が「逮捕した犯人をこのまま釈放すれば逃亡したり証拠隠滅して真実の解明が困難になる」と判断したからです。
ですから弁護士が「逃亡や証拠を隠滅する可能性はありませんよ。」と裁判官に主張して、そのことを裁判官に信じてもらうことができれば、勾留は決定しませんし、一度決定した勾留が取り消される場合もあります。
Q.具体的にどういった事をすればよいのですか?
A.それは逮捕された方の生活環境だったり、事件の内容にもよるので一概に何をすればよいというのは言えません。
今回の事件の場合ですと、少なくとも逮捕された二人が連絡を取り合うことができない環境を作ることは必至となるでしょう。
Q.最後に、こういった事件でご家族等が逮捕された場合はどうしたらよいでしょうか?
A.まずは刑事事件に強い弁護士を選任してあげることです。
早期に弁護士を選任することで、釈放を早めたり、被害者と示談交渉して刑事処分を軽くできることもできます。
弁護士を選任するのが遅れれば遅れるほど、弁護活動の幅が狭まり、逆に逮捕された方の不利益が大きくなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕された方へ弁護士を派遣する初回接見というサービスがございますので、興味のある方はフリーダイヤル0120-631-881に電話してみてください。