【法人代表者が逮捕】京都の刑事事件 商標法違反事件で無罪弁護に強い弁護士

【法人代表者が逮捕】京都の刑事事件 商標法違反事件で無罪弁護に強い弁護士

京都市中京区在住のAさん(40代男性)は、法人の代表者という立場で、経営する会社で偽ブランド品を販売していたとして、商標法違反の疑いで、京都府警中京警察署に逮捕されました。、
自分の会社の販売する商品が偽ブランド品であることを知らなかったAさんは、逮捕されている中京警察署まで、刑事事件に強い弁護士に接見(面会)に来てもらい、Aさんの無罪放免に向けた弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです)

【商標法違反による「法人への罰金刑」とは】

本物と紛らわしいコピー商品や偽ブランド品を販売することで、登録されている商標権や、その専用使用権を侵害した者は、「商標法違反」に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
商標権を侵害した場合の刑罰の法定刑は、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科」とされています。

さらには、商標権や専用使用権を侵害した行為者の属する法人は、商標法上の両罰規定に基づき「3億円以下の罰金刑」を科されることがあります。

・商標法82条1項
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。」
1号 「第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑」

商標権侵害を否定していくためには、例えば、販売していた商品が偽ブランド品には当たらないものであることの主張や、販売者が偽ブランド品であることを知らずに販売していたことを主張する故意否認などの弁護活動が考えられます。

商標法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人や関係する証言者より十分に事情を聴きとり、商標権違反とされる商品を手に入れた事情、販売の経緯、販売態様の悪質性の有無などを精査し、不起訴処分・無罪判決のための立証活動に繋げていきます。

京都市中京区商標法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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