大阪市淀川区の強盗殺人事件 59歳の男が逮捕

大阪市淀川区の強盗殺人事件で59歳の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


大阪市淀川区の強盗殺人事件で59歳の男が逮捕

4月4日、大阪市淀川区の建物の一室で、ベトナム人の女性が死亡しているのが発見された事件で、4月6日、大阪府警は、この部屋に住む59歳の男を逮捕しました。
逮捕された男は、遺体が発見された部屋で首から血を流した状態で発見されており、大阪府警は発生当初から何らかの事情をしっているとみて捜査を進め、事件発覚から二日後の4月6日に、強盗殺人と死体遺棄の疑いで逮捕ました。
(4月6日に配信された報道各社の記事を参考にしています。)


強盗殺人事件

報道によりますと、大阪府警に逮捕された男の逮捕容疑は、強盗殺人罪と死体遺棄罪です。
ここでは「強盗殺人罪」について解説します。
強盗殺人罪とは、強盗をした犯人が人を殺害すると成立する犯罪です。
殺害する相手と、強盗の被害者が同一である必要はなく、例えば、強盗の目撃者を殺害した場合でも、強盗殺人罪となります。
強盗殺人罪は刑法第240条の後段に「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されています。(下線部)

ちなみに刑法第240条には、強盗致死罪についても規定されていますが、強盗殺人罪と強盗致死罪の違いは、故意的に人を殺害しているかどうかです。
俗に言う「殺意の有無」です。
この殺意が有る場合に適用されるのが「強盗殺人罪」で、殺意が無い場合に適用されるのが「強盗致死罪」です。
ともに法定刑は「死刑又は無期懲役」ですが、当然のこと故意的に人を殺害した方が量刑は重くなります。
被害者が一人の強盗殺人罪の場合、無期懲役が言い渡される事件がほとんどですが、強盗致死罪の場合は、よほど悪質な場合を除いては有期懲役刑が言い渡される可能性が高いです。
ちなみに被害者が二人以上の強盗殺人罪の場合、極刑(死刑判決)が言い渡される可能性が非常に高くなります。

強盗殺人罪の裁判

強盗殺人罪で起訴されると、その後の刑事裁判は、裁判員裁判となります。
非常に重たい刑事処分が言い渡される可能性が高いので、公判前整理手続きによって、事前に争点が整理されるのが通常で、この公判前整理手続きに一年近くを要する場合も珍しくありません。

強盗殺人罪で逮捕された方へ

このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が強盗殺人罪で警察に逮捕された方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの弁護活動を行い、裁判員裁判の経験豊富な弁護士が所属している法律事務所です。
強盗殺人事件を起こした方への弁護士派遣を希望される方は

フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)

にお電話ください。

初回接見サービスについては⇒⇒こちらをクリック

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら