【解決事例】痴漢の再犯 被害者との示談があっても罰金刑に

痴漢の再犯で、被害者との示談があっても罰金刑となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

会社員のAさん(50歳代)は、痴漢する目的でJR大阪環状線に乗車し、隣に立っていた10代の女子高生の身体を触る痴漢事件を起こし、被害者に腕を掴まれて捕まり、そのまま通報で駆け付けた大阪府天王寺警察署の警察官に逮捕されました。
逮捕後引致された警察署での取調べで事実を認めていたことから、Aさんは、その日のうちに釈放され在宅で捜査を受けることになりました。
その後、Aさんから選任された弁護士が被害者の親御さんと、宥恕条項のある示談締結しましたが、Aさんは略式起訴による罰金刑となってしまいました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)

痴漢事件

大阪府内を走行中の電車内で起こした痴漢事件は、大阪府の迷惑防止条例違反となります。
大阪府の迷惑防止条例では、痴漢行為に対して「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則を規定しています。

痴漢事件の弁護活動

痴漢事件の弁護活動は、被害者との示談交渉がメインとなります。
被害者との示談が成立していれば、不起訴の可能性が高くなるからです。
特に、示談書の中に宥恕条項をもりこむ事ができればなおさらですが、Aさんは宥恕条項のある示談を締結できたにも関わず略式起訴による罰金刑となってしまいました。

宥恕条項のある示談があるのになぜ・・・?

Aさんが、宥恕条項のある示談を締結したにも関わず略式起訴による罰金刑となってしまったのには以下の理由が考えられます。

①再犯である
Aさんは約5年前に同じ電車内の痴漢事件を起こして罰金刑の前科がありました。

②計画的犯行で悪質性が高い
Aさんは、痴漢事件を起こす目的でJR大阪環状線に乗車し、電車内で痴漢に及ぶ相手を物色したうえで犯行に及んでおり、取調べでは「抵抗できなさそうな女子高生を狙った。」と供述したようです。

痴漢事件の弁護活動に強い弁護士

このコラムをご覧の方で、痴漢事件について不安のある方や、痴漢事件を起こして警察に逮捕された方の早期釈放を希望される方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にご相談ください。
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