京都の刑事事件 器物損壊事件で評判のいい弁護士

京都の刑事事件 器物損壊事件で評判のいい弁護士

京都市山科区に住む男子大学生Aは、パチンコで負けた腹いせに、パチンコ店Vの入口にあった傘立てを思いっきり蹴飛ばして破壊した。
帰宅した後、我に帰ったAは、自分の行為が犯罪となり、京都府山科警察署に逮捕されるのではないかと恐れて、弁護士事務所法律相談に来た。
(フィクションです)

【器物損壊罪】
器物損壊罪(刑法261条)は、他人の物を損壊した場合に成立します。
法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。

【逮捕・起訴前の弁護活動】
ブログをご覧の皆さんは、刑事事件弁護士といえばどのような活動をしていると思いますか。
「裁判で被告人の弁護をする」や「裁判のための資料を集める」といった、被疑者が起訴された後の裁判のための活動を真っ先に思い浮かべるのではないでしょうか。
もちろん、そのような弁護活動も行っております。
ただ、それだけではありません。
起訴されることを防ぐ、もっと言えば、そもそも逮捕されることを防ぐための活動もいたします。

逮捕前の段階で、弊社の弁護士にご依頼頂けますと、被害者と示談を締結するなど事件を穏便に解決し、逮捕そのものを回避できるように全力を尽くします。
例えば、上述の事案であれば、警察に被害届が出されて捜査がなされ、Aが逮捕される前に、Vとの間で示談交渉をさせていただきます。
もっとも、逮捕阻止に関する弁護士への相談・依頼が有効なのは、逮捕状が発布される前に限定され、それ以降は逮捕を阻止することは不可能です。
そのような場合には、被疑者が起訴がされないようにする弁護活動をさせていただきます。

刑事事件では、逮捕前(嫌疑)・逮捕・勾留・起訴・裁判という一連の流れがありますが、どの段階でも弁護士にご依頼頂くことは可能です。
むしろ、早めに弁護士にご依頼いただければ、被疑者(相談者)様の不安を取り除くことが可能ですし、より被疑者様への影響を少なくすることが可能です。

京都の器物損壊事件でお困りの方は、無料法律相談ができるあいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にお任せ下さい。
弊社は、365日24時間対応をしておりますので、即日ご相談をお受けすることが可能です。
なお、身体拘束がされており、事務所へ無料相談に来られないという場合には、弁護士を派遣することもできます(初回接見)のでご安心ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら