商標法違反事件で逮捕

商標法違反事件で逮捕

商標法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪市西成区在住のAさんは、有名ブランド品を、コピー商品であることを知りながら海外から輸入し、自身の営むブランド品店で販売していました。
購入者はコピー商品と知らずに本当の商品と思って購入していました。
コピー品に気付いた客が通報したことにより、Aさんは商標法違反の容疑で大阪府西成警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~商標権~

コピー商品や偽ブランド品に関する事件を目にすることは最近でも多いと思います。
では、コピー商品を売ることが何の犯罪となるのでしょうか。
まず、コピー商品を本物だと偽って販売すれば、詐欺罪になる可能性があります。
なお、購入者については「この商品は本物のブランド品だ」と思っているのですから、何らかの犯罪に抵触することはありません。

さらに、商標権を侵害することによって商標法違反となる可能性が非常に高いです。
商標とは、業として商品の生産等をする者が、その商品に使用するマークや音などのことです。
要するに、いわゆるロゴマークのことです。
商標は登録することで商標権が発生します。

商標権とは、知的財産権の一種であり、指定の商品または指定の役務について、登録を受けた商標を独占的に使用できる排他的な権利のことをいいます。
そして、商標法とは、商標を使用する者に対して、その商標を独占的に使用することを認めて、業務上の信用が維持されること、および消費者の利益を保護することを目的としています。
簡単に言えば、商標権によってブランドを保護することで、ブランド品を扱うメーカーの信用を保護し、それを信用してブランド品を購入した消費者の利益も保護することを目的としています。

この場合、法定刑は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科」です。
しかも、商標権侵害商品を販売した罪と、販売するために所持した罪とは別々の犯罪となります。
なので、Aさんの場合も2つの犯罪が成立してしまう可能性があり、さらに刑が重くなってしまう可能性もあるのです。

~商標法違反の弁護方針~

〇示談を目指す 

もし、被害届提出や告訴がなされ、捜査の着手となれば、不起訴処分を勝ち取るための示談成立を目指して、被害者との示談交渉を進めます。
検察官は被疑者を起訴するかどうか判断するにあたり、示談の成否は重要視されます。
商標法違反において示談を成立させるためには、被害弁償がとても重要です。
しかし、海外の一流ブランドなどは、日本の支社などと交渉することになりますが、非常に示談が難しいことが多いです。

〇早期釈放を目指す

被疑者が逮捕されたことによる経済的な不利益や、体調面、社会的制裁などを事細かに上申書にまとめ、それを検察官などに提出し、身柄解放を行うための弁護活動を進めます。
また、商標法違反について深く反省してもらい、被害者に対して十分に謝罪します。
また、被疑者の方に謝罪文や反省文を作成してもらい、被害者、そして検察官や裁判官にその書面を提出することで、きちんと反省している姿勢をアピールしていきます。

あいち刑事事件総合法律事務所ではこれまでに、商標法違反を含む様々な刑事事件において、勾留阻止、身柄解放の多数の実績がありますので、ぜひご相談くださいませ。
商標法違反の疑いがかけられた場合、捜査機関は自宅や関係先を家宅捜索する可能性が高いです。
また商標法違反で逮捕、勾留された場合、入手経路等を捜査するため、10日間の勾留後、さらに10日間延長され、最大20日間勾留が続く可能性もあります。

大阪市西成区商標法違反に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が商標法違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府西成警察署までの初回接見料金:35,400円

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