京都の刑事事件 商標法違反事件で示談交渉に強い弁護士

京都の刑事事件 商標法違反事件で示談交渉に強い弁護士

京都市下京区在住のAさん(40代女性)は、和菓子店を経営していたところ、和菓子の新作を発売する際に、その包装に付けるマークを、別の老舗メーカーの和菓子の包装に付いているマークを真似て作成しました。
この行為が商標法違反に当たるとして、Aさんは京都府警下京警察署の取調べを受けることになってしまいました。
Aさんは、被害者側の老舗メーカーに謝罪の意思を示すことで、刑罰を軽くできないかと考え、刑事事件に強い弁護士に、示談交渉の段取りを依頼することにしました。
(フィクションです)

【商標法違反と不正競争防止法違反の違い】
商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的」としており、商標権を侵害する行為等を禁止するとともに、犯罪として刑罰を規定しています。
商標法の保護を受ける(商標権を得る)ためには、あらかじめ商標を登録しておく必要があります。
商標とは、事業者が、自己の取り扱う商品・サービスを他人の物と区別するために使用するマーク(識別標識)です。

不正競争防止法は、「事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的」としており、不正競業となる行為を具体的に規定してこれを禁止し、犯罪として処罰対象としています。

商標法違反の範囲と、不正競争防止法違反の範囲は、重なっている部分がありますが、商標法はあらかじめ登録されている商標にのみ権利を認める一方で、不正競争防止法では未登録の商標であっても保護を受けられます。
ただし、不正競争防止法の保護を受けるためには、その商標がある程度、有名である必要があり、かつ、違反者が不正の目的をもって使用したことが証明されなければなりません。
商標法の方が、あらかじめ登録されている分、法律違反の予見や証明が容易だといえます。

商標法違反、あるいは不正競争防止法違反の容疑で、警察から取調べを受ける際には、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼いただければ、今後の裁判を考慮した取調べ対応のアドバイスをするとともに、刑罰を軽くするための弁護活動(被害者側との示談交渉や、犯行が悪質でないこと等の立証活動)に尽力いたします。

京都商標法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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