~刑法を解説~ 第32章 脅迫の罪

刑法を解説~41回目の本日は、第32章脅迫の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

脅迫の罪

本日は、第32章脅迫の罪に規定されている

第222条 脅迫罪
第223条 強要罪

について解説します。

この章では、脅迫罪強要罪が規定されています。
脅迫罪とは、生命、身体、自由や名誉、財産に危害を加える旨を告げて、人を脅迫することで成立する犯罪で、告知相手の親族の生命、身体、自由や名誉、財産に危害を加える旨を告げて脅迫した場合も成立します。
脅迫罪は個人の意思の自由を保護法益をしており、脅迫行為そのものを規制するための法律なので、脅迫によって相手が畏怖したかどうかは、脅迫罪の成立に影響を与えません。
ただ脅迫の内容は、相手を畏怖させる程度の内容が必要とされており、不快感や困惑、気味悪さ等を感じるにとどまる内容の場合は、脅迫罪とならないこともあります。
ちなみに相手への告知方法は、言葉によるもの、手紙等による文書であるものでも脅迫罪は成立し、最近ではSNSや、ネット上の掲示板への投稿が脅迫罪となる事件が増加傾向にあります。

続いて223条の強要罪について解説します。
強要罪とは、前条の脅迫罪に該当するような脅迫行為や、暴行を用いて、人に義務のないことをさせたり、人が権利を行使することを妨害することによって成立する犯罪で、未遂についても処罰の対象とされています。
「土下座を強要する」といった内容の強要事件をよく耳にしますが、相手に土下座をさせただけでは、単に義務なきことをその人の意思に反してやらせているだけで、必ず強要罪が成立するとは限りません。
ただ土下座をさせる際に、相手や相手の親族に対する脅迫行為や、暴行行為があれば間違いなく強要罪が成立するでしょう。

脅迫の罪の罰則

①脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
②強要罪の法定刑は「3年以下の懲役」です。

「~刑法を解説~第33章略取、誘拐及び人身売買の罪」に続く

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