京都の刑事事件 窃盗事件で再度の執行猶予判決の弁護士

京都の刑事事件 窃盗事件で再度の執行猶予判決の弁護士

窃盗事件などの刑事裁判で執行猶予判決を受けると、執行猶予期間中は、言い渡された刑の執行が猶予されます。
そして、執行猶予期間を経過すると刑罰を受けないまま、事件前と同じ状態に戻ります。
これが、執行猶予制度の基本的な仕組みです。

ただし、このような経過をたどるのは、執行猶予期間中に再び罪を犯さなかったらです。
窃盗事件のような常習性の高い犯罪の場合、執行猶予中に再度犯行に及んでしまうケースも珍しくありません。
このような場合、実刑判決を受ける可能性がかなり高くなります。
長期にわたる刑務所生活を余儀なくされることも考えられます。
よって、再犯には十分に注意し、事前に再犯防止策を入念に取っておくことが一番重要であることを先にお伝えしておきます。

しかし、再度執行猶予判決を受けられる可能性がないわけではありません。
刑法という法律には、執行猶予期間中の犯罪について再度執行猶予が付けられるという法規定があります。
刑法第25条第2項です。

以下の条件を満たした場合、禁錮以上の刑を受け執行猶予中に罪を犯しても再度執行猶予にできる旨が規定されています。
・1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受けた
・情状に特に酌量すべきものがある
・保護観察中の犯行ではない

窃盗罪で有罪判決を受ける場合、原則として10年以下の懲役または50万円以下の罰金の範囲で刑が定められます。
ですから、1年以下の懲役刑を受けて再度の執行猶予を受けられる可能性があります。
執行猶予中に窃盗行為を繰り返して刑事裁判を迎えてしまったという場合でも、決してあきらめず信頼できる弁護士に相談して欲しいと思います。

京都で大切な方が窃盗事件逮捕されてしまったという場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、執行猶予判決の獲得に向けて万全の弁護活動を行います。
また、それにとどまらず、積極的に再犯防止策を提案するなど事件の根本的な解決を目指していきます。
もちろん再度の執行猶予獲得に向けた弁護活動もお任せ下さい。

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