Archive for the ‘財産犯罪’ Category

大阪の刑事事件 万引き(クレプトマニア)で評判のいい弁護士

2015-07-25

大阪の刑事事件 万引きで評判のいい弁護士

大阪府大阪市阿倍野区に住む主婦Aは、近所のスーパーで飲食物数点を万引きした。
そこで、大阪府阿倍野警察署は、Aを窃盗容疑で逮捕した。
調べていくうちに、Aは過去にも万引きで数回懲役刑を受けていたことが分かった。
本人は「万引きをやめたいのに、ふと気がついたらやってしまっている」と話している。
(フィクションです)

【窃盗】
万引きは、窃盗罪(235条)にあたります。
窃盗罪は「他人の財物」を「窃取」した場合に成立し、法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
なお、過去10年間に3回以上、窃盗罪などの懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すと、常習累犯窃盗罪が成立し、3年以上の有期懲役に処せられることになります。

【窃盗癖(クレプトマニア)】
常習的に窃盗をする人は、窃盗癖(クレプトマニア)という病気なのかもしれません。

窃盗癖(クレプトマニア)とは、「盗みを止めたくても止められない」という精神障害のことです。
「犯罪をやめられないって何?」と想像しがたいと思いますが、アルコール依存症などを想像していただければわかりやすいのではないかと思います。
窃盗癖(クレプトマニア)の人にとって、刑務所での長期の身体拘束という罰は、あまり効果を有しません。
それよりも、専門機関で治療を受けさせる必要があります。
そうしなければ、被疑者はいつまでたっても窃盗を繰り返してしまうことになります。

そこで、弊社の弁護士にご依頼いただければ、治療の必要性を説き、刑事施設に収容されることのないよう、司法機関や警察機関に働きかける等の弁護活動をさせていただきます。
この弁護活動は、逮捕後の身体拘束されている際も有効であり、早期の治療開始の必要性を説くことで、早期の身柄解放も求めることができます。

大阪における万引き(窃盗罪)でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
刑事弁護に精通した弊社の弁護士が、直ちに適切な弁護活動をさせていただきます。

大阪の刑事事件 窃盗事件で任意同行に強い弁護士

2015-07-24

大阪の刑事事件 窃盗事件で任意同行に強い弁護士

大阪府岸和田市に住む大学生Aは、家でTVを見ていた。
すると、突然インターホンが鳴ったので、出てみると警察官がいる。
「最近、このあたりで空き巣が頻発している件で、ちょっとお聞きしたいことがあります。署まで任意でご同行願えますか?」
そう警察官に言われたが、何のことかわからないため、断った。
すると、その後、逮捕状請求がされ、Aは大阪府岸和田警察署窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった。
(フィクションです)

「任意同行」。
テレビなどでよく聞いたことがあるのではないでしょうか。
今回は、任意同行について書かせていただこうと思います。

任意同行は字のごとく、捜査機関が検察庁・警察署などへ「同行」を求め,相手方の承諾により「任意」で警察署などへ連行することをいいます。
「任意」ですから、警察官からの任意同行に応じなかったとしても、なんら罰則はありません。
ただ、気をつけていただきたいのは、かたくなに理由もなく拒んでしまうと、警察などが「この人はやましいことがあるのではないか?証拠隠滅するつもりなのか?」等と思い、逮捕状が請求される可能性があります。

【任意同行中の取調べ】
任意同行中には、警察官から取り調べをうけることがあります。
もっとも、あくまで「任意」での取り調べですので、帰りたくなったのであれば自由に帰ることができます。
もし、「帰りたい」といっても、捜査機関がなかなか帰してくれない場合、程度にもよりますが、その捜査機関の行為は違法な行為となることがあります。
(この点について、詳しくは別日のコラムで述べます)
この際に、早く帰りたいからといって、虚偽の自白や適当な事を言ってしまえば、それが原因で逮捕されるという可能性もでてきます。

このように、任意同行であったとしても、振る舞い方に気をつけなければ、余計な逮捕や身体拘束(勾留)がなされてしまうかもしれません。
もし、任意同行等が求められれば、弁護士などに相談するのも一つの手であるでしょう。
そうすれば、任意同行の際に気を付けるポイントなどのアドバイスを得られます。
さらには、任意同行に付き添うことも可能です。
弊社は、即日対応の初回無料相談をおこなっておりますので、任意同行を求められた際にすぐにアドバイスをお伝えできます。
大阪で、窃盗事件での任意同行が求められた際には、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。

神戸の刑事事件 業務上横領事件で不起訴の弁護士

2015-07-18

神戸の刑事事件 業務上横領事件で不起訴の弁護士

兵庫県神戸市在住のAさんは、父親が重い難病を患っていることが発覚し、早急の入院手術が必要だということになり、高額な治療費の工面を強いられました。
Aさんは、自分の給料日が来れば順次返していこうと思い、自分が経理職として管理を任されている会社の預金口座から100万円を引き出してしまいました。
しかし、その20日後に、Aさんの上司が、会社の預金口座からの不自然な引き出しを発見し、その口座を管理していたAさんが問い詰められ、この横領事件が発覚しました。
Aさんは、会社が警察に告訴せずに事件が収まるように、被害額の返還と会社との示談交渉を行いたいと考え、刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所に、相談に行くことにしました。

横領罪(刑法252条1項)とは、自分が保管などを任された他人の物を、自分の物にしてしまう行為をいいます。
横領行為に当たるかどうかは、自分の与えられた権限を超えて所有者でなければできないような行為をしたか、により判断されます。
横領罪が成立すれば、その法定刑は、5年以下の懲役となります。

会社での勤務等に関連して横領行為を行った場合には、業務上横領罪が成立します。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役となります。

例えば、会社のお金を少しの間だけ借りて、すぐ後で返そうと思って、会社の金銭を自分のために流用したような場合であっても、流用した時点で、その行為は所有者(会社)しかできないはずですから、(業務上)横領罪が成立してしまいます。

横領行為が発覚した場合には、弁護士と相談した上で、できるだけ早い時期に、被害者との示談交渉を行うことが重要です。
示談交渉に長けた弁護士が被害金額の返還、被害者への謝罪を真摯に行い、示談が成立すれば、横領事件を公にしたくない被害者(会社)側が、横領被害を警察に告訴しないケースも考えられます。

たとえ、横領被害を刑事告訴されてしまった後であっても、弁護士の助言のもとで被害者との示談が成立すれば、他に不利な事情がない場合(初犯である、被害額が小さい等)には、不起訴となる可能性があります。

横領事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください

大阪の刑事事件 詐欺事件で自白に強い弁護士

2015-07-17

大阪の刑事事件 詐欺事件で自白に強い弁護士

大阪府高槻市内で、全くの嘘の儲け話をもちかけ、現金をだまし取るという事件が起こっていた。
この件につき捜査をしていた大阪府高槻警察署は、大学生Aを詐欺容疑で逮捕した。
逮捕されたAは何の事だかわからなかったが、定期試験やバイトが心配でさっさと認めたほうが早く身体拘束から解放されると思い、「私がやりました」と言ってしまった。
(フィクションです)

自白
テレビなどを見ていると、やってもないのに自白をしてしまった方の無罪判決が出た!というニュースがやっていることがあります。
ブログを見てくださっている方の中には、
「なんでやってもいないのに自白をしてしまうのか?やっていないなら、『自分は違う!』といい続ければいいじゃないか」
と感じる方もいらっしゃると思います。
では、何故、虚偽の自白をしてしまうのでしょうか。

①早く身体拘束から解放されたい
詐欺罪などで逮捕されると、しばらく身体拘束が続きます(勾留)。
当然、その間は外へ出ることはできませんので、今まで通りの日常生活は過ごせません。
上述の例のA君のように、学生であれば、大学の定期試験やバイト、社会人であれば会社の出勤が気になってくるでしょう。
日に日にその焦りは増加し、なんでもいいから早く解放されたいと思うあまり、つい虚偽の自白をしてしまうのです。
もっとも、実際は、この理由のみで自白するより、下記②との相乗効果で自白することが多いです。

②誰も自分を信じてくれない
捜査機関は当然ながら、被疑者を犯人の可能性が高いとして逮捕まで行っているわけですから、ただ「やっていない」といったとしても、なかなか信じてもらえません。
自分の言い分(話)を誰も聞いてくれない、常に疑いの目をもって接されるということは非常に苦しいことです。
しかも、逮捕中は孤独です。
そのような状況に陥ってしまうと、「自白なんてしない」と思っている人でも、その極限の状態から抜け出すため「やりました」と言ってしまうのです。

このような状況に陥る前に、すぐに弁護士に相談するべきです。
弁護士に相談すれば、弁護士は被疑者の言い分をしっかりと聞き、被疑者に寄り添ってくれるはずです。
内容によっては、早期の身体拘束の解放を要求することができます。

詐欺事件自白にお困りの方は、即日対応が可能であるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。

京都の刑事事件 器物損壊事件で評判のいい弁護士

2015-07-16

京都の刑事事件 器物損壊事件で評判のいい弁護士

京都市山科区に住む男子大学生Aは、パチンコで負けた腹いせに、パチンコ店Vの入口にあった傘立てを思いっきり蹴飛ばして破壊した。
帰宅した後、我に帰ったAは、自分の行為が犯罪となり、京都府山科警察署に逮捕されるのではないかと恐れて、弁護士事務所法律相談に来た。
(フィクションです)

【器物損壊罪】
器物損壊罪(刑法261条)は、他人の物を損壊した場合に成立します。
法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。

【逮捕・起訴前の弁護活動】
ブログをご覧の皆さんは、刑事事件弁護士といえばどのような活動をしていると思いますか。
「裁判で被告人の弁護をする」や「裁判のための資料を集める」といった、被疑者が起訴された後の裁判のための活動を真っ先に思い浮かべるのではないでしょうか。
もちろん、そのような弁護活動も行っております。
ただ、それだけではありません。
起訴されることを防ぐ、もっと言えば、そもそも逮捕されることを防ぐための活動もいたします。

逮捕前の段階で、弊社の弁護士にご依頼頂けますと、被害者と示談を締結するなど事件を穏便に解決し、逮捕そのものを回避できるように全力を尽くします。
例えば、上述の事案であれば、警察に被害届が出されて捜査がなされ、Aが逮捕される前に、Vとの間で示談交渉をさせていただきます。
もっとも、逮捕阻止に関する弁護士への相談・依頼が有効なのは、逮捕状が発布される前に限定され、それ以降は逮捕を阻止することは不可能です。
そのような場合には、被疑者が起訴がされないようにする弁護活動をさせていただきます。

刑事事件では、逮捕前(嫌疑)・逮捕・勾留・起訴・裁判という一連の流れがありますが、どの段階でも弁護士にご依頼頂くことは可能です。
むしろ、早めに弁護士にご依頼いただければ、被疑者(相談者)様の不安を取り除くことが可能ですし、より被疑者様への影響を少なくすることが可能です。

京都の器物損壊事件でお困りの方は、無料法律相談ができるあいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にお任せ下さい。
弊社は、365日24時間対応をしておりますので、即日ご相談をお受けすることが可能です。
なお、身体拘束がされており、事務所へ無料相談に来られないという場合には、弁護士を派遣することもできます(初回接見)のでご安心ください。

大阪の刑事事件 窃盗事件で接見に強い弁護士

2015-07-13

大阪の刑事事件 窃盗事件で接見に強い弁護士

大阪府大阪市西成区に住む男Aは、金品欲しさに留守中のV宅に侵入し、現金や宝石類などを盗んだ。
Vの被害届により捜査を開始した大阪府西成警察署は、Aが犯人ではないかとの嫌疑を抱いた。
そこで、大阪府西成警察署は、Aを住居侵入及び窃盗罪逮捕した。
(フィクションです)

【窃盗罪】
窃盗罪(刑法235条)は、「他人の財物」を「窃取」した場合に成立します。
窃盗罪には、万引きやスリ、空き巣、車上狙いなど、様々な類型があります。
なお、法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

【接見について】
窃盗罪等で逮捕され、裁判官の勾留決定が出ると被疑者は身体拘束を受ける(勾留)ことになります。
この際、被疑者は弁護士と接見をすることができます。
接見とは、身体拘束されている被疑者と弁護士などが面会することを言います。
逮捕された後には、警察官等による取り調べ等が行われます。
そこで、早期の接見をすることによって取調べの対応などを十分に話すことができ、被疑者の適切な弁護が可能となります。

さて、このブログをご覧の皆様の中には、被疑者の身内などが面会する場合と何が違うのか疑問に思った方もいるかもしれません。
では、被疑者の身内が行う「一般面会」と弁護士の行う「接見」とは何が違うのでしょうか。
両者の違いとしては、次のようなものが挙げられます。
・一般面会では逮捕段階(最大72時間)では面会が認められないことが多いが、弁護士はいつでも接見できる
・一般面会では常に警察官が立ち会うが、弁護士の接見時に警察官等の立会うことがない
・一般面会では事件のことを話すことは基本的にあできないが、弁護士接見では事件に関することを話すことが可能である

身内の者が逮捕されると、できることならすぐにでも会って事件について話したいと感じると思います。
しかし、すぐに面会できるかといえば、上述のようになかなか認められません。
そのような時は、是非、弊社の弁護士をご利用して頂ければと思います。
接見により、弁護士は事件の概要や逮捕状況など必要な情報を詳細に聞かせていただきます。
また、接見の際に、ご依頼者様の言付けをお伝えすることも可能です。
そして、接見後、すみやかに、お聞きした内容を依頼者の方にご報告させていただきます。

窃盗事件で大阪府西成警察署に逮捕され、接見に関してお困りの方はあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が、迅速に初回接見に向かい、依頼者様に変わり、話をお伺いに行きます。

大阪の刑事事件 強盗で無罪の弁護士

2015-07-10

大阪の刑事事件 強盗で無罪の弁護士

刑事裁判が行われた場合、無実(無罪)を証明できる可能性は、何パーセントぐらいあるでしょうか?
平成26年版の犯罪白書によると、平成25年度に終了した刑事裁判は、全部で36万5291件でした。
そのうち、無罪判決が言い渡されたのは、122件です。
つまり、無罪という判決が下された割合は、0.03%だったのです。

確かにこの無罪率は、極めて低いと言わざるを得ません。
しかし、無罪判決が下される可能性は、ゼロではないのです。
その証拠に平成16年から平成25年までの10年間で、無罪の件数が70件を下回った年はありません。
可能性が低いとはいえ、自分の無実を証明する望みを捨ててはいけません。
今回は、無罪判決が下された場合に被告人が受けた損失を補償する制度をご紹介したいと思います。

1つ目は、刑事補償制度です。
刑事補償制度とは、無罪判決を受けた被告人が身柄拘束されていた期間に応じて金銭的な補償を請求できる制度です。
この制度の目的は、無実であるにもかかわらず身柄拘束されていた人の不利益を回復することです。
よって、補償の条件は、逮捕・勾留されていたことと無罪判決を受けた事だけです。

最近では、足利事件の被告人であった菅谷利和さんがこの制度を利用して、7993万7500円の補償金を受け取りました。
この金額は、一見高そうに見えます。
しかし、菅谷さんが身柄拘束されていた期間が6395日であったことを考慮すると、1日あたり1万2500円という計算になります。
不当な逮捕・勾留に対する補償がなされたとはいえ、この金額が妥当かどうかは、疑問の余地がありそうです。

2つ目は、費用補償制度です。
この制度を利用すれば、無罪を受けた被告人が裁判に要した費用の一部を国が保証してくれます。
例えば、裁判所に出頭するのに要した費用や日当、宿泊料、弁護士報酬などが対象になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件の弁護活動にも積極的に対応します。
平成25年には大阪市で発生した強盗殺人未遂事件の被告人に対して無罪判決が言い渡されました。
「自分の無実を証明したい」という強い思いがあるなら、刑事事件に強い評判のいい弁護士に相談しましょう。

奈良の刑事事件 つり銭詐欺事件で逮捕に強い弁護士

2015-07-06

奈良の刑事事件 つり銭詐欺事件で逮捕に強い弁護士

2014年12月19日、奈良県橿原市のコンビニで、消防士Aは、携帯電話代やたばこ代など総額約1万3000円の会計に対し、計1万5000円を支払った。
すると、アルバイトの女性店員Vは6万円を預かったと思い込み、男に約4万6000円のお釣りを渡してしまった。
男が帰ったあと、店側がお釣りを多く渡したことに気付き、警察に被害届けを提出した。そして、2015年1月7日に奈良県橿原警察署はAを詐欺の疑いで逮捕した。

詐欺罪(246条)が成立するには、人を欺網行為によって錯誤に陥らせて、物を渡させて、財産的利益を得た場合に成立します。
法定刑は十年以下の懲役です。
本件のようなつり銭詐欺の場合、商品代金を支払って、それに対するお釣りを多くもらったことに気付いていたのであれば、それを告げるべきであり、それをせずにお釣りを渡させてお釣りを受け取ったのであれば、詐欺罪に当たることになります。

今回、店側の被害届の提出によって捜査がされて逮捕されました。
逮捕されると警察署に身柄が拘束され、48時間以内に検察庁に送致されます。
そして、24時間以内に勾留請求されます。
その後、裁判官が勾留を決定した時には10日間勾留されることになります。

身体拘束が長時間されることは避けるべきです。
逮捕された場合、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にすぐにご連絡を頂けますと、釈放に向けて、以下の弁護活動を速やかに行います。

① 検察官に勾留請求しないよう(釈放するよう)に求める
② 被疑者が勾留請求された場合には、裁判官に、勾留を決定しないよう求める
③ 勾留が決定した場合には、裁判所に裁判官がした勾留決定を取り消すよう求める

この際に弁護士が主張することとして

・被害者との間で示談が成立したこと
・犯罪が軽微であること
・身元引受人がいること 
・本人に定職があること
・被害者との間で示談が成立したこと

などがあります。

これらの弁護活動を適切かつ迅速に検察官や裁判官に示すことで、早期の釈放が見込まれます。

奈良つり銭詐欺事件でお困りの方は、初回無料で法律相談ができるあいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
弊社は刑事事件専門であり、弁護士刑事弁護に特化しておりますので、適切かつ迅速な問題解決を図ることが可能です。

大阪の刑事事件 窃盗事件(万引き)に強い弁護士

2015-07-04

大阪の刑事事件 窃盗事件(万引き)に強い弁護士

大阪市浪速区在住のAさんは、浪速区のコンビニエンスストアの店内で、販売されている下着等の日用品5点を万引きしたとして、窃盗罪現行犯逮捕されました。
Aさんを逮捕した大阪府警浪速警察署によると、店員のTさんが、Aさんの万引きをする一部始終を目撃していたとのことです。
Tさんは、自転車に乗って立ち去ろうとするAさんを呼び止め、すぐさま浪速警察署に連絡し、Aさんは同署により現行犯逮捕されるに至りました。

窃盗罪(刑法235条)は、他人の所有物を、その人の許可なく勝手に持っていき、自分の物にしてしまう行為をいいます。
法定刑は、10年以下の懲役、または50万円以下の罰金となります。

では、Aさんに科される量刑は、どうすれば軽くなるでしょうか。
窃盗罪の量刑には、以下の事情が勘案されると考えられます。
・Aさんが初犯かどうか
・万引きの被害額の大小
・万引き手口の悪質さ
・Aさんの反省の程度
・被害者との示談交渉の内容
・被害者の処罰感情の有無
・Aさんの余罪の有無

これらの事情を有利な形で主張して、Aさんの量刑を少しでも軽くするために、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、ぜひご相談ください。
Aさんの場合、弁護士のサポートのもとで、Aさんがきちんと反省していることを被害者の店舗側に伝える必要があります。
そして、刑事事件の経験豊かな弁護士が謝罪、示談等行えば、店舗側の万引きの処罰感情を和らげる効果が期待されます。

また、裁判の上で、刑事事件に強い弁護士により、Aさんによる万引きの被害額や、手口が突発的で悪質でないことなどの事情を、適切に主張する必要があります。
Aさんが十分に反省している事情や、示談交渉の進展内容などについても、裁判官の心証に訴えかけなければなりません。
刑事事件に強い弁護士であれば、これらの裁判上の対応にも、豊富な経験により有利な運ぶ場合もあります。

大阪万引き事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

京都の刑事事件 窃盗事件で再度の執行猶予判決の弁護士

2015-07-02

京都の刑事事件 窃盗事件で再度の執行猶予判決の弁護士

窃盗事件などの刑事裁判で執行猶予判決を受けると、執行猶予期間中は、言い渡された刑の執行が猶予されます。
そして、執行猶予期間を経過すると刑罰を受けないまま、事件前と同じ状態に戻ります。
これが、執行猶予制度の基本的な仕組みです。

ただし、このような経過をたどるのは、執行猶予期間中に再び罪を犯さなかったらです。
窃盗事件のような常習性の高い犯罪の場合、執行猶予中に再度犯行に及んでしまうケースも珍しくありません。
このような場合、実刑判決を受ける可能性がかなり高くなります。
長期にわたる刑務所生活を余儀なくされることも考えられます。
よって、再犯には十分に注意し、事前に再犯防止策を入念に取っておくことが一番重要であることを先にお伝えしておきます。

しかし、再度執行猶予判決を受けられる可能性がないわけではありません。
刑法という法律には、執行猶予期間中の犯罪について再度執行猶予が付けられるという法規定があります。
刑法第25条第2項です。

以下の条件を満たした場合、禁錮以上の刑を受け執行猶予中に罪を犯しても再度執行猶予にできる旨が規定されています。
・1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受けた
・情状に特に酌量すべきものがある
・保護観察中の犯行ではない

窃盗罪で有罪判決を受ける場合、原則として10年以下の懲役または50万円以下の罰金の範囲で刑が定められます。
ですから、1年以下の懲役刑を受けて再度の執行猶予を受けられる可能性があります。
執行猶予中に窃盗行為を繰り返して刑事裁判を迎えてしまったという場合でも、決してあきらめず信頼できる弁護士に相談して欲しいと思います。

京都で大切な方が窃盗事件逮捕されてしまったという場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、執行猶予判決の獲得に向けて万全の弁護活動を行います。
また、それにとどまらず、積極的に再犯防止策を提案するなど事件の根本的な解決を目指していきます。
もちろん再度の執行猶予獲得に向けた弁護活動もお任せ下さい。

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