【解決事例】大阪市西淀川区の盗撮事件 電車内で女子高生を盗撮

電車内で女子高生の下着を盗撮した、大阪市西淀川区の盗撮事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

Aさんは、大阪市西淀川区を走行中のJRの電車内において、向かいの席に座っていた女子高生のスカート内(下着)を、スマートホンで盗撮しました。
目撃者に捕まったAさんは、その後、大阪府西淀川警察署で取調べを受けることになり、そこでスマートホンを押収されました。
押収されたスマートホンには、5年以上前からの盗撮画像が複数保存されていました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)


電車内の盗撮事件

大阪府内を走行中の電車内で盗撮をすると、大阪府の迷惑防止条例(正式条例名「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)違反となります。
この条例は、盗撮の他、痴漢行為や客引き行為、ダフ行為、付きまとい等の迷惑行為を規制しています。
他府県の迷惑防止条例では、規制の対象となる盗撮行為の場所を、公共の場所や公共の乗物と限定していることがありますが、大阪府の迷惑防止条例では盗撮行為の規制場所に制限はなく、大阪府内であればどんな所でも盗撮行為が禁止されており、処罰の対象となります。

女子高生を盗撮すると・・・

Aさんのように、女子高生の下着を盗撮すると、児童ポルノの製造や所持罪に抵触するおそれもあります。
児童ポルノ処罰法では、児童ポルノを、性欲を興奮又は刺激するような、衣類の全部または一部を着けない18歳未満の児童の姿態と定義されているので、スカート内の下着が写った女子高生の画像も、児童ポルノに該当する可能性があるのです。

盗撮事件の弁護活動

盗撮事件を起こして警察の捜査を受ける方が増加傾向にあります。
その原因の一つが、誰もがスマートホンを持ち歩くようになり、そのスマートホンのカメラ機能が向上したことではないでしょうか。
つい出来心で盗撮してしまったという方もいるかもしれませんが、盗撮行為が警察に発覚すれば逮捕される可能性もあり、その後に被る不利益は計り知れません。
しかし弁護士が的確な弁護活動を行うことで、そういった不利益を少しでも軽減できる可能性がありますので、このコラムをご覧の方で、盗撮事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」の無料法律相談をご利用ください。

無料法律相談のご予約は

フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)

にて承っております。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら