殺人罪と傷害致死罪の違いについて

殺人傷害致死の境界線について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~ケース①~
大阪府寝屋川市に住むAさんは、長年Vさんと交際しており結婚の話も出ていました。
しかし、ある日突然、Vさんが他の人と結婚するから別れてほしいと言われ、AさんはVさんに対して激しい憎悪を抱きました。
Aさんは、倉庫に置いてあったバットを持ち出し、そのバットでVさんの頭部や顔面、腹部を十数回にわたって殴打しました。
その結果、Vさんは脳挫滅などにより死亡しました。
Aさんは、Vさんを殺すつもりはなかったと供述しています。
(フィクションです。)

~ケース②~
大阪府寝屋川市に住むAさんは、長年Vさんと交際しており結婚の話も出ていました。
しかし、ある日突然、Vさんが他の人と結婚するから別れてほしいと言われ、AさんはVさんに対して激しい憎悪を抱きました。
Aさんは、鉄拳でVさんの頭部や顔面、腹部を十数回にわたって殴打したところ、Vさんはその場に倒れ、脳挫傷などにより死亡しました。
Aさんは、Vさんを殺すつもりはなかったと供述しています。
(フィクションです。)

殺人と傷害致死の境界線は?

上のケースでは、どちらもAさんがVさんに暴行を加えたことにより、Vさんが死亡しています。
Vさんを死亡させてしまったあという結果は同じです。

生じる結果は同じであっても、成立し得る罪が同じとは限りません。
ケース①では殺人罪が、ケース②では傷害致死罪が成立するものと考えられます。
同じ被害者の死という結果にもかかわらず、殺人罪と傷害致死罪が成立する場合とがあるのは、どのような違いによるのでしょうか。

それは、「殺意」を有していたか否かの違いによるものです。

殺人罪は、人を殺す犯罪です。
殺人罪の成立には、犯行時に殺意を有していることが必要です。
殺意というのは、人が死ぬ危険性の高い行為を、そのような行為と分かって行ったことです。
細かく言えば、相手が確実に死ぬとわかって、あるいは、相手が確実に死ぬとまではわかっていないけれども、もし死んでしまうとしてもかまわないと思っていた場合です。

殺意は、人の心の内のことですが、内心は行動などに客観面に表れることから、客観的な事情に基づいて認定されます。
つまり、人が死ぬ危険性の高い行為をそのような行為であると分かって行ったか否かを客観的な事情に基づいて認定していくことになるのです。

殺意の認定における客観的な事情としては、次のようなものがあります。

①創傷の部位

創傷の部位が、胸部(特に心臓部)、頭部、顔面、腹部、頸部などにあれば、これらの部位は、人体のその損傷が生命に影響を大きく与える部分であることから、殺意を認定する要素となります。

このような部位に傷があれば、人が死ぬ危険性の高い行為であると分かって行ったと認めやすいのですが、行為者が、その部位を認識しないで傷を生じさせた場合は、消極要素となります。

②創傷の程度

加えられた攻撃の程度やその回数の大小で、その程度や回数が大きければ大きいほど殺意を認定する要素となります。

例えば、刃物で被害者を刺し殺した場合、刺された箇所が多ければ多いほど、攻撃の回数は多く、また、刺された傷の長さが10センチを超え、刃物の刃体と比較してその割合が高い場合は、その攻撃の程度は強く、人が死ぬ危険性の高い行為であると認識して行ったと認められやすくなります。

③凶器の用法

力を込めたり、繰り返し凶器を使用した場合は、殺意を認定する要素となります。

④動機の有無

行為者と被疑者との行為前後の行動状況、両者の性格、両者の知己の程度や交際関係などから、殺意を抱く合理的な理由、つまり、動機がある場合は、動機に基づいて殺意が発生したとして、殺意を認定する要素となります。

⑤犯行後の行動

犯行後、被害者をそのまま置き去りにする場合は、死亡の結果発生に沿う行動であるので、殺意の認定要素となります。
他方、被害者に救命措置を講じる場合には、死亡の結果を阻止する行動であるので、殺意の認定の消極要素となります。

以上のような客観的事情に基づいて、殺意の有無が判断されます。

ここで、上のケースについて考えてみましょう。

ケース①において、AさんはVさんに対し、頭部や顔面、腹部という人体の枢要部に対し、十数回にわたってバットで殴打し、その結果、Vさんに脳挫滅を負わせ、Vさんを死亡させています。
そして、これらの行為は、突然Vさんから別れを切り出されたことに対する憎悪に基づくものです。
創傷の部位、バットという凶器の種類、用法、脳挫滅という創傷の程度、動機から、Aさんは、Vさんが死ぬ危険性の高い行為をそのような行為であると分かっていながら行った、つまり、殺意が認定でき、Aさんは殺人罪の罪責を負うのもと考えられます。

次に、ケース②についてですが、AさんはVさんに対し、頭部や顔面、腹部という人体の枢要部に対し、十数回にわたって攻撃し、その結果、Vさんに脳挫傷の結果を生じさせ死亡させています。
そして、動機がVさんに対する憎悪であることは、ケース①と同じです。
しかし、ケース②では、Aさんの攻撃方法は鉄拳ですので、鉄拳での攻撃は凶器を用いた攻撃よりもその程度は弱く、一般的に鉄拳による攻撃から死亡の結果を生じさせる可能性は低く、死亡に至る危険性は低いといえるでしょう。
もちろん、行為者が格闘家のような場合は例外は考えられます。
以上の点から、Aさんが、人が死ぬ危険性の高い行為をそのような行為であると分かって行った=殺意を認定することは困難であり、Aさんは、傷害致死罪の罪責を負うと考えられます。

殺人罪と傷害致死罪の法定刑は大きく異なりますで、殺意の認定の如何により科される刑罰にも大きな違いが生じますので、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら