吹田市の消防職員が盗撮で現行犯逮捕!!

吹田市の消防職員が盗撮で現行犯逮捕!!

吹田市の消防職員が盗撮で現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

今回紹介する事件は、吹田市の消防職員が大阪ミナミの商店街において、手提げカバンにしのばせたスマートホンを使って女性のスカート内を盗撮して現行犯逮捕された事件です。
各社の報道をまとめますと、この消防職員は、撮影状態になっているスマートホンを手提げかばんの中に入れて、そのカバンを女性のスカート内に差し入れたということです。
その状況を巡回中の警察官が見つけて、その場で現行犯逮捕したということで、消防職員は容疑を認めているとの事です。

盗撮

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部への相談の中でも盗撮事件に関するご相談件数は非常に多いのが特徴です。
刑事事件として扱われる法律は数多く存在しますが、盗撮罪という法律はなく、盗撮は各都道府県で定められている迷惑防止条例違反が適用されます。
大阪府の場合ですと、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例という条例違反となり、その罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、まさに犯行が行われている時や、犯行直後の場合にされる逮捕の種類です。
消防職員は、たまたま巡回中の警察官に犯行を目撃されてその場で現行犯逮捕されたようですから、まさに今回の事件です。
逮捕と聞けば、主に警察官等の一部の人間ができる特権だと思っている思っている方が多いかと思いますが、実は、この現行犯逮捕だけは、警察官等だけでなく誰でもすることができます。
例えば、このブログを呼んでいるあなたの目の前で、何か犯罪を犯した人がいるとしたら、あなたでもその犯人をその場で逮捕できるのです。

現行犯逮捕されるとどうなるの?

盗撮事件で現行犯逮捕されると、まずは警察署に連行されて取調べを受けることになります。
その際に間違いなくスマートホンを押収されて、保存されているデータを確認されるでしょうし、もしスマートホン以外に撮影機能のある電子機器を所持していれば、そういった類の物も押収されるでしょう。
そして取り調べが終了すると、ここで手続きが2パターンに分かれます。
1つのパターンは、警察が身体拘束続ける必要がないと判断した場合ですが、この場合は釈放されることとなります。
ただ釈放されたからといって刑事手続きが終了するわけではありませんので、後日、警察署に呼び出されて取調べを受けることはあります。
そしてもう1つのパターンが、警察が身体拘束を続ける必要があると判断した場合にとられる、留置という手続きです。
留置という手続きは、取調べ終了後に留置場に収容されて、逮捕時間から起算して48時間までは、逮捕に付随する身体拘束の手続きとして法律で認められています。
逮捕容疑を否認していたり、余罪があったり、身元引受人等の監督者がいなかったりすれば留置される可能性が高くなります。

消防職員等の公務員の事件

消防職員のような公務員の方が警察に逮捕されると、他の方と何が違うのでしょうか。
刑事手続き自体は、公務員だからといって特別な手続きがとられることはなく、刑事訴訟法に従って手続きが進みます。
しかし実際は、実名報道されたりして、他の方よりも不利益が大きくなる可能性があります。
また最終的な刑事処分が判断される場面でも、公務員という身分が悪い方向に考慮されて処分が重くなることもあります。

盗撮事件に強い弁護士

盗撮事件の弁護活動で一番大切なのは、いかに早く弁護活動を開始するかどうかです。
早い段階で弁護士を選任することで得られるメリットは計り知れませんので、盗撮事件でお困りの方は一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

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