大阪の刑事事件 窃盗事件で任意同行に強い弁護士

大阪の刑事事件 窃盗事件で任意同行に強い弁護士

大阪府岸和田市に住む大学生Aは、家でTVを見ていた。
すると、突然インターホンが鳴ったので、出てみると警察官がいる。
「最近、このあたりで空き巣が頻発している件で、ちょっとお聞きしたいことがあります。署まで任意でご同行願えますか?」
そう警察官に言われたが、何のことかわからないため、断った。
すると、その後、逮捕状請求がされ、Aは大阪府岸和田警察署窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった。
(フィクションです)

「任意同行」。
テレビなどでよく聞いたことがあるのではないでしょうか。
今回は、任意同行について書かせていただこうと思います。

任意同行は字のごとく、捜査機関が検察庁・警察署などへ「同行」を求め,相手方の承諾により「任意」で警察署などへ連行することをいいます。
「任意」ですから、警察官からの任意同行に応じなかったとしても、なんら罰則はありません。
ただ、気をつけていただきたいのは、かたくなに理由もなく拒んでしまうと、警察などが「この人はやましいことがあるのではないか?証拠隠滅するつもりなのか?」等と思い、逮捕状が請求される可能性があります。

【任意同行中の取調べ】
任意同行中には、警察官から取り調べをうけることがあります。
もっとも、あくまで「任意」での取り調べですので、帰りたくなったのであれば自由に帰ることができます。
もし、「帰りたい」といっても、捜査機関がなかなか帰してくれない場合、程度にもよりますが、その捜査機関の行為は違法な行為となることがあります。
(この点について、詳しくは別日のコラムで述べます)
この際に、早く帰りたいからといって、虚偽の自白や適当な事を言ってしまえば、それが原因で逮捕されるという可能性もでてきます。

このように、任意同行であったとしても、振る舞い方に気をつけなければ、余計な逮捕や身体拘束(勾留)がなされてしまうかもしれません。
もし、任意同行等が求められれば、弁護士などに相談するのも一つの手であるでしょう。
そうすれば、任意同行の際に気を付けるポイントなどのアドバイスを得られます。
さらには、任意同行に付き添うことも可能です。
弊社は、即日対応の初回無料相談をおこなっておりますので、任意同行を求められた際にすぐにアドバイスをお伝えできます。
大阪で、窃盗事件での任意同行が求められた際には、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。

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