京都の刑事事件 遺失物等横領事件で無実証明の弁護士

京都の刑事事件 遺失物等横領事件で無実証明の弁護士

京都府宇治市在住のAさん(50代女性)は、公園に置き忘れられていた高価なバッグを拾い、自分の物として使用していたところを、後日になって、元の持ち主がこれを発見して、警察に被害届を出しました。
Aさんは、京都府警宇治警察署より、事情聴取の呼び出しを受けました。
自分が窃盗罪や占有離脱物横領罪に当たるのか、不安に思ったAさんは、警察での事情聴取に行く前に、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【遺失物等横領罪とは】
その物を所有する他人の手を離れた遺失物や占有離脱物(落とし物や忘れ物)を、自分の物とした場合には、遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)として、刑法犯罪に該当することになります。

・刑法254条 遺失物等横領
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する」

他人が置き忘れたものを自分の物にしてしまう、という行為態様の場合には、この行為が、窃盗罪に当たるのか、占有離脱物横領罪に当たるのかの区別は、微妙なところです。
物を置き忘れた本来の所有者がまだ近くにいるのであれば、所有者の実効支配がまだ及んでいるとして、これを自分の物とした者は、窃盗罪として処罰される可能性が大きいと考えられます。
逆に、所有者が置き忘れて3日経った物であれば、所有者の実効支配が既に失われていますから、占有離脱物横領罪として処罰される可能性が大きいと考えられます。

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですから、遺失物等横領罪との刑罰の重さの差は大きいものとなっています。
遺失物等横領事件の弁護依頼を受けた弁護士は、その事件の行為態様が、窃盗ではなく占有離脱物横領に当たるという主張や、さらには、他人の者とは気付かずに間違って自分の物にしてしまったというように、故意を否認する無罪主張などにより、刑罰の軽減に向けて尽力いたします。

遺失物等横領事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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