【解決事例】パチンコ店における窃盗事件 弁護士が被害者と示談を締結

【解決事例】パチンコ店における窃盗事件 弁護士が被害者と示談を締結

【解決事例】パチンコ店における窃盗事件で、弁護士が被害者と示談を締結した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件の概要

介護士のAさん(50代)は、パチスロが趣味で、仕事が休みの日などに、大阪市住之江区のパチンコ店でよく遊戯していました。
そんなある日、隣の台を打っていた客が席を離れたすきに、下皿にたまっていたコインを盗み勝手に使ってしまいました。
コインが減っていることに気付いた客が店員に訴えたことから、店内の防犯カメラを確認されてAさんの犯行が発覚し、Aさんは、警察に通報されてしまいました。
駆け付けた警察官によって大阪府住之江警察署に連行されたAさんは、素直に犯行を認めていましたが、被害者の感情は凄まじく、全くAさんの謝罪を受け入れてもらえず、結局Aさんは、被害届を出されてしまいました。
その後も警察を介して被害者に謝罪を申し入れましたが話すら聞いてもらえなかったAさんは、被害者との示談交渉を弁護士に依頼しました。
依頼を受けた弁護士が被害者に示談を持ちかけたところ、最初はAさんと同様に話すら聞いてもらえませんでしたが、何度も交渉を重ねるうちに、被害者の態度が軟化し、最終的に示談を締結することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

窃盗事件で示談を締結

窃盗罪は、刑法第235条に規定されている犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、初犯であれば、被害額が低ければ不起訴になる可能性もあります。不起訴を確実なものにするのであれば被害者との示談を締結しておくことをお勧めします。
起訴されるまでに被害者との示談が成立して、被害弁償していれば、不起訴となる可能性が非常に高くなります。

示談交渉は弁護士にお任せを

窃盗事件に関わらず被害者の存在する刑事事件で、不起訴を目指すのであれば被害者と示談することが必至となります。
ただ被害者との示談交渉を誤ると、逆効果となる場合もあるので、ご自身で被害者との示談交渉を進めることはお勧めできません。
実際に今回の事件でも、Aさんは弁護士に依頼する前に、本人や、Aさんのご家族が被害者に示談交渉を試みていましたが、全く取り入ってもらえず、逆に被害者感情を高めてしまう結果となりました。
しかし弁護士が交渉することによって被害者の感情が軟化し、結果的に示談を締結することができました。

被害者との示談にお悩みの方は

このコラムをご覧の方で、大阪市住之江区の窃盗事件でお困りの方、被害者との示談にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

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