梅田駅の構内で盗撮した男が逮捕 釈放を早めることはできるのか

梅田駅の構内で盗撮した男が逮捕 釈放を早めることはできるのか

梅田駅の構内で盗撮した容疑で逮捕された男性の釈放を早めることはできるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

梅田駅の構内で盗撮して逮捕

Aさん(30代、会社員男性)は、通勤で毎日のように利用している梅田駅の構内で盗撮事件を起こして警察に逮捕されました。
Aさんは、カバンの中にしのばせた小型カメラを使って、女性のスカート内を盗撮しているところを、警戒中の鉄道警察隊の警察官に現行犯逮捕されたのでした。
Aさんは素直に犯行を認めているようですが、押収された小型カメラには、別の日に盗撮した画像データが保存されており、逮捕後は、大阪府曽根崎警察署の留置場に収容されています。
 (フィクションです。)

盗撮~迷惑防止条例違反~

大阪府内で盗撮事件を起こすと、大阪府の迷惑防止条例に違反することになります。
大阪府の迷惑防止条例の正式な条例名は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で、この条例に、盗撮行為の禁止と、その罰則が明記されています。
Aさんのように、駅の構内等の公共の場所で、女性のスカート内を盗撮する行為の他、トイレや浴室、更衣室等を盗撮する行為や、こういった場所に盗撮用のカメラを仕掛ける行為も違反となります。
Aさんのような盗撮行為に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性がありますが、警察に逮捕されたからといって必ず、こういった刑事罰を受けるわけではなく、その後の弁護活動次第では不起訴を目指すことも可能です。

盗撮で逮捕されるとどうなるの?

盗撮で警察に逮捕された後の手続きについて解説します。
盗撮事件で警察に逮捕されると、盗撮に使用したスマートホンや小型カメラの他、逮捕時に所持していた電子機器のデータを警察官に調べられます。
警察官は、盗撮した事実を裏付ける証拠を押収するために調べるのですが、この目的の他に余罪捜査という大きな目的もあります。
ここで本件以外の盗撮データが見つかってしまうと、すぐに釈放されることなくそのまま身体拘束を受ける可能性が高くなるでしょう。
また釈放後に自宅まで捜査員がついて来て、自宅のパソコン等を押収されることもあるようです。
何れにしても、余罪がある場合とない場合では、その後に受ける刑事処分が大きく変わってくる可能性があるため、警察は余罪捜査を入念に行う傾向があります。

釈放を早めることはできるの?

早期に弁護士を選任することで、盗撮で逮捕された方の釈放を早めれる可能性があります。
逮捕されると、まず逮捕から48時間以内であれば、警察等の捜査機関の判断で身体拘束を続けることができますが、この時間を過ぎる場合は検察庁に送致しなければならず、送致を受けた検察官の持ち時間は24時間です。
検察官は24時間以内に裁判所に勾留請求をしなければならず、法律的に、裁判官の勾留決定がなければ、逮捕から合計72時間を超えて身体拘束をすることはできません。
弁護士は、逮捕した警察や、勾留を請求する検察官、勾留を決定する裁判官に対して、釈放を早めるように要請することができます。
他の刑事事件に比べると、盗撮事件で逮捕された場合、警察が検察庁に送致したり、検察官が裁判所に対して勾留を請求しても、こういった弁護士の要請が認められる可能性が高いので、盗撮事件で逮捕された方の早期釈放を求めるのであれば、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

盗撮事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、盗撮事件に関するご相談や、盗撮事件で警察に逮捕されてしまった方への接見を

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