【解決事例】関西国際空港の大麻輸入事件で執行猶予付きの判決を獲得

【解決事例】関西国際空港の大麻輸入事件で執行猶予付きの判決を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

大学生のAさんは、海外旅行先で大麻を含有する菓子類を大量に購入し、手荷物に紛れ込まして密輸しようとしましたが、入国時の手荷物検査で見つかってしまい、その後、不拘束で大阪府関西空港警察署の取調べを受けていました。
警察の取調べにおいてすでに犯行を認めていたAさんは、その後、大麻取締法違反(輸入)と関税法違反(輸入してはならない貨物の輸入未遂)で起訴されて検察側から懲役刑が求刑されましたが、執行猶予付きの判決を獲得しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)


大麻の輸入事件

大麻の密輸は、大麻取締法違反で規制されています。
大麻取締法24条1項では大麻の本邦への輸入を禁止しており、これに違反した場合、起訴されて有罪が確定すれば「7年以下の懲役」が科せられます。
ちなみに大麻取締法24条2項では、営利目的で大麻を輸入した場合の罰則が規定されており、その罰則規定は「10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」と、厳罰化されています。

大麻の形状

大麻は自然界に生息する植物です。
かつては乾燥大麻や大麻樹脂を使用するのが主流でしたが、最近は、葉や樹脂から成分を抽出した液体状のものや、オイル状の大麻製品も広く出回っており、最近は、電子タバコのようなタイプの大麻製品も出回っているようです。
どの様な形状であっても、その物から大麻成分が検出されれば大麻取締法違反の規制対象となります。
Aさんは、海外で購入した菓子類でしたが、その菓子に大麻が含有されていたとして取締りを受けました。
海外では大麻が規制されていない国もあります。
そういった国では、一般のお店で売られている食料品に日本で禁止されている大麻成分が含有されている場合もあるので、海外で購入した食品を日本に持ち帰る時は注意していた方がよいでしょう。

執行猶予付きの判決を獲得

Aさんの刑事裁判では、海外留学していた時に大麻を覚えたAさんが、常習的に大麻を使用していることが明らかとなりました。
また輸入しようとした大麻を含有した菓子類の量が少なくなかったこともあり、検察側はAさんを厳しく追及しました。
しかし弁護側は、Aさんが大麻に関わる人間関係を断ち更生を誓っていることや、その更生に家族が協力的であることを主張して減軽を求めました。
その結果Aさんは、執行猶予付きの判決を獲得することができました。
このコラムをご覧の方で、大麻事件でお悩みの方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」の無料法律相談をご利用ください。

無料法律相談のご予約は

フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)

にて承っております。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら