【解決事例】複数の万引きで書類送検 示談がなくても不起訴を獲得

【解決事例】複数の万引きで書類送検 示談がなくても不起訴を獲得

複数の万引き事件で書類送検された事件で、示談がなくても不起訴を獲得できた解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件の概要

主婦のA子さんは、大阪府枚方市のドラッグストアで、化粧品等5万円相当を万引きしたところ、店員に見つかり警察に通報されました。
お店にかけつけた大阪府枚方警察署の警察官によって警察署に連行されたAさんは、万引きの事実を認めており、すぐに万引きした商品を買い取ったことから、逮捕はされずに、不拘束によって警察の取調べを受けることになりました。
その後の警察の捜査によって、A子さんが同じドラッグストアで過去半年間にわたって万引きを繰り返していることが判明し、検察庁に書類送検されるまで約半年もかかってしまいましたが、その間に、過去の万引きについても全て被害弁償していたことが評価され、示談が無くてもA子さんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

複数の万引き事件で書類送検

万引きは、警察が扱う窃盗事件の多くを占めており、大阪府警が発表している統計によると、令和3年度中に大阪府警が認知した万引き事件の件数は6,351件にも及び、検挙人数は、3,013人です。
この数字だけ見ると、万引き事件を起こした半数近くが警察に検挙されていることが分かります。
万引きは、窃盗罪が適用されるので、法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が科せられますが、初犯で、被害額が2万円以内であれば「微罪処分」といって、検察庁に書類送検すらされない処分で手続きが終了することもあります。
他方、再犯の場合や、被害額が高額に及ぶ場合、万引きした商品を転売するなど計画的かつ悪質な場合は、起訴されて正式裁判によって裁かれることになります。

示談がなくても被害弁償で不起訴に

被害者が存在する刑事事件では被害者との示談が締結できれば、不起訴となる可能性が高くなります。
刑事事件の示談書は

・被害者に対する謝罪
・被害弁償
・加害者に対する宥恕条項
・その他の条件

等で構成されることがよくあります。
そしてこの中でも、検察官が起訴するかどうかを判断する際に最も重要視するのが「加害者に対する宥恕条項」の有無で、宥恕条項のある示談は、不起訴を獲得するのに最も効果的だといえます。
ただそれも絶対ではなく、示談の締結ができなかったり、示談を締結したものの宥恕条項を得られなかった場合でも、被害弁償だけで不起訴を獲得できることもあります。

万引き事件に強い弁護士

実際に、今回のA子さんは、お店に対して被害弁償したものの、示談の締結や、宥恕条項を得ることまではできませんでしたが、不起訴の獲得に成功しています。
このコラムをご覧の方で、万引き事件でお困りの方は、「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にご相談ください。

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