【弁護士にインタビュー②】詐欺罪で逮捕 被害総額は3億円!!

大阪府八尾市の女性が詐欺罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士にインタビューしました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士へのインタビュー企画の二回目!!
今回は、マッチングアプリで知り合った高齢の男性から1600万円を騙し取ったとして、大阪府八尾市の女性が警察に逮捕された事件について、弁護士にインタビューします。
何とこの事件、逮捕された女性に騙された男性は複数いるようで、被害総額は3億円にも及ぶとみられています。

Q.先生、この事件をご存知ですか?
A.はい。
  少し前にネットニュース等で騒がれていた事件ですね。
  警察は、複数の被害者に対して、被害総額が3億円にも及ぶとみて捜査を進めているようなので、今後の捜査の進展が非常に気になりますよね。

Q.まず詐欺罪について教えてください。
A.詐欺罪とは、刑法に規定されている犯罪で、簡単に言うと、人からお金などの金品を騙し取ることですが、金品を騙し取るだけでなく、人を騙して、財産上不法の利益を得ても詐欺罪が成立します。後者の方は二項詐欺と呼ばれています。

Q.金品を騙し取るという点は理解できるのですが、財産上不法の利益を得るとは、どういうことですか?
A.確かに聞きなれない法律的な用語ですので分かりづらいかと思います。
よくある事件ですと、タクシーの乗り逃げですが、電車等のキセル乗車も二項詐欺に当たる場合がありますし、過去には、反社会勢力の人間が、その身分を偽ってゴルフ場でゴルフした行為が二項詐欺で立件されたケースもあります。
二項詐欺の場合、きちんとお金を支払っていても犯罪として成立してしまうことがあるので注意が必要です。

Q.詐欺罪の罰則はどの程度ですか?
A.法定刑は10年以下の懲役です。
  窃盗罪の法定刑が10年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金ですので、懲役刑に関しては窃盗罪と同じですが、詐欺罪には罰金刑の規定がないので、起訴されると執行猶予を得ない限り実刑判決、つまり刑務所に服役しなければいけません。

Q.今回の事件で起訴された女性の処分はどの程度と予想できますか?
A.余罪を含めると被害額は3億円に及ぶと報道されています。
  全ての余罪が立件されて起訴されると、被害者に対して被害弁償したとしても実刑判決を免れるのは難しいでしょうし、むしろ長期服役も十分に考えれます。
  ちなみに、一般的に詐欺事件で起訴された場合、被害額が100万円以上になると実刑判決の可能性が高くなると言われています。

Q.先生は詐欺事件の弁護活動の経験はありますか。
A.はい。
  被害額が少額な単純な事件から、被害額が数億円にも及ぶ複雑な事件まで、複数の詐欺事件の弁護活動を経験しています。

Q.そんな先生が詐欺事件の弁護活動を行う上で、重要なことは何だと思いますか?
A.依頼者や被疑者、被告人が何を一番望んでいるかにもよりますが、本人の不利益を少しでも軽減するといった意味では、被害者様への謝罪や賠償をきちんとすることが、一番重要だと思います。

Q.最後に、ご家族等が詐欺罪で逮捕されたという方がまず最初にするべきことは何ですか?
A.弁護士を付けて上げることでしょう。
  国選弁護人や当番弁護士制度という費用のかからない弁護士の制度を利用することもできますが、国選弁護人が付くのは勾留が決定してからですし、当番弁護士は面会に一回来てくれるだけで実質的な弁護活動は行いません。
  やはり満足できる弁護活動を希望されるのであれば、私選弁護人を選任する方がよいでしょう。
  当然、私選弁護人は費用がいくらかかるか分からないので不安だという方もいるかと思いますが、弊所ではご契約前に弁護士費用について詳しく説明させていただいていますのでご安心かと思います。
  相談だけであれば費用もかかりませんし、お困りの方は無料法律相談をご利用いただくことをお勧めします。

 

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