大阪の背任事件で逮捕 被疑者勾留(釈放)に強い弁護士

大阪の背任事件で逮捕 被疑者勾留に強い弁護士

【事案】
大阪市在住のAは、自己の勤めるV銀行大阪支店において、Bの利益となるよう、権限を濫用して貸し付けを行った。
Aの貸し付けを知ったVは、大阪府曽根崎警察署に告訴をした。
その後、Aは背任の嫌疑で、曽根崎警察に逮捕、勾留された。
早期に被疑者勾留から解放されたいVは、釈放などを勝ち取ってもらうため、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。

被疑者勾留とは、逮捕に続く比較的長期の身柄拘束のことをいいます。
具体的には、逮捕に引き続き10日間身柄を拘束される可能性があります。また、やむを得ない場合には、10日の範囲内で身柄拘束が延長される可能性があります。

被疑者勾留は、検察官の請求に基づき、裁判所が令状を発して行います。
ですので、検察官が勾留請求としても、刑事弁護に強い弁護士が有効な弁護活動をなすことで、裁判所が勾留状を発することを防げる可能性が高まります。

裁判所が、勾留状を発行すると、実際に被疑者勾留が行われます。しかし、一度、被疑者勾留されたとしても、弁護士が効果的な弁護活動をなすことで、勾留の必要性がない等の理由によって、早期に釈放される可能性は残ります。

加えて、額の大きな背任事件等の重大事件になると、勾留期間が10日間の範囲内で延長されることもあり得ます。
勾留請求が延長されるためには、改めて裁判所が勾留延長を決定する必要があります。
そのため、刑事弁護に強い弁護士の活動を通じて、裁判所に働きかけ、勾留延長を阻止できる可能性が生じます。

さらに、背任事件のように、書類等の証拠隠滅のおそれのある事件では、接見禁止が付させることもあります。
接見禁止が付されると、弁護士を除いて、家族関係者などと一切面会が出来なくなることもあります。
そんな場合にも、弁護士がご家族からのご伝言をお伝えすることが可能です。
それだけでなく、弁護士が被疑者にアドバイスをし、またカウンセリングをすることで、不利な証拠が作成さることなどを防ぐこともできます。

上記のように、たとえ被疑者勾留されてしまったとしても、弁護士が適切な弁護活動をすることで、早期に釈放や、勾留延長を阻止できる可能性もございます。
大阪背任事件の被疑者勾留でお困りでしたら、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所に、お気軽にお問い合わせください。

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