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~刑法を解説~ 第27章 傷害の罪~②~
~刑法を解説~35回目の本日は、第27章傷害の罪~②~について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
傷害の罪~②~
本日は、第27章傷害の罪に規定されている法律の中から
第206条 現場助勢罪
第207条 同時傷害の特例
第208条 暴行罪
第208条の2 1項 凶器準備集合罪
2項 凶器準備結集罪
について解説します。
傷害罪と傷害致死罪については こちらをクリック
まず第206条の現場助勢罪について解説します。
現場助勢罪は、傷害や傷害致死の現場において、実際に暴行行為等に加わらず自ら人を傷害していなくても、現場で勢いを助けた場合に成立する犯罪です。
「勢いを助ける」とは具体的にどういった行為でしょうか?
法律的には、勢いを助ける行為とは「せん動的行為」だと言われており、具体的には、傷害の行為者をはやし立て、行為者の気勢を高めるものであれば、言語によるものと動作によるものとを問われません。
そして第207条には、同時傷害の特例が規定されています。
この特例は、共犯関係にない複数の者が、同時に暴行行為に及んで相手に怪我をさせた場合、被害者の傷害の区別(どの怪我を誰が負わせたかの区別)ができないことから、複数の者は共犯として扱われるといった内容の特例です。
続いて第208条の暴行罪を解説します。
暴行罪は、人に暴行を加えることで成立する犯罪です。
ここでいう「暴行」とは、殴る、蹴る、掴む、突き飛ばす等、人の身体に対する有形力の行使だけでなく、人の方に向かって石等を投げつける行為(人に当たらなくても暴行罪となり得る)や、最近では走行中の車やバイクを急接近させる行為でも、暴行罪でいうところの「暴行」に当たります。
暴行によって、人に傷害を負わせた場合は、前回解説した「傷害罪」となります。
最後に解説するのは、第208条の2に規定されている「凶器準備集合罪」「凶器準備結集罪」です。
この法律は、2人以上の者が、他人の生命、身体や財産に共同して危害を加える目的で集合した際、凶器を準備したり、凶器が準備されていることを知って集合した場合に成立する犯罪が凶器準備集合罪です。
そして集合させることによって成立するのが凶器準備結集罪です。
傷害の罪~②~の罰則
①現場助勢罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」です。
②暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
③凶器準備集合罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金」です。
④凶器準備結集罪の法定刑は「3年以下の懲役」です。
「~刑法を解説~第28章過失傷害の罪」に続く
~刑法を解説~ 第27章 傷害の罪~①~
~刑法を解説~34回目の本日は、第27章傷害の罪~①~について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
傷害の罪
本日は、第27章傷害の罪に規定されている法律の中から
第204条 傷害罪
第205条 傷害致死罪
について解説します。
まず刑法第204条の傷害罪について解説します。
傷害罪は、人の身体を傷害する事、つまり人に怪我をさせることで成立する犯罪です。
まずここでいう「傷害」とは、外傷的な怪我(身体の完全性の侵害)だけでなく、生理的な障害を意味します。
また、傷害を負わせるための方法は、殴る蹴る等といった暴行行為、つまり人の身体に対する有形力の行使が一般的ですが、こういった方法に限られず、無形的な方法や、不作為による傷害もあり得ます。
続いて傷害罪が成立するために必要となる「故意」についてみていきます。
傷害罪の「故意」は、暴行による傷害の場合、暴行の故意があれば相手に怪我を負わせる意思(傷害の故意)までは必要とされないのが一般的ですが、暴行によらない傷害の場合は、傷害の故意まで必要とされます。
続いて刑法第205条の傷害致死罪について解説します。
傷害した相手が死亡してしまうと傷害致死罪となります。
人が亡くなるという結果だけをみると殺人罪と同じですが、殺人罪が成立するのには殺人の故意、つまり殺意が必要不可欠となるのに対して、傷害致死罪の成立には殺意は必要とされません。
殺人罪については、こちらをクリック
傷害の罪~①~の罰則
①傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
②傷害致死罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
「~刑法を解説~第27章傷害の罪~②~」に続く
~刑法を解説~ 第26章 殺人の罪~②~
~刑法を解説~33回目の本日は、第26章殺人の罪~②~について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
殺人の罪
本日は、第26章殺人の罪に規定されている法律の中から
第202条 自殺教唆罪
自殺幇助罪
嘱託殺人罪
承諾殺人罪
について解説します。
刑法202の前段では、人を教唆したり幇助して自殺させたことに関する規定(自殺関与)が、そして後段では、人から頼まれたり(嘱託殺人)、許可を得ての殺人行為に関する(同意殺人)規定がされています。
まず自殺関与の自殺教唆罪と、自殺幇助罪について解説します。
自殺教唆罪とは、自殺の意思がない者に対して自殺を決意させて自殺させることによって成立する犯罪です。
そして自殺幇助罪とは、既に自殺の意思がある者に対して自殺行為を援助することによって成立する犯罪です。
最近ではインターネット等で自殺に関するサイトや、書き込み等が多く見受けられますが、こういったサイトやSNSに投稿した場合、その内容によっては自殺関与の罪に問われる場合があるので注意が必要です。
続いて第202条後段の同意殺人に関する法律について解説します。
まず嘱託殺人罪とは、相手から頼まれて(依頼されて)殺害することで成立する犯罪で、同意殺人罪は、相手の同意を得て殺害することで成立する犯罪です。
殺人の罪~②~の罰則
自殺教唆罪・自殺幇助罪・嘱託殺人罪・承諾殺人罪の法定刑は「6月以上7年以下の懲役又は禁錮」です。
殺人罪~①~については こちらを クリック
「~刑法を解説~第27章傷害の罪」に続く
~刑法を解説~ 第26章 殺人の罪~①~
~刑法を解説~33回目の本日は、第26章殺人の罪~①~について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
殺人の罪
本日は、第26章殺人の罪に規定されている法律の中から
第199条 殺人罪
第201条 殺人予備罪
について解説します。
新聞やテレビのニュース等で皆さんが一番耳にする凶悪犯罪が、殺人罪ではないでしょうか。
刑法第199条には、人を殺すことによって成立する殺人が規定されています。
殺人罪は、他人の生命を故意に断絶させる犯罪であり、刑法の保護法益のうち最も重要な法益を侵害する犯罪です。
殺人罪では、人を死に至らしめる行為については制限されておらず、幼児に食べ物を与えずに餓死させるような不作為による殺人もあれば、薬と偽って毒薬を飲ませるような間接正犯による殺人もあり得ます。
殺人罪が成立するには故意、つまり殺意が必要不可欠となります。
殺人罪の成立に必要とされる故意は、確定的故意に限られず、未必的であったり、条件付、概括的な故意でもよいとされています。
ただ故意(殺意)が認められない場合は、傷害致死罪だったり、過失致死罪といった犯罪の成立にとどまります。
殺人は、未遂であっても処罰対象となります。(刑法第203条)
そして殺人には予備罪の規定があります。
それが刑法第201条の殺人予備罪です。
殺人予備罪とは、殺人の予備行為を禁止する法律ですが、その予備行為は非常に幅広く、法律的には「殺人の実行を可能又は容易にする行為」だとされています。
凶器を準備するような有形的な行為だけでなく、被害者の行動を下見したり、犯行計画の立案などの無形的な行為であっても予備行為となります。
※ちなみに既に削除されてなくなっている法律が、かつて刑法第200条に規定されていた「尊属殺人罪」です。
尊属殺人罪とは、自分や配偶者の直系尊属(両親や祖父母)を殺害することで成立していた犯罪で、殺人罪よりも重い刑罰が規定されていましたが、平成7年の刑法改正によって削除されています。
殺人の罪~①~の罰則
①殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
②殺人予備罪の法定刑は「2年以下の懲役」です。
「~刑法を解説~第26章殺人の罪~②~」に続く
~刑法を解説~ 第25章 汚職の罪~②~
~刑法を解説~32回目の本日は、第25章汚職の罪~②~について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
汚職の罪
本日は、第25章汚職の罪に規定されている法律の中から
第197条1項 収賄罪・受託収賄罪
第197条2項 事前収賄罪
第197条の2 第三者供賄罪
第197条の3第1項2項 加重収賄罪
第197条の3第3項 事後収賄罪
第197条の4 あっせん収賄罪
第198条 贈賄罪
について解説します。
本日は、世間で「汚職」と言われている犯罪について解説します。
まず第197条1項に規定されているのが「収賄罪」と「受託収賄罪」です。
収賄罪とは、公務員が、その職務に関して、賄賂を受け取ったり、賄賂を要求したり、約束した場合に成立する犯罪で、公務員が請託を受けて、賄賂を受け取ったり、要求したり約束することで成立するのが受託収賄罪です。
ここでいう賄賂とは、公務員の職務に関する不正な報酬としての利益を意味し、請託とは、公務員に対して、その職務に関し一定の職務行為をし、又はしないことを依頼することです。
そして公務員になろうとする者が、事前に請託を受けて賄賂を受け取ったりしていた場合には、公務員となった場合に事前収賄罪が成立します。
また請託を受けた公務員が、第三者に賄賂を供与させたり、賄賂の供与を要求、約束した場合は、第197条の2に規定されている「第三者供賄罪」となります。
更に、こういった収賄行為、供賄行為が、不正な行為や、相当な行為を怠ったことに対しての見返りとして行われた場合は、第197条の3第1項や2項に規定されている「加重収賄罪」となります。
公務員であった者が、不正な行為や、相当な行為を怠ったことに対して、公務員を辞めた後に賄賂を受け取る等した場合は、第197条の3第3項の事後収賄罪となります。
197条の4の「あっせん収賄罪」は、公務員が請託を受けて、他の公務員に対して不正な行為や、相当な行為を怠るように斡旋するなどして、賄賂を受け取る等することを規制した法律です。
これまで解説した各種収賄罪の対向する関係となる犯罪が第198条に規定されている贈賄罪です。
贈賄罪は、公務員に対して賄賂を渡す側の行為を規制した法律です。
汚職の罪~②~の罰則
①収賄罪の法定刑は「5年以下の懲役」です。
②受託収賄罪の法定刑は「7年以下の懲役」です。
③事前収賄罪の法定刑は「5年以下の懲役」です。
④第三者供賄罪の法定刑は「5年以下の懲役」です。
⑤加重収賄罪の法定刑は「1年以上の有期懲役」です。
⑥事後収賄罪の法定刑は「5年以下の懲役」です。
⑦あっせん収賄罪の法定刑は「5年以下の懲役」です。
⑧贈賄罪の法定刑は「3年以下の懲役又は250万円以下の罰金」です。
「~刑法を解説~第26章殺人の罪~①~」に続く
~刑法を解説~ 第25章 汚職の罪 ~①~
~刑法を解説~31回目の本日から、第25章汚職の罪~①~について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
汚職の罪
本日は、第25章汚職の罪に規定されている法律の中から
第193条 公務員職権濫用罪
第194条 特別公務員職権濫用罪
第195条 特別公務員暴行陵虐罪
第196条 特別公務員職権濫用致死(傷)罪、特別公務員暴行陵虐死(傷)罪
を解説します。
まず第193条の公務員職権濫用罪は、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことをさせたり、人が権利を行使するのを妨害することで成立する犯罪です。
この犯罪の主体となるのは「公務員」に限られているので、公務員職権濫用罪は、真正身分犯となります。
また、公務員職権濫用罪が成立するには、公務員の行為が、職権を行使した一般的職務権限に属するものが必要となり、その中で、職権の行使に仮託して実質的、具体的に違法、不当な行為をすることが「濫用」となります。
続いて第194条の特別公務員職権濫用罪とは、裁判官や、検察官、警察官等が、職権を濫用して、人を逮捕したり、監禁した場合に成立する犯罪です。
そして第195条の特別公務員暴行陵虐罪も、第194条と同じく主体は裁判官や、検察官、警察官等に限られていますが、客体となるのは被疑者、被告人等や、法令により拘禁されている者です。
こういった人達に対して、暴行や凌辱、加虐すれば特別公務員暴行陵虐罪となるのです。
また194条や195条の行為によって、相手が怪我負ったり、死亡したりした場合は、第196条の特別公務員職権濫用致死(傷)罪、特別公務員暴行陵虐死(傷)罪となるのです。
汚職の罪~①~の罰則
①公務員職権濫用罪の法定刑は「2年以下の懲役又は禁錮」です。
②特別公務員職権濫用罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役又は禁錮」です。
③特別公務員暴行陵虐罪の法定刑は「7年以下の懲役又は禁錮」です。
④特別公務員職権濫用致死(傷)罪、特別公務員暴行陵虐死(傷)罪の法定刑は、傷害の罪と比較して、重い方の刑によって処断されます。
「~刑法を解説~第25章汚職の罪~②~」に続く
~刑法を解説~ 第24章 礼拝及び墳墓に関する罪
~刑法を解説~30回目の本日は、第24章礼拝及び墳墓に関する罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
礼拝及び墳墓に関する罪
第24章 礼拝及び墳墓に関する罪には
第188条1項 礼拝所不敬罪
第188条2項 説教妨害罪・礼拝妨害罪・葬式妨害罪
第189条 墳墓発掘罪
第190条 死体遺棄罪・死体損壊罪・死体領得罪
第191条 墳墓発掘死体遺棄罪・墳墓発掘死体損壊罪・墳墓発掘死体領得罪
第192条 変死者密葬罪
です。
まず第188条1項に規定されている「礼拝所不敬罪」は、神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対して、公然と不敬な行為をすることで成立する犯罪です。
「公然と」とは、不特定又は多数の者が認識できる状態を意味し、「不敬な行為」とは、神聖ないし尊厳を害すべき行為だとされています。
そして第188条2項に規定されている「説教妨害罪」等は、説教や礼拝、葬式を妨害することで成立する犯罪です。
続いて第189条の「墳墓発掘罪」について解説します。
墳墓発掘罪とは、その罪名のとおり、墳墓を発掘することで成立する犯罪です。
簡単に言うと、墓を掘り起こすことを禁止している犯罪です。
前2条についてはあまり馴染みのない法律でしたが、続いての第190条に規定されている「死体遺棄罪」等については、新聞等で事件が報じられることもある馴染みのある犯罪ではないでしょうか。
まず死体を遺棄すれば「死体遺棄罪」となります。
ここでいう「遺棄」とは、社会通念上埋葬とは認められにような態様で死体を放棄することです。
そして、死体を損壊すれば「死体損壊罪」が、死体を領得すれば「死体領得罪」が成立します。
ここで注意しなければならないのは、死体遺棄罪等の客体となるのは、死体や遺骨だけでなく、遺髪そして、棺に納められている物であることです。
またお墓を掘り起こして、遺棄や損壊、領得すれば、第191条に規定されている墳墓発掘死体遺棄罪等が成立することになります。
そして最後に解説するのが、第192条に規定されている「変死者密葬罪」です。
この法律は、検視を経ていない変死者を葬った場合に成立する犯罪で、ここでいう「検視」には司法検視だけでなく、行政検視も含みます。
この章の他の法律は宗教的感情を保護法益としたものですが、変死者密葬罪は、犯罪捜査目的の行政取締規定だといえます。
礼拝及び墳墓に関する罪の罰則
①礼拝所不敬罪の法定刑は「6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金」です。
②説教妨害罪・礼拝妨害罪・葬式妨害罪の法定刑は「1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金」です。
③墳墓発掘罪の法定刑は「2年以下の懲役」です。
④死体遺棄罪・死体損壊罪・死体領得罪の法定刑は「3年以下の懲役」です。
⑤墳墓発掘死体遺棄罪・墳墓発掘死体損壊罪・墳墓発掘死体領得罪の法定刑は「3月以上5年以下の懲役」です。
⑥変死者密葬罪の法定刑は「10万円以下の罰金又は科料」です。
「~刑法を解説~第25章汚職の罪」に続く
~刑法を解説~ 第23章 賭博及び富くじに関する罪
~刑法を解説~29回目の本日は、第23章賭博及び富くじに関する罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
賭博及び富くじに関する罪
第23章の賭博及び富くじに関する罪には
第185条 賭博罪
第186条1項 常習賭博罪
第186条2項 賭博開張図利罪・博徒結合図利罪
第187条1項 富くじ販売罪
第187条2項 富くじ取次罪
第187条3項 富くじ授受罪
です。
まず第185条の賭博罪について解説します。
賭博罪はその罪名のとおり賭博することを禁止した法律です。
ここでいう賭博とは、偶然の事情に関して財物を賭けて勝敗を争う行為を意味します。
賭博とは、いわゆる「賭け事」ですが、賭博罪の但し書きにもあるように、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、罪に問われない場合もあります。
ただ友人同士、知人同士であれば警察沙汰にまでならないだろうと思い込んでやってしまった、賭けマージャンや賭けゴルフ等であっても、その常習性や、参加人数、賭ける金額によっては賭博罪として警察の捜査を受けることがあるので注意が必要です。
そしてこういった賭博行為を常習的にすると、第186条1項の常習賭博罪となります。
またこういった賭博を主催した場合は、第186条2項の賭博開張罪となります。
もう一つ第186条2項には博徒結合図利罪が規定されています。
博徒とは、常習的ないし職業的に賭博を行う者を意味し、こういった博徒の集団を組織し、その組織をもって賭博の便宜を図ることによって成立するのが博徒結合図利罪となります。
第187条には富くじに関する規定がなされています。
富くじとは、宝くじのように抽選によって、くじの購入者が賞金を得るとともに、くじ発行者がくじ代金での収入を得るという形式のくじのことで、代表的なのは「宝くじ」です。
当然一般販売されている「宝くじ」は合法なものですが、同様のくじを無許可で販売したり、取次をしたり、授受することを禁止しているのが、第187条に規定されている富くじ販売罪、富くじ取次罪、富くじ授受罪となります。
賭博及び富くじに関する罪の罰則
①賭博罪の法定刑は「50万円以下の罰金又は科料」です。
②常習賭博罪の法定刑は「3年以下の懲役」です。
③賭博開張図利罪・博徒結合図利罪の法定刑は「3月以上5年以下の懲役」です。
④富くじ販売罪の法定刑は「2年以下の懲役又は150万円以下の罰金」です。
⑤富くじ取次罪の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
⑥富くじ授受罪の法定刑は「20万円以下の罰金又は科料」です。
「~刑法を解説~第24章礼拝及び墳墓に関する罪」に続く
~刑法を解説~ 第22章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪~④~
~刑法を解説~28回目の本日は、第22章わいせつ、強制性交等及び重婚の罪~④~について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~刑法を解説~第22章わいせつ、強制性交等及び重婚の罪~①~については こちらをクリック
~刑法を解説~第22章わいせつ、強制性交等及び重婚の罪~②~については こちらをクリック
~刑法を解説~第22章わいせつ、強制性交等及び重婚の罪~③~については こちらをクリック
わいせつ、強制性交等及び重婚の罪~④~
第22章に規定されている、わいせつ、強制性交等及び重婚の罪の中から、本日は
第182条 淫行勧誘罪
第184条 重婚罪
について解説します。
まず第182条の淫行勧誘罪とは、営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させることによって成立する犯罪です。
ここでいう「営利の目的」とは、自らの財産上の利益を図る場合だけでなく、第三者に利得させる場合も含みます。
また、一時的な利得を図る目的でもよく、現実に利得することまでは必要とされていません。
続いて第184条の重婚罪とは、配偶者のある者が重ねて婚姻することを禁止している法律です。
簡単に言うと、結婚している人が、別の人と婚姻することを規制している法律で、ここでいう婚姻関係とは事実婚ではなく、法律上でなければなりません。
ちなみに、日本人が外国で婚姻した場合、それが日本でも有効なものであれば、再び婚姻すれば重婚罪が成立します。
戸籍が厳しく管理されている日本において起こりにくい犯罪かと思われがちですが、最近では、偽装した現妻との離婚届を役所に提出して、その後、別の女性と婚姻した男性が重婚罪で警察に逮捕された事件が存在します。
また、重婚する者の相手方となって婚姻した者も処罰の対象となります。
淫行勧誘罪と重婚罪の罰則
①淫行勧誘罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
②重婚罪の法定刑は「2年以下の懲役」です。
「~刑法を解説~第23章賭博及び富くじに関する罪」に続く
~刑法を解説~ 第22章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪~③~
~刑法を解説~27回目の本日は、第22章わいせつ、強制性交等及び重婚の罪~③~について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~刑法を解説~第22章わいせつ、強制性交等及び重婚の罪~①~については こちらをクリック
~刑法を解説~第22章わいせつ、強制性交等及び重婚の罪~②~については こちらをクリック
わいせつ、強制性交等及び重婚の罪~③~
第22章に規定されている、わいせつ、強制性交等及び重婚の罪の中から、本日は
第178条 準強制わいせつ罪・準強制性交等罪
第179条 監護者わいせつ罪・監護者性交等罪
第180条 第176条~第180条の未遂罪
第181条 強制わいせつ罪致死傷罪・強制性交等致死傷罪
について解説します。
まず第178条の準強制わいせつ罪と準強制性交等罪について解説します。
これらは、心神喪失若しくは抗拒不能な状態の被害者に対して、わいせつな行為や性交等に及んだり、被害者を心神喪失や、抗拒不能な状態に陥らせて、わいせつな行為や性交等に及ぶことによって成立する犯罪です。
酒に酔って泥酔している被害者にわいせつ(性交等)行為に及んだり、治療を受けている患者等に対してわいせつ(性交等)行為に及んだり、睡眠薬を飲ませて意識もうろうとしている被害者に対してわいせつ(性交等)行為に及んだ場合に成立するのですが、この犯罪が成立するには、行為者が、被害者がそういった状態に陥っていることを認識していなければなりません。
続いて第179条の監護者わいせつ罪や監護者性交等罪は、18歳未満の被害者に対して、この被害者を現に監護する立場にある者が、その立場を利用してわいせつ(性交等)行為に及ぶことで成立する犯罪です。
ここでいう「現に監護する」とは、18歳未満の者を現に監督し、保護している立場の者を意味し、法律上の監護権を有している者であっても、実際に監護している実態がなければ「現に監護する」には該当しません。
強制わいせつ(性交等)罪・準強制わいせつ(性交等)罪・監護者わいせつ(性交等)罪については未遂であっても処罰の対象となります。(刑法第180条)
強制わいせつ罪や強制性交等罪に関する法律の最後に解説するのは、第181条の強制わいせつ罪致死傷罪や強制性交等致死傷罪です。
これらの犯罪は、強制わいせつ、強制性交等の際(未遂を含む)に、被害者に怪我を負わせたり、被害者を死亡させると成立する犯罪です。
準強制わいせつ(性交等)罪・監護者わいせつ(性交等)・準強制わいせつ(性交等)致死傷罪の罰則
①準強制わいせつ罪・監護者わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。
②準強制性交等罪・監護者性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」です。
③強制わいせつ致死傷罪の法定刑は「無期又は3年以上の懲役」です。
④強制性交致死傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」です。
「~刑法を解説~第22章わいせつ、強制性交等及び重婚の罪~④~」に続く
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