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大阪市淀川区の強盗殺人事件 59歳の男が逮捕
大阪市淀川区の強盗殺人事件で59歳の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪市淀川区の強盗殺人事件で59歳の男が逮捕
4月4日、大阪市淀川区の建物の一室で、ベトナム人の女性が死亡しているのが発見された事件で、4月6日、大阪府警は、この部屋に住む59歳の男を逮捕しました。
逮捕された男は、遺体が発見された部屋で首から血を流した状態で発見されており、大阪府警は発生当初から何らかの事情をしっているとみて捜査を進め、事件発覚から二日後の4月6日に、強盗殺人と死体遺棄の疑いで逮捕ました。
(4月6日に配信された報道各社の記事を参考にしています。)
強盗殺人事件
報道によりますと、大阪府警に逮捕された男の逮捕容疑は、強盗殺人罪と死体遺棄罪です。
ここでは「強盗殺人罪」について解説します。
強盗殺人罪とは、強盗をした犯人が人を殺害すると成立する犯罪です。
殺害する相手と、強盗の被害者が同一である必要はなく、例えば、強盗の目撃者を殺害した場合でも、強盗殺人罪となります。
強盗殺人罪は刑法第240条の後段に「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されています。(下線部)
ちなみに刑法第240条には、強盗致死罪についても規定されていますが、強盗殺人罪と強盗致死罪の違いは、故意的に人を殺害しているかどうかです。
俗に言う「殺意の有無」です。
この殺意が有る場合に適用されるのが「強盗殺人罪」で、殺意が無い場合に適用されるのが「強盗致死罪」です。
ともに法定刑は「死刑又は無期懲役」ですが、当然のこと故意的に人を殺害した方が量刑は重くなります。
被害者が一人の強盗殺人罪の場合、無期懲役が言い渡される事件がほとんどですが、強盗致死罪の場合は、よほど悪質な場合を除いては有期懲役刑が言い渡される可能性が高いです。
ちなみに被害者が二人以上の強盗殺人罪の場合、極刑(死刑判決)が言い渡される可能性が非常に高くなります。
強盗殺人罪の裁判
強盗殺人罪で起訴されると、その後の刑事裁判は、裁判員裁判となります。
非常に重たい刑事処分が言い渡される可能性が高いので、公判前整理手続きによって、事前に争点が整理されるのが通常で、この公判前整理手続きに一年近くを要する場合も珍しくありません。
強盗殺人罪で逮捕された方へ
このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が強盗殺人罪で警察に逮捕された方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの弁護活動を行い、裁判員裁判の経験豊富な弁護士が所属している法律事務所です。
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【解決事例】大阪の不正競争防止法違反事件で起訴 保釈と執行猶予を獲得
【解決事例】大阪の不正競争防止法違反事件で起訴された方の保釈と執行猶予を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件概要
Aさん(60歳代男性、自営業、前科あり)は、取引先からの依頼を受けて、中古自動車の走行距離メーターを不正に改ざんした誤認惹起行為で、不正競争防止法違反の容疑で警察に逮捕されました。
Aさんは、突然自宅に来た大阪府警の警察官に、警察署へ連行され、そこで逮捕状を示されて逮捕されたのです。
Aさんは、20日間の勾留後に起訴されてしまいましたが、その後、保釈及び執行猶予付き判決を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
弁護活動の流れ
Aさんの妻から初めて当事務所に連絡をいただいた際、Aさんはすでに逮捕されて大阪府警の留置施設に身体拘束されていたため、事件や捜査状況についての情報がほとんどありませんでした。
そこで弁護士は、直ちに大阪府警の留置施設に赴きAさんと接見(面会)し、Aさんが走行距離メーターを不正に改竄したことを認めていること、不正改ざんの動機は生活費を稼ぐためであったこと、継続的にメーター改ざんを行っており逮捕事実以外にも不正競争防止法違反の余罪が多数あることがわかりました。
Aさんは、継続的にメーターの改ざんを行っており、逮捕事実以外にも不正競争防止法違反の余罪が多数あったことから、再逮捕又は追起訴による長期間の身柄拘束及び懲役刑のリスクが生じていました。
早期釈放
弁護士は、勾留中の被疑者と接見(面会)を繰り返し、取調べの対処方法や処分の見通しについて詳細にアドバイスを行いました。
取り調べ対応で夫の供述が一貫しており信用性が高いことを確認した弁護士は、Aさんの家族の協力を得て、不正競争防止法違反で起訴後ただちに保釈を請求し、Aさんの保釈に成功しました。
保釈が認められたことで、Aさんは自宅から裁判に出廷することができ、精神的な安定と刑事裁判の為の十分な準備時間を確保することができました。
執行猶予を獲得
刑事裁判では、弁護士が、本件不正競争防止法違反事件の原因が経済的な困窮による生活費欲しさにあり動機に酌むべき事情があること、取引先の依頼を断れずに依頼通りの作業をしただけで悪質性が高くはないこと、及びAさんが更生に向けた再発防止策を講じていることなどを証明する証拠を提出して、Aさんを刑務所に入れる必要性がないことを訴えました。
さらに、Aさんが真摯に反省して更生を誓っていること及び再発防止策と更生のための環境が整っていることなどを証人尋問や被告人質問で立証していきました。
その結果、判決では無事に執行猶予付きの判決が言い渡され、Aさんは刑務所に送られることなく自宅での生活に戻ることができました。
弁護活動を振り返って
弁護活動を開始した当初は余罪が複数あることから実刑の可能性もありましたが、迅速的確な弁護活動を行うことで、早期の保釈と執行猶予を獲得することに成功しました。
このコラムをご覧の方で、ご家族が大阪府警に逮捕、勾留されている方、また実刑判決になると諦めてしまっている方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスがございます。
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【大阪の器物損壊事件】大阪城公園のサクラの「標本木」の枝が折られる
【大阪の器物損壊事件】大阪城公園のサクラの「標本木」の枝が折られる
【大阪の器物損壊事件】大阪城公園のサクラの「標本木」の枝が折られた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
サクラが開花し、お花見シーズンが到来していますが、開花前に、大阪城公園に植えられているサクラの「標本木」の枝が折られる事件が起こりました。
3月21日のNHKNEWSによりますと、大阪城公園の西の丸庭園には、気象台が大阪市の開花の目安とする「標本木」としてソメヨシノの木が植えられているようです。
21日の夕方、この「標本木」の枝が折られているのを公園の管理職員が発見したということです。
(本年3月21日に配信された「NHKNEWS」から抜粋。)
警察に被害届を出すかどうかが検討されているようですが、もし警察に被害届が出されるとどの様な事件になるのでしょうか?
大阪の刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が解説します。
器物損壊事件
器物損壊事件は、簡単に言うと「他人の物を壊す」ことです。
器物損壊罪でいうところ「壊す」というのは、その物の効用を害する一切の行為を意味します。
物理的に破壊するのは当然ですが、実際に破壊していなくても、飲食用の食器類に放尿したり、自転車のサドルを外す行為も、器物損壊事件となる可能性があります。
また故意的に他人のペットを死傷させる行為も器物損壊事件となります。
器物損壊罪の法定刑は?
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
懲役とは刑務所に服役する自由刑の一種です。
罰金や科料はお金を国に治める財産刑の一種です。
実際はどんな処分になるの?
器物損壊罪の刑事処分は、示談や弁償(賠償)ができているかどうかで大きく変わります。
被害者との示談が成立したり、壊した物の弁償(賠償)ができている場合は不起訴になる可能性が非常に高いですが、そういった有利な事情がなければ初犯であっても刑事罰が科される可能性があるので注意が必要です。
ただ初犯で、犯行を認めていることが前提とすれば、被害額が高額であったり、相当悪質な犯行を除くとほとんどの場合で略式起訴による罰金刑ではないでしょうか。
その他(気象業務法違反)
単にサクラの木の枝を折っただけであれば、ここまでで解説したとおりですが、今回は、気象台が毎年のサクラの開花の目安としている「標本木」です。
その場合、器物損壊罪より重い罰則の「気象業務法違反」に抵触する可能性があります。
気象業務法では、気象測器の効用を害する行為を禁止しています。(気象業務法第37条)
これに違反し有罪が確定すると、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が課せられ、場合によっては懲役刑と罰金刑が併科されることもあります。
つまり今回被害にあったサクラの木を気象測器と捉えるのであれば、気象業務法違反に抵触する可能性があるのです。
大阪府内の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に関する無料法律相談、初回接見サービスを、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。
刑事事件でお困りの方からのご連絡をお待ちしておりますのでお気軽にお電話ください。
女性への侮辱行為 侮辱罪で拘留
女性への侮辱行為 侮辱罪で拘留
女性への侮辱行為が刑事事件に発展し、侮辱罪で拘留となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
女性への悪口が侮辱罪として刑事事件に発展
1週間ほど前に、Aさんは大阪府豊中市のスナックで一人で酒を呑んでいました。
そこに居合わせた女性客のカラオケを不快に感じたAさんは、酒に酔っていたこともあり、女性に対して「デブ、下手な歌をやめろ!!」「豚が歌を歌うな!!」等と大声で罵りました。
スナックの店員から何度も制止されましたが、Aさんは、何度も侮辱行為を繰り返し、最終的に女性の連れ添いの男性客とトラブルになって警察が出動する騒ぎになりました。
そして大阪府豊中警察署の警察官に帰宅するように指示されたAさんは、そのまま会計を済ませて歩いて帰宅しました。
その数日後、大阪府豊中警察署の警察官から電話があり、「女性が侮辱罪でAさんを刑事告訴した」ことを知らされたAさんは、数回にわたって警察署で取調べを受けた後に、検察庁に書類送検されました。
警察や検察庁での取調べにおいて、Aさんは「酒に酔っていたので覚えていない」と、否認の供述を続けたところAさんは、起訴されてしまいました。
(フィクションです。)
侮辱罪
公然と人を侮辱すると「侮辱罪」となります。
侮辱罪とよく似た犯罪で「名誉棄損罪」がありますが、違いは、事実を摘示しているかどうかです。
これらの犯罪は人の社会的な名誉を保護することを目的にしていますが、犯罪の成立には、実際に社会的名誉を貶めることまで必要とされておらず、侮辱罪は「人を侮辱した」時点で犯罪が成立します。
つまり人前で、他人を侮辱するような悪口を言えば、その時点で「侮辱罪」が成立してしまうのです。
侮辱罪は親告罪ですので、検察官が起訴するためには被害者等の刑事告訴が必要となりなす。
ここ最近は、SNS利用者の増加に伴って侮辱罪がクローズアップされることがよくあります。
インターネット上への投稿も、投稿する内容によっては侮辱罪に抵触する可能性は十分にあり、場合によっては刑事事件化することがあるので、投稿内容には十分に注意しなければなりません。
侮辱罪に定められている法定刑は「拘留または科料」です。
拘留とは30日未満の期間で刑事施設に収容される自由刑のことで、科料とは1万円以内の金額を徴収される財産刑です。
このように法定刑は非常に軽いのですが、侮辱罪で有罪が確定するとこういった刑事罰の他に被害者から損害賠償を請求される可能性もあります。
侮辱罪が厳罰化
悪意のあるSNSの書き込みによって、社会的信用を失ったりする等の被害にあう人が増加していることから、侮辱罪が厳罰化されます。
現在侮辱罪には、上記したように「拘留または科料」という非常に軽い刑事罰が定められていますが、厳罰化されると、侮辱罪の法定刑は「1年以下の懲役もしくは禁錮又は30万円以下の罰金」となります。
侮辱罪で拘留
現段階では、侮辱罪の法定刑は非常に軽いので例え刑事事件化されたとしても、起訴される可能性は低く、それほど大事にならないのが大半ですが、中には刑事裁判で拘留が言い渡された事件例もあるので注意が必要です。
ここでは実際に拘留となった事件を紹介します。
元市議会議員の男性は、スナックに居合わせた女性に対し「そんなに太ってどうするんだ」「ドラム缶みたいだな」といった侮辱発言をした上に、女性の夫から注意されても、「デブにデブと言って何が悪い」と言い放ったようです。
怒った女性と夫は、この元市議会議員を侮辱罪で刑事告訴し警察の捜査が開始されましたが、元市議会議員は「相手の女性ではなく、お店のママに言ったことだ」と否認を貫きました。
その結果元市議会議員は、侮辱罪で起訴され、裁判所は「拘留29日」の判断を下したようです。
(3月26日配信の「現代ビジネス」から抜粋した内容です。)
侮辱罪に強い弁護士
「単に悪口を言っただけなのに・・・」「軽い気持ちでネットに投稿しただけなのに・・・」といった行為でも、侮辱罪に抵触し事件化するおそれがあるので注意が必要です。
最近では、ネットでの誹謗中傷が大きな社会問題となっていることを背景に、大阪府では「インターネット上の誹謗中傷や差別の防止を図る条例(4月1日施行)」の成立が可決しました。
こういったことから、ネット上での誹謗中傷行為の取締りが一層厳しくなることが予想されますので、侮辱罪に関することでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部での無料法律相談のご予約は
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少年法の一部が改正 4月1日より施行
少年法の一部が改正 4月1日より施行
4月1日より施行される、一部が改正される少年法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
成年年齢を18歳に引き下げる改正民法の施行にともない、少年法の一部が改正されて、本年4月1日より施行されます。
本日は、まもなく施行される少年法の改正ポイントを少年事件を専門に扱っている弁護士が解説します。
ポイント1 「特定少年」の新設
これまでの少年法では、20歳未満が「少年」と定義され、少年法の適用を受けていました。
「少年」の定義に関しては改正後も変わりありませんが、18歳、19歳は「特定少年」と位置付けられて、17歳未満とは異なる手続きがとられます。
ポイント2 原則逆送事件の範囲拡大
これまでは、犯行時の年齢が16歳以上で故意の犯罪行為によって被害者を死亡させる事件を起こした少年が、原則逆送事件の対象となっていました。
改正後は、これに加えて死刑、無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件を起こした特定少年(犯行時の年齢が18歳、19歳)も原則逆送事件の対象となりました。
原則逆送事件の範囲が拡大されたのは、18歳、19歳の特定少年は、責任のある主体として位置付けられているため、16歳や17歳の少年よりも広く刑事責任を負わせることが適当だとされているからです。
原則逆送事件の対象となる事件は、これまで殺人罪や、傷害致死罪、危険運転致死罪等でしたが、これらに強盗罪や、現住建造物等放火罪、強盗罪等が加わります。
ポイント3 罰金以下のみに当たる罪の取り扱い
これまでは罰金以下のみに当たる罪を犯した少年の検察官送致は認められていませんでしたが、改正後は、特定少年に対しては、刑事処分相当であれば検察官に送致するものとされ、罰金以下に当たる罪についても検察官送致の対象となりました。
つまり特定少年の場合、犯してしまった犯罪(罪)に関わらず、検察官に送致される可能性が高まったことになります。
ポイント4 特定少年はぐ犯少年が適用されない
これまで犯罪(罪)を犯していない少年に関して、ぐ犯を理由に家庭裁判所で審理の対象となって保護処分を受けることがありましたが、改正後、特定少年に関しては、ぐ犯少年の規定が適用されることはありません。
これは審判時に特定少年に達しているかどうかが基準となるので、17歳時にぐ犯を理由に家庭裁判所に送致されても、少年審判前に18歳となった場合は、特定少年であることを理由に少年審判を受けることはありません。
ポイント5 推知報道について
少年法では、犯罪を犯してしまった少年の更生と保護を理由に、報道から事件を起こしてしまった少年がどこの誰であるかということを推測できるような報道(推知報道)を禁止しています。
しかし改正後は、特定少年に関しては推知報道の禁止から除外されます。
これは特定少年時に犯罪(罪)を犯した少年については、起訴された場合に、推知報道されることを意味しています。
本日は、4月から施行される改正少年法の主な改正ポイントについて解説いたしました。
この他にも、今回の改正によって変更されている内容があるので詳しくは
こちら⇒⇒クリック
で解説しています。
少年事件にお困りの方は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部はこれまで数多くの少年事件を扱ってきた実績があり、犯罪(罪)を犯してしまった少年の更生に携わってまいりました。
少年事件にお困りの方は是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件に関する法律相談は
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【薬物事件】保釈について
【薬物事件】保釈について
薬物事件における保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
薬物事件でお困りの方やそのご家族は、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
~保釈とは~
身体拘束を受けている場合の身体解放活動の一つとして保釈という制度があります。
ニュース等で取り上げられることも多いため、「保釈」という言葉はみなさんお聞きになったことがあるかと思います。
この保釈とは、起訴された後に使うことのできる制度で、保釈請求が認められれば、保釈保証金、いわゆる保釈金を納付することで身体拘束が解かれます。
裁判所から保釈の許可を得るには裁判所に対して「保釈の許可を出してください」という保釈請求を行う必要があります。
保釈請求は被告人自身はもちろん、その親族なども行うことが可能です。
しかし、有効かつ適式な保釈請求をするには、刑事事件に強い弁護士に任せた方がよいでしょう。
保釈請求した後は、裁判官が検察官からも意見を聞き、検察官から提出された書類、検察官の意見、弁護人の保釈請求書及びその添付書類などを見て保釈の許可を出すかどうかを決めます。
裁判官から許可が出たら、保釈保証金を納付することで釈放されます。
なお、保釈保証金は、保釈された際に裁判所から付される保釈の条件に違反することなく裁判が終了すれば、全額返還されます。
保釈が認められる可能性については専門的な知識が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
~薬物事件で保釈を目指すなら~
では、覚醒剤自己使用の罪で起訴された方に対する保釈について検討してみましょう。
覚醒剤自己使用の罪の場合、主要となる証拠は主に被告人の尿と尿に関する鑑定書です。
しかし、尿はすでに起訴前に押収されていることが通常ですし、鑑定書は起訴前に作成されており、捜査機関が持っていますから保釈後に罪証隠滅の対象とはなり得ません。
つまり、覚醒剤自己の使用の罪の場合、罪証隠滅のおそれよりも逃亡のおそれをどう担保するかが重要となってきます。
そのためには、適切な身元引受人を確保することが必要ですが、薬物に対する依存度の程度によっては専門の施設に入所、入院することも検討した方がいい場合もあります。
それと、薬物事件に限らず、保釈を許可すべき必要性を裁判所に訴えていく必要があるでしょう。
たとえば、
・持病があり、特定の病院へ通院・入院する必要があること
・要介護者がおり、被告人の援助が必要なこと
・家族にとって被告人の経済的支援が必要なこと
などが挙げられます。
こうした事情を効果的に主張していくためには、刑事事件に強い弁護士の力が不可欠ですので、覚醒剤自己使用の罪で保釈を目指していきたいという場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
なお、薬物事件の保釈保証金は、150万円前後~が予想されますが、事件の内容や、本人の性質、再犯かどうかによって裁判への出頭を保証する額が設定されるため、同じ罪名の事件であっても事件内容や人によって異なります。
~保釈されたら~
保釈された場合は、裁判所から
・裁判所から呼び出された場合は必ず出頭する
・住居地を変更するには裁判所の許可を受ける
・事件関係者と接触しない
・薬物に近寄らない
などの条件が保釈時に付けられることになります。
この条件を遵守しなければ許可を取り消されるだけでなく、納付した保釈保証金は没収され、再び身体を拘束されて留置場、拘置所に収容されてしまいますので、注意が必要です。
刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼していれば、保釈後もアドバイスを受けることができますので、保釈後も安心して過ごすことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っておりますので、刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
車を止めさせて現金を強取 強盗致傷事件で男を逮捕
車を止めさせて現金を強取 強盗致傷事件で男を逮捕
車を止めさせて現金を強取したとして、男が逮捕された強盗致傷事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
強盗致傷事件の発生
強盗致傷事件が発生したのは2月11日未明です。
堺市をはしる国道26号線の高架上を走行中の男子大学生の運転する車の前に急停車した車から降りてきた男は、大学生等を車から降ろしました。
男は棒状の凶器を用いて、車から降りてきた大学生等を殴って軽傷を負わせたうえに、土下座をさせて現金1万5000円と車のキーを強取して逃走したようです。
(報道されている内容を抜粋)
男の逮捕
事件の翌日、大阪府堺警察署に、容疑者として51歳の男が逮捕されましたが、警察の発表によりますと、逮捕された男は「全く身に覚えがありません。」と容疑を否認しているようです。
(報道されている内容を抜粋)
強盗致傷事件
数ある刑事事件の中でも「強盗致傷罪」は重たい犯罪です。
強盗致傷罪とは、簡単に言うと、強盗した際に相手に怪我を負わせた時に成立する犯罪で、刑法第240条に定められています。
まず強盗とは、暴行または脅迫を用いて金品を強取する犯罪です。
相手を殴ったり縛りあげたりといった暴行をはたらいて、被害者から無理矢理金品を奪う他、そういった暴行ではなく、刃物を見せつける等して、相手を脅してから金品を巻き上げるのも強盗罪となります。
そして、暴行した際に相手に怪我をさせると強盗致傷罪となるのです。
ちなみに、相手に怪我をさせることについて故意がある場合は、強盗傷人罪となり、この故意がない場合は、強盗致傷罪となり、一般的に、故意的に相手を怪我させる故意がある強盗傷人罪の方が、強盗致傷罪に比べると厳しい処分がくだされる可能性が高いと言えます。
ちなみに強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と定められています。
起訴されると、裁判員裁判によって審理されて処分が言い渡されます。
法定刑からすれば非常に幅の広い処分が規定されていますが、実際にどういった刑罰が言い渡されるのかは、強奪した金品の額や、被害者の怪我の程度、計画性の有無等、様々なことが考慮されます。
強盗致傷事件で逮捕されるとどうなるの
今回の事件を参考にすると、新聞等の報道によると被害者が犯人の乗っている車のナンバーを覚えていたことから犯人が特定されたようですが、この事件は幹線道路上で起こった事件ですので、防犯カメラの映像が残っている可能性が高いでしょうし、被害者の車にドライブレコーダーが搭載されているかもしれません。
そういった証拠が決め手となって男が逮捕されたと思われます。
また逮捕された男は事件への関与を否認しているとのことですので、今後、逮捕された男が勾留されていることは間違いないでしょう。
勾留とは逮捕後72時間以内に、裁判官が身体拘束を決定することで、この勾留決定によって逮捕された男の身体拘束が10日間続き、延長が可能で、勾留は最長で20日間まで継続します。
そして勾留期間中の捜査結果によって、検察官は男を起訴するか起訴しない(不起訴)かを判断します。
起訴されなければ(不起訴)となれば、基本的にその時点で逮捕された事実(傷害致傷罪)に関する刑事手続きは終了となり釈放されますが、起訴されると刑事裁判によって処分が決定します。
逮捕罪名と同じ強盗致傷罪で起訴された場合、刑事裁判は裁判員裁判となります。
強盗致傷事件で逮捕された場合の弁護活動
ご家族やご友人が、強盗致傷事件で警察に逮捕された時に大切なのは、一刻も早く弁護士を選任することです。
まずは、逮捕された方が本当に事件に関与しているのか、警察等の捜査当局が把握している事件の内容や、新聞等で報道されている内容が事実であるのかを確認する必要があります。
当然、状況に応じて弁護活動の内容は様々ですが、弁護士は逮捕されている方が、必要以上の不利益を被らないために活動を行いますので、身体拘束の期間を少しでも短くしたり、その後の刑事処分が少しでも軽減されるような活動を進めるでしょう。
特に今回のような強盗致傷事件での弁護活動においては被害者と示談を締結するできるかどうかが、その後の手続きや、刑事処分に大きく影響してくるので、被害者との示談交渉が優先されるでしょう。
強盗致傷事件の弁護活動に強い弁護士
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JR天王寺駅の器物損壊事件 自動改札機を壊して現行犯逮捕
JR天王寺駅の器物損壊事件 自動改札機を壊して現行犯逮捕
JR天王寺駅の自動改札機を壊して現行犯逮捕された器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
自動改札機を壊して現行犯逮捕
会社員のAさんは、酒を飲んで帰宅する際、JR天王寺駅の改札から出場する際、ICカードの残額が不足していたためゲートが開かなかったことに腹を立て、自動改札機を思い切り蹴ったところ、カバーを損傷してしまいました。
その場で駅員に現行犯逮捕されたAさんは、大阪府天王寺警察署に連行されましたが、酔っぱらっていたAさんは取調べに対して逆上を重ねるばかりで質問に答えようとしませんでした。
(フィクションです)
器物損壊事件…器物損壊罪とは?
器物損壊罪とは、公用文書、私用文書、他人の建造物又は艦船以外の、他人の物を損壊し、又は傷害する犯罪です(刑法第261条)。
「公用文書」、「私用文書」、「他人の建造物又は艦船」を破いたり、破壊した場合には、別の犯罪が成立します。
「損壊」とは、その物の効用を害する行為をいいます。
自動改札機のカバーを蹴り、凹ませるなどの損傷を加えた場合には「他人の物を損壊」したものと判断される可能性が高いでしょう。
なお、「傷害」とは、動物を客体とする場合であり、「損壊」と同じ意義です。
他人の動物を傷つけたり、死亡させたりする行為が典型例です。
器物損壊罪について有罪判決が確定すると、「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」に処せられます。
刑法 第二百六十一条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊事件の弁護活動(Aさんの事件を例に…)
身柄解放活動
身柄解放活動の一つとして、前述した「身元引受人の用意」が考えられます。
Aさんの配偶者や家族など、責任をもってAさんを監督できる人物を用意し、その旨を誓う上申書を捜査機関や裁判官に提出して、勾留請求、勾留決定の阻止、早期の身柄解放を目指します。
示談・被害弁償
壊してしまった自動改札機の修理費用等、Aさんの行為によって生じさせた損害を賠償し、示談を成立させることが考えられます。
示談を成立させれば、Aさんに対してなされる処分が有利になる(不起訴処分の獲得、示談をしない場合よりも軽い量刑による判決の獲得など)可能性が高まります。
もっとも、ケースの場合被害者は駅を運営している会社ということになります。
会社はこのような事件については示談に応じないことが多々あります。
その場合でも、修理代や買い替え費用などを支払って、被害弁償をするべきでしょう。
また、被害者が告訴を見送れば、器物損壊罪は親告罪であるため、かならず不起訴処分を獲得することができます。
器物損壊事件で逮捕された方の弁護活動に強い弁護士
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ご家族が器物損壊の疑いで逮捕されてしまった場合には、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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『NFT』を使った犯罪について解説
『NFT』を使った犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
『NFT』を使った犯罪の事例
大阪市東淀川区に住むAさんは、Bさんが作成したデジタルアート作品を勝手にNFTアートとしてオークションサイトに出品し、30万円で落札されました。
後日オークションの落札者からAさんが作成した物ではないのではないかとの問い合わせがあり、心配になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料相談を利用することにしました。
(フィクションです)
『NFT』って何?
NFTは、「Non-Fungible Token」の略で、日本語では非代替性トークンと呼ばれています。
簡単に説明すると、NFTはデジタルデータの鑑定書のようなもので、あるデジタルデータが他のものとは違うこと、唯一のものであることを証明してくれるものということができます。
デジタルデータは複製が容易にできますが、NFTがついているデジタルデータは他のデータとは区別されるため、唯一無二のものとして希少性などの価値を高めることができます。
2021年にはアメリカのオークションでNFTアートが約75億円で落札されたこともあります。
『NFT』を使った犯罪
NFTはデジタルデータに唯一性を持たせ価値を高めることができるため、ゲームやデジタルアート、音楽など様々な分野で活用されたり活用が検討されたりしています。
しかし、NFT市場が活性化している海外では、アーティストが自身の作品を勝手にコピーされNFTとして販売されるという事例が多数出てきており、たとえば、バンクシーを装った出品者がバンクシーの作品とされるNFTをオークションに出品し33万6000ドルで落札されるというような事件も発生しています。
日本では法整備が進んでいないため、既存の法律を適用できるかが問題とはなりますが、NFTを使用した犯罪には注意する必要があります。
たとえば、今回の事例のような案件の場合、著作権法違反や詐欺罪に問われる可能性があります。
著作権法違反
今回の事例でAさんはBさんの作品をBさんに同意を得ることなく出品しています。
Bさんの作品が著作権法で保護される著作物に当たる場合、Bさんの承諾なく勝手に複製したり譲渡したりすることは著作権法違反に当たります。
AさんはBさんの作品をNFT化していますが、NFTはあくまでも鑑定書のようなものですので、NFT化することによって著作権や所有権が移転するわけではありません。
したがって、Bさんの作品が著作物として保護されるものである場合には、Aさんは著作権法違反の罪に問われることになるでしょう。
なお、2009年の著作権法改正により、「頒布の申出を行う行為」についても著作権を侵害する行為とみなされることになりました。
ですので、仮にオークションで落札者がいなかったとしても、オークションサイトに出品したことだけでもAさんは著作権法違反に問われることになります。また、オークションサイトの責任者にも場合によっては法的責任が発生する場合があります。
詐欺
今回の事例でAさんはBさんの作品を自分の作品と偽って販売しています。
今回の落札者が、Bさん自身が出品していると勘違いし、それによって落札した場合には、詐欺罪が成立すると考えられます。
また、最近では有名アーティストの作品であると偽ったり、有名アーティストの作品の複製にNFTをつけてオリジナルと偽って販売したりする事例も数多く報告されています。
このような場合も当然詐欺罪にあたります。
予想される捜査
NFTを利用した犯罪では被害金額が高額になったり、被害者が多数いる可能性が高くなります。
そうすると、逮捕される可能性が高いといえます。
今回のAさんは大阪市東淀川区に住んでいますが、逮捕される場合にはAさんの住所地を管轄する大阪府東淀川警察に逮捕されるとは限りません。
Bさんや落札者の人が被害届を出した警察署が捜査をする可能性があります。
また、サイバーパトロールにより発覚した場合には、例えば大阪府警本部が捜査をする場合もあります。
逮捕された場合には、釈放や示談成立を目指したり、裁判への対応を考えなければなりませんので、早急に弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を中心に扱っており、著作権法違反や詐欺にも精通しています。初回の相談は無料で行っていますのでまずはご相談ください。
『女性にカメラを向けました… 犯罪ですか?』迷惑防止条例に強い弁護士に相談
『女性にカメラを向けました…これって犯罪ですか?』の質問に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が回答します。
『女性にカメラを向けました… 犯罪ですか?』
大阪府警は、電車内や駅構内、商業施設等の公共の場所において、女性の下着を盗撮したりする盗撮事件が増加傾向にあることから、そういった場所の利用者に注意を呼び掛けると共に、盗撮事件の取締りを強化しています。
またこういった背景から、昨年、大阪府は迷惑防止条例の盗撮に関する規定を一部改正しており、これまで取締りが困難とされていた、プライバシー性の高い場所での盗撮行為についても規制の対象となりました。
そんな盗撮事件について、ある男性より『梅田にある商業施設で女性の姿をカメラで撮影して警察に通報されました。別に、下着等を盗撮しようとしたわけではなく、お店にいた店員さんが可愛かったのでカメラを向けて撮影しようとしただけです。これって犯罪ですか?』と質問がありましたので、この質問に対して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が回答します。
迷惑防止条例
まず質問にお答えする前に、盗撮行為を規制している大阪府の迷惑防止条例について説明します。
盗撮行為
大阪府の迷惑防止条例は、改正された盗撮に関する規定が昨年4月に施行されています。
改正条例の施行によって、盗撮行為に関しては他の都道府県に比べると、大阪府は厳しい内容になっています。
まず下着等を盗撮する行為に関しては場所の制限がなくなっています。
改正前までは、公共の場所や乗物であったり、不特定又は多数の者が利用、出入りする場所や乗物に限られていた盗撮場所の制限が、改正によって撤廃されたのです。
また風呂や、トイレ、更衣室の盗撮についても、これまでは公衆の風呂等に限られていたものが、住居内を含む全ての風呂等に制限が拡大されています。
まとめると、大阪府下の全ての場所においての盗撮行為が禁止されたことになります。
また盗撮する目的で、カメラ等を人に向けたり、設置する行為も禁止されています。
盗撮行為以外(卑猥な言動)
大阪府の迷惑防止条例では、盗撮行為以外について、公共の場所や乗物においての卑猥な言動について規制しています。
条文では、人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような卑猥な言動を禁止していますが、具体的にどういった行為が規制の対象になるのかまで明記されているわけではありません。
少なくとも、盗撮行為や痴漢行為が個別に列挙されているので、それらに該当しないもので、一般人の性的道義観念に反し、他人に性的羞恥心、嫌悪を覚えさせ、又は不安を覚えさせるようないやらしくみだらな言動、動作を意味します。
例えば女性に付きまとったり、電車内で女性に触らないまでも不必要に女性に顔を近付ける行為が、迷惑防止条例でいうところの卑猥な言動として刑事事件化された例があります。
服を着た女性を撮影すると犯罪ですか?
それでは『女性にカメラを向けました…これって犯罪ですか?』という質問にお答えします。
犯罪になるとすれば、迷惑防止条例の
①盗撮目的でカメラを向ける行為(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第6条第4項)
②公共の場所での卑猥な言動(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第6条第2項第2号)
の何れかに該当する場合でしょう。
まず「盗撮目的でカメラを向ける行為」を検討しましょう。
そもそも盗撮目的で人にカメラを向ける行為が成立するには、行為者が、下着等を盗撮する意思をもって相手にカメラを向けなければいけません。
つまり今回質問いただいた方の場合は、そういった意思がないので、迷惑防止条例の「盗撮目的でカメラを向ける行為」には該当しないでしょう。
続いて「公共の場所での卑猥な言動」について検討します。
まず場所的な問題ですが、不特定多数の人たちが利用する商業施設は、迷惑防止条例でいうところの「公共の場所」に該当します。
続いて、女性にカメラを向ける行為が「卑猥な行為」に該当するかどうかですが、例え行為者に下着等を盗撮する意思がなくても、カメラを向けられた女性からすれば、不安を感じてしまう可能性があるので、迷惑防止条例でいうところの卑猥な行為に該当する可能性があります。
衣服を着た状態の身体を撮影する行為が盗撮に当たるかどうかどうかについては、厳密な線引きがあるわけではなく、行為場所や、行為態様等によって左右されると考えられます。
迷惑防止条例に強いと評判の弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、これまで数多くの盗撮事件の弁護活動を行ってきた実績がございますので、盗撮事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にお任せください。
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